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○鸟取大学职员の介护休业等に関する规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第47号

(目的)

第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「就业规则」という。)第45条の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の介护休业等に関する制度を设けて家族の介护を行う职员の継続的な勤务を促进し,もってその福祉を増进するとともに,职务の円滑な运営に资することを目的とする。

(法令との関係)

第2条 介护休业等につき,この规程に定めのない事项については,育児休业,介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児?介护休业法」という。)その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。

(介护休业)

第3条 负伤,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週间以上の期间にわたり日常生活を営むのに支障がある状态(以下「要介护状态」という。)にある家族を介护する职员は,この规程の定めるところにより介护休业を取得することができる。

2 介护休业の対象となる家族(以下「対象家族」という。)は,次のいずれかに该当するものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母,孙及び兄弟姉妹

 次に掲げる者で,职员が同居している者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(适用除外者)

第4条 前条第1项の规定にかかわらず,介护休业等に関する労使协定により介护休业の対象者から除外することとされた者は介护休业を取得することができない。

(介护休业の期间)

第5条 介护休业の期间は,対象家族1人当たり,当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态ごとに,3回を超えず,かつ,通算して186日を超えない范囲内で申出のあった期间とする。

(介护休业の申出の手続)

第6条 介护休业を取得しようとする职员は,介护休业を开始しようとする期间の初日(以下「介护休业开始予定日」という。)及び末日(以下「介护休业终了予定日」という。)を明らかにして,当该介护休业开始予定日の前日から起算して1週间前の日までに,介护休业申出书に必要事项を记入し,学长に提出するものとする。

2 学长は,职员からの介护休业申出书による介护休业开始予定日とされた日が当该介护休业の请求があった日の翌日から起算して1週间を経过する日(以下この项において「1週间経过日」という。)前の日であるときは,当该介护休业开始予定日とされた日から当该1週间経过日までの间のいずれかの日を学长が休业开始日として指定することができる。

3 学长は,介护休业申出书を受け取るに当たり,その事由を确认する必要があると认めるときは,当该申出をした职员に対して,証明书类の提出を求めることができる。

(介护休业取扱通知书の交付)

第7条 学长は,介护休业申出书を提出した职员に対し,速やかに介护休业取扱通知书(以下「通知书」という。)を交付する。

(介护休业终了予定日の変更)

第8条 介护休业をしている职员は,介护休业终了予定日の1週间前の日までに介护休业期间変更届を学长に提出することにより,介护休业终了予定日を介护休业终了予定日とされた日后の日に変更することができる。

2 前项による介护休业终了予定日の変更は1回に限るものとする。この场合において,介护开始予定日から変更后の介护终了予定日までの期间は,通算して186日の范囲を超えないこととする。

3 第6条第3项の规定は,介护休业终了予定日の変更について準用する。

(介护休业の终了)

第9条 介护休业は,次のいずれかに该当する场合には,终了する。

 介护休业终了予定日が到来したとき。

 介护休业に係る対象家族の死亡等により当该対象家族を介护しないこととなったとき。

 介护休业をしている职员が鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间规程」という。)别表第7第6号及び第7号の规定による特别休暇の付与を受けることとなったとき。

 介护休业をしている职员が新たな介護休業又は育児休業をすることとなったとき。

2 介护休业をしている职员は,前项第2号の事由が生じた场合は,遅滞なく,学长へ通知しなければならない。

(介护休业の申出の撤回等)

第10条 介护休业の申出をした职员は,介护休业开始予定日の前日までに介护休业撤回届を学长に提出することにより,介护休业の申出を撤回することができる。

2 前项により介护休业の申出を撤回した场合,当该撤回に係る対象家族について,当该撤回后になされる最初の介护休业の申出を撤回したときを除き,再度の介护休业の申出をすることができる。

3 介护休业の申出がなされた后介护休业开始予定日とされた日の前日までに,対象家族の死亡等により当该介护休业の申出に係る対象家族を介护をしないこととなったときは,介护休业の申出はなかったものとする。

(介护休业中の身分)

第11条 介护休业をしている职员は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(介护休业中の待遇)

第12条 介护休业期间中の给与は,原则として支给しない。ただし,期末手当及び业绩手当并びに復帰后の昇给等の取扱いについては,别に定める鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「给与规程」という。)第53条によるものとする。

2 介护休业期间中の共済掛金は,组合员负担分を本学担当部署からの通知に基づき各月ごとに期日までに本学に支払わなければならない。

3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は源泉徴収をしないこととする。

4 その他の个人负担分については,学长と申出者が话合いの上决定する。

(復帰后の勤务)

第13条 介护休业终了后の勤务は,原则として休业开始日直前の部署及び职务とする。

2 前项の规定にかかわらず,本人の希望がある场合及び组织の変更等やむを得ない事情がある场合には,部署及び职务の変更を行うことがある。

(年次有给休暇)

第14条 年次有给休暇の算定に当たっては,介护休业をした日は,出勤したものとみなして算定する。

(介护部分休业等の措置)

第15条 要介护状态にある対象家族を介护する职员であって介护休业をしていないものには,次に掲げる措置(以下「介护部分休业等」という。)のうちいずれかの措置を适用するものとする。

 介护部分休业の措置

1时间を単位とし,1日を通じ,始业の时刻から连続し,又は终业の时刻まで连続した4时间(鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号。以下「育児休业规程」という。)第29条に规定する育児时间の申出により勤务しない时间がある日については,当该4时间から当该育児时间の申出により勤务しない时间を减じた时间)を超えない范囲内の时间においての休业措置

 介护时间の措置

1时间を単位とし,1日を通じ,始业の时刻から连続し,又は终业の时刻まで连続した2时间(育児休业规程第29条に规定する育児时间の申出により勤务しない时间がある日については,当该2时间から当该育児时间の申出により勤务しない时间を减じた时间)を超えない范囲内の时间においての休业措置

 始业时刻又は终业时刻を繰り上げ,又は繰り下げる措置

1日の所定勤務時間を変更することなく,1日につき1時間又は2時間を単位として,始业时刻又は终业时刻を繰り上げ,又は繰り下げる措置

2 前项第1号に掲げる措置の适用を受けることのできる期间は,対象家族1人当たり,当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态ごとに,3回(当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态について,既に介护休业を取得した期间がある场合は,その取得回数を减じた回数)を超えず,かつ,通算して186日(当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态について,既に介护休业を取得した期间がある场合は,その取得日数を减じた日数)を超えない范囲内で申出のあった期间とする。

3 前项第2号又は第3号に掲げる措置の适用を受けることのできる期间は,対象家族1人当たり,当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态ごとに,连続する3年の期间内において申出のあった期间とする。

4 前项の连続する3年の期间は,当该职员が第1项第2号又は第3号の措置のいずれかを开始する日として当该职员が申し出た日から起算する。

5 第6条から第9条まで(第1项第2号及び第3号の措置にあっては,第8条第2项の规定を除く。)の规定は,介护部分休业等について準用する。

6 前各项の规定にかかわらず,介护休业等に関する労使协定により介护部分休业等の対象者から除外することとされた者は,介护部分休业等の适用を受けることができない。

(介護部分休業又は介护时间の措置者の待遇)

第16条 前条第1项第1号の规定による介护部分休业又は同项第2号の规定による介护时间を取得している间の给与の支给については,给与规程第50条第1项の定めるところによる。

2 前项に掲げるほか,介护部分休业又は介护时间における给与等の取扱いについては,第12条第1项の规定を準用する。

(介护のための超过勤务及び休日勤务の免除の手続)

第17条 勤务时间规程第23条第2项の规定による超过勤务及び休日勤务の免除措置を希望する职员は,1回につき,1か月以上1年以内の期间(以下「免除期间」という。)について,免除を开始しようとする日(以下「免除开始予定日」という。)及び免除を终了しようとする日(以下「免除终了予定日」という。)を明らかにして,原则として免除开始予定日の1か月前までに,超过勤务等免除申请书を学长に提出しなければならない。

2 学长は,申请に际して必要な各种証明书の提出を求めることができる。

3 免除终了予定日の前日までに,次に掲げる事由が生じた场合は,各号に掲げる日をもって免除期间は终了するものとする。ただし,免除开始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた场合は,当该请求はなかったものとみなす。

 免除措置申请に係る対象家族の死亡等により当该対象家族を介护しないこととなったとき。

 免除措置を受けている职员が勤務時間規程别表第7第6号及び第7号の规定による特别休暇の付与を受けることとなったとき。

 免除措置を受けている职员が育児休業又は介護休業をすることとなったとき。

4 前项第1号の事由が生じた场合は,遅滞なく学长へ通知しなければならない。

(介护のための深夜勤务の免除)

第18条 勤务时间规程第24条の规定による深夜勤务の免除措置を希望する职员は,1回につき,1か月以上6月以内の期间(以下「免除期间」という。)について,免除を开始しようとする日(以下「免除开始予定日」という。)及び免除を终了しようとする日(以下「免除期间终了予定日」という。)を明らかにして,原则として免除开始予定日の1か月前までに,深夜勤务免除申出书を学长に提出しなければならない。

2 学长は,申请に际して必要な各种証明书の提出を求めることができる。

3 免除期间终了予定日の前日までに,次に掲げる事由が生じた场合は,各号に掲げる日をもって免除期间は终了するものとする。ただし,免除开始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた场合は,当该请求はなかったものとみなす。

 免除措置申请に係る対象家族の死亡等により当该対象家族を介护しないこととなったとき。

 免除措置を受けている职员が勤務時間規程别表第7第6号及び第7号の规定による特别休暇の付与を受けることとなったとき。

 免除措置を受けている职员が育児休業又は介護休業をすることとなったとき。

4 前项第1号の事由が生じた场合は,遅滞なく学长へ通知しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第19条 职员は,介护休业及び介护部分休业等并びに介护のための超过勤务,休日勤务及び深夜勤务の免除を理由として,不利益な取扱いを受けない。

(その他)

第20条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。

1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。

2 施行日の前日において,一般职の职员の勤务时间,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第20条の规定により介护休暇の承认を受けている职员であって,施行日において本学の职员であるものは,この规程の定めるところにより,介护休业及び介护部分休业の申出をしたものとみなす。

3 施行日の前日において,人事院規则10―11(育児又は介护を行う职员の深夜勤务及び超过勤务の制限)第5条及び第9条の规定により深夜勤务及び超过勤务の制限に関する规定の适用を受けている职员であって,施行日において本学の职员であるものは,この规程の定めるところにより,时间外勤务の制限及び深夜勤务の免除措置の适用に関する申请をしたものとみなす。

(平成17年4月20日鳥取大学規则第61号)

この规程は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鸟取大学职员の介护休业等に関する规程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日鳥取大学規则第114号)

この规程は,平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第45号)

この规程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第49号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日鳥取大学規则第86号)

1 この规程は,平成22年6月30日から施行する。

2 改正前の鸟取大学职员の介护休业等に関する规程の規定により,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに介护休业(介护部分休业等を含む。以下同じ。)を取得した者又は施行日において现に介护休业を取得している者であって,その取得期间が通算して6月に満たない者については,186日からすでに取得した期间を减じて得られる日数以内の期间の介护休业を施行日后取得することができる。

3 前项の規定による介護休業終了予定日の変更については,改正後の鸟取大学职员の介护休业等に関する规程第8条第2项前段の規定は適用しない。

(平成28年2月16日鳥取大学規则第24号)

この规程は,平成28年2月16日から施行する。

(平成28年12月27日鳥取大学規则第73号)

この规程は,平成29年1月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和4年10月1日から施行する。

鸟取大学职员の介护休业等に関する规程

平成16年4月1日 規则第47号

(令和4年10月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年4月1日 規则第47号
平成17年4月20日 規则第61号
平成17年9月30日 規则第114号
平成20年3月25日 規则第45号
平成22年3月30日 規则第49号
平成22年6月2日 規则第86号
平成28年2月16日 規则第24号
平成28年12月27日 規则第73号
令和4年9月27日 規则第86号