91风流楼凤

○鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第45号

目次

第1章 総则(第1条―第4条)

第2章 勤务时间(第5条?第6条)

第3章 休日等(第7条―第9条)

第4章 勤务时间等の特例(第10条―第19条)

第5章 超过勤务及び休日の勤务(第20条―第24条)

第6章 休暇

第1节 総则(第25条)

第2节 年次有给休暇(第26条―第28条)

第3节 病気休暇(第29条―第31条)

第4节 特别休暇(第32条―第34条)

第7章 补则(第35条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第43条の规定により,鸟取大学(以下「本学」という。)の职员の勤务时间及び休暇等(以下「勤务时间等」という。)に関する事项を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 职员の勤务时间等に関し,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。

(适用范囲)

第3条 この规程は,职员に適用する。ただし,日又は时间を定めて雇用する常时勤务することを要しない职员(职员就业规则第23条の规定により再雇用された职员のうち,短时间の勤务に就く者として雇用された职员(以下「再雇用短时间勤务职员」という。)を除く。)の就业については别に定める。

(学长の责务等)

第4条 学长は,勤务时间等に関する事務の実施に当たっては,本学の円滑な運営に配慮するとともに,职员の健康及び福祉を考慮することにより,职员の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。

2 学长は,この规程による権限の一部を学内の职员に委任することができる。

第2章 勤务时间

(所定勤务时间)

第5条 职员の所定勤务时间は,休憩时间を除き,1週間につき38時間45分,1日につき7時間45分とする。

2 前项の规定にかかわらず,再雇用短時間勤務职员の所定勤务时间は休憩时间を除き,1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で1日につき7時間45分以内とし,各再雇用短時間勤務职员別に定める。

(始业及び终业の时刻并びに休憩时间等)

第6条 职员の始业及び终业の时刻并びに休憩时间(以下「始业?终业の时刻等」という。)は,别表第1の定めるところによる。ただし,再雇用短时间勤务职员の始业及び终业の时刻等については,1週间ごとの期间について,1日につき7时间45分を超えない范囲内で各再雇用短时间勤务职员别に定めるものとする。

2 前项の规定にかかわらず,业务の都合上必要がある场合は,前条に規定する1日の所定勤务时间の範囲内において,始業及び終業の時刻等を変更することがある。

第3章 休日等

(休日)

第7条 职员の休日は,次に定める日とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前3号に规定する休日を除く。)

(5) 6月1日(鸟取大学记念日)

2 再雇用短时间勤务职员については,前项各号に规定する休日に加えて,月曜日から金曜日までの5日间において,各再雇用短时间勤务职员别に休日を设けることができる。

(休日の振替)

第8条 学长は,业务の都合上,休日に勤务を命ずる必要がある场合には,前条の规定による休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことができる。

2 前项の規定により休日の振替を行う场合は,当該休日の振替を行った後において1週間の勤务时间が,第5条に規定する週の所定勤务时间を超えず,また1週間に1日以上の休日を設けるようにしなければならない。

(代休)

第9条 学长は,前条の规定による休日の振替ができない场合には,当该休日に代休を与えることができる。

2 前项による休日の代休は,当该休日の日后に与えるものとする。

第4章 勤务时间等の特例

(4週間単位の変形勤务时间制)

第10条 第5条から第8条までの规定にかかわらず,業務の性質上必要が認められる职员については,労基法第32条の2の定めるところにより,4週間単位の変形勤务时间制を適用することができる。

2 前项の規定により4週間単位の変形勤务时间制を適用される职员の始業及び終業の時刻等は,别表第2に定めるところによる。

3 第1项の規定により4週間単位の変形勤务时间制を適用される职员については,第7条の規定にかかわらず当該4週間ごとに8日以上の休日を設けるものとし,始業及び終業の時刻等并びに休日を4週間ごとの勤务时间割振表において定め,当該期间の初日の1週間前までに該当する职员に周知するものとする。

4 前3项に定めるもののほか,4週間単位の変形勤务时间制に関する必要な事項は,別に定める。

(1箇月単位の変形勤务时间制)

第11条 第5条から第8条までの规定にかかわらず,業務の性質上必要が認められる职员については,労基法第32条の2の定めるところにより,1か月単位の変形勤务时间制を適用することができる。

2 前项の規定により1箇月単位の変形勤务时间制を適用される职员については,第7条の規定にかかわらず当該4週間ごとに8日以上の休日を設けるものとし,始業及び終業の時刻等并びに休日を1箇月ごとの勤务时间割振表において定め,当該期间の初日の1週間前までに該当する职员に周知するものとする。

3 前2项に定めるもののほか,1箇月単位の変形勤务时间制に関する必要な事項は,労使協定により定める。

(1年単位の変形勤务时间制)

第12条 第5条から第8条までの规定にかかわらず,業務の性質上必要が認められる职员については,労基法第32条の4の定めるところにより,1年単位の変形勤务时间制を適用することができる。

2 前项の規定により1年単位の変形勤务时间制を適用される职员について,始業及び終業の時刻等并びに休日を定める場合には,1箇月を超え1年以内の一定期间を平均し1週間当たりの勤务时间が38時間45分を超えないものとする。

3 前2项に定めるもののほか,1年単位の変形勤务时间制に関する必要な事項は,労基法第32条の4第1项に基づく労使協定により定める。

(フレックスタイム制)

第13条 第5条から第8条までの规定にかかわらず,业务の性质上必要が认められる职员については,労基法第32条の3の定めるところにより,フレックスタイム制を适用することができる。

2 前项の规定によりフレックスタイム制を适用された职员の始业及び终业の时刻等については,当该职员の自主的决定にゆだねるものとする。

3 前2项のほか,フレックスタイム制に関する必要な事項は,労基法第32条の3第1项に基づく労使協定により定める。

(裁量労働に関するみなし勤务时间制)

第14条 第5条及び第6条并びに第10条から前条までの勤务时间の算定について,業務の性質上必要が認められる职员については,裁量労働に関するみなし勤务时间制を適用する。

2 みなし勤务时间制に関する必要な事項は,労基法第38条の3第1项に基づく労使協定又は同法第38条の4第1项に基づく労使委員会の決議により定める。

(通常の勤务场所以外での勤务)

第15条 职员は,业务の都合上必要があると认められる场合には,通常の勤务场所を离れて勤务することを命ぜられることがある。

2 职员が勤务时间の全部又は一部について事業場外で業務に従事した场合において,勤务时间を算定し難いときは,所定勤务时间勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定勤务时间を超えて勤務することが必要と認められる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(职务専念义务免除期间)

第16条 职员は,别表第3事由栏に掲げる事由に该当する场合には,同表期间欄に掲げる期间について,所定勤务时间内であっても,勤務しないことの承認を受けることができる。

2 职员は,職務専念義務免除の承认を受けようとする场合には,あらかじめ就业管理システムにより请求しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ请求できなかった场合には,その理由を付して事后において承认を求めることができる。

3 前项の场合において,学长が事由を确认する必要があると认めるときは,当该职员に対して勤务しない事由を明らかにする証明书类等の提出を求めることができる。

(勤务间インターバル等)

第16条の2 学长は,医学部附属病院において診療に従事する医師(医学部附属病院长が别に定める者に限る。以下「対象医师」という。)について,次の各号に掲げるいずれかの休息时间(以下「勤务间インターバル」という。)を与えなければならない。ただし,対象医师が所辖労働基準监督署长の许可を受けた宿日直勤务を1回の勤务の开始(以下「勤务开始」という。)から24时间以内に连続9时间以上行う场合には,この限りではない。

一 勤务开始から24时间以内に连続9时间以上の休息时间

二 勤务开始から46时间以内に连続18时间以上の休息时间(15时间を超える所辖労働基準监督署长の许可を受けていない宿日直勤务を含む勤务が予定されている场合に限る。)

2 学长は,対象医師について,外来患者及び入院患者に関する緊急の業務その他やむを得ない事由により前项各号に掲げる勤务间インターバルを确保できなかった场合には,当该勤务间インターバル终了后,当该勤务间インターバル中に労働した日の属する月の翌月の末日までの间に,确保できなかった勤务间インターバルの时间に相当する时间の休息时间(以下「代偿休息」という。)を与えなければならない。

3 第1项及び前项の规定にかかわらず,学长は,対象医師について,継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合には,当該勤務終了後次の勤務開始までの間に,当該勤務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代偿休息」という。)を与えなければならない。

4 勤务间インターバルの终了时刻が,次の勤务开始时刻以降に及ぶ场合は,当该勤务开始时刻から当该勤务间インターバルの终了时刻までの时间勤务したものとみなす。第2项に规定する代偿休息及び前项に规定する特定代偿休息(以下「代偿休息等」という。)についても同様とする(当該代償休息等を所定勤务时间外又は休日に与えた場合を除く。)。

5 学长は,勤務間インターバル及び代償休息等(以下「勤务间インターバル等」という。)を与える场合(勤务间インターバルにあっては,前项に该当する场合に限る。)には,当该対象医师の意见を聴取し,その意见を尊重した上で,あらかじめ具体的时间帯等を指定するものとする。ただし,あらかじめ当该対象医师から就业管理システムにより申出があった场合についてはこの限りでない。

6 前项ただし書きの规定にかかわらず,学长は,対象医師が申し出た時季に勤務間インターバル等を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季に与えることがある。

7 学长は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合は,労基法その他の関係法令の定めにより,必要の限度において勤務間インターバル等の確保を行わないことができる。

8 前各项に定めるもののほか,勤务间インターバル等の実施に関し必要な事项は,医学部附属病院长が别に定める。

(宿日直勤务)

第17条 学长は,职员に対し,所定勤务时间外において業務上必要がある場合には,所轄労働基準監督署長の許可を得て,宿日直勤務を命ずることがある。

(待机)

第17条の2 学长は,职员に対し,所定勤务时间外において,業務上必要がある場合には,場所を指定し,あるいは場所を指定しないで待機を命ずることがある。

(出勤及び退勤の手続)

第18条 职员は,出勤及び退勤の際に,就業管理システムにより出勤及び退勤の時刻を記録するものとする。

(欠勤)

第19条 职员は,やむを得ない事由により欠勤しようとする場合には,あらかじめその事由及び期间を学長に届け出なければならない。ただし,突発事故その他やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができなかった场合には,直ちにその旨を连络し,事后速やかに届け出て,学长の许可を求めることができる。

第5章 超过勤务及び休日の勤务

(超过勤务及び休日の勤务)

第20条 职员は,業務上必要があると認められる場合には,所定勤务时间を超える勤務(以下「超过勤务」という。)又は休日の勤务(以下「休日勤务」という。)を命ぜられることがある。この場合において,労基法で定める勤务时间(以下次条において「法定勤务时间」という。)を超える勤务又は労基法で定める休日(以下次条において「法定休日」という。)の勤務については,労基法第36条第1项の規定による労使協定を締結し,あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。

2 前项の規定により超過勤務を命じた時間が所定勤务时间を通じて1日につき8時間を超える場合は,1時間の休憩时间(所定勤务时间中に置かれる休憩时间を含む。)を当該勤务时间の途中に設けるものとする。

(灾害时等の勤务)

第21条 学长は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,前条第1项後段の规定にかかわらず,法定勤务时间を超える勤務又は法定休日の勤務を命ずることがある。

(妊产妇である职员の超过勤务及び深夜勤务の制限)

第22条 学长は,妊娠中の职员及び産後1年を経過しない职员が請求した场合には,第20条第1项及び前条の规定にかかわらず,超过勤务,休日の勤务及び午后10时から翌日の午前5时までの间(以下第24条において「深夜」という。)の勤务を命じないものとする。

(育児を行う职员の休日振替の制限)

第22条の2 鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号。以下「育児休业等规程」という。)第25条の规定に基づき育児短时间勤务をする职员(以下「育児短时间勤务职员」という。)については,原则として休日の振替を行わないものとする。

(育児を行う职员の宿日直勤务の制限)

第22条の3 育児短时间勤务职员には,宿日直を命じようとする时间帯に他の职员に宿日直を命ずることができない场合で,当该育児短期间勤务职员に宿日直を命じなければ本学の业务运営に着しい支障が生ずると认められるときを除き,宿日直を命じないものとする。

(育児又は介护を行う职员の超过勤务及び休日勤务の免除)

第23条 育児短时间勤务职员には,临时又は紧急の必要がある场合で,当该育児短期间勤务职员に超过勤务又は休日勤务を命じなければ本学の业务运営に着しい支障が生ずると认められるときを除き,超过勤务及び休日勤务を命じないものとする。

2 学长は,小学校就学の始期に達するまでの子(6歳に达する日以后最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)を养育する职员又は要介护状态にある対象家族(介护休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第47号)第3条第1项及び第2项に定めるところによる。以下「要介護者」という。)を介护する职员が,当该子を养育し,又は当该要介护者を介护するために请求した场合には,超过勤务及び休日勤务を命じないものとする。

(育児を行う职员の超过勤务及び休日勤务の制限)

第23条の2 学长は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育する职员が,当該子を養育するために請求した场合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて超過勤務及び休日勤務を命じないものとする。

(育児又は介护を行う职员の深夜勤务の免除)

第24条 学长は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育する职员又は要介護者を介護する职员が,当該子を養育し,又は当該要介護者を介護するために請求した场合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じないものとする。

2 前项の规定にかかわらず,次の各号のいずれかに该当する者は请求を行うことができない。

(1) 当该请求に係る深夜において,常态として当该子を保育又は当该要介护者を介护することができる当该子又は当该要介护者の16歳以上の同居の家族(育児休业,介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第5号の家族をいう。以下同じ。)であって,アからウまでのいずれにも该当する者がいる场合の当该职员

ア 深夜において就业していない者(深夜における就业日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

イ 负伤,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,请求に係る子を养育又は要介护者を介护することが困难な状态にある者でないこと。

ウ 6週间(多胎妊娠の场合にあっては,14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しない者でないこと。

(2) 正規の勤务时间の全部が深夜にある职员

第6章 休暇

第1节 総则

(休暇の种类)

第25条 职员の有给休暇の种类は,次のとおりとする。

(1) 年次有给休暇

(2) 病気休暇

(3) 特别休暇

第2节 年次有给休暇

(年次有给休暇)

第26条 年次有给休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年度において,次の各号に掲げる职员の区分に応じて,当该各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号に掲げる职员以外の职员 20日(1週间の勤务日が4日以下とされている再雇用短时间勤务职员(1週間の勤务时间が30時間以上である者を除く。)にあっては,20日にその者の1週间の勤务日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。)

(2) 次号及び第4号に掲げる职员以外の职员であって,当该年度の中途において新たに职员となる职员 その者の当该年度における在职期间に応じ,别表第4の日数栏に掲げる日数。ただし,1週间の勤务日が4日以下とされている再雇用短时间勤务职员(1週間の勤务时间が30時間以上である者を除く。)にあっては,别表第5に掲げる1週间の勤务日数の区分ごとに定める日数とする(以下この条において「基本日数」という。)。

(3) 当该年度において国,地方公共団体,他の国立大学法人及び学长が定める他の机関の职员(以下この项において「交流职员」という。)となった者であって,引き続き新たに职员となったもの 交流职员となった日において新たに职员となったものとみなした场合におけるその者の在职期间に応じた别表第4の日数欄に掲げる日数から,新たに职员となった日の前日までの間に使用した年次有给休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当该日数が基本日数に満たない场合にあっては,基本日数)

(4) 当該年度の前年度において交流职员であった者であって引き続き当該年度に新たに职员となったもの又は当該年度の前年度において职员であった者であって引き続き当該年度に交流职员となり引き続き再び职员となったもの 交流职员としての在職期间及びその在職期间中における年次有给休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年度の前年度における年次有给休暇に相当する休暇又は年次有给休暇の残日数(当该日数が20日を超える场合にあっては,20日)を加えて得た日数から,职员となった日の前日までの間に使用した年次有给休暇に相当する休暇又は年次有给休暇の日数を減じて得た日数(当该日数が基本日数に満たない场合にあっては,基本日数)

2 前项の规定にかかわらず,育児短時間勤務职员及び育児短時間勤務职员から育児短時間勤務职员以外の职员となった者の年次有给休暇の日数については,次の各号に掲げるところにより付与又は调整等を行うものとする。ただし,これによりがたい场合は,他の职员との均衡を考虑して日数を定めることができる。

(1) 4月1日において,育児短时间勤务职员である者 20日にその者の育児短时间勤务の间の1週间当たりの勤务日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。

(2) 年度の中途において,育児短時間勤務职员以外の职员から育児短時間勤務职员となった者 育児短時間勤務职员となった日の前日における年次有给休暇の残日数のままとし,調整は行わない。

(3) 年度の中途において,育児短時間勤務职员から育児短時間勤務职员以外の职员となった者 育児短時間勤務职员以外の职员となった日の前日における年次有给休暇の残日数(当该年度に付与されたものに限る。この号及び次号において同じ。)に,5日をその者が育児短时间勤务をしていた间の1週间当たりの勤务日の日数で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを切り上げて得た日数)を,育児短時間勤務职员以外の职员となった日における年次有给休暇の残日数とする。

(4) 育児短時間勤務职员のうち,年度の中途において1週間当たりの勤務日の日数が変更になった者 当該変更日の前日における年次有给休暇の残日数に,当該変更後の1週間当たりの勤務日の日数を当該変更前の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを切り上げて得た日数)を,当該変更日における年次有给休暇の残日数とする。ただし,当該日数が,当該変更日の前日における年次有给休暇の残日数を下回るときは,この限りでない。

3 年次有给休暇の日数(この项の规定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,当该年度の翌年度に繰り越すことができる。

(年次有给休暇の手続)

第27条 年次有给休暇は,职员の請求する時季に与えるものとする。ただし,职员の請求した時季に年次有给休暇を与えることが,事業の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季に与えることがある。

2 前条第1项又は第2项の年次有给休暇の日数が10日以上の职员に対しては,前项の规定にかかわらず,当該年次有给休暇を付与した日から1年以内に,当該职员の有する年次有给休暇日数のうち5日について,学長が职员の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,职员が前项又は次条の規定により年次有给休暇を与えられた場合においては,当該与えられた日数分を5日から控除するものとする。

3 职员は,年次有给休暇を取得する場合には,あらかじめ就業管理システムにより申し出なければならない。ただし,やむを得ない理由により,あらかじめ申し出ることができなかった场合には,その理由を付して事后において申し出ることができる。

(年次有给休暇の計画的付与)

第27条の2 第26条に規定する年次有给休暇のうち5日を超える日数について,労基法第39条第6项の規定に基づく時季に関する協定をした场合には,これにより年次有给休暇を与える。

(年次有给休暇の単位)

第28条 年次有给休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労基法第39条第4项の規定による労使協定を締結した场合には,これにより時間単位での年次有给休暇を与えることができる。

第3节 病気休暇

(病気休暇)

第29条 病気休暇は,负伤又は疾病のため疗养する必要がある场合における休暇とする。

2 生理日における勤务が着しく困难であるとして女性职员から请求があった场合には,病気休暇を与える。

3 病気休暇の期间は,疗养のため勤务しないことがやむを得ないと认められる必要最小限度の期间とする。

(病気休暇の手続)

第30条 职员は,前条の病気休暇の承认を受けようとする场合には,あらかじめ就业管理システムにより请求しなければならない。ただし,やむを得ない理由により,あらかじめ请求することができなかった场合には,その理由を付して事后において承认を求めることができる。

2 职员は,病気休暇が1週間を超える場合には,療養予定期间の記載された医師の証明書等を速やかに提出しなければならない。その疗养予定期间を超えて,更に病気休暇の承认を受ける必要がある场合も,同様とする。

3 前项の规定に基づき病気休暇を承认されていた职员が,その疗养期间中又は疗养后に出勤するときは,その日から就业可能である旨を记载した医师の証明书を提出しなければならない。

4 第2项及び第3项の场合においては,医师につき学长が指定することがある。

(病気休暇の単位)

第31条 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1时间又は1分とする。

第4节 特别休暇

(特别休暇)

第32条 特别休暇は,别表第7事由栏に掲げる事由における休暇とし,その期间は,同别表期间栏に掲げる期间とする。

(特别休暇の手続)

第33条 职员は,特别休暇(别表第7の第6号,第7号,第10号及び第10号の2に掲げる休暇を除く。)の承认を受けようとする场合には,あらかじめ就业管理システムにより请求しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ请求することができなかった场合には,その理由を付して事后において承认を求めることができる。

2 别表第7の第4号(2)に掲げる休暇の请求にあっては,当该休暇に係る社会贡献活动の活动场所,活动内容,仲介団体等を记载したボランティア活动计画书等を添付するものとする。

3 别表第7の第6号の申出は,あらかじめ就业管理システムにより行わなければならない。

4 别表第7の第7号に掲げる事由に该当することとなった场合には,その旨を速やかに届け出るものとする。

5 别表第7の第10号及び第10号の2の申出は,あらかじめ就业管理システム(第10号の2の申出にあっては,就业管理システム及び介护休暇申出书)により行わなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ申出を行うことができなかった场合には,その理由を付して事后において行うことができる。

6 第1项及び前3项の场合において,事由を确认する必要があると认められる场合は,休暇の事由を明らかにする証明书类等の提出をしなければならない。

(特别休暇の単位)

第34条 特别休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。

第7章 补则

第35条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合には,别段の取扱いとすることができる。

附则

1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。

2 鳥取大学职员の勤务时间,休暇等に関する規则(平成6年鳥取大学規则第44号)は,廃止する。

3 この规程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に一般職の职员の勤务时间,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の適用を受けていた职员が,引き続き国立大学法人鳥取大学の职员となった場合における年次有给休暇の残日数,病気休暇及び特别休暇の取得日数については,施行日においてこれを継承するものとする。

4 施行日の前日までに受けていた施行日以後に係る年次有给休暇,病気休暇又は特别休暇に相当する休暇については,この規程に基づき承認があったものとみなす。

5 この附则に定めのない事项については,学长が定めるものとする。

附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第67号)

この规程は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学职员の勤务时间,休暇等に関する規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

附则(平成18年6月27日鳥取大学規则第85号)

この規则は,平成18年7月1日から施行する。

附则(平成18年7月12日鳥取大学規则第101号)

この规程は,平成18年7月12日から施行する。

附则(平成18年7月25日鳥取大学規则第110号)

この規则は,平成18年8月1日から施行する。

附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第88号)

この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附则(平成19年11月27日鳥取大学規则第134号)

この规程は,平成19年11月27日から施行する。

附则(平成20年1月16日鳥取大学規则第2号)

この规程は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程の規定は,平成19年12月26日から適用する。

附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第46号)

この规程は,平成20年4月1日から施行する。

附则(平成20年12月2日鳥取大学規则第100号)

この规程は,平成21年1月1日から施行する。

附则(平成21年2月3日鳥取大学規则第8号)

この规程は,平成21年5月21日から施行する。

附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第37号)

この规程は,平成21年4月1日から施行する。

附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第47号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

附则(平成22年6月2日鳥取大学規则第84号)

1 この规程は,平成22年6月30日から施行する。

2 この规程の施行の日の前日までに使用された改正前の鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程别表第7第10号の休暇については,改正後の鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程别表第7第10号の休暇として使用されたものとみなす。

附则(平成24年6月26日鳥取大学規则第55号)

この规程は,平成24年7月1日から施行する。

附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第20号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第30号)

この规程は,平成26年4月1日から施行する。

附则(平成27年6月16日鳥取大学規则第70号)

この规程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程の規定は,平成27年5月1日から適用する。

附则(平成27年6月23日鳥取大学規则第71号)

この规程は,平成27年7月1日から施行する。

附则(平成28年12月27日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年1月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第47号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第42号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和3年5月25日鸟取大学規则第60号)

この规程は,令和3年6月1日から施行する。

附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第46号)

この规程は,令和4年4月1日から施行する。

附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和4年10月1日から施行する。

附则(令和5年5月23日鳥取大学規则第48号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和6年1月23日鳥取大学規则第4号)

1 この规程は,令和6年4月1日から施行する。

2 就業管理システムを利用できない职员については,この規程施行による改正後の规定にかかわらず,当分の間,出勤簿の押印并びに休暇簿による職務専念義務免除及び休暇の手続をもって就業管理システムによる手続に代えることができる。

附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第52号)

この规程は,令和6年3月28日から施行する。

附则(令和6年10月25日鳥取大学規则第84号)

1 この规程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,附则第3项の改正規定は,令和7年1月1日から施行する。

2 この规程の施行の日前に职员に付与された年次有给休暇の繰り越しについては,この規程による改正後の鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程第26条第3项の规定にかかわらず,なお従前の例による。

3 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間において,別表3第1号并びに别表第7第4号,第10号,第10号の2及び第13号中「一の年において」とあるのは「令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間において」と,別表7第4号中「5日」及び同表第13号中「6日」とあるのは「2日」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第31号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

别表第1(第6条第1项関係)

一 鸟取地区事业场及び浜坂地区事业场

 

职员の区分

始业时刻

终业时刻

休憩时间

A

职员(この表の次栏以降に掲げる者以外)

午前8时30分

午后5时15分

午后0时00分~午后1时00分

B

窓口业务等に従事する者で部局长が指定する者

午前8时30分

午后5时15分

午前11时30分~午后0时30分

C

午后0时30分~午后1时30分

D

午前9时30分

午后6时15分

午后0时30分~午后1时30分

备考

1 B~D欄の各区分の割当は,あらかじめ职员に周知するものとする。

2 家族の介護,小学校就学前の子の養育等のため,职员が希望する場合で,業務に支障がないと認められるときは,休憩时间を45分間とし,始业时刻の15分繰り下げ又は终业时刻の15分繰り上げを行うことができる。

二 附属幼稚园事业场,附属小学校?中学校事业场及び附属特别支援学校事业场

 

职员の区分

始业时刻

终业时刻

休憩时间

A

附属学校部职员(教员及び特别支援学校事务係长を除く)并びに附属小学校栄養教諭

午前8时15分

午后5时00分

午后0时00分~午后1时00分

B

上栏に掲げる者のうち,附属学校部长が指定する者

午前11时30分~午后0时30分

C

午后0时30分~午后1时30分

D

特别支援学校事务係长

午前8时20分

午后5时05分

午后0时00分~午后1时00分

E

附属小学校副校长,教头,主干教諭,教諭及び养护教諭

午前8时15分

午后4时45分

午后0时45分~午后1时15分及び午后4时00分~午后4时15分

F

附属中学校副校长,教头,主干教諭,教諭及び养护教諭

午前8时10分

午后4时40分

午后1时25分~午后1时50分及び午后4时00分~午后4时20分

G

附属特别支援学校副校长,教头,教諭及び养护教諭

午前8时20分

午后4时50分

午后0时30分~午后1时15分

H

附属幼稚园副园长及び教諭

午前8时15分

午后4时45分

午后0时30分~午后1时00分及び午后4时00分~午后4时15分

备考

1 B,C,G,H欄の各区分の割当は,あらかじめ职员に周知するものとする。

2 A~D欄に掲げる者については,家族の介護,小学校就学前の子の養育等のため,职员が希望する場合で,業務に支障がないと認められるときは,休憩时间を45分間とし,始业时刻の15分繰り下げ又は终业时刻の15分繰り上げを行うことができる。

叁 米子地区事业场

 

职员の区分

始业时刻

终业时刻

休憩时间

A

职员(この表の次栏以降に掲げる者以外)

午前8时30分

午后5时00分

午后0时15分~午后1时00分

B

窓口业务等に従事する者で部局长が指定する者

午前8时30分

午后5时00分

午后0时00分~午后0时45分

C

午后0时45分~午后1时30分

D

午前8时00分

午后4时30分

午后0时15分~午后1时00分

E

午前9时30分

午后6时00分

午后0时45分~午后1时30分

F

附属図书馆(医学図书馆)职员

午前8时30分

午后5时15分

午后0时00分~午后1时00分

备考 B~Eの各区分の割当は,あらかじめ职员に周知するものとする。

别表第2(第10条第2项関係)

 

始业时刻

终业时刻

休憩时间

医学部附属病院に勤务する看护师等(病栋部门,手术部门及び救急部门)

午前6时30分

午后3时00分

午前10时30分~午前11时15分

午前7时30分

午后4时00分

午前11时30分~午后0时15分

午前8时00分

午后4时30分

午后0时00分~午后0时45分

午前8时30分

午后5时00分

午后0时30分~午后1时15分

午前9时00分

午后5时30分

午后1时00分~午后1时45分

午前9时30分

午后6时00分

午后1时30分~午后2时15分

午前10时00分

午后6时30分

午后2时00分~午后2时45分

午前10时30分

午后7时00分

午后2时30分~午后3时15分

午前11时30分

午后8时00分

午后3时30分~午后4时15分

午后0时30分

午后9时00分

午后4时30分~午后5时15分

午后4时30分

午前1时00分

午后8时30分~午后9时15分

午前0时30分

午前9时00分

午前4时30分~午前5时15分

午后4时30分

午前9时00分

午后6时30分~午后7时00分

午前5时00分~午前5时30分

别表第3(第16条第1项関係)

 

事由

期间

一

勤务时间内レクリエーションに参加する場合

承认された时间(一の年度において15时间30分以内に限る。)

二

雇用の分野における男女の均等な机会及び待遇の确保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この表において「均等法」という。)第12条の規定に基づき,妊娠中の职员及び産後1年を経過しない职员が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に规定する保健指导又は健康诊査を受けるため勤务しない场合

妊娠満23週までは4週间に1回,妊娠満24週から満35週までは2週间に1回,妊娠満36週から出产までは1週间に1回,产后1年まではその间に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期间についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤务时间等の範囲内で必要と認められる時間

叁

均等法第13条の規定に基づき,妊娠中の职员が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤务时间の始め又は終わりにおいて,勤務しない場合

所定の勤务时间の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

四

均等法第13条の規定に基づき,妊娠中の职员の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しない場合

所定の勤务时间の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した职员について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間

五

総合的な健康诊査を受けるため勤务をしない场合

2日の范囲内で必要と认められる时间

别表第4(第26条第1项第2号及び第3号関係)

雇用の日から4月1日までの勤務期间

日数

1月に達するまでの期间

2日

1月を超え2月に達するまでの期间

3日

2月を超え3月に達するまでの期间

5日

3月を超え4月に達するまでの期间

7日

4月を超え5月に達するまでの期间

8日

5月を超え6月に達するまでの期间

10日

6月を超え7月に達するまでの期间

12日

7月を超え8月に達するまでの期间

13日

8月を超え9月に達するまでの期间

15日

9月を超え10月に達するまでの期间

17日

10月を超え11月に達するまでの期间

18日

11月を超え1年未満の期间

20日

别表第5(第26条第1项第2号関係)

1週间の勤务日の日数

1年间の勤务日の日数

在職期间

1月に達するまでの期间

1月を超え2月に達するまでの期间

2月を超え3月に達するまでの期间

3月を超え4月に達するまでの期间

4月を超え5月に達するまでの期间

5月を超え6月に達するまでの期间

6月を超え7月に達するまでの期间

7月を超え8月に達するまでの期间

8月を超え9月に達するまでの期间

9月を超え10月に達するまでの期间

10月を超え11月に達するまでの期间

11月を超え1年未満の期间

4日

169~216日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

121~168日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

73~120日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

别表第6(第26条第1项第2号関係) 削除

别表第7(第32条,第33条関係)

 

事由

期间

一

职员が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に规定する选挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民审査及び普通地方公共団体の议会の议员又は长の解职の投票に係る権利等を行使する场合で,勤务しないことがやむを得ないと认められるとき。

必要と認められる期间

二

职员が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期间

叁

职员が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期间

四

(1) 职员が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会貢献活動(専ら亲族に対する支援となる活动を除く。)を行う场合で,その勤务しないことが相当であると认められるとき。

イ 地震,暴风雨,喷火等により相当规模の灾害が発生した被灾地又はその周辺の地域における生活関连物资の配布その他の被灾者を支援する活动

ロ 身体障害者疗护施设,特别养护老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は负伤し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を讲ずることを目的とする施设であって学长が定めるものにおける活动

ハ イ及びロに掲げる活动のほか,身体上若しくは精神上の障害,负伤又は疾病により常态として日常生活を営むのに支障がある者の介护その他の日常生活を支援する活动

(2) (1)に掲げるもののほか,职员が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会貢献活動(専ら親族に対する支援となる活動,休日又は所定勤务时间外に行うことが可能な活動,社会生活上の共同作業を含む業務的な要素の強い活動(农道?水路の整备,市町村?町内会での一斉清扫等),政治?宗教的要素を含む活动(地域社会での习俗的な行事等を除く。)又は恳亲的要素の强い活动を除く。)を行う场合で,当該职员が勤務しないことにより業務に支障をきたすおそれがないと認められるとき。

イ 児童,老人又は障害者等に対するボランティア活动

ロ 国,地方公共団体,公益法人等が运営する环境整备活动

ハ 国,地方公共団体が运営する各种竞技大会の运営事务局としての活动

(1)及び(2)併せて,一の年度において5日の範囲内の期间(职员から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)

五

职员が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期间内における第7条から第9条に規定する休日等及び本表第13号ただし書きの日を除いて連続する5日の範囲内の期间

六

6週间(多胎妊娠の场合にあっては,14週间)以内に出産する予定である职员が申し出た場合

出産の日までの申し出た期间

七

职员が出産(妊娠満12週以后の分娩をいう。以下九において同じ。)した场合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期间(産後6週间を経過した职员が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期间を除く。)

八

生後1年に達しない子を育てる职员が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う场合

1日2回それぞれ30分

九

职员の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で,职员が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

职员の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日の期间内における2日の範囲内の期间(1暦日ごとに分割することができる。)

九の二

职员の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週间(多胎妊娠の场合にあっては,14週间)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期间にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する职员が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期间内における5日の範囲内の期间(1暦日ごとに分割することができる。)

十

小学校第3学年修了前の子(9歳に达する日以后最初の3月31日までの间にある子をいい,配偶者の子を含む。)を養育する职员が,次の事由のため勤务しないことが相当であると认められる场合

イ 负伤し,若しくは疾病にかかった当该子の世话

ロ 疾病の予防を図るために予防接种又は健康诊断を受けさせるための当该子の世话

ハ 感染症の予防のための学校の休业又は感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,若しくはかかるおそれのある児童生徒等に対する出席停止に伴う当该子の世话

ニ 保育所等その他の施设又は事业におけるハに準ずる事由に伴う当该子の世话

ホ 当该子の入园,卒园又は入学の式典その他これに準ずる式典への参加

一の年度において5日(その子が2人以上の场合にあっては,10日)の範囲内の期间(职员から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)

十の二

职员が,要介護者の介護(要介护者の通院等の付添い,要介护者が介护サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介护者の必要な世话を含む。)を行う场合

一の年度において5日(要介护者が2人以上の场合にあっては,10日)の範囲内の期间(职员から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)

十一

职员の次に掲げる親族が死亡した场合で,职员が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

亲族に応じ次に掲げる连続する日数(暦日による。葬仪のため远隔の地に赴く场合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期间

 

 

 

 

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

子

5日

祖父母

3日(职员が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

孙

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(职员が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(职员と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(职员と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(职员と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

十二

职员が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡后15年以内に行われるものに限る。)のため勤务しないことが相当であると认められる场合

1日の範囲内の期间

十叁

职员が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤务しないことが相当であると认められる场合

一の年度において6日の範囲内の期间(职员から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)

ただし,第27条の2の規定に基づき,年次有给休暇の計画的付与に関する労使協定が締結されている場合で,計画的付与の対象となる年次有给休暇の日数が不足するときは,当該不足する日数について計画的付与を行う日に与えるものとする。

十四

地震,水害,火災その他の災害により职员の現住居が滅失し,又は損壊した场合で,职员が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

原则として7暦日の範囲内の期间

十五

地震,水害,火灾その他の灾害又は交通机関の事故等により出勤することが着しく困难であると认められる场合

必要と認められる期间

十六

地震,水害,火災その他の災害時において,职员が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期间

鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程

平成16年4月1日 規则第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
◆ 平成16年4月1日 規则第45号
◇ 平成17年4月20日 規则第67号
◇ 平成18年6月27日 規则第85号
◇ 平成18年7月12日 規则第101号
◇ 平成18年7月25日 規则第110号
◇ 平成19年5月23日 規则第88号
◇ 平成19年11月27日 規则第134号
◇ 平成20年1月16日 規则第2号
◇ 平成20年3月25日 規则第46号
◇ 平成20年12月2日 規则第100号
◇ 平成21年2月3日 規则第8号
◇ 平成21年3月24日 規则第37号
◇ 平成22年3月30日 規则第47号
◇ 平成22年6月2日 規则第84号
◇ 平成24年6月26日 規则第55号
◇ 平成25年3月5日 規则第20号
◇ 平成26年3月17日 規则第30号
◇ 平成27年6月16日 規则第70号
◇ 平成27年6月23日 規则第71号
◇ 平成28年12月27日 規则第77号
◇ 平成30年3月27日 規则第47号
◇ 平成31年3月26日 規则第42号
◇ 令和3年5月25日 規则第60号
◇ 令和4年3月22日 規则第46号
◇ 令和4年9月27日 規则第86号
◇ 令和5年5月23日 規则第48号
◇ 令和6年1月23日 規则第4号
◇ 令和6年3月28日 規则第52号
◇ 令和6年10月25日 規则第84号
◇ 令和7年3月25日 規则第31号