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○鸟取大学教员の就业に関する规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第37号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第3条第2项の规定により,鸟取大学に勤务する教员の採用,惩戒,研修等について定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において「教员」とは,次に掲げる者(常勤に限る。)をいう。

 教授,准教授,讲师,助教及び助手(以下「大学教员」という。)

 副校(园)长,教头,主干教諭,教諭,养护教諭及び栄养教諭(以下「附属学校教员」という。)

2 この规程において「部局」とは,各学部,各研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

3 この规程において「部局长」とは,前项に规定する部局の长をいう。

(採用及び昇任の方法)

第3条 各学部,各研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构及び情报戦略机构の大学教员の採用及び昇任のための选考は,教育研究评议会の议を経て学长の定める基準により,当该教员が所属することになる部局の教授会,研究科委员会又は运営委员会の议を経て学长が行う。

2 前项に规定する大学教员以外の大学教员の採用及び昇任のための选考は,教育研究评议会の议に基づき学长の定める基準により,当该教员が所属することになる部局の运営委员会の推荐に基づき,当该部局に関係する常置委员会の议を経て,学长が行う。

3 前2项の选考について教授会,研究科委员会,运営委员会又は常置委员会が审议する场合において,部局长は,大学の教员人事の方针を踏まえ,その选考に関し,教授会,研究科委员会,运営委员会又は常置委员会に対して意见を述べることができる。

4 附属学校教员の採用及び昇任のための选考は,学长が行う。

(部局长の选考)

第4条 部局长(各学部长,各研究科长及び医学部附属病院长に限る。)の选考は,学长が行う。

2 前项に規定する部局长以外の部局长(国际乾燥地研究教育机构长,教育支援?国际交流推进机构长,研究推进机构长,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ长,地域価値创造研究教育机构长及び情报戦略机构长を除く。)の选考は,当该部局の运営委员会の推荐に基づき,学长が行う。

(试用期间)

第5条 附属学校の教諭に係る职员就业规则第11条に规定する试用期间については,同项中「6月」とあるのは,「1年」として同项の规定を适用する。

(配置换)

第6条 大学教员は,教育研究评议会の审査の结果によるのでなければ,その意に反して配置换されることはない。

2 教育研究评议会は,前项の审査を行うに当たっては,その者に対し,审査の事由を记载した説明书を交付しなければならない。

3 教育研究评议会は,審査を受ける者が前项の説明书を受领した后14日以内に请求した场合には,その者に対し,口头又は书面で陈述する机会を与えなければならない。

4 教育研究评议会は,第1项の审査を行う场合において必要があると认めるときは,参考人の出头を求め,又はその意见を徴することができる。

5 前3项に规定するもののほか,第1项の审査に関し必要な事项は,教育研究评议会が定める。

(降任及び解雇)

第7条 大学教员は,教育研究评议会の审査の结果によるのでなければ,その意に反して降任又は解雇されることはない。

2 前条第2项から第5项までの规定は,前项の审査の场合に準用する。

(休职の期间)

第8条 大学教员の休职の期间は,心身の故障のため长期の休养を要する场合の休职においては,个々の场合について,教育研究评议会の议を経て学长が定める。

(定年)

第9条 教员の定年は,65歳とし,その定年に达した日以后における最初の3月31日に退职するものとする。

2 前项の规定は,任期を定めて雇用された大学教员には适用しない。

(惩戒)

第10条 大学教员は,教育研究评议会の审査の结果によるのでなければ,惩戒処分を受けることはない。

2 第6条第2项から第5项までの规定は,前项の审査の场合に準用する。

(勤务成绩の评価)

第11条 大学教員及び部局长の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は,大学教員にあっては部局长が,部局长にあっては学長が行う。

2 前项の勤务成绩の评価は,教育研究评议会の议を経て学长が定める基準により行わなければならない。

(研修)

第12条 教员は,その职责を遂行するために,絶えず研究と修养に努めなければならない。

(研修の机会)

第13条 教员には,研修を受ける机会が与えられるものとする。

2 教员は,职务に支障のない限り,学长の承认を受けて,勤务场所を离れて研修を行うことができる。

3 教员は,学长の定めるところにより,现职のままで,长期にわたる研修を受けることができる。

(附属学校教諭の研修)

第14条 学长は,教諭に対して,その採用の日から1年间の教諭の职务の遂行に必要な事项に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。ただし,学长が定める者は除く。

2 学长は,教諭に対して,その在职期间(学长が定める学校等の教諭としての在职期间を含む。)が10年(特别の事情がある场合には,10年を标準として学长が定める年数)に达した后相当の期间内に,个々の能力,适正等に応じて,教諭としての资质の向上を図るために必要な事项に関する研修を実施しなければならない。

(大学院修学休业)

第15条 主干教諭,教諭,养护教諭又は栄养教諭で次の各号のいずれにも该当するものは,学长の许可を受けて,3年を超えない范囲内で年を単位として定める期间,大学(短期大学を除く。)の大学院の课程若しくは専攻科の课程又はこれらの课程に相当する外国の大学の课程(以下「大学院の课程等」という。)に在学してその课程を履修するための休业(以下「大学院修学休业」という。)をすることができる。

 主干教諭又は教諭にあっては教育职员免许法(昭和24年法律第147号)に规定する教諭の専修免许状,养护教諭にあっては同法に规定する养护教諭の専修免许状,栄养教諭にあっては同法に规定する栄养教諭の専修免许状の取得を目的としていること。

 取得しようとする専修免许状に係る基础となる免许状(教育职员免许法に规定する教諭の一种免许状若しくは特别免许状,养护教諭の一种免许状又は栄养教諭の一种免许状であって,同法别表第3,别表第5,别表第6,别表第6の2又は别表第7の规定により専修免许状の授与を受けようとする场合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。

 取得しようとする専修免许状に係る基础となる免许状について,教育職員免許法別表第3,別表第5,別表第6,別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。

 试用期间中の者,任期付採用者,初任者研修を受けている者その他学长が定める者でないこと。

2 大学院修学休业の许可を受けようとする主干教諭,教諭,养护教諭又は栄养教諭は,取得しようとする専修免许状の种类,在学しようとする大学院の课程等及び大学院修学休业をしようとする期间を明らかにして,学长に対し,その许可を申请するものとする。

(大学院修学休业の効果)

第16条 大学院修学休业をしている主干教諭,教諭,养护教諭又は栄养教諭は,大学の职员としての身分を保有するが,职务に従事しない。

2 大学院修学休业をしている期间については,给与を支给しない。

(大学院修学休业の许可の失効等)

第17条 大学院修学休业の许可は,当该大学院修学休业をしている主干教諭,教諭,养护教諭又は栄养教諭が休职又は停职の処分を受けた场合には,その効力を失う。

2 学长は,大学院修学休业をしている主干教諭,教諭,养护教諭又は栄养教諭が当该大学院修学休业の许可に係る大学院の课程等を退学したことその他学长が定める事由に该当すると认めるときは,当该大学院修学休业の许可を取り消すものとする。

(退职手当に関する大学院修学休业の期间の取扱い)

第18条 鸟取大学职员退职手当规程(平成16年鸟取大学规则第52号。以下「退职手当规程」という。)第10条第1项の规定の适用については,大学院修学休业をした期间は,含まない。

(大学教员に関する退职手当规程の特例)

第19条 大学教员が,国及び行政执行法人(独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第4项に规定する行政执行法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定行政执行法人(行政执行法人のうち,その业务の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして学长が指定するものをいう。以下この项において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定行政执行法人の委託を受けて行う研究(以下この项において「共同研究等」という。)に従事するため职员就业规则第16条の规定により休职にされた场合において,当该共同研究等への従事が当该共同研究等の効率的実施に特に资するものとして学长が定める要件に该当するときは,当该休职に係る期间については,退职手当规程第10条第4项の规定は,适用しない。

2 前项の规定は,大学教员が国及び行政执行法人以外の者から退职手当规程の规定による退职手当に相当する给付の支払を受けた场合には,适用しない。

3 前项に定めるもののほか,第1项の规定の适用に関し必要な事项は,学长が别に定める。

第20条 この规程の実施に関し必要な事项は,学长が别に定める。

この规程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月12日鳥取大学規则第100号)

この规程は,平成18年7月12日から施行する。

(平成18年12月14日鳥取大学規则第139号)

1 この规程は,平成18年12月14日から施行する。ただし,第3条及び第4条の改正規定は,大学教育総合センターに係る場合に限り,平成19年1月1日から,第2条第1项第1号の改正規定は,同年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に在職する教授,助教授,講師及び教務職員は,それぞれ改正後の第2条第1项第1号に定める教授,准教授,講師及び助手とする。

3 前项の規定により教務職員から助手となる者に係る第9条第1项の定年規定の適用については,当該職員が助手である間にあっては,同項中「満65歳」とあるのは,「満60歳」と読み替えるものとする。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)

この规程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この规程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学教员の就业に関する规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第43号)

この规程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学教员の就业に関する规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この规程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学教员の就业に関する规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学教员の就业に関する规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規则第29号)

この规程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規则第79号)

この规程は,平成26年11月18日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規则第93号)

この规程は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月14日鳥取大学規则第71号)

1 この规程は,令和5年11月14日から施行する。

2 第2条第1项第2号に掲げる教員の,令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第9条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学教员の就业に関する规程

平成16年4月1日 規则第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年4月1日 規则第37号
平成18年7月12日 規则第100号
平成18年12月14日 規则第139号
平成19年3月30日 規则第68号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年3月25日 規则第43号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年6月21日 規则第96号
平成25年3月5日 規则第27号
平成26年3月17日 規则第29号
平成26年11月18日 規则第79号
平成26年12月26日 規则第93号
平成27年3月24日 規则第28号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第46号
令和5年11月14日 規则第71号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号