○鸟取大学职员就业规则
平成16年4月1日
鸟取大学规则第36号
目次
第1章 総则(第1条―第6条)
第2章 採用?退职等
第1节 採用等(第7条―第11条)
第2节 昇任及び降任(第12条?第13条)
第3节 异动(第13条の2―第15条)
第4节 休职(第16条―第18条)
第5节 退职及び解雇等(第19条―第29条)
第3章 给与(第30条)
第4章 评価(第31条)
第5章 服务(第32条―第42条)
第6章 勤务时间,休日及び休暇(第43条―第45条の3)
第7章 职员研修(第46条)
第8章 表彰及び惩戒(第47条―第51条)
第9章 安全卫生(第52条)
第10章 出张(第53条?第54条)
第11章 福利?厚生(第55条)
第12章 灾害补偿(第56条)
第13章 退职手当(第57条)
第14章 补则(第58条)
附则
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この就业规则(以下「规则」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の规定により,鸟取大学(以下「本学」という。)に勤务する职员の就业に関して必要な事项を定めるものとする。
(职员の定义)
第2条 この规则において「职员」とは,本学が雇用する者をいう。
2 この规则において「教员」とは,职员のうち,教授,准教授,讲师(常时勤务する者に限る。),助教及び助手并びに副校(园)长,教头,主干教諭,教諭,养护教諭及び栄养教諭の职にある者をいう。
3 この规则において「年俸制教员」とは,教员のうち,教授,准教授,讲师(常时勤务する者に限る。)及び助教の职にある者であって,年俸により雇用するものをいう。
(适用范囲)
第3条 この规则は,次の各号に掲げる者以外の职员に适用する。ただし,别に定めるところにより,その一部を适用することがある。
一 有期契约职员(职员と協力し又は補助するため,期間を定め,かつ,時間又は日によって定めた给与により雇用する者をいう。ただし,第4号に掲げる者を除く。)
二 外国人研究员(学术研究の推进のため,共同研究等に参画させることを目的に本学が招へいし,常时勤务する职员として期间を定めて雇用する外国人をいう。)
叁 特命职员(学长の特命に基づくプロジェクト等に係る教育及び研究,又は専门的な技能若しくは资格の求められる职等に従事する者であって,期间を定め,かつ,年俸により雇用するものをいう。)
四 医员等(医学部附属病院において専ら診療業務に従事する者であって,年俸,時間又は回によって定めた给与により雇用するものをいう。)
五 特定业务支援职员(医学部附属病院において医疗业务に従事する者を补助するため,特定の业务(主として反復,継続又は所定の手顺に従って処理するもの)及び当该业务に係る指导又は改善に関する业务に従事する者であって,常时勤务する职员として期间を定めて雇用(任期満了后,试験を経て期间を定めずに雇用)するものをいう。)
六 特任研究员(独立行政法人日本学术振兴会が行う特别研究员事业において特别研究员の资格を付与され,あらかじめ定められた研究计画に従い研究に専念する者であって,常时勤务する职员として期间を定め,かつ,年俸により雇用するものをいう。)
2 前项の规定にかかわらず,教員の採用,退職,懲戒,服务,研修等について必要な事項は,鸟取大学教员の就业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第37号)の定めるところによる。
3 第1项各号に掲げる者の就业に関し必要な事项は,别に定める。
(権限の委任)
第4条 学长は,この规则に规定する権限の一部を委任することができる。
(法令との関係)
第5条 この规则に定めのない事项については,労基法その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第6条 本学及び职员は,それぞれの立场でこの规则を诚実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 採用?退职等
第1节 採用等
(採用)
第7条 职员の採用は,竞争试験又は选考による。
2 职员の採用等に関し必要な事项は,鸟取大学职员の採用等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第38号)に定めるところによる。
(任期付职员の採用)
第8条 学长は,选考により,任期を定めて职员を採用することができる。
2 任期付职员の採用について必要な事项は,鸟取大学职员の採用等に関する规程第5条各号に掲げる规定に定めるところによる。
(労働条件の明示)
第9条 学长は,採用しようとする职员に対し,あらかじめ,労働基準法施行规则(昭和22年厚生省令第23号)第5条に定める事项を记载した文书を交付するものとする。
一 入职誓约书
二 履歴书
叁 资格に関する証明书
四 住民票记载事项の証明书
五 その他学长が必要と认める书类
2 前项の提出書類の記載事項に异动があったときは,その都度速やかに,学長に届け出なければならない。
(试用期间)
第11条 职员として採用された者には,採用の日から6月の试用期间を设ける。ただし,学长が认めたときは,试用期间を短缩し,又は延长し,若しくは设けないことがある。
2 试用期间中又は试用期间终了后,职员として学长が不适当と认めたときは,解雇することがある。
3 试用期间は,勤続年数に通算する。
第2节 昇任及び降任
(昇任)
第12条 职员の昇任は,选考による。
2 前项の選考は,その职员の勤務成績及びその他の能力の评価又は業績の评価に基づいて行う。
(降任)
第13条 职员が次の各号のいずれかに该当する场合には,降任することができる。
一 勤务実绩がよくない场合
二 心身の故障のため勤务の遂行に支障があり,又はこれに堪えない场合
叁 本人から降任の申出があり,かつ,学长がこれを认めた场合
四 その他必要な适性を欠く场合
第3节 异动
(役職定年対象職勤務上限年齢による异动)
第13条の2 职员のうち,勤务上限年齢を定める职(以下「役职定年対象职」という。)を占める职员であって,役職定年対象職勤務上限年齢に達している职员は,异动日(当该役职定年対象职勤务上限年齢に达した日后の最初の4月1日をいう。以下同じ。)に,役職定年対象職以外の職に异动するものとする。
2 前项の役职定年対象职勤务上限年齢は,60歳とする。
3 役职定年対象职及び第1项の規定による异动後の職は,鸟取大学职员の採用等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第38号)で定める。
(役職定年対象職への异动の制限)
第13条の3 役職定年対象職勤務上限年齢に達している者は,异动日の翌日以後,役職定年対象職を占めることはできない。
(役職定年対象職勤務上限年齢による异动及び役職定年対象職への异动の制限の特例)
第13条の4 学长は,第13条の2第1项の规定にかかわらず,役職定年対象職以外の職に异动すべき役職定年対象職を占める职员について,その職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情からみて,その异动により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは,1年を超えない範囲で异动日を延長することができる。
2 前项の規定による异动日の延長は,3年を超えない範囲で更新することができる。
第13条の5 前3条の規定に定めるもののほか,役職定年対象職勤務上限年齢による异动に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(配置换?出向等)
第14条 职员は,业务上の都合により配置换,併任又は出向を命ぜられることがある。ただし,転籍出向を命じるときは本人の个别の同意を得るものとする。
2 前项に規定する异动(転籍出向の场合を除く。)を命ぜられた职员は,正当な理由がない限り拒むことができない。
3 职员の出向について必要な事项は,鸟取大学职员出向规程(平成16年鸟取大学规则第39号)に定めるところによる。
(赴任)
第15条 配置换?出向等により赴任の命令を受けた职员は,発令の日から,次に掲げる期间内に新任地に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により定められた期间内に新任地に赴任できないときは,新任地の上司の承认を得なければならない。
一 住居移転を伴わない赴任の场合
即日
二 住居移転を伴う赴任の场合
7日以内
第4节 休职
一 心身の故障のため,长期の休养を要する场合
休养を要する程度に応じ3年を超えない范囲内の期间
二 刑事事件に関し起诉された场合
当该事件が裁判所に係属する期间
叁 学校,研究所,病院その他学長の指定する公共的施設において,その职员の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は学長の指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
必要に応じ3年を超えない范囲内の期间
四 鳥取大学职员の兼業に関する規程(平成16年鸟取大学规则第44号)第12条に定める研究成果活用兼業を行う場合であって,主として本学职员としての業務に従事することができないと認められた場合
必要に応じ3年を超えない范囲内の期间
五 労働组合业务に従事する场合
必要に応じ3年を超えない范囲内の期间
六 水难,火灾その他の灾害により,生死不明又は所在不明となった场合
必要に応じ3年を超えない范囲内の期间
七 条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又はわが国が加盟している国際機関,外国政府の機関等の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため职员を派遣する場合
必要に応じ学长が定める期间
八 前各号のほか,学長が休职を相当と認めた場合
必要に応じ学长が定める期间
2 前项の場合,学长は,原则として休职前の職場に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考虑し,他の职务に就かせることがある。
(休职中の身分)
第18条 休职者は,职员としての身分を保有するが,職務に従事しない。
第5节 退职及び解雇等
(退职及び解雇等)
第19条 职员は,次の各号のいずれかに該当するときは,职员としての身分を失う。
一 第8条の規定により採用された任期付职员の任期が満了したとき。
二 退职を愿い出て学长から承认されたとき。
叁 退职の勧奨を受けて退职をしたとき。
四 第24条の规定により当然解雇されたとき。
五 第25条の规定により解雇されたとき。
七 第23条の規定により再雇用された职员の任期が満了したとき。
八 第49条第4号の规定により諭旨解雇されたとき。
九 第49条第5号の规定により惩戒解雇されたとき。
十 本学の役员(専任の役员に限る。)に就任したとき。
十一 死亡したとき。
(退职手続)
第20条 职员は,自己都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。
2 前条第3号に定める退职の勧奨手続等については,别に定める。
3 职员は,退職願を提出しても,退職するまでは,職務に従事しなければならない。
(定年)
第21条 职员は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退职日」という。)に退职するものとする。
2 前项の定年は,65歳とする。
(定年による退职の特例)
第22条 学长は,定年に達した职员が前条の規定により退職すべきこととなる場合において,その職務の特殊性又はその职员の職務の遂行上の特別の事情からみて,その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは,1年を超えない範囲で定年退職日を延長することができる。
2 前项の规定による定年退职日の延长は,3年を超えない范囲で更新することができるものとする。
(再雇用)
第23条 60歳に达した日以后における最初の3月31日以降に第19条第2号の规定により退职した者で,再雇用を希望する者について,その者の知识及び経験等を考虑し,业务の能率的运営を确保するために特に必要があると认めたときは,退职前の勤务実绩等に基づく选考により,1年を超えない范囲内で任期を定め,採用することができる。
2 前项の任期は,1年を超えない范囲内で更新することができる。
3 前项の规定により更新された任期は,1年を超えない范囲内で更新することができる。
4 前3项の规定による任期の末日は,その者が65歳に达する日以后における最初の3月31日以前とする。
(当然解雇)
第24条 职员が拘禁刑以上の刑に処せられたときは,解雇する。
(その他の解雇)
第25条 职员が次の各号のいずれかに该当する场合には,解雇することができる。
一 勤务実绩が着しくよくない场合
二 心身の故障のため职务の遂行に着しく支障があり,又はこれに堪えない场合
叁 前2号に规定する场合のほか,その职务に必要な适格性を欠く场合
四 事业活动の缩小により剰员を生じた场合
五 天灾事変その他やむを得ない事由により本学の事业継続が不可能となった场合
六 第16条に規定する休职期間が満了し,なお休职事由が消滅しない場合
七 日本国宪法施行の日以后において,日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主张する政党その他の団体を结成し,又はこれに加入した场合
一 业务上负伤し,又は疾病にかかり疗养のため休业する期间及びその后30日间
二 産前産後の职员が,鳥取大学职员の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鸟取大学规则第45号)别表第7の六及び七の规定により休业する期间及びその后30日间
(退职后の责务)
第28条 退职した者又は解雇された者は,在职中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退职等の証明书)
第29条 学长は,退職した者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 学长は,职员が第27条本文の规定により解雇予告された日から退职の日までの间において,当该解雇予告理由について証明书の交付を请求した场合は,遅滞なくこれを交付する。
3 前2项の証明书に记载する事项は,次のとおりとする。
一 雇用期间
二 业务の种类
叁 その事业における地位
四 给与
五 退职の事由(解雇の场合は,その理由)
4 証明书には前项の事项のうち,交付を请求した者が请求した事项のみを証明するものとする。
5 任期を定めて雇用されている职员の雇用契約が更新されなかった理由について,証明書の請求がなされたときは,遅滞なくこれを交付する。
第3章 给与
(给与)
第30条 职员(年俸制教员を除く。)の给与について必要な事項は,鳥取大学职员给与規程(平成16年鸟取大学规则第41号)に定めるところによる。
2 年俸制教員の给与について必要な事項は,鳥取大学年俸制教員给与規程(平成26年鸟取大学规则第66号)に定めるところによる。
第4章 评価
(勤務成績の评価)
第31条 学长は,定期的に职员の勤務成績の评価を行い,その评価の結果に応じた措置を講ずるものとする。
第5章 服务
(诚実义务)
第32条 职员は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければならない。
(法令及び上司の命令に従う义务)
第33条 职员は,その職務を遂行するについて,法令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失坠行為の禁止)
第34条 职员は,その職の信用を傷つけ,又は本学职员全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る义务)
第35条 职员は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その职を退いた后といえども同様とする。
2 法令による証人,鑑定人等となり,职务上の秘密に属する事项を発表するには,学长の许可を要する。
(职务専念义务)
第36条 职员は,本学の諸規则等の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。
(遵守事项)
第37条 职员は,次の事項を守らなければならない。
一 常に公私の别を明らかにし,その职务や地位を私的利用のために用いてはならない。
二 本学の敷地及び施设内(以下「本学内」という。)で,喧騒その他の秩序?风纪を乱す行為をしてはならない。
叁 本学の许可なく,本学内で,政治的活动を行ってはならない。
四 本学の许可なく,本学内で放送?宣伝?集会又は文书画の配布?回覧掲示その他これらに準ずる行為をしてはならない。
五 本学の许可なく,本学内で営利を目的とする金品の贷借をし,物品の売买を行ってはならない。
2 国会议员,地方公共団体の长,地方公共団体の议会の议员その他の公职に立候补しようとするときは,あらかじめ,その旨を本学に届け出なければならない。
3 国务大臣,国会议员,地方公共団体の长,地方公共団体の议会の议员その他の公职に就任しようとするときは,その旨を本学に届け出なければならない。
(职员の倫理)
第38条 职员の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原则及び倫理の保持を図るために必要な事項については,鳥取大学役員及び职员倫理規程(平成16年鸟取大学规则第42号)に定めるところによる。
(ハラスメントの禁止)
第39条 职员は,いかなるハラスメントも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止に関する措置は,鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第43号)及び鸟取大学における障害を理由とする差别の解消の推进に関する规程(令和3年鸟取大学规则第42号)に定めるところによる。
(兼业の制限)
第40条 职员は,学長の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 职员の兼業について必要な事項は,鳥取大学职员の兼業に関する規程に定めるところによる。
(出勤及び退勤の手続)
第41条 职员は,出勤及び退勤の際に,就業管理システムにより出勤及び退勤の時刻を記録するものとする。
(知的所有権)
第42条 知的所有権について必要な事项は,别に定める。
第6章 勤务时间,休日及び休暇
(勤务时间等)
第43条 职员の勤務時間,休日,休暇等について必要な事項は,鳥取大学职员の勤務時間及び休暇等に関する規程に定めるところによる。
(育児休业等)
第44条 职员の育児休業等について必要な事項は,鳥取大学职员の育児休業等に関する規程(平成16年鸟取大学规则第46号)に定めるところによる。
(介护休业等)
第45条 职员の介護休業等について必要な事項は,鳥取大学职员の介護休業等に関する規程(平成16年鸟取大学规则第47号)に定めるところによる。
(自己启発等休业)
第45条の2 职员のうち,自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業を希望する者は,学長に申し出て自己啓発等休業をすることができる。
2 职员の自己啓発等休業について必要な事項は,鳥取大学职员の自己啓発等休業に関する規程(平成21年鸟取大学规则第6号)に定めるところによる。
(配偶者同行休业)
第45条の3 职员のうち,外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業を希望する者は,学長に申し出て配偶者同行休業をすることができる。
2 职员の配偶者同行休業について必要な事項は,鳥取大学职员の配偶者同行休業に関する規程(平成26年鸟取大学规则第68号)に定めるところによる。
第7章 职员研修
(研修)
第46条 职员は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
2 学长は,职员の研修機会の提供に努めるものとする。
第8章 表彰及び惩戒
(表彰)
第47条 学长は,职员が本学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときには,鳥取大学职员表彰規程(平成16年鸟取大学规则第48号)に定めるところにより,これを表彰する。
(惩戒)
第48条 学长は,职员が次の各号のいずれかに该当する场合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。
一 この规则その他本学の定める诸规则に违反したとき。
二 职务上の义务に违反したとき。
叁 故意又は重大な过失により本学に损害を与えたとき。
四 承认を受けずに遅刻,早退,欠勤する等勤务を怠ったとき。
五 刑法上の犯罪に该当する行為があったとき。
六 重大な経歴诈称をしたとき。
七 前各号に準ずる行為があったとき。
(惩戒の种类?内容)
第49条 惩戒の种类及び内容は,次のとおりとする。
一 戒告 始末书を提出させ,将来を戒める。
二 減給 始末書を提出させるほか,给与を減額する。この場合において,減額は,1回の額は平均賃金の1日分の2分の1,総額は1か月の给与総額の10分の1の範囲とする。
叁 停職 始末書を提出させるほか,6か月以下の期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させず,その間の给与は支給しない。
四 諭旨解雇 退职を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない场合は,惩戒解雇する。
五 惩戒解雇 即时に解雇する。
(训告等)
第50条 前条の懲戒処分の必要がない者についても,服务を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を文書等により行う。
2 前项の赔偿责任は,退职した后といえども免れない。
第9章 安全卫生
(安全卫生及び健康管理)
第52条 本学における职员の安全卫生及び健康管理について必要な事項は,鳥取大学安全卫生管理規程(平成16年鸟取大学规则第49号)に定めるところによる。
第10章 出张
(出张)
第53条 职员は,業務上必要がある場合は,出张を命ぜられることがある。
2 出张を命ぜられた职员は,出张後速やかに,学長に復命しなければならない。
(旅费)
第54条 前条の出张に要する旅費に関して必要な事項は,鳥取大学职员旅費規程(平成16年鸟取大学规则第50号)に定めるところによる。
第11章 福利?厚生
(宿舎利用基準)
第55条 职员の宿舎の利用については,鸟取大学宿舎规程(平成16年鸟取大学规则第51号)の定めるところによる。
第12章 灾害补偿
(灾害补偿)
第56条 职员の業務上又は通勤時に災害を被った場合の補償等については,労基法及び労働者灾害补偿保険法の定めるところによる。
2 学长は,業務災害及び通勤災害について,労働者灾害补偿保険法の給付に上積みして,補償を行うことがある。
第13章 退职手当
(退职手当)
第57条 职员の退职手当について必要な事項は,鳥取大学职员退职手当規程(平成16年鳥取大学規则第52号。以下「职员退职手当規程」という。)に定めるところによる。ただし,年俸制教员(别に定める场合を除く。)には,职员退职手当規程の规定を适用しない。
第14章 补则
(その他)
第58条 この规则の解釈又は运用上の疑义が生じた场合は,役员会の议を経て学长が决定する。
附则
1 この规则は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規则の第2条第1项の规定にかかわらず,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附则第4条の規定により,国立大学法人鳥取大学の职员となった者についても,同条における职员とする。
3 施行日の前日に,国家公务员法(昭和22年法律第120号)第79条又は人事院規则11―4(职员の身分保障)第3条の規定により休职の発令がされている职员については,当該発令されていた休职期間をこの規则の第16条の休职期間に通算するものとする。
附则(平成16年10月13日鳥取大学規则第207号)
この规则は,平成16年10月13日から施行する。
附则(平成16年12月13日鳥取大学規则第225号)
この规则は,平成16年12月13日から施行する。
附则(平成17年9月14日鳥取大学規则第109号)
この规则は,平成17年9月14日から施行する。
附则(平成17年10月17日鳥取大学規则第118号)
この规则は,平成17年10月17日から施行する。
附则(平成18年7月12日鳥取大学規则第99号)
この规则は,平成18年7月12日から施行する。
附则(平成18年12月14日鳥取大学規则第161号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年1月30日鳥取大学規则第4号)
この规则は,平成19年2月1日から施行する。
附则(平成19年2月27日鳥取大学規则第9号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第42号)
この规则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月3日鳥取大学規则第5号)
この规则は,平成21年2月3日から施行する。
附则(平成21年10月6日鳥取大学規则第82号)
この规则は,平成21年11月1日から施行する。
附则(平成23年2月1日鳥取大学規则第7号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第31号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年9月16日鳥取大学規则第65号)
この规则は,平成26年10月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第41号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月22日鳥取大学規则第33号)
この规则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年7月26日鳥取大学規则第55号)
この规则は,平成28年7月26日から施行する。
附则(平成31年2月26日鳥取大学規则第21号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年11月26日鳥取大学規则第28号)
この规则は,令和元年12月14日から施行する。
附则(令和3年3月23日鳥取大学規则第43号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第45号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年9月26日鳥取大学規则第65号)
この规则は,令和5年10月1日から施行する。
附则(令和5年11月14日鳥取大学規则第70号)
1 この规则は,令和5年11月14日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの间における第21条第2项の规定の适用については,次の表の左栏に掲げる期间の区分に応じ,同项中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右栏に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
3 前项の規定により読み替えて適用する第21条の規定により退職した者(第22条の规定により定年退职日を延长した者を含む。)で,再雇用を希望する者については,第23条の规定を準用する。
4 この規则施行の日において現に再雇用されている者については,この規则施行による改正後の鸟取大学职员就业规则第23条の規定により再雇用した者とみなし,同条の規定を適用する。
附则(令和5年11月28日鳥取大学規则第80号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年1月23日鳥取大学規则第3号)
1 この规则は,令和6年4月1日から施行する。
2 就業管理システムを利用できない职员については,この規则施行による改正後の规定にかかわらず,当分の間,出勤簿の押印をもって出勤及び退勤の手続に代えることができる。
附则(令和7年5月21日鳥取大学規则第65号)
この规则は,令和7年6月1日から施行する。