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○鸟取大学给与细则附则?鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成18年鸟取大学规则第27号)附则第7条(俸给の切替えに伴う経过措置)の规定による俸给の支给に関する细则

平成18年3月28日

鸟取大学规则第36号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成18年鸟取大学规则第27号。以下「平成18年改正规则」という。)附则第7条の规定による俸给に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この细则において,次の各号に掲げる用语の意义は,それぞれ当该各号に定めるところによる。

 改正前の给与细则1 鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则の一部を改正する细则(平成18年鸟取大学规则第28号)による改正前の鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则をいう。

 切替日 平成18年4月1日をいう。

 初任给基準异动 俸给表の适用を异にしない鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则(以下「给与细则1」という。)别表第6に定める初任给基準表に异なる初任给の定めがある他の职种に属する职务への异动をいう。

 基準级 切替日の前日においてその者が属していた职务の级(平成18年改正规则附则第2条の规定により切替日における职务の级を定められた职员にあっては,切替日の前日においてその者が属していた职务の级に対応する平成18年改正规则附则别表第1の新级栏に掲げる职务の级(同栏に2の职务の级が掲げられているときは,そのうち下位の职务の级))をいう。

 降格 职员の职务の级を同一の俸给表の下位の职务の级に変更することをいう。

 休职等期间 次に掲げる期间をいう。

 復职时调整 给与细则1第44条の规定による号俸の调整をいう。

 再雇用职员异动 职员就业规则第23条の规定により採用された职员について行う勤务时间规程第5条第2项の规定により定められた1週间当たりの勤务时间が异なる他の职への异动をいう。

 人事交流等职员 切替日以降に,次に掲げる者であった者から人事交流等により引き続き本学职员となった者をいう。

 国家公务员及び地方公务员并びに公库の予算及び决算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に规定する公库に勤务する者

 国家公务员退职手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の职员

 特别の法律の规定により国家公务员退职手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1项に规定する公库等职员とみなされる者

 独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第1项に规定する独立行政法人(同条第2项に规定する特定独立行政法人を除く。)又は国家公务员退职手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(公库の予算及び决算に関する法律第1条に规定する公库及び日本邮政公社を除く。)の役员

 本学の役员

 任期付职员 鸟取大学职员の採用等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第38号)第5条に定める任期付职员をいう。

(平成18年改正规则附则第7条第1项の学长が特に必要と认める职员)

第3条 平成18年改正规则附则第7条第1项の学长が特に必要と认める职员は,切替日の前日に在职する任期付职员で,任期満了による退职の后,引き続いて任期付职员又は任期の定めのない职员に採用される者及び切替日以降に任期満了による退职とそれに引き続く採用を繰り返す者とする。

(平成18年改正规则附则第7条第1项の学长が定める职员)

第4条 平成18年改正规则附则第7条第1项の学长が定める职员は,次に掲げる职员とする。

 切替日以降に初任给基準异动をした职员

 切替日以降に基準级より下位の职务の级に降格をした职员

 切替日前に休职等期间がある职员であって,切替日以降に当该休职等期间を含む期间に係る復职时调整をされたもの

 切替日以降に育児休业规程第25条に规定する育児短时间勤务(次条第1项第4号において「育児短时间勤务」という。)を始めた职员

 切替日以降に再雇用职员异动をした职员

(平成18年改正规则附则第7条第2项の规定による俸给の支给)

第5条 切替日の前日から引き続き俸给表の适用を受ける职员のうち,切替日から平成27年3月31日までの间に次の各号に掲げる场合に该当することとなった职员(当该各号の2以上の号に掲げる场合に该当することとなった职员(切替日の前日において适用されていた俸给表以外の俸给表の适用を受けているときに降格をした职员を含む。次项において「特定职员」という。)を除く。)であって,その者の受ける俸给月额が当该各号の区分に応じ当该各号に定める额(鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成21年鸟取大学规则第98号。以下「平成21年改正规则」という。)の施行の日において平成18年改正規则附则第7条第1项各号に掲げる職員である者にあっては,その額に当该各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に达しないこととなるものには,その差额に相当する额を,平成18年改正规则附则第7条第2项の规定による俸给として支给する。

 俸给表の适用を异にする异动又は初任给基準异动をした场合(指定职俸给表の适用を受けることとなった场合を除く。) 切替日の前日に当该异动があったものとした场合(切替日から平成27年3月31日までの间にこれらの异动が2回以上あった场合にあっては,切替日の前日にそれらの异动が顺次あったものとした场合)に改正前の给与细则1第25条から第29条までの规定の例により同日において受けることとなる俸给月额に相当する额

 基準级より下位の职务の级に降格をした场合 切替日の前日において当该降格后の职务の级(当该职务の级が平成18年改正规则附则别表第1の新级栏に掲げられているものである场合にあっては,当该职务の级に対応する同表の旧级栏に掲げる职务の级(同栏に2の职务の级が掲げられているときは,そのうち上位の职务の级))に降格をしたものとした场合(切替日から平成27年3月31日までの间に基準级より下位の职务の级への降格を2回以上した场合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を顺次したものとした场合)に,改正前の给与细则1第24条の规定の例により同日において受けることとなる俸给月额に相当する额

 切替日前における休职等期间を含む期间に係る復职时调整をされた场合 切替日の前日に復职时调整をされたものとした场合に改正前の给与细则1第44条の规定の例により同日において受けることとなる俸给月额に相当する额

 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める额

 育児短时间勤务职员 切替日の前日においてその者が受けていた俸给月额に相当する额に育児休业规程第25条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を勤务时间规程第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额(その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额)

 に掲げる职员以外の职员 切替日の前日においてその者が受けていた俸给月额

 再雇用職員異動をした場合 平成18年改正規则による改正前の鸟取大学职员给与规程別表第1―1から別表第1―7までの俸給表の再雇用職員の欄に掲げる俸給月額のうち,切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当该再雇用职员异动后に勤务时间规程第5条第2项に规定する短时间勤务の职を占める职员については,当该额に,同项の规定により定められたその者の当该再雇用职员异动后における勤务时间を同条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额(その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额))

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける俸给月额が,その者が該当することとなった前项各号に掲げる场合に,切替日の前日に顺次该当することとなったものとした场合に当该各号の规定の例により同日に受けることとなる俸给月额に相当する额(平成21年改正規则の施行の日において平成18年改正規则附则第7条第1项各号に掲げる職員である者にあっては,当該俸給月額に相当する額に当该各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に达しないこととなるものには,その差额に相当する额を,平成18年改正规则附则第7条第2项の规定による俸给として支给する。

(平成18年改正规则附则第7条第3项の规定による俸给の支给)

第6条 人事交流等职员(当該人事交流等职员となった日以降に前条第1项各号に掲げる场合に该当することとなった职员を除く。)であって,その者の受ける俸给月额がその者が切替日の前日に人事交流等职员となったものとした場合に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額(平成21年改正規则の施行の日において当該人事交流等职员が平成18年改正規则附则第7条第1项各号に掲げる職員である場合又は同施行の日以後に新たに人事交流等职员となる者が同各号に掲げる職員となる場合にあっては,当該俸給月額に相当する額に当该各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に达しないこととなるものには,その差额に相当する额を,平成18年改正规则附则第7条第3项の规定による俸给として支给する。

2 人事交流等职员であって,当該人事交流等职员となった日以降に前条第1项各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等职员となり同日から引き続き俸給表の適用を受けていたものとみなして前条の规定を适用したとしたならば支给されることとなる平成18年改正规则附则第7条第2项の规定による俸给の额に相当する额を,同条第3项の规定による俸给として支给する。

(その他の事项)

第7条 平成18年改正规则附则第7条の规定による俸给を支给される职员に対しては,俸给の切替え,昇给等の际の号俸の决定に係る通知と併せてその旨を通知するものとする。

2 平成18年改正规则附则第7条の规定による俸给の额の算定については,调书等を作成し,その计算の过程等を明确にしておくものとする。

(この细则により难い场合の措置)

第8条 平成18年改正规则附则第7条の规定による俸给の支给について,この细则の规定による场合には部内の他の职员との均衡を着しく失すると认められるときその他の特别の事情があるときは,あらかじめ学长の承认を得て,别段の取扱いをすることができる。

この细则は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第60号)

この细则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日鳥取大学規则第101号)

この细则は,平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第39号)

この细则は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この细则は,令和4年10月1日から施行する。

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平成18年3月28日 規则第36号

(令和4年10月1日施行)