○鸟取大学职员の配偶者同行休业に関する规程
平成26年9月16日
鸟取大学规则第68号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第45条の3第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における职员の配偶者同行休业に関し必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规程において「配偶者同行休业」とは,次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが见込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と,当该住所又は居所において生活を共にするための休业をいう。
一 外国での勤务
二 事业を経営することその他の个人が业として行う活动であって外国において行うもの
叁 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施设を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに该当するものを除く。)
四 前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として学长が定めるもの
(适用除外)
第3条 次の各号のいずれかに该当する职员は,配偶者同行休业をすることができない。
一 职员就业规则第23条の规定に基づく再雇用职员
二 鸟取大学职员の採用等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第38号)第5条(第1号を除く。)の规定に基づく任期付职员
(配偶者同行休业の期间)
第4条 配偶者同行休业を取得できる期间は,3年を超えない范囲内の期间とする。
(配偶者同行休业の申出)
第5条 配偶者同行休业をしようとする职员は,当该配偶者同行休业を始めようとする日の1か月前の日までに,别に定める配偶者同行休业申出书により,学长に申し出なければならない。
(配偶者同行休业の承认)
第6条 学长は,前条により职员が配偶者同行休业を申し出た场合において,业务に支障がないと认めるときは,申し出た职员(以下「申出者」という。)の勤务成绩その他の事情を考虑の上で,当该申出に係る配偶者同行休业を承认することができる。
2 学长は,前条の申出があった场合には,配偶者同行休业の承认及び期间又は承认しない旨について,当该申出者に通知するものとする。
3 学长は,配偶者同行休業を申し出た又は承認した職員に対して,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類等の提出を求めることができる。
(配偶者同行休业の期间の延长)
第7条 配偶者同行休业をしている职员(以下「配偶者同行休业职员」という。)は,当该配偶者同行休业を开始した日から引き続き配偶者同行休业をしようとする期间が3年を超えない范囲内において,延长しようとする期间の末日を明らかにして,学长に対し,配偶者同行休业の期间の延长を申し出ることができる。
2 配偶者同行休业の期间の延长は,原则として1回に限るものとする。
3 前2条の规定は,配偶者同行休业の期间の延长の申出及び承认について準用する。
(配偶者同行休业の终了等)
第8条 配偶者同行休业は,次のいずれかに该当する场合には,终了する。
一 配偶者同行休业期间が満了したとき。
二 配偶者同行休业中の职员が休职又は停职となったとき。
叁 当该配偶者同行休业に係る配偶者が死亡し,又は当该职员の配偶者でなくなった场合
2 学长は,配偶者同行休業職員が配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他次の各号のいずれかに该当することとなったときは,当该配偶者同行休业の承认を取り消すものとする。
一 配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に该当しないこととなったとき。
二 鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)别表第7第6号又は第7号の规定による特别休暇の付与を受けることとなったとき。
叁 鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号)に基づく育児休业をすることとなったとき。
3 前项の规定により配偶者同行休业の承认を取り消す场合には,配偶者同行休业职员にその旨を记载した文书を交付するものとする。
(届出)
第9条 配偶者同行休业职员は,次に掲げる场合には,遅滞なく,その旨を学长に届け出なければならない。
一 配偶者が死亡した场合
二 配偶者が职员の配偶者でなくなった场合
叁 配偶者と生活を共にしなくなった场合
五 その他配偶者同行休业申出书に记载した事项に変更が生じることとなった场合
(配偶者同行休业中の身分)
第10条 配偶者同行休业职员は,职员としての身分を保有するが,职务に従事しない。
(配偶者同行休业中の待遇)
第11条 配偶者同行休业期间中の给与は,支给しない。
2 配偶者同行休业期间中の共済掛金は,组合员负担分を本学担当部署からの请求书に基づき各月ごとに期日までに本学に支払わなければならない。
3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は特别徴収をしないこととする。
4 その他の个人负担分については,本学と申出者が协议の上决定する。
(职务復帰)
第12条 配偶者同行休业职员は,配偶者同行休业が终了したとき又は配偶者同行休业の承认が取り消されたときは,职务に復帰するものとする。
(年次有给休暇)
第13条 年次有给休暇の算定に当たっては,配偶者同行休业をした日は,出勤したものとみなして算定する。
(雑则)
第14条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。
第15条 この规程に定めるもののほか,配偶者同行休业の実施に関し必要な事项は,学长が别に定める。
附则
この规程は,平成26年10月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この规程は,令和4年10月1日から施行する。