91风流楼凤

○鸟取大学会计规则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第101号

目次

第1章 総则(第1条―第5条)

第2章 勘定及び会计帐簿(第6条?第7条)

第3章 予算(第8条?第9条)

第4章 金銭等の出纳(第10条―第17条)

第5章 资金(第18条―第20条)

第6章 资产管理(第21条―第23条)

第7章 契约(第24条―第30条)

第8章 决算(第31条?第32条)

第9章 内部监査及び弁偿责任(第33条―第35条)

第10章 雑则(第36条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)の财务及び会计に関する基準を定め,业务の适正かつ効率的な実施を図るとともに,财政状态及び运営状况を明らかにすることを目的とする。

(适用范囲)

第2条 本学の财务及び会计に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号)その他国立大学法人の财务及び会计に関し适用又は準用される法令等の规定によるほか,この规则の定めるところによる。

(事业年度)

第3条 本学の事业年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に终わるものとする。

(会计事务の统括)

第4条 本学の财务及び会计は,学长が统括する。

2 理事(财务担当)(以下「理事」という。)は,本学の财务及び会计について学长を补佐する。

(会计事务の委任)

第5条 学长は,别に定めるところにより,本学の职员に会计事务の一部を委任することができる。

第2章 勘定及び会计帐簿

(勘定科目)

第6条 勘定科目は,别に定める。

(帐簿及び伝票)

第7条 本学は,会计に関する帐簿及び伝票を备え,所要の事项を整然かつ明瞭に记録のうえ保存しなければならない。

2 帐簿及び伝票の种类并びに保存期间については,别に定める。

第3章 予算

(予算编成)

第8条 学长は,中期計画に基づき,収支計画案及び资金計画案を作成するとともに,予算案を作成する。

2 学长は,前项により作成した収支計画案,资金計画案及び予算案について,経営協議会による審議の後,役員会の議を経て決定する。

3 毎事业年度の予算决定に係る手続は,别に定める。

(予算の执行)

第9条 予算は,合理的かつ适正な执行を図るものとする。

2 予算は,帐簿によって执行状况を常に明らかにしておかなければならない。

3 予算管理に関する手続その他の事项については,别に定める。

第4章 金銭等の出纳

(金銭及び有価証券の定义)

第10条 金銭とは,次に掲げる现金及び预金をいう。

 现金とは,通货のほか,他人振出小切手,邮便為替証书,振替贮金払出証书及び官公署の支払通知书をいう。

 预金とは,当座预金,普通预金,通知预金,定期预金,邮便贮金及び金銭信託をいう。

2 有価証券とは,国债,地方债,政府保証债その他文部科学大臣の指定する有価証券をいう。

(取引金融机関の指定)

第11条 取引金融机関は,学长が指定するものとする。

2 金融机関との取引の开始及び廃止の手続は,别に定める。

(収纳)

第12条 金銭の収纳は,通货,金融机関における口座振替又は口座振込のほか,次に掲げる小切手又は証书をもって収纳することができる。ただし,有価証券を入札保証金又は契约保証金として受け入れた場合であって,当該預託者の義务不履行があったときは,当該有価証券を収納するものとする。

 小切手

 邮便為替証书

 振替贮金払出証书

2 金銭を収纳したときは,所定の领収书を発行しなければならない。ただし,金融机関における口座振込又は口座振替によって入金されたときは,领収书の発行を省略することができる。

(収纳金の预入れ)

第13条 収纳した现金は,遅滞なく金融机関に预け入れなければならない。

(督促)

第14条 纳入期限までに収纳されない债権があるときは,遅滞なく债务者に督促し,収入の确保を図らなければならない。

(债権の放弃)

第15条 债権の全部若しくは一部の放弃又はその効力の変更は,别に定めるところにより,学长の承认を得てこれを行うことができる。

(支払)

第16条 支払は,金融机関における口座振替,口座振込又は小切手の振出しにより支払うものとする。ただし,业务上特に必要があるときは,通货をもって支払うことができる。

2 支払を行ったときは,支払を証明する书类を徴さなければならない。

(前払又は仮払)

第17条 経费の性质上又は业务上必要がある场合は,别に定めるところにより,前払又は仮払をすることができる。

第5章 资金

(资金管理)

第18条 理事は,资金計画に基づき,资金管理計画を作成し,学長の承認を受けなければならない。

2 资金は,资金管理計画に基づき,安全かつ効率的に調達又は運用をしなければならない。

(借入金等)

第19条 资金を借り入れ,又は債券を発行する場合及び资金の借入等のため本学の資産を担保に供する場合は,学長の承認を得なければならない。

2 资金の借入れ,債券の発行及び資産を担保に供する場合に係る手続は,別に定める。

(资金の貸付け等)

第20条 资金の貸付け及び出資,債务保証を行う場合は,学長の承認を得なければならない。

2 资金の貸付け及び出資,債务保証に係る手続は,別に定める。

第6章 资产管理

(资产の范囲)

第21条 固定资产とは,有形固定资产,无形固定资产,投资その他の资产をいう。

2 たな卸资产とは,商品,製品,副产物及び作业くず,半製品,原料及び材料,仕掛品,医薬品,诊疗材料,消耗品,消耗工具,器具及び备品その他の贮蔵品で相当価额以上のものをいう。

(资产の価额)

第22条 固定资产及びたな卸资产(以下「固定资产等」という。)の価额は,原则として当该资产の取得原価によるものとする。

2 有形固定资产及び无形固定资产のうち偿却资产は,毎事业年度末において,その取得価额を基础として,减価偿却を行わなければならない。

3 有形固定资产及び无形固定资产は,必要に応じて所定の减损処理を行い,帐簿価额を适正な金额に减额しなければならない。

4 たな卸资产の时価が取得価额よりも下落した场合は,时価をもって贷借対照表価额としなければならない。

(资产の管理)

第23条 固定资产等は,その増减及び异动を帐簿によって管理しなければならない。

2 固定资产等の管理に係る手続その他の事项については,别に定める。

第7章 契约

(契约の方法)

第24条 売買,貸借,請負その他の契约を締結する場合においては,公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。ただし,別に定める場合は,指名競争に付し,又は随意契约によることができる。

2 竞争に加わろうとする者に必要な资格及び竞争について必要な事项は,别に定める。

(入札の原则)

第25条 前条の规定による竞争は,别に定めるところによりせり売りに付するときを除き,入札の方法をもって行わなければならない。

(落札の方式)

第26条 競争に付する場合は,契约の目的に応じ,別に定める場合を除き,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契约の相手方とする。

2 その性质又は目的から前项の規定により難い契约については,価格以外の条件が本学にとって最も有利な者を契约の相手方とすることができる。

(契约書の作成)

第27条 競争により落札者を決定したとき,又は随意契约の相手方を決定したときは,契约の目的,契约金額,履行期限に関する事項その他履行に関する必要な条項を記載した契约書を作成しなければならない。ただし,别に定める场合においては,これを省略することができる。

(保証金)

第28条 競争に加わろうとする者からは入札保証金を,契约を締結しようとする者からは契约保証金を,それぞれ納めさせなければならない。ただし,别に定める场合には,それらの全部又は一部を纳めさせないことができる。

2 前项の保証金纳付は,有価証券その他别に定める担保の提供をもって代えることができる。

(监督及び検査)

第29条 工事又は製造その他の請負契约を締結した場合は,契约の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2 前项に規定する請負契约又は物件の買入れその他の契约については,給付の完了の確認(给付の完了前に代価の一部を支払う必要がある场合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既纳部分の确认を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。

(政府调达の取扱い)

第30条 政府调达に関する协定(平成7年条约第23号),政府调达に関する协定を改正する議定書(平成26年条约第4号)によって改正された协定その他の国际约束を実施するために必要な事项は,别に定める。

第8章 决算

(月次决算)

第31条 理事は,月次の财务状况を明らかにするため,别に定める书类を作成しなければならない。

(年度决算)

第32条 理事は,毎事業年度終了後,决算のための整理を行い,別に定める财务諸表等を作成し,学長に提出しなければならない。

2 学长は,前项における财务诸表等に,监事及び会计监査人の意见を付し,文部科学大臣へ提出しなければならない。

3 决算の確定に係る手続きは,別に定める。

第9章 内部监査及び弁偿责任

(内部监査)

第33条 学长は,会計事务の適正を期するため,別に定めるところにより,本学の役員及び職員(以下「役职员」という。)に内部监査を行わせるものとする。

(会计上の义务及び责任)

第34条 役职员は,财务及び会计に関し适用又は準用される法令并びにこの规程に準拠し,善良な管理者の注意をもってそれぞれの职务を行わなければならない。

2 役职员は,故意又は重大な过失により前项の规程に违反して本学に损害を与えた场合は,その损害を弁偿する责に任じなければならない。

(弁偿责任の决定及び弁偿命令)

第35条 学长は,前条に掲げる事実が発生したときは,その者につき,弁偿责任の有无及び弁偿额を决定するものとする。

2 学长が前项の规定により弁偿责任があると决定したときは,その者に対して弁偿を命ずるものとする。

第10章 雑则

(実施规则)

第36条 この规则を実施するために必要な事项は,别に定める。

この規则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日鳥取大学規则第50号)

この規则は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日鳥取大学規则第93号)

この規则は,平成22年6月17日から施行し,改正後の鸟取大学会计规则の規定は,平成22年6月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学会计规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この規则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日鳥取大学規则第53号)

この規则は,平成26年6月24日から施行し,改正後の鸟取大学会计规则の規定は,平成26年4月16日から適用する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この規则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第35号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)

この規则は,令和4年4月1日から施行する。

鸟取大学会计规则

平成16年4月9日 規则第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第7章
沿革情报
平成16年4月9日 規则第101号
平成18年3月30日 規则第50号
平成22年6月17日 規则第93号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年4月18日 規则第52号
平成25年3月26日 規则第51号
平成26年6月24日 規则第53号
平成27年3月24日 規则第51号
平成29年3月28日 規则第35号
令和4年3月22日 規则第36号