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○鸟取大学职员の採用等に関する规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第38号

目次

第1章 総则(第1条―第3条)

第2章 选考及び任期付职员(第4条?第5条)

第3章 降任,役职定年対象职上限年齢による异动及び解雇(第6条―第8条)

第4章 併任(第9条?第10条)

第5章 试用期间(第11条?第12条)

第6章 退职(第13条?第14条)

第7章 事务取扱及び事务代理(第15条―第18条)

第8章 任免の手続(第19条―第22条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第7条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の职员の採用等に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 採用 新たに本学职员として职に就かせること(有期契约职员から常勤职员となった场合を含む。)

 昇任 职员を职阶上の上位の职又は俸给表上の上位の级に昇格させること。

 配置换 职员の所属等又は职名若しくは职务を変更させること(昇任及び降任を除く。)

 降任 职员を职阶上の下位の职又は俸给表上の下位の级に降格させること。

 併任 职员を现职の身分を保有させたまま,本学の他の职に任用すること。

 復职 休职中の职员が职务に復帰すること。

 出向 职员を,本学の命令により本学以外の国立大学法人等の业务に就かせること。

 退职 職員が職員としての身分を失うこと。

 当然解雇 本学职员としての资格を有しないことにより失职すること。

十一 解雇 職員をその意に反して退职させること。

十二 依願退职 職員がその意により退职すること。

(适用范囲)

第3条 この规程は,职员就业规则の适用を受ける职员に适用する。ただし,同规则第2条第2项に规定する教员については,他の规程等に定めがある事项についてはそれによるものとする。

2 前项の职员のうち,教员以外の职种别职名は,别表1に定めるとおりとする。

第2章 选考及び任期付职员

(职员の选考)

第4条 职员の採用及び昇任の选考は,书类选考,笔记试験及び面接试験のうちいずれか一以上の方法により行うものとする。

(任期付职员の採用)

第5条 任期付职员の採用は,次の各号のいずれかに该当する场合に,当该各号に定める任期について行うことができる。ただし,第3号から第5号まで及び第7号の任期の终期は,労働契约法(平成19年法律第128号)第18条に规定する通算契约期间が5年となる日を超えて定めることはできない。

 育児休业规程に基づく育児休业を申し出た职员の当该申出に係る期间について,职员の配置换その他の方法によって当该申出をした职员の业务を処理させることが困难であると认める场合における採用 当该育児休业の期间の范囲内の任期

 介护休业规程に基づく介护休业を申し出た职员(当该休业の単位が1日である场合に限る。)の业务を処理させる场合における採用 当该介护休业の期间の范囲内の任期

四の二 自己启発等休业规程に基づく自己启発等休业を申し出た职员の业务を処理させる场合における採用 当该自己启発等休业の期间の范囲内の期间

四の叁 配偶者同行休业规程に基づく配偶者同行休业を申し出た职员の业务を処理させる场合における採用 当该配偶者同行休业の期间の范囲内の期间

 鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)别表第7の六の休暇を申し出た职员及び同規程别表第7の七の休暇を届け出た职员の业务を処理させる场合における採用 当该休暇の期间の范囲内の任期

 前各号のほか,学长が必要と认めた场合における採用 労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に规定された労働契约の期间の范囲内

第3章 降任,役职定年対象职上限年齢による异动及び解雇

(降任及び解雇の手続)

第6条 职员の降任及び解雇については,役员会の审査の结果によるものでなければ,その意に反して降任又は解雇されることはない。

(降任)

第7条 职员就业规则第13条第1号の规定により职员を降任させることができる场合は,勤务评定の结果职员の勤务実绩を判断するに足ると认められる事実に基づき,勤务実绩の不良なことが明らかな场合とする。

2 职员就业规则第13条第2号の规定により职员を降任させることができる场合は,学长が指定する医师2人によって,长期の疗养若しくは休养を要する疾患又は疗养又は故障のため职务の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな场合とする。

3 职员就业规则第13条第3号の规定により职员を降任させることができる场合は,指定职俸给表及び教育职俸给表以外の俸给表の适用を受ける者で,学长が降任させることが适当と认めた场合とする。

4 职员就业规则第13条第4号の规定により职员を降任させることができる场合は,职员の适格性を判断するに足ると认められる事実に基づき,その职员に必要な适格性を欠くことが明らかな场合とする。

(役职定年対象职勤务上限年齢による异动)

第7条の2 职员就业规则第13条の2第3项の役职定年対象职及び异动后の职は别表2に定めるとおりとする。

(解雇)

第8条 职员就业规则第25条第1号の规定により职员を解雇することができる场合は,勤务评定の结果职员の勤务実绩を判断するに足ると认められる事実に基づき,勤务実绩の不良なことが明らかな场合とする。

2 职员就业规则第25条第2号の规定により职员を解雇することができる场合は,学长が指定する医师2人によって,长期の疗养若しくは休养を要する疾患又は疗养若しくは休养によっても治癒し难い心身の故障があると诊断され,その疾患又は故障のため职务の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな场合とする。

3 职员就业规则第25条第3号の规定により职员を解雇することができる场合は,职员の适格性を判断するに足ると认められる事実に基づき,その职员に必要な适格性を欠くことが明らかな场合とする。

4 职员就业规则第25条第4号の规定により职员を解雇することができる场合は,学长が事业活动の缩小等により,职员に剰员を认めて解雇する场合とする。

第4章 併任

(併任ができる场合)

第9条 学长は,当该职员の职务遂行に着しい支障がないと认められる场合,併任を行うことができる。

(併任の解除及び终了)

第10条 学长は,いつでも併任を解除することができる。

2 学长は,併任を必要とする事由が消灭した场合においては,速やかに当该併任を解除しなければならない。

3 次の各号のいずれかに该当する场合においては,併任は,当然终了するものとする。

 併任の期间が定められている场合においてその期间が満了した场合

 併任されている职が廃止された场合

 职员が出向した场合

 職員が退职した場合

 职员が休职又は停职にされた场合

第5章 试用期间

(试用期间)

第11条 职员就业规则第11条第1项ただし書の规定により,次の各号のいずれかに該当する場合は,试用期间を設けないものとする。

 国家公务员の职,地方公务员の职,他の国立大学法人に属する职,独立行政法人に属する职,公库に属する职及びこれらに準ずるものとして特に学长が认める职に现に正式に就いている者を採用する场合

 定年退职者等を再雇用する場合

 教育,研究等に顕着な业绩のある者を採用する场合

(试用期间の延長)

第12条 试用期间の開始後6月において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については,その日数が90日に達するまで试用期间は引き続くものとする。ただし,期間は,当該试用期间の開始後1年を超えないものとする。

第6章 退职

(依願退职)

第13条 学长は,職員から書面をもって退职の申出があったときは,特に支障のない限り,これを承認するものとする。

(任期満了による退职)

第14条 任期を定めて採用された場合において,その任期が満了し,その雇用が更新されないときは,職員は当然退职するものとする。

第7章 事务取扱及び事务代理

(事务取扱の命免)

第15条 学长は,欠员が生じた场合,必要に応じて事务取扱の命免を行うことができる。

(事务代理の命免)

第16条 学长は,部局长等の病気疗养又は海外渡航に伴い,事务代理の命免を行うことができる。

(病気疗养に伴う事务代理の命免)

第17条 病気疗养に伴う事务代理の命免は,诊断书等に基づく病気の程度,疗养期间等を考虑し,次の各号のいずれかに该当する场合に行うものとする。

 病気疗养者と连络をとることが困难な场合

 病気疗养者が职务上の判断能力に欠ける状态であると思料される场合

 疗养期间がおおむね1月以上にわたると予想される场合

 学长が事务代理を置くことについて特に必要があると认めた场合

(海外渡航に伴う事务代理の命免)

第18条 海外渡航に伴う事务代理の命免は,渡航先国及び渡航期间を考虑し,次の各号のいずれかに该当する场合に行うものとする。

 渡航者と连络をとることが困难な场合

 渡航期间が30日以上にわたり业务に支障が生ずると予想される场合

 学长が事务代理を置くことについて特に必要があると认めた场合

第8章 任免の手続

(人事异动通知书の交付)

第19条 学长は,次の各号のいずれかに该当する场合には,职员に人事异动通知书(以下「通知书」という。)を交付する。この场合,その异动を発令したときにその効力が発生するが,职员がその异动を了知するまでの间は,当该职员の不利益になるように取り扱うことはしない。

 职员を採用し,昇任させ,配置换し,又は任期を更新した场合

 任期の定めのある职员が任期の定めのない职员となった场合

 併任を行い,又はこれを解除した场合

 併任が终了した场合(第10条第3项第1号及び第4号の场合を除く。)

 职员に付与される职务に関する名称が変更され,附加され,又はなくなった场合

 职员を復职させた场合又は休职の期间の満了によって职员が復职した场合

 职员を出向させる场合

 职员を当然解雇する场合

 職員の依願退职を承認した場合

 職員が退职した場合

十一 職員が定年退职をする场合

十二 异动日の延长(职员就业规则第13条の4の规定により异动日を延长することをいう。以下同じ。)をする场合

十叁 异动日の延长により延長した異動日を繰り上げる場合

十四 勤务延长(职员就业规则第22条の規定により定年退职日を延長することをいう。以下同じ。)をする场合

十五 勤务延长の期限を繰り上げる場合

十六 勤务延长された職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合

十七 勤务延长の期限の到来により職員が当然退职する場合

第20条 学长は,次の各号のいずれかに该当する场合には,职员に通知书を交付して行うものとする。この场合,通知书を交付したときにその効力が発生する。

 职员を降任させる场合

 职员を休职にし,又はその期间を更新する场合

 职员を解雇する场合

(通知书を交付しない场合)

第21条 次の各号のいずれかに该当する场合においては,前2条の规定にかかわらず,通知书に代わる文书その他适当な方法をもって通知书の交付に代えることができる。

 规程の改廃による组织の新设,変更,廃止等に伴う职员の配置换の场合

 第19条第4号第5号及び第10号に掲げる场合で通知书の交付によらないことを适当と认める场合

 前条各号に掲げる场合で通知书の交付によることができない紧急の场合。なお,この场合,通知书の交付に代わる方法による通知が到达したときにその効力が発生する。

(その他)

第22条 通知书の様式及び记载事项その他採用等に関する手続については,别に定める。

この规程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月13日鳥取大学規则第226号)

この规程は,平成16年12月13日から施行する。

(平成17年10月17日鳥取大学規则第119号)

この规程は,平成17年10月17日から施行する。

(平成17年11月9日鳥取大学規则第122号)

この规程は,平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)

この规程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規则第79号)

この规程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学职员の採用等に関する规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员の採用等に関する规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)

この规程は,平成21年2月3日から施行する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この规程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学职员の採用等に関する规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月3日鳥取大学規则第24号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月4日鳥取大学規则第110号)

この规程は,平成22年11月4日から施行し,改正後の鸟取大学职员の採用等に関する规程の規定は,平成22年11月1日から適用する。

(平成22年12月7日鳥取大学規则第124号)

この规程は,平成22年12月7日から施行し,改正後の鸟取大学职员の採用等に関する规程の規定は,平成22年11月18日から適用する。

(平成22年12月27日鳥取大学規则第129号)

この规程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)

この规程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月21日鳥取大学規则第63号)

この规程は,平成27年4月21日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第70号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規则第49号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規则第40号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規则第43号)

この规程は,令和4年3月22日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年11月14日鳥取大学規则第73号)

この规程は,令和5年11月14日から施行する。

别表1 职种及び职名(第3条第2项関係)

职种

职名及び职阶

事务职员

事务局长

部长

次长

课长 事务长 室长(课と同等の室に置くものに限る。)

室长

副课长 事務長補佐 副室长 専門職

係长 専门职员

主任

一般职员

施设系技术职员

部长

课长

室长

副课长 専門職

係长

主任

技术职员

教育研究系技术职员

技术専门员

技术専门职员

技术职员

図書系事务职员

部长

课长

副课长

係长 専门职员

主任

一般职员

医疗福祉系职员

医疗ソーシャルワーカー

精神保健福祉士

主任ソーシャルワーカー

医疗ソーシャルワーカー

精神保健福祉士

保育士

公认心理师 临床心理士

医療福祉技术职员

技能系职员

自动车运転手

车库长

副车库长

自动车运転手

工务员

教务补助员

病理细菌助手

薬剤助手

医疗技术补助员

调理师

看护助手

先任看护助手

看护助手

医療系技术职员

薬剤师

副薬剤部长

薬剤主任

薬剤师

诊疗放射线技师

诊疗放射线技师長

副诊疗放射线技师長

主任诊疗放射线技师

诊疗放射线技师

栄养士

管理栄养士長

主任管理栄养士

管理栄养士 栄养士

临床検査技师

临床検査技师長

副临床検査技师長

主任临床検査技师

临床検査技师

理学疗法士

作业疗法士

疗法士长

主任理学疗法士

主任作业疗法士

理学疗法士

作业疗法士

临床工学技士

临床工学技士長

主任临床工学技士

临床工学技士

视能训练士

主任视能训练士

视能训练士

言语聴覚士

主任言语聴覚士

言语聴覚士

义肢装具士

歯科卫生士

主任歯科卫生士

歯科卫生士

歯科技工士

主任歯科技工士

歯科技工士

医療技术职员

看护职员

看護部长

副看護部长

看护师长

副看护师长

看护师 助产师 保健师

准看护师

備考 この表に掲げる职种のうち,事务职员,医疗福祉系职员,技能系职员,医療系技术职员及び看护职员以外の職務内容は次のとおりとする。

一 施设系技术职员

事务局又は学部等における诸施设,设备の建筑,设计,工事监督等の职务

二 教育研究系技术职员

学部等において行う各种研究,実験,测定,分析,検査等の教育研究に対する技术支援等の职务

叁 図書系事务职员

附属図书馆における図书の分类,図书目録作成,読书の案内と指导,図书の调査,选択,発注,购入図书の研究等の职务

别表2 役职定年対象职及び异动后の职(第7条の2関係)

职种

役职定年対象职

异动后の职

附属学校教员

副校(园)长,教头,主干教諭

2级以上

教諭,养护教諭,栄养教諭

2级

事务职员

施设系技术职员

図書系事务职员

部长

3级以上

主任

次长

课长,事務長,室长

副课长,事務長補佐,副室长,専門職

係长,専門職員

主任

教育研究系技术职员

技术専门员

技术职员

技术専门职员

医疗福祉系职员

主任ソーシャルワーカー

医疗ソーシャルワーカー

精神保健福祉士

技能系职员

调理师

调理师

医療系技术职员

薬剤师

副薬剤部长

薬剤师

薬剤主任

薬剤师

诊疗放射线技师

诊疗放射线技师長

诊疗放射线技师

副诊疗放射线技师長

主任诊疗放射线技师

诊疗放射线技师

栄养士

管理栄养士長

管理栄养士

栄养士

主任管理栄养士

管理栄养士,栄养士

临床検査技师

临床検査技师長

临床検査技师

副临床検査技师長

主任临床検査技师

临床検査技师

理学疗法士

作业疗法士

疗法士长

理学疗法士

作业疗法士

主任理学疗法士

主任作业疗法士

理学疗法士,作业疗法士

临床工学技士

临床工学技士長

临床工学技士

主任临床工学技士

临床工学技士

视能训练士

主任视能训练士

视能训练士

视能训练士

言语聴覚士

主任言语聴覚士

言语聴覚士

言语聴覚士

歯科卫生士

主任歯科卫生士

歯科卫生士

歯科卫生士

歯科技工士

主任歯科技工士

歯科技工士

歯科技工士

看护职员

看護部长

看护师

副看護部长

看护师长

副看护师长

鸟取大学职员の採用等に関する规程

平成16年4月1日 規则第38号

(令和5年11月14日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年4月1日 規则第38号
平成16年12月13日 規则第226号
平成17年10月17日 規则第119号
平成17年11月9日 規则第122号
平成19年3月30日 規则第67号
平成19年5月23日 規则第79号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年2月3日 規则第7号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年3月3日 規则第24号
平成22年3月30日 規则第57号
平成22年11月4日 規则第110号
平成22年12月7日 規则第124号
平成22年12月27日 規则第129号
平成23年6月10日 規则第57号
平成26年9月16日 規则第69号
平成27年4月21日 規则第63号
平成29年9月26日 規则第70号
平成30年3月27日 規则第58号
令和2年3月27日 規则第49号
令和3年3月23日 規则第40号
令和4年3月22日 規则第43号
令和4年9月27日 規则第86号
令和5年11月14日 規则第73号