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○鸟取大学固定资产等管理规程

平成16年4月9日

鸟取大学规则第105号

(目的)

第1条 この规程は,鸟取大学会计规则(平成16年鸟取大学规则第101号。以下「会计规则」という。)第23条第2项に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における固定资产等の管理について定め,适性かつ効率的な运用を図ることを目的とする。

(适用范囲及び他の规程との関係)

第2条 固定资产,たな卸资产,少额物品及びその他消耗品等の管理については,会计规则及びその他関係法令に定めるもののほか,この规程の定めるところによる。

(定义)

第3条 この规程において「固定资产等」とは,会计规则第21条第1项に规定する「固定资产」及び本条第3项に规定する「少额物品」をいう。

2 前项の固定资产のうち,「有形固定资产」及び「无形固定资产」とは,本学の事业の用に供する目的をもって所有する次に掲げるものをいう。

 有形固定资产とは,次に掲げるものをいう。

 土地

 建物及び附属设备

 构筑物(土地に定着する土木设备又は工作物をいう。以下同じ。)

 机械及び装置并びにその他の附属设备

 工具,器具及び备品。ただし,耐用年数1年以上のものに限る。

 図书

 美术品,収蔵品(标本を含む。以下同じ。)

 船舶及び水上运搬具

 车両その他の陆上运搬具

 建设仮勘定

 その他の有形资产で流动资产又は投资たる资产に属しないもの

 无形固定资产とは,次に掲げるものをいう。

 特许権,借地権,地上権,商标権,実用新案権,意匠権,鉱业権,渔业権,ソフトウェアその他これらに準ずる资产

3 「少额物品」とは,耐用年数が1年以上で1个又は1组の取得価格が10万円以上50万円未満の物品をいう。

4 「その他の物品」とは,第1项の「固定资产等」以外の「たな卸资产」及びその他消耗品等をいう。

(少额物品及びその他の物品の取扱い)

第4条 少额物品の取扱いは,少额物品管理台帐を设けるなど本规程に定める固定资产の取扱いに準じた取扱いを行うものとする。

2 その他の物品の取扱いについては,第9条第13条第1项及び第2项第2号第20条及び第21条第1项に定める固定资产の取扱いに準ずるものとする。

3 前项に定めるもののほか,たな卸资产の管理に関し必要な事项は,别に定めるものとする。

(固定资产等の管理统括)

第5条 学长は,会计规则第5条に基づき,固定资产等の管理统括の责任者(以下「统括责任者」という。)を置く。

2 统括责任者は理事(财务担当)とし,次の业务を行う。

 固定资产管理台帐の作成保管(电子媒体を含む。)に関すること。

 固定资产等の登记?登録に関すること。

 国立大学法人法施行规则(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行规则」という。)で定める重要な财产の譲渡又は担保の提供に関すること。

 固定资产実査の统括に関すること。

 资产管理责任者からの各种申请?报告の処理に関すること。

 その他固定资产等の管理业务に関すること。

(资产管理责任者等)

第6条 学长は,会计规则第5条に基づき,固定资产等の管理に当たり,その适正な运用に努めるとともに常に良好な状态を确保するよう维持及び保全に留意するため,各部局等に资产管理责任者を置く。

2 学长は,会计规则第5条に基づき,资产管理责任者の下に资产管理责任者を补佐し,固定资产等の管理に関する事务を処理するため,资产経理责任者を置く。

3 资产管理责任者及び资产経理责任者は,别表のとおりとする。

(権利の保全)

第7条 第叁者に対抗するため登記又は登録の必要がある土地,建物等の固定資産については,関係法令の定めるところにより,取得後速やかに登記又は登録を行わなければならない。

2 前项の登记又は登録の记载事项に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続を行うものとする。

(善管注意义务)

第8条 固定资产等を管理し,又は使用する役员及び职员(以下「使用者」という。)は,善良なる管理者の注意义务をもってこれを管理し,又は使用しなければならない。

2 资产管理责任者は,管理又は使用する固定资产等を亡失し,又は损伤した场合,次に掲げる事项を明らかにして,统括责任者へ报告しなければならない。

 件名(名称)

 亡失又は损伤の原因及び状况

 発生の日时

 発见した日时

 亡失又は损伤の措置及び対策

 その他参考となる事项

(取得)

第9条 固定资产等の取得は,购入,现物出资,交换,寄附等による。

(购入)

第10条 固定资产等を购入によって取得した场合には,购入代価に购入手数料,运送费,荷役费,备付费,试运転费等の付随费用を加えて取得価额とする。

(现物出资)

第11条 学长は,現物出資を受けようとする場合には,経営協議会の審議を経るとともに役員会の決議を経て申請を行うこととする。

2 国からの现物出资として受入れた固定资产については,国立大学法人法(平成15年法律第112号)の现物出资の根拠规定に基づき,评価委员が决定した価额を取得価额とする。

3 学长は,現物出資を受け入れたときは,速やかに前项の取得価额を含めた当该资产の内容を所掌すべき资产管理责任者に通知するものとする。

(交换)

第12条 固定资产等は,次の各号のいずれかに该当するときは,交换することができる。

 交换によらなければ必要とする固定资产等を取得することができないとき。

 交换によって固定资产等を取得することが有利であるとき。

 その他学长が必要と认めるとき。

2 自己所有の固定资产等との交换により固定资产等を取得した场合には,交换に供された自己资产の适正な簿価をもって取得価额とする。

3 交换受けをする固定资产等の価额が交换出しする固定资产等の価额より少额であるときは,その差额を相手方から受け取るものとする。

4 固定资产等を交换する场合は,本学が交换受けすべき固定资产等の引渡しを受け,又は本学のために登记若しくは登録をし,及び収受すべき差额を収受しなければ,交换出しすべき固定资产等を引渡又は登记若しくは登録をし,及び支払うべき差额を支払ってはならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りではない。

(寄附)

第13条 资产管理责任者は,固定资产等の寄附を受ける场合には,统括责任者の承认を得なければならない。

2 次に掲げる场合には,前项の规定にかかわらず资产管理责任者の承认により寄附を受けることができる。

 鸟取大学科学研究费助成事业取扱规程(平成18年鸟取大学规则第20号)に规定する科研费により取得した,固定资产等を寄附受けする场合

 第3条第2项第1号エ及びに规定する有形固定资产及び少额物品を寄附受けする场合で,公正な评価额が50万円未満の场合

3 寄附を受けた固定资产等は,時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。

(资本的支出と修缮费)

第14条 固定资产の改良及び修缮のために支出した金额のうち当该固定资产の価値を高めたり,耐用年数を延长させるものと认められる部分に対応する金额は,资本的支出として当该固定资产の取得価额に算入する。

2 固定资产の改良及び修缮のために支出した金额のうち当该固定资产の通常の维持管理のため,又はき损した固定资产につきその状况を回復するために要した部分の金额は,修缮费として処理する。

3 前2项の规定にかかわらず,改良及び修缮に係る支出が50万円未満の场合には,修缮费として処理する。

4 前3项の规定の适用に当たっては,取扱基準を别に定める。

(取得の认识)

第15条 固定资产等の取得の时期は,资产が纳入され検査が完了した日又は业务の用に供した日を取得した日とする。

(固定资产管理台帐の作成)

第16条 前条に规定する固定资产等の受入を完了した场合には,诸票类等により固定资产管理台帐への登録を行わなければならない。

(竞争的研究费等により取得した固定资产の管理)

第17条 第13条第2项第1号に掲げる科研費以外の競争的研究費等を财源として取得した固定资产等は,当該競争的研究費等の取扱いに基づき,その帰属等について十分に確認のうえ,適切に管理するものとする。

(贷付け)

第18条 固定资产等は,本学の事务又は事業に支障がないと認められる場合には,貸し付けることができる。

2 固定资产等の贷付け(宿舎の贷与を含む。)については,别に定める。

(固定资产等の移动)

第19条 固定资产等の使用者は,固定资产等の使用者,使用场所,使用目的を変更(以下「固定资产等の移动」という。)しようとする场合には,资产管理责任者の承认を得なければならない。

2 资产管理责任者は,固定资产等の移动が他の部局に及ぶ场合は,当该部局の资产管理责任者と协议しなければならない。

3 前项の协议を経て固定资产等の移动が完了したときは,移动元の资产経理责任者は,统括责任者に速やかに报告しなければならない。

(譲与)

第20条 固定资产等は,本学の事务又は事業に支障がないと認められる場合には,譲与することができる。

2 固定資産等の譲与については,别に定める。

(売却及び除却)

第21条 使用することができない,又は使用する必要がなくなった固定资产等は,これを売却し,又は除却することができる。

2 固定资产等の使用者は,管理又は使用する固定资产等を使用する必要がなくなったとき,又は使用することができなくなった场合は,资产管理责任者へその旨报告するものとする。

3 资产管理责任者は,前项の报告を受けたときは当该固定资产等の状况,他の部署又は他の部局での使用の可否を调査し,使用することができないと判断されたときは,当该固定资产等につき売却又は除却をすることができる。

4 资产管理责任者は,売却し,又は除却しようとする固定資産が施行規则第17条で定める重要な财産である場合は,事前に統括責任者の承認を得なければならない。

5 资产管理责任者は,固定資産等を売却しようとするときは,契約担当部署に対し売却のために必要な措置の請求をしなければならない。

6 资产管理责任者は,売却しようとすることが不利又は不適当である固定資産及び売却することができない固定資産等については,これを除却することができる。

7 资产経理责任者は,固定资产等を売却し,又は除却したときは,速やかに统括责任者に报告しなければならない。

8 统括责任者は,固定资产等を売却し,又は除却するに际し,登记又は登録の抹消を要するものについて遅滞なくこれを行わなければならない。

(重要财产の処分等)

第22条 统括责任者は,施行规则第17条で定める重要な财产を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,学长の承诺を得なければならない。

2 学长は,前项の承诺をしようとするときは,関係法令の定めるところにより所定の手続を行い,文部科学大臣の认可を受けなければならない。

(固定资产管理ラベル)

第23条 统括责任者は,有形固定资产について,资产1点ごとの整理番号を定め,固定资产管理ラベルを作成する。

2 资产経理责任者は,前项により作成された固定资产管理ラベルを当该固定资产に贴付するものとする。ただし,ラベルを贴付することができない固定资产については,贴付を省略できるものとする。

(建设仮勘定)

第24条 固定資産の建設又は製作途中における当該建設又は製作のために支出した金額は建设仮勘定により整理することとする。

2 前项の规定により整理した支出金额は,当该固定资产を业务の用に供したときに,遅滞なく当该科目に振替整理しなければならない。

(减価偿却の方法)

第25条 减価偿却は,その固定资产を取得し业务の用に供した月をもって开始するものとする。

2 减価偿却の计算方法は,定额法による。

3 有形固定资产(リース资产を除く。)の残存価额は,备忘価额(1円)とする。

4 固定资产の耐用年数は,减価偿却资产の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めるところによる。ただし,受託研究等のために取得した资产は,当该研究の终了后に他の目的に使用することが困难な场合には,当该研究期间を耐用年数とする。

5 前项の规定にかかわらず,特定の研究开発目的のみに使用され,他の目的に使用できないものは,取得时に费用処理するものとする。

(固定资产の実査)

第26条 资产管理责任者は,有形固定资产について事業年度ごとに当該資産の実査を行い,管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ,実査の結果を別に定めるところにより,統括責任者に報告しなければならない。

2 前项の规定にかかわらず,统括责任者が必要と认めたときは,随时実査を実施することができる。

(差异の処理)

第27条 固定資産の実査において,亡失等固定資産管理台帳と現品の状況に差異を認めたときは,资产管理责任者は,第8条第2项によりその原因等を调査し,统括责任者に报告するものとする。

2 统括责任者は,前项の报告に基づき,帐簿记録又は现品管理の処理を指示するものとする。

3 統括責任者及び资产管理责任者は,差異の原因について対策を講じ,再発の防止に努めるものとする。

(减损に関する処理方法)

第28条 固定资产において,当该资产に现在期待されるサービス提供能力が,取得时(当该资产が政府からの现物出资又は承継により取得したものであるときは,现物出资时又は承継时をいう。)に想定されたサービス提供能力に比べ着しく减少し,将来にわたりその回復が见込めない状态又は当该资产の将来の経済的便益を着しく减少する状态となった场合には,别に定めるところにより,当该固定资产の过大な帐簿価格を适正な金额まで减额するものとする。

(固定资产等の借入)

第29条 本学が固定资产等を借り入れる场合は,别に定めるところにより所定の手続きを行うものとする。

(リース资产管理台帐)

第30条 リース资产の借入完了をもって,统括责任者は証票类等により,リース资产管理台帐を作成するものとする。

(雑则)

第31条 この规程の実施に関して必要な事项は,别に定める。

この规程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月14日鳥取大学規则第85号)

この规程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月15日鳥取大学規则第78号)

この规程は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月23日鳥取大学規则第82号)

この规程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月25日鳥取大学規则第91号)

この规程は,平成19年6月25日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この规程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规程は,平成20年5月21日から施行し,鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この规程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日鳥取大学規则第47号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日鳥取大学規则第4号)

この规程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規则第93号)

この规程は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规程は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第44号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

别表(第6条関係)

部局名等

资产管理责任者

资产経理责任者

事务局総务企画部

理事(総务担当)

総务企画部长

事务局财务部

理事(财务担当)

财务部长

事务局施设环境部

理事(施设?环境担当)

施设环境部长

事务局研究推进部

理事(研究担当)

研究推进部长

事务局学生部

理事(教育担当)

学生部长

地域学部

地域学部长

地域学部事务长

医学部

医学部长

米子地区事务部长

工学部

工学部长

工学部事务长

农学部

农学部長

农学部事务長

连合农学研究科

研究科长

农学部事务長

附属図书館

附属図书館長

研究推进部长

附属学校部

附属学校部长

附属学校部事务长

医学部附属病院

医学部附属病院长

米子地区事务部长

国际乾燥地研究教育机构

国际乾燥地研究教育机构長

国际乾燥地研究教育机构事务長

教育支援?国际交流推进机构

教育支援?国际交流推进机构長

学生部长

研究推进机构

研究推进机构長

研究推进部长

とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ

とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ長

研究推进部长

地域価値创造研究教育机构

地域価値创造研究教育机构長

研究推进部长

情报戦略机构

情报戦略机构長

総务企画部长

染色体工学研究センター

染色体工学研究センター长

米子地区事务部长

鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター

鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター長

农学部事务長

保健管理センター

保健管理センター所长

学生部长

鸟取大学固定资产等管理规程

平成16年4月9日 規则第105号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第7章
沿革情报
平成16年4月9日 規则第105号
平成17年6月14日 規则第85号
平成18年6月15日 規则第78号
平成19年5月23日 規则第82号
平成19年6月25日 規则第91号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年3月31日 規则第47号
平成24年2月6日 規则第4号
平成25年3月5日 規则第27号
平成25年3月26日 規则第51号
平成26年12月26日 規则第93号
平成27年3月24日 規则第51号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
平成30年7月31日 規则第76号
平成31年3月26日 規则第31号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第44号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号