○鸟取大学职员表彰规程
平成16年4月1日
鸟取大学规则第48号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「就业规则」という。)第47条に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)に勤务する职员の表彰の取扱いについて必要な事项を定めるものとする。
一 教育研究又は地域社会への寄与に関し特に顕着な业绩を挙げた者
二 本学に3年以上在职した者で国立大学法人,大学共同利用机関法人,独立行政法人国立高等専门学校机构又は国の机関(以下「国立大学法人等」という。)において引き続き20年以上23年未満文教関係の职に在职し,かつ,勤务成绩が良好な者
叁 本学に15年以上在职した者で,退职(死亡による退职を含む。以下同じ。)の日において,国立大学法人等で引き続き30年以上文教関係の职に在职し,かつ,勤务成绩が良好な者
四 学内における火灾,盗难その他の灾害を早期に発见し,速やかに适切な措置をとった者
五 勤务成绩が特に良好で,职员の模范となる者
第3条 前条第1号の规定による表彰は,鸟取大学长表彰要项(平成16年11月19日学长裁定)による。
(在职期间)
第5条 第2条第2号の在职期间の计算の终期は,毎年10月31日とする。
(除算期间)
第6条 次に掲げる期间は,在职期间から除外する。
一 休职の期间(業務上の負傷又は疾病による休职の期间,就业规则第16条第1项第3号及び第7号による休职の期间を除く。)
二 育児休业及び介护休业を取得して职务に従事しなかった期间
叁 惩戒処分により停职,出勤停止又は减给にされた期间
(雑则)
第9条 この规程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。
2 鸟取大学职员表彰内规(昭和36年鳥取大学規则第14号)は,廃止する。
附则(平成16年7月14日鳥取大学規则第173号)
この规程は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鸟取大学职员表彰规程の規定は,平成16年6月1日から適用する。
附则(平成16年12月15日鳥取大学規则第227号)
この规程は,平成16年12月15日から施行する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この规程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学职员表彰规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员表彰规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この规程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学职员表彰规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员表彰规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规程は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规程は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规程は,令和7年4月1日から施行する。
