○鸟取大学科学研究费助成事业取扱规程
平成18年3月8日
鸟取大学规则第20号
(目的)
第1条 この规程は,文部科学省及び独立行政法人日本学术振兴会から鸟取大学(以下「本学」という。)に交付される科学研究费助成事业の学术研究助成基金助成金及び科学研究费补助金(以下「科研费」という。)の取扱いに関し必要な事项を定め,科研费の适正な管理及び业务の効率的な运営を図ることを目的とする。
(法令等の遵守)
第2条 科研费の交付を受けて补助事业を行う研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は,交付决定を受けた科研费に係る研究の実施に当たっては,补助金等に係る予算の执行の适正化に関する法律(昭和30年法律第179号),同法施行令(昭和30年政令第255号),科学研究费补助金取扱规程(昭和40年文部省告示第110号。以下「告示」という。),学术研究助成基金の运用基本方针(平成23年4月28日文部科学大臣决定),独立行政法人日本学术振兴会科学研究费助成事业(学术研究助成基金助成金)取扱要领(平成23年规程第19号)及び交付决定时の补助条件又は交付条件(以下「补助条件等」という。)を遵守しなければならない。
(内定の申出)
第3条 研究代表者等は,直接公募先から科研费の交付内定を受けた场合は,交付内定通知书等の写を研究推进课长に送付するものとする。
(経理及び管理の委任)
第4条 本学に経理责任者を置き,研究代表者等から科研费の受领を委任された学长及び前条に规定された研究代表者等は,补助条件等に特别の定めのない限り,その経理及び管理に関する事务を当该経理责任者に行わせるものとする。
2 前项の経理责任者は,経理课长をもって充てる。
(保管等)
第5条 学长は,科研费の交付を受けたときは直ちに経理责任者に通知しなければならない。
2 前项の通知を受けた経理责任者は,受入计算书を作成するものとする。
3 科研费は,金融机関の预金口座において管理するものとする。
4 科研费を管理する预金口座は,原则として1口座とする。
5 直接経费の预託により生じた利子は,本学に譲渡しなければならない。
(科研费の交付前研究开始及び资金の立替)
第6条 研究代表者等は,交付内定のあった时から,又は前年度において翌年度の継続内定を受けた场合は,当该年度の4月1日から科研费による研究を开始することができる。
2 前项の场合において,科研费を受领する日までの支出については,その実绩额を本学が一时的に立て替えるものとする。
(経理事务)
第7条 科研费の経理に関する事务の取扱いは,补助条件等及び鸟取大学会计规则(平成16年鸟取大学规则第101号),鸟取大学契约事务取扱规程(平成16年鸟取大学规则第109号),鸟取大学职员旅费规程(平成16年鸟取大学规则第50号)その他の関连规则等の定めるところによる。
(研究への协力をする者の雇用等)
第8条 研究を支援するため,科研费により研究に协力する者を雇用する场合は,鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号),鸟取大学有期契约职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第32号)その他の関连规则等の定めるところによる。
(支払手続等)
第9条 経理责任者は,支出决议书に基づき支払いを行うものとする。ただし,科研费が医学部(医学系研究科を含む。),医学部附属病院及び染色体工学研究センター(以下「医学部等」という。)并びに研究推进机构(研究推进部研究推进课の所掌に係るものを除く。)に係るものであって,现金で支払う必要のあるものについて,経理责任者は,当该事务を米子地区事务部経理?调达课长(以下「経理?调达课长」という。)に委任するものとする。
2 前项ただし書の规定は,返纳金が発生した场合の手続きについて準用する。
3 直接経费による支払において生じた為替差益は,本学に譲渡しなければならない。
(帐簿)
第10条 経理责任者は,収支簿を用いて直接経费を费目ごとに収支管理しなければならない。ただし,科研费が医学部等に係るものにあっては,経理責任者は,当該事务を経理?調達課長に委任するものとする。
(関係书类の保管)
第11条 経理责任者は,科研费の収支関係を明らかにした関係书类を原则として研究代表者等ごとに分类のうえ,补助条件等で别途定めのある场合を除き,科研费の补助事业期间终了后5年间保管するものとする。ただし,科研费が医学部等に係るものにあっては,経理責任者は,当該事务を経理?調達課長に委任するものとする。
(设备等の寄附)
第12条 研究代表者等は,科研费により设备,备品又は図书(以下「设备等」という。)を取得した场合は,直ちに本学に寄附しなければならない。
2 设备等の寄附を行った研究代表者等が,他の研究机関に所属することになり,新たに所属することとなる研究机関において当该设备等を使用することを希望する场合は,当该设备等を返还することができる。ただし,补助条件等において返还することの定めがあるものについては,返还しなければならない。
3 前项の手続きは,鸟取大学固定资产等管理事务取扱要项(平成16年鸟取大学会计要项第3号)第8条によるものとする。
(间接経费の纳付)
第13条 研究代表者等は,间接経费が交付された场合には,本学に譲渡しなければならない。
2 経理责任者は,学长が科研费の交付を受けたときは,前项の间接経费を速やかに别に有する预金口座に振り替え,管理するものとする。
3 第1项により间接経费を譲渡した研究代表者が,他の研究机関に所属することとなる场合は,研究推进课长は経理责任者に通知するものとする。
(补助条件等に基づく承认申请等)
第14条 研究代表者等は,补助条件等により文部科学大臣又は独立行政法人日本学术振兴会理事长に承认申请等を行う场合は,本学を通して手続きを行うものとする。
(监査の実施)
第15条 科研费の使用等に関しては,别に定めるところにより监査を実施するものとする。
2 研究代表者等は,监査の実施に协力するものとする。
(研修会?説明会の実施)
第16条 学长は,科研费の不正使用防止等のため,研修会?説明会を定期的に実施するものとする。
(準用规定)
第17条 文部科学省及び独立行政法人日本学术振兴会から交付される科研费以外の补助金等で,预り金として経理するものは,原则としてこの规程を準用する。
(雑则)
第18条 この规程に定めるもののほか,科研费の取扱いに関し必要な事项は别に定める。
附则
1 この规程は,平成18年4月1日から施行する。
2 鸟取大学科学研究费补助金経理取扱规程(平成16年4月9日鳥取大学規则第113号)は,廃止する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)
この规程は,平成19年5月23日から施行し,改正后の鸟取大学科学研究费补助金取扱规程の规定は,平成19年4月1日から适用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规程は,平成20年5月21日から施行し,改正后の鸟取大学科学研究费补助金取扱规程の规定は,平成20年4月1日から适用する。
附则(平成21年5月22日鳥取大学規则第51号)
この规程は,平成21年5月22日から施行し,改正后の鸟取大学科学研究费补助金取扱规程の规定は,平成21年4月1日から适用する。
附则(平成23年3月9日鸟取大学规则第20号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年2月6日鳥取大学規则第9号)
この规程は,平成24年4月1日から施行する。
附则(平成28年12月26日鳥取大学規则第72号)
この规程は,平成28年12月26日から施行する。
附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月20日鳥取大学規则第29号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この规程は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和2年3月16日鳥取大学規则第30号)
この规程は,令和2年5月1日から施行する。
附则(令和5年3月8日鳥取大学規则第18号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。