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○鸟取大学における教员の任期に関する规则

平成16年4月1日

鸟取大学规则第40号

(趣旨)

第1条 この规则は,大学の教员等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第1项及び第2项并びに鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第8条第1项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における任期を定めて任用する教员(以下「任期付教员」という。)の任期等について必要な事项を定めるものとする。

(任期付教员の职等)

第2条 任期付教员を任用する职等は,别表に定めるとおりとする。ただし,任期については,同表に定める范囲内で,労働契约法(平成19年法律第128号)第18条に规定する通算契约期间(以下「通算契约期间」という。)が10年以内となる日をもって任期の末日とすることができる。

2 任期付教员を任用する场合(再任の场合を含む。)の任期の末日が,鸟取大学教员の就业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第37号)に规定する定年退职日以后となる者の任期については,その定年退职日をもって任期の末日とし,以降の再任は行わないものとする。

(任用される者の同意)

第3条 任期付教员を任用する场合には,别纸様式1により,任用される者の同意を得なければならない。

(再任)

第4条 任期付教员を再任しようとする场合には,当该任期付教员が所属する学部等(学部,研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,学内共同教育研究施设,保健管理センター,経営戦略本部及び大学评価室をいう。以下同じ。)の教授会等(学部及び医学部附属病院にあっては教授会,研究科にあっては研究科委员会,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构及び情报戦略机构にあっては当该机构の运営委员会,学内共同教育研究施设及び保健管理センター(以下「施设等」という。)にあっては当该施设等の运営委员会及び関係する常置委员会,経営戦略本部にあっては学长及び理事をもって构成する経営戦略本部任期付教员再任审査委员会,大学评価室にあっては评価委员会をいう。以下同じ。)は,当该任期付教员の任期満了の日の6月前までに,当该任期付教员の任期中の业绩に基づく再任のための审査(以下「审査」という。)を行うものとする。

第5条 审査を受けた任期付教员は,审査の结果について学部等の长(施设等及び大学评価室に所属する教员にあっては,関係する常置委员会の委员长。以下同じ。)に不服申立てをすることができるものとする。

2 前项の规定による不服申立てがあったときは,教授会等は,再审査を行うものとする。

第6条 学部等の长は,审査の结果,前条第1项の规定による不服申立ての有无及び不服申立てがあったときは再审査の结果を,学长に报告するものとする。

第7条 学长は,审査の结果(第5条第1项の规定による不服申立てがあったときは再审査の结果)に基づき再任の可否を决定し,当该任期付教员に通知するものとする。

第8条 审査,审査の结果に対する不服申立て及び再审査のために必要な事项は,教授会等の议を経て,学部等の长が定める。

(无期労働契约への転换手続)

第9条 通算契约期间が10年を超えて任用されている任期付教员から期间の定めのない労働契约(以下「无期契约」という。)への転换の申込みがあったときは,当该申込み时点における任期が満了する日の翌日から,当该任期付教员を任期の定めのない教员とする。

2 前项に规定する无期契约への転换の申込みをしようとする任期付教员は,当该任期が终了する日までに,无期契约転换申込书(别纸様式2)を学长に提出しなければならない。

3 前项の申込みを取り下げようとする者は,无期契约転换申込取下书(别纸様式3)を学长に提出しなければならない。

4 学长は,前2项の书类の提出があった场合,无期契约転换申込?申込取下受理通知书(别纸様式4)を申込者に通知する。

(规则の公表)

第10条 この规则を制定又は改正したときは,鸟取大学规则集への掲载等により公表し,広く周知を図るものとする。

(その他)

第11条 この规则に定めるもののほか,この规则の実施に関し必要な事项は,教育研究评议会の议を経て,学长が别に定める。

附则

1 この規则は,平成16年4月1日から施行する。

3 旧規则の规定に基づいて,5年を超えない任期を定めて任用されている教员については,旧規则の任期によるものとする。

4 旧規则の規定に基づいて,5年を超える任期を定めて任用されている教員については,この規则により定められた任期が満了した後,なお残存している任期につき,再度任用されるものとし,以後の任期は别表の规定によるものとする。

5 鸟取大学における教员の任期に関する规则の一部を改正する規则(平成22年鳥取大学規则第97号)の施行の日において现に任期を定めて任用されている医学系研究科机能再生医科学専攻の教员のうち,任期の定めのない教员から引き続き当该任期を定めて任用される教员となった者は,业绩审査を経て,その任期の満了后に任期の定めのない教员となることができる。

6 第4条から第8条までの规定は,前项の业绩审査について準用する。

附则(平成16年4月30日鳥取大学規则第135号)

この規则は,平成16年4月30日から施行する。

附则(平成16年7月14日鳥取大学規则第171号)

この規则は,平成16年7月14日から施行する。

附则(平成16年9月8日鳥取大学規则第179号)

この規则は,平成16年9月8日から施行する。

附则(平成17年3月9日鳥取大学規则第15号)

この規则は,平成17年4月1日から施行する。

附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第50号)

この規则は,平成17年4月20日から施行する。

附则(平成17年7月12日鳥取大学規则第108号)

1 この規则は,平成17年7月12日から施行し,改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则别表農学部の項中附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター病態学研究部門の任期の規定は,平成17年6月1日から適用する。

2 この規则施行の際,現に任期を定めて任用している農学部獣医学科助手の再任に関する事项については,なお従前の例による。

附则(平成17年9月14日鳥取大学規则第110号)

この規则は,平成17年9月14日から施行する。

附则(平成18年2月8日鳥取大学規则第9号)

この規则は,平成18年4月1日から施行する。

附则(平成18年3月8日鳥取大学規则第18号)

この規则は,平成18年4月1日から施行する。

附则(平成18年12月14日鳥取大学規则第140号)

この規则は,平成18年12月14日から施行する。

附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第86号)

この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则の規定は,平成19年4月11日から適用する。

附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この規则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则の規定は,平成19年6月1日から適用する。

附则(平成19年9月13日鳥取大学規则第121号)

この規则は,平成19年9月15日から施行する。

附则(平成19年10月10日鳥取大学規则第128号)

この規则は,平成19年10月10日から施行する。

附则(平成20年7月23日鳥取大学規则第90号)

この規则は,平成20年7月23日から施行する。

附则(平成20年11月12日鳥取大学規则第96号)

この規则は,平成20年11月12日から施行する。

附则(平成21年1月14日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成21年1月14日から施行する。

附则(平成21年3月11日鳥取大学規则第30号)

この規则は,平成21年3月11日から施行する。

附则(平成21年6月10日鳥取大学規则第65号)

この規则は,平成21年6月10日から施行する。

附则(平成21年10月14日鳥取大学規则第88号)

この規则は,平成21年10月14日から施行する。

附则(平成22年3月10日鳥取大学規则第28号)

この規则は,平成22年4月1日から施行する。

附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附则(平成22年6月25日鳥取大学規则第97号)

この規则は,平成22年7月1日から施行する。

附则(平成22年7月23日鳥取大学規则第101号)

この規则は,平成22年10月1日から施行する。

附则(平成22年11月10日鳥取大学規则第113号)

この規则は,平成22年11月10日から施行する。

附则(平成23年1月12日鳥取大学規则第4号)

1 この規则は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において現に国際交流センター留学生指導分野の准教授であって,引き続き施行日に当該職にある者の取扱いは,この規则施行による改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成23年3月30日鳥取大学規则第42号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成24年7月11日鳥取大学規则第61号)

この規则は,平成24年7月11日から施行する。

附则(平成24年10月10日鳥取大学規则第74号)

この規则は,平成24年10月10日から施行する。

附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第39号)

この規则は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年7月10日鳥取大学規则第72号)

1 この規则は,平成25年7月10日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において現に乾燥地研究センターの助教であって,引き続き施行日に当該職にある者の取扱いは,この規则施行による改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成25年11月13日鳥取大学規则第81号)

1 この規则は,平成25年11月13日から施行する。

2 この規则施行の際,現に任期を定めて任用している染色体工学研究センターの教員の取扱いは,この規则施行による改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成26年4月9日鳥取大学規则第47号)

1 この規则は,平成26年4月9日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において現に農学部共同獣医学科の助教であって,引き続き施行日に当該職にある者の取扱いは,この規则施行による改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとし,第4条から第8条までの規定に基づき再任を可とされた場合,当該任期の満了日の翌日に任期の定めのない教員に配置換するものとする。

附则(平成26年12月16日鳥取大学規则第89号)

この規则は,平成27年1月1日から施行する。

附则(平成27年9月9日鳥取大学規则第89号)

この規则は,平成28年4月1日から施行する。

附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

1 この規则は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている国際交流センターの准教授は,施行日に教育支援?国際交流推進機構国際交流センターの准教授となり,その任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第73号)

1 この規则は,平成29年10月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている産学?地域連携推進機構の教員であって,施行日に産学連携推進機構又は地域価値创造研究教育机构の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

附则(平成29年11月28日鳥取大学規则第83号)

1 この規则は,平成29年11月28日から施行する。

2 この規则施行による改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则第2条第1项及び第9条の規定は,平成25年4月1日以後の日を初日とする期間の定めのある労働契約について適用し,平成25年3月31日以前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は,同規则第2条第1项及び第9条に規定する通算契約期間には算入しない。

附则(平成29年12月26日鳥取大学規则第87号)

この規则は,平成29年12月26日から施行し,この規则施行の日以後に任用される者について適用する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第46号)

1 この規则は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている生命機能研究支援センター及び産学連携推進機構の教員であって,施行日に研究推进机构の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

附则(平成30年5月22日鳥取大学規则第62号)

1 この規则は,平成30年5月22日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において現に医学系研究科機能再生医科学専攻の教員であって,引き続き施行日に当該職にある者の取扱いは,この規则施行による改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとし,第4条から第8条までの規定に基づき再任を可とされた場合,当該任期の満了日の翌日に任期の定めのない教員に配置換するものとする。

附则(平成31年3月26日鸟取大学规则第40号)

この規则は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)

この規则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学における教员の任期に関する规则の規定は,令和元年5月1日から適用する。

附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月23日鳥取大学規则第39号)

1 この規则は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている総合メディア基盤センター及び教育支援?国際交流推進機構教育センターの教員であって,施行日に情報基盤機構並びに教育支援?国際交流推進機構高等教育開発センター及び教養教育センター外国語部門の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

附则(令和4年3月22日鸟取大学规则第40号)

1 この規则は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている国际乾燥地研究教育机构の教員であって,施行日に国际乾燥地研究教育机构の部門の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

附则(令和5年3月28日鸟取大学规则第40号)

1 この規则は,令和5年4月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている情報基盤機構並びに教育支援?国際交流推進機構国際交流センターの日本語?日本事情教育部門,留学生指導部門及び海外安全教育部門の教員であって,施行日に情报戦略机构並びに教育支援?国際交流推進機構国際交流センターのグローバル教育部門及び留学生教育指導部門の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

1 この規则は,令和6年4月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている学長室及び乾燥地研究センターの教員であって,施行日に大学経営戦略室及び国际乾燥地研究教育机构乾燥地研究センターの教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)

この規则は,令和7年10月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

别表(第2条関係)

法第5条第1项の規定に基づき任期を定めて任用する教員の職等

教育研究组织等

対象となる职

任期

再任に関する事项

根拠规定

学部等

学科,讲座,研究部门等

医学部

人间力豊かな医疗人を养成する特色ある医学教育プログラムの构筑

准教授

5年

再任は可

法第4条第1项第3号

生命科学科 染色体医工学讲座

准教授及び助教

5年

再任は不可

法第4条第1项第1号

医学部附属病院

がんセンター

(がん诊疗连携拠点病院机能强化事业)

助教

5年

再任は不可

法第4条第1项第3号

第二内科诊疗科群

(肝疾患诊疗连携拠点病院事业)

助教

5年

再任は不可

法第4条第1项第3号

国际乾燥地研究教育机构

乾燥地研究センター

助教

5年

再任は不可

法第4条第1项第1号

全部门

准教授

5年

再任は不可

法第4条第1项第1号

教育デザイン本部


教授,准教授,讲师及び助教

5年

再任は可

法第4条第1项第1号

研究推进机构


教授,准教授,讲师及び助教

5年

再任は可

法第4条第1项第1号

地域価値创造研究教育机构


教授,准教授,讲师及び助教

5年

再任は可

法第4条第1项第1号

情报戦略机构


教授,准教授,讲师及び助教

5年

再任は可

法第4条第1项第1号

経営戦略本部


教授,准教授,讲师及び助教

5年

再任は可

法第4条第1项第1号

大学评価室

 

教授,准教授,讲师及び助教

5年

再任は可

法第4条第1项第1号

テニュアトラック制により任用される场合

准教授,讲师及び助教

5年

再任は不可

法第4条第1项第1号

鳥取大学医学部附属病院における特定任期付職員の任期に関する規则(平成17年鳥取大学規则第121号)により任用される场合

教授,准教授,讲师及び助教

5年

再任は不可

法第4条第1项第1号

上に掲げるもののほか,本学が定め又は参画する特定の计画に基づき期间を定めて行う教育研究

教授,准教授,讲师及び助教

当该教育研究を行う期间の范囲内。ただし,5年を限度とする。

再任は不可

法第4条第1项第3号

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鸟取大学における教员の任期に関する规则

平成16年4月1日 規则第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
◆ 平成16年4月1日 規则第40号
◇ 平成16年4月30日 規则第135号
◇ 平成16年7月14日 規则第171号
◇ 平成16年9月8日 規则第179号
◇ 平成17年3月9日 規则第15号
◇ 平成17年4月20日 規则第50号
◇ 平成17年7月12日 規则第108号
◇ 平成17年9月14日 規则第110号
◇ 平成18年2月8日 規则第9号
◇ 平成18年3月8日 規则第18号
◇ 平成18年12月14日 規则第140号
◇ 平成19年3月30日 規则第67号
◇ 平成19年3月30日 規则第68号
◇ 平成19年5月23日 規则第86号
◇ 平成19年6月29日 規则第99号
◇ 平成19年9月13日 規则第121号
◇ 平成19年10月10日 規则第128号
◇ 平成20年7月23日 規则第90号
◇ 平成20年11月12日 規则第96号
◇ 平成21年1月14日 規则第2号
◇ 平成21年3月11日 規则第30号
◇ 平成21年6月10日 規则第65号
◇ 平成21年10月14日 規则第88号
◇ 平成22年3月10日 規则第28号
◇ 平成22年6月21日 規则第96号
◇ 平成22年6月25日 規则第97号
◇ 平成22年7月23日 規则第101号
◇ 平成22年11月10日 規则第113号
◇ 平成23年1月12日 規则第4号
◇ 平成23年3月30日 規则第42号
◇ 平成24年7月11日 規则第61号
◇ 平成24年10月10日 規则第74号
◇ 平成25年3月26日 規则第39号
◇ 平成25年7月10日 規则第72号
◇ 平成25年11月13日 規则第81号
◇ 平成26年4月9日 規则第47号
◇ 平成26年12月16日 規则第89号
◇ 平成27年9月9日 規则第89号
◇ 平成29年3月28日 規则第31号
◇ 平成29年9月26日 規则第73号
◇ 平成29年11月28日 規则第83号
◇ 平成29年12月26日 規则第87号
◇ 平成30年3月27日 規则第46号
◇ 平成30年5月22日 規则第62号
◇ 平成31年3月26日 規则第40号
◇ 令和元年5月14日 規则第1号
◇ 令和3年3月15日 規则第22号
◇ 令和3年3月23日 規则第39号
◇ 令和4年3月22日 規则第40号
◇ 令和5年3月28日 規则第40号
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年9月22日 規则第86号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号