○鸟取大学宿舎规程
平成16年4月1日
鸟取大学规则第51号
目次
第1章 総则(第1条―第3条)
第2章 宿舎の设置并びに维持及び管理に関する责任者(第4条?第5条)
第3章 宿舎の设置等(第6条?第7条)
第4章 宿舎の维持及び管理(第8条―第13条)
第5章 雑则(第14条?第15条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第55条,鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号)第60条及び鸟取大学固定资产等管理规程(平成16年鸟取大学规则第105号)第18条の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)が,役员及び职员等に贷与する宿舎の设置并びに维持及び管理に関する基本的事项を定めて,その适正化を図ることにより,役员及び职员等の职务の能率的な遂行等を确保し,もって本学の事务及び事业の円滑な运営に资することを目的とする。
(适用范囲)
第2条 本学の宿舎の设置并びに维持及び管理については,この规程の定めるところによる。
一 役员及び职员等 本学の役员及び职员并びに特别の事情により宿舎を贷与する必要があると学长が认めた者をいう。
二 宿舎 役员及び职员等并びに主としてその収入により生计を维持する者を居住させるために本学が设置する居住用の家屋及び家屋に附帯する工作物その他の施设をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
第2章 宿舎の设置并びに维持及び管理に関する责任者
(设置)
第4条 宿舎の设置は,学长が行うものとする。
(维持及び管理)
第5条 宿舎の维持及び管理は,統括責任者(鸟取大学固定资产等管理规程第5条に定める统括责任者をいう。以下同じ。)が行うものとする。
第3章 宿舎の设置等
(设置の方法)
第6条 宿舎の设置は,国からの出资并びに建设,购入,交换,寄附及び借受の方法により,予算の范囲内で行うものとする。
(宿舎の贷与)
第7条 宿舎は,次に掲げる场合に有料で贷与することができる。
一 役员及び职员の职务に関连して本学の事务又は事业の运営に必要と认められる场合
二 役员及び职员の在勤地における住宅不足により本学の事务又は事业の运営に支障を来すおそれがあると认められる场合
叁 役员及び职员等の特别の事情により宿舎を贷与する必要があると学长が认めた场合
2 宿舎の贷与に係る申请手続きについては,别に定める。
第4章 宿舎の维持及び管理
(被贷与者に対する监督)
第8条 宿舎の维持及び管理を行う統括責任者は,被貸与者(宿舎の贷与を受けた者及び第13条第1项の规定の适用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の维持及び管理の適正を図らなければならない。
(宿舎の贷与を受ける者の选定)
第9条 统括责任者は,宿舎の贷与を受ける者を选定する必要がある场合は,本学の事务又は事业の円滑な运営の必要に基づき,同居家族,その他特殊事情等を考虑して行うものとする。
(宿舎の使用料)
第10条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月额によるものとし,その标準的な建设费用の偿却额,修缮费,地代及び火灾保険料に相当する金额を基础とし,かつ,第13条第1项に规定する居住の条件その他の事情を考虑して,各宿舎につき统括责任者が决定する。
2 新たに宿舎の贷与を受け,又はこれを明け渡した场合におけるその月分の宿舎使用料は,日割りにより计算した额とする。
3 宿舎の贷与を受けた者は,别に定める方法により宿舎使用料を支払うものとする。
4 宿舎の贷与を受けた者が第13条第1项第1号又は第2号の规定に该当することとなった场合においては,その者又はその同居者は,その该当することとなった日から同项又は同条第2项の规定による明渡期日までの期间の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本学に支払わなければならない。
5 前项の规定により同居者が支払うべき宿舎の宿舎使用料に係る债务については,同居者の全员が连帯してその责に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の义务)
第11条 被贷与者は,善良な管理者の注意をもってその贷与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被贷与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第叁者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につきその統括責任者の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被贷与者は,その责に帰すべき事由によりその贷与を受けた宿舎を灭失し,损伤し,又は汚损したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその损害を赔偿しなければならない。ただし,その灭失,损伤又は汚损が故意又は重大な过失によらない火灾に基づくものである场合には,この限りでない。
4 前3项の规定に违反したことに基因する原状回復又は损害赔偿に係る债务について,同居者がこれを负担すべき场合は,同居者全员が连帯してその责に任ずるものとする。
(宿舎の修缮费等)
第12条 天灾,时の経过その他被贷与者の责に帰すことのできない事由により宿舎が灭失し,损伤し,又は汚损した场合においては,その修缮に要する费用は,本学が负担する。ただし,その损伤又は汚损が軽微である场合には,この限りでない。
一 役员及び职员等でなくなったとき。
二 死亡したとき。
叁 転任,配置换,勤务地の移転その他これらに类する事由により当该宿舎に居住する必要がなくなったとき。
四 当该宿舎について本学の事务又は事业の运営の必要に基づき先顺位者が生じたためその明渡しを请求されたとき。
五 本学において当该宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを请求されたとき。
2 被贷与者は,第11条に規定する宿舎の使用上の義務に反し,当該宿舎の维持及び管理について,重大な支障を及ぼすおそれがあると統括責任者が認め,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被贷与者が前2项の规定に违反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,これらの规定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期间に応ずる损害赔偿金を支払わなければならない。この场合において,その损害赔偿金の额は,当该宿舎の当该期间に応ずる使用料の额の3倍に相当する金额を超えることができない。
4 前项の规定による损害赔偿金について,同居者がこれを支払うべき场合は,同居者全员が连帯してその责に任ずるものとする。
第5章 雑则
(宿舎の现况に関する记録)
第14条 统括责任者は,その维持及び管理を行う宿舎の现况に関する记録を备え,常时その状况を明らかにして置かなければならない。
(実施规则)
第15条 この规程に定めるもののほか,この规程の実施に関し必要な事项は,别に定める。
附则
1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。
2 本学は,国立大学法人鸟取大学の成立の际现に国及び国家公务员宿舎法の适用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の职员の住居の用に供されている国家公务员宿舎のうち本学に出资を受けた宿舎を,别に定めるところにより,国等の用に供するため,国に无偿で使用させることができる。
3 この规程の施行の际现に国家公务员宿舎法(昭和24年5月30日法律第117号)の規定により承認を受けていた被贷与者は,この規程による承認を受けたものとみなす。
附则(平成17年6月14日鳥取大学規则第81号)
この规程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鸟取大学宿舎规程の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成23年1月5日鳥取大学規则第1号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年2月6日鳥取大学規则第8号)
この规程は,平成24年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规程は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月29日鳥取大学規则第50号)
この规程は,平成31年3月29日から施行する。