○鸟取大学医学部附属病院における特定任期付职员の任期に関する规则
平成17年11月9日
鸟取大学规则第121号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における医疗业务の専门性及び特殊性に鑑み,かつ,优秀な医疗业务従事者の安定的な确保又は医疗业务従事者の业务负担の軽减を図るため,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「就业规则」という。)第8条第2项の规定に基づき,附属病院において,任期を定めて採用する职员(この规则以外の规定に基づき任期を定めて採用する职员を除く。以下「特定任期付职员」という。)の任期等について必要な事项を定めるものとする。
(职员の范囲)
第2条 学长は,次に掲げる职について特定任期付职员を採用することができるものとする。
一 教授,准教授,讲师及び助教
二 薬剤师
叁 诊疗放射线技师
四 临床検査技师
五 理学疗法士
六 作业疗法士
七 临床工学技士
八 视能训练士
九 看护师
十 助产师
十一 就业规则第3条第1项第5号に规定する特定业务支援职员とすることができる职
十二 その他学长が必要と认めた职
(任期)
第3条 特定任期付职员(前条第1号に掲げる职を除く。)の任期は,次のとおりとし,任期満了后の任期の更新は行わないものとする。ただし,他に适任者を得ることが困难な场合で,学长がやむを得ないと认めるときは,この限りでない。
一 前条第2号に掲げる职 5年の范囲内
2 前条第1号に掲げる职の任期は,鸟取大学における教员の任期に関する规则(平成16年鸟取大学规则第40号)に定めるところによる。
(採用数)
第4条 特定任期付职员の採用数は,学長と協議の上,病院長が定める。
(経费)
第5条 特定任期付职员の採用に係る人件費等(特定任期付职员の育児休業,介護休業等の代替として任期を定めて採用する職員に係る人件費等を含む。)については,附属病院の経费を充当する。
(雑则)
第6条 この规则によりがたい场合は,学长がその都度定める。
附则
この規则は,平成17年12月1日から施行する。
附则(平成19年1月17日鳥取大学規则第1号)
この規则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成29年12月26日鳥取大学規则第88号)
この規则は,平成29年12月26日から施行し,この規则施行の日以後に採用される者について適用する。
附则(平成31年2月26日鳥取大学規则第23号)
この規则は,平成31年4月1日から施行する。