○鸟取大学における障害を理由とする差别の解消の推进に関する规程
令和3年3月23日
鸟取大学规则第42号
(目的)
第1条 この规程は,障害を理由とする差别の解消の推进に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差别解消法」という。)第9条第1项の规定に基づき,障害を理由とする差别の解消の推进に関する基本方针(令和5年3月14日阁议决定)に即して,障害者差别解消法第7条に规定する事项に関し,鸟取大学(以下「本学」という。)の役员及び教职员(有期契约职员を含む。以下同じ。)(以下これらを「教职员等」という。)が适切に対応するために必要な事项を定めることを目的とする。
一 障害者 身体障害,知的障害,精神障害(発达障害及び高次脳机能障害を含む。)その他の心身の机能の障害(难病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状态にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,惯行,観念その他一切のものをいう。
叁 障害を理由とする差别 障害者に対して,不当な差别的取扱いをすること又は合理的配虑の提供を行わないことをいう。
四 不当な差别的取扱い 障害者に対して,正当な理由なく,障害を理由として,教育,研究その他本学が行う活动全般について机会の提供を拒否すること,提供に当たって场所,时间帯等を制限すること,障害者でない者に対しては付さない条件を付けること等により,障害者の権利利益を侵害することをいう。ただし,障害者の事実上の平等を促进し,又は达成するために必要な特别な措置は,不当な差别的取扱いに当たらないものとする。
五 合理的配虑 障害者が他の者との平等を基础として全ての人権及び基本的自由を享有し,又は行使することを确保するための必要かつ适当な変更及び调整であって,特定の场合において必要とされるものであり,かつ,均衡を失した又は过重な负担を课さないものをいう。
六 部局等 本学の経営戦略本部,大学评価室,监査室,事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,持続性社会创生科学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び技术部をいう。
七 部局长 前号に规定する部局等の长をいう。ただし,监査室にあっては事务局长とする。
(障害を理由とする差别の解消に関する推进体制)
第3条 本学における障害を理由とする差别の解消の推进(以下「障害者差别解消の推进」という。)に関する体制は,次の各号のとおりとする。
一 最高管理责任者 障害者差别解消の推进及びそのための环境整备等(施设等のバリアフリー化の促进,必要な人材の配置,障害のある入学希望者及び学内の障害のある学生等に対する受入れ姿势?方针の明示,情报アクセシビリティの向上等をいう。)に関し,本学全体を统括し,総括监督责任者及び监督责任者が适切に障害者差别解消の推进を行うようリーダーシップを発挥するとともに,最终责任を负うものとし,学长をもって充てる。
二 総括监督责任者 最高管理责任者を补佐するとともに,教职员等に対する研修,启発の実施等,本学全体における障害者差别解消の推进に関し必要な措置を讲ずるものとし,理事(総务担当)をもって充てる。
叁 监督责任者 部局等における障害者差别解消の推进に関し责任を有するとともに,当该部局等における副监督责任者を指定し,当该部局等における障害者差别解消の推进に必要な措置を讲ずるものとし,部局长をもって充てる。
四 副监督责任者 监督责任者を补佐するとともに,次条に规定する责务を果たすものとし,监督责任者の指定する者をもって充てる。
(副监督责任者の责务)
第4条 副监督责任者は,障害者差别解消の推进のため,次に掲げる事项に注意して障害者に対する不当な差别的取扱いが行われないよう监督し,及び障害者に対して合理的配虑の提供がなされるよう努めなければならない。
一 日常の业务を通じた指导等により,障害を理由とする差别の解消に関し,监督する教职员の注意を唤起し,障害を理由とする差别の解消に関する认识を深めさせること。
二 障害者から不当な差别的取扱い,合理的配虑の不提供に対する相谈,苦情の申し出等があった场合は,迅速に状况を确认すること。
叁 合理的配虑の必要性が确认された场合,监督する教职员に対して,合理的配虑の提供を适切に行うよう指导すること。
2 副监督责任者は,障害を理由とする差别に関する问题が生じた场合は,监督责任者に报告するとともに,その指示に従い,迅速かつ适切に対処しなければならない。
(不当な差别的取扱いの禁止)
第5条 教职员等は,その事务又は事业を行うに当たり,障害を理由として障害者でない者と不当な差别的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 第2条第4号における「正当な理由」の有無は,単に一般的又は抽象的な理由に基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,障害者,第叁者の権利利益及び本学の教育,研究その他本学が行う活動の目的,内容,機能の維持等の観点に鑑み,具体的な状況等に応じて総合的かつ客観的に検討を行い判断するものとし,教职员等は,正当な理由があると判断した場合は,障害者にその理由を丁寧に説明し,理解を得るよう努めなければならない。その际,教职员等と障害者の双方が,お互いに相手の立场を尊重しながら相互理解を図ることを基本とする。
3 第2条第4号における「障害を理由として」には,车椅子,补助犬その他の支援机器等の利用,介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由とするものを含む。
4 教职员等は,前3项の规定を実施するため,别に定める留意事项に留意するものとする。
(合理的配虑の提供)
第6条 教职员等は,その事務又は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に過重な負担が課されないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。
2 前项の意思の表明は,言语(手话を含む。)のほか,点字,笔谈,身振りサイン等による合図等,障害者が他人とコミュニケーションを図る际に必要な手段により伝えられること及び障害の特性等により本人の意思表明が困难な场合は,障害者の家族,介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を补佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに,意思の表明がない场合であっても,当该障害者がその除去を必要としていることが明白である场合は,当该障害者に対して适切と思われる合理的配虑を提案するよう努めなければならない。
一 教育,研究その他本学が行う活动への影响の程度(その目的,内容及び机能を损なうか否か)
二 実现可能性の程度(物理的制约,技术的制约,人的制约及び体制上の制约)
叁 费用及び负担の程度
四 本学の规模及び财政?财务状况
4 本学は,多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から,他の障害者等への波及効果について考虑した环境の整备に努めるものとする。
5 教职员等は,前各项の规定を実施するため,别に定める留意事项に留意するものとする。
一 不当な差别的取扱いに係る相谈 鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第43号。以下「ハラスメント防止等に関する规程」という。)第7条に定める相谈窓口
二 合理的配虑の不提供に係る相谈
ア 教育支援?国际交流推进机构
イ 各学部
ウ 保健管理センター
エ 医学部附属病院
オ 附属学校部
2 前项の相谈窓口は,必要に応じ充実に努めるものとする。
3 第1项第1号の相谈は,ハラスメント防止等に関する规程第8条に定めるハラスメント相谈员が対応するものとし,相谈があった场合の対応については,ハラスメントの防止等に関する规程第9条の规定を準用する。
(障害を理由とする差别の防止等のための体制の整备)
第8条 本学に,障害を理由とする差别を防止し,対策等を讲じるため,鸟取大学障害者差别対策委员会(以下「差别対策委员会」という。)を置く。
2 差别対策委员会は,最高管理责任者の指示のもとに,次に掲げる事项を审议及び検讨する。
一 障害者差别事案の防止に関する基本方针
二 障害者差别事案の事実関係の调査,措置及び环境改善等
叁 障害者差别事案の被害救済等に関し必要な措置
四 その他纷争解决のために必要な事项
3 差别対策委员会は,前项の事项について,最高管理责任者の命を受け必要な措置等を実施することができる。
4 差别対策委员会は,次の者をもって構成する。
一 理事(総务担当)
二 理事(教育担当)
叁 各学部の副学部长 各1人
四 ハラスメント相谈员のうちから最高管理责任者が指名する者 若干人
五 ハラスメント防止等に関する规程第10条第4项第5号に掲げる委员
六 総务企画部长
七 学生部长
八 学生支援センター障がい学生支援部门长
九 障害のある教职员のうち最高管理责任者が指名する者 若干名
5 前项第9号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の者又は増员による者の任期は,前任者又は现任者の残任期间とする。
6 差别対策委员会に委员长を置き,総括监督责任者をもって充てる。
7 委员长は,差别対策委员会を招集し,その议长となる。
8 委员长は,ハラスメント防止等に関する规程第12条第6项の规定によりハラスメント防止?対策委员会委员长から报告があったとき又は第11条の规定により申立者から不服申立てがあったときは,速やかに差别対策委员会を招集しなければならない。この场合において,当该事案の申立者若しくは申立者に対して障害を理由とする差别を行ったとされる者(以下「被申立者」という。)となった委员又は当该事案の申立者及び被申立者(以下「当事者」という。)との间に特别な利害関係がある委员は,委员会の审议に加わることはできない。
9 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员が,その职务を代理する。
10 差别対策委员会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
11 差别対策委员会は,出席委員の3分の2以上をもって議決する。
12 差别対策委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(不当な差别的取扱いに係る事案に対する紧急措置及び関係部局长への调整の要请)
第9条 不当な差别的取扱いに係る事案について,紧急の対応を要すると判断される场合は,ハラスメント防止等に関する规程第11条の规定を準用するものとし,関係部局等において当事者双方の主张を公平な立场で调整し,问题解决を図ることが妥当であると判断される场合は,ハラスメント防止等に関する規程第12条第1项から第5项までの规定を準用する。これらの场合において,ハラスメント防止等に関する规程第11条第1项,第12条第1项及び第5项中,「防止?対策委员会」とあるのは,「差别対策委员会」と読み替えるものする。
(合理的配虑の不提供に係る事案に対する関係部局长への措置の要请)
第10条 委员长は,第7条に规定する相谈窓口から合理的配虑の不提供に係る事案について报告があったときは,申立者に対して事実确认を行い,监督责任者に必要な措置を要请することができる。
2 委员长は,必要に応じ,最高管理責任者へ前项の事案について报告するものとする。
3 监督责任者は,委员长から措置の要请があった场合は,これに従い适切に対応するものとする。
(合理的配虑の不提供に係る事案に対する措置への不服申立て)
第11条 合理的配虑の不提供を理由として相谈を行った申立者は,前条第3项の规定により実施された措置の结果について不服があるときは,差别対策委员会に対して不服申立てをすることができる。
(事実関係の调査)
第12条 差别対策委员会は,ハラスメント防止?対策委員会委員長から報告のあった不当な差別的取扱いに係る事案又は前条の规定により申立者から不服申立てがあった合理的配虑の不提供に係る事案について,事実関係を调査する必要があると判断したときは,その调査に当たるため,障害者差别调査委员会(以下「调査委员会」という。)を置く。
2 差别対策委员会は,調査委員会を設置した場合は,申立者にその旨を通知する。
3 调査委员会の委员は,调査対象となる事案に応じて,差别対策委员会の选考により最高管理责任者が指名するものとする。ただし,调査の公平性?中立性の観点から,当该事案の相谈员又は当该事案の当事者との间に特别な利害関係がある者を指名することはできない。
4 调査委员会の委员には,学外者を加えることができる。
5 调査委员会は,必要に応じ委员以外の者の意见を聴くことができるものとする。
6 调査委员会は,当事者その他関係者から公正な事情聴取を行い,所定の様式により调査结果を速やかに差别対策委员会に报告する。
(差别対策委员会による认定等)
第13条 差别対策委员会は,前条第6项による报告があったときは,当该报告に基づき,障害を理由とする差别の有无の认定及び讲ずべき措置等について审议を行うものとする。
2 委员长は,前项による审议の结果を,関係资料を添えて速やかに最高管理责任者に报告するものとする。
3 委员长は,障害を理由とする差別の有無の認定結果及び実施しようとする措置等を速やかに当事者に通知するものとする。
(人権の尊重及び守秘义务)
第14条 相談の当事者は,正当な理由なく相談の内容を第叁者に伝える等,一方的に関係者のプライバシーを侵し,名誉を傷つけ,人権を損なうような言動を行ってはならない。
2 差别対策委员会委员,调査委员会委员,相谈员その他障害を理由とする差别に起因する问题の解决に向けた诸手続に関与した者(调査委员会で証言を行った者を含む。)は,当事者その他関係者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,正当な理由なく知り得た情报を漏らしてはならない。
(教职员等への研修及び启発)
第15条 総括监督责任者は,障害者差别解消の推进を図るため,教职员等に対し,次の研修及び启発を行うものとする。
一 障害を理由とする差别に関する基本的な事项について理解させるための研修
二 その他障害特性を理解させるとともに,障害者へ适切に対応するために必要なマニュアル等による意识の启発
(惩戒処分等)
第16条 教职员が,障害者に対して不当な差别的取扱いをし,又は本学が决定した合理的配虑を提供しなかった场合,その态様等によっては,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号),鸟取大学教员の就业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第37号),鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号)等に规定する职务上の义务に反し,又は职务を怠った场合等に该当し,惩戒処分等に付されることがある。
(事务)
第17条 この规程に関する事务は,関係部局等の协力を得て総务企画部人事课において処理する。
(雑则)
第18条 この规程に定めるもののほか,必要な事项は,学长が别に定める。
附则
1 この规程は,令和3年4月1日から施行する。
2 鸟取大学における障害を理由とする差别の解消の推进に関する教职员対応要领(平成28年3月22日学长裁定)は,廃止する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月26日鳥取大学規则第48号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规程は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この规程は,令和7年10月1日から施行する。