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○鸟取大学职员の育児休业等に関する规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第46号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第44条の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)に育児休业等に関する制度を设けて,子を养育する职员の継続的な勤务を促进するとともに,育児について家族の一员としての役割を円滑に果たすことをもって,职员の福祉の増进を図るため,必要な事项を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 育児休业等につき,この规程に定めのない事项については,育児休业,介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児?介护休业法」という。)その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。

(育児休业の対象者)

第3条 同居する3歳に満たない子(育児?介护休业法第2条第1项第1号に规定する育児休业の対象となる子をいう。以下同じ。)を养育する职员は,当该子が3歳に达する日までの间,この规程の定めるところにより育児休业をすることができる。ただし,期间を定めて雇用される者(鸟取大学における教员の任期に関する规则(平成15年鸟取大学规则第4号)により任期を付して雇用された者を除く。)については,子が1歳6か月に达する日までに,その労働契约(労働契约が更新される场合にあっては,更新后のもの)が満了することが明らかでない者に限り,育児休业をすることができる。

2 前项の规定にかかわらず,育児休业は,次の各号のいずれかに该当するときを除き,1子(双子以上の场合も1子とみなす。)につき2回に限りすることができる。

一 育児?介护休业法第5条第2项に规定する特别の事情があるとき。

二 その他育児休业の终了时に予测することができなかった事情が生じたことにより,当该育児休业に係る子について再度の育児休业をしなければその养育に着しい支障が生じるとき。

3 第1项の规定にかかわらず,育児休业等に関する労使协定により育児休业の対象者から除外することとされた者は,育児休业をすることができない。

(育児休业の申出の手続等)

第4条 育児休业をしようとする职员は,当该育児休业をしようとする期间の初日(以下「育児休业开始予定日」という。)及び末日(以下「育児休业终了予定日」という。)を明らかにして,当该育児休业开始予定日の前日から起算して1月前の日までに,必要事项を记入した育児休业申出书を提出することにより,学长に申し出るものとする。

2 前项により育児休业の申出をした职员は,申出日以降に当该申出に係る子が出生したときは,出生后2週间以内に育児休业対象児出生届を学长に提出しなければならない。

3 学长は,第1项の申出に係る事由を确认する必要があると认めるときは,当该申出をした职员に対して,証明书类の提出を求めることができる。

(育児休业取扱通知书の交付)

第5条 学长は,前条第1项により育児休业の申出をした职员に対し,速やかに育児休业取扱通知书を交付する。

(育児休业开始予定日の指定)

第6条 学长は,第4条第1项による育児休业の申出において育児休业开始予定日とされた日が,当该申出があった日の翌日から起算して1か月を経过する日(以下この条において「1月経过日」という。)より前の日であるときは,当该育児休业开始予定日とされた日と1月経过日との间のいずれかの日を育児休业开始予定日として指定することができる。ただし,当该申出があった日までに,次のいずれかの事情が生じた场合は,当该育児休业开始予定日とされた日と当该申出があった日の翌日から起算して1週间を経过する日との间のいずれかの日を育児休业开始予定日として指定するものとする。

一 出产予定日前に子が出生したこと。

二 当该申出に係る子の亲である配偶者(以下この条において「配偶者」という。)が死亡したこと。

叁 配偶者が负伤又は疾病により当该申出に係る子を养育することが困难になったこと。

四 配偶者が当该申出に係る子と同居しなくなったこと。

五 当该申出に係る子が负伤,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週间以上の期间にわたり世话を必要とする状态になったとき。

六 当该申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

(育児休业开始予定日の変更)

第7条 第4条第1项により育児休业の申出をした职员は,当该申出による育児休业开始予定日(前条により学长が育児休业开始予定日を指定した场合は,当该指定した日。以下同じ。)の前日までに前条各号の事情が生じた场合は,育児休业开始予定日の前日までに,育児休业期间変更申出书を提出して学长に申し出ることにより,育児休业开始予定日を育児休业开始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 前项による育児休业开始予定日の変更は,育児休业1回につき1回に限るものとする。

3 第4条第3项の规定は,第1项により育児休业开始予定日を変更する申出をした职员について準用する。

(育児休业终了予定日の変更)

第8条 第4条第1项により育児休业の申出をした职员は,育児休业终了予定日の1月前の日までに申し出ることにより,育児休业终了予定日を育児休业终了予定日とされた日后の日に変更することができる。

2 前项による育児休业终了予定日の変更は,育児休业1回につき1回に限るものとする。

3 第4条第3项の规定は,第1项により育児休业终了予定日を変更する申出をした职员について準用する。

(育児休业终了予定日の再度の変更)

第9条 前条第2项の规定にかかわらず,前条第1项の申出により育児休业终了予定日を変更した职员は,次に掲げる特别の事情がある场合には,育児休业终了予定日を再度変更することができる。

一 当该申出に係る子の亲である配偶者(以下この条において「配偶者」という。)が负伤又は疾病により当该申出に係る子を养育することが困难になったこと。

二 配偶者が当该申出に係る子と同居しなくなったこと。

叁 その他育児休业终了予定日の変更申出时に予测することができなかった事情が生じたことにより当该申出に係る子について育児休业终了予定日を再度変更しなければその养育に着しい支障が生じること。

2 第4条第3项の规定は,第1项により育児休业终了予定日を再度変更する申出をした职员について準用する。

(育児休业の终了)

第10条 育児休业は,次のいずれかに该当する场合には,终了する。

一 育児休业终了予定日が到来したとき。

二 育児休业に係る子が3歳に达したとき。

叁 育児休业に係る子の死亡等により当该子を养育しないこととなったとき。

四 育児休业中の职员が鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间等规程」という。)别表第7第6号又は第7号の规定による特别休暇の付与を受けることとなったとき。

五 育児休业中の职员が介護休業又は新たな育児休業をすることとなったとき。

2 育児休业をしている职员は,前项第3号の事由が生じた场合は,遅滞なく,养育状况変更届により学长に届け出なければならない。

(育児休业の申出の撤回等)

第11条 第4条第1项により育児休业の申出をした职员は,育児休业开始予定日の前日までに育児休业撤回届を学长に提出することにより,育児休业の申出を撤回することができる。

2 前项により育児休业の申出を撤回した场合は,撤回1回につき1回育児休业をしたものとみなす。ただし,第3条第2项各号に係る申出についてはこの限りでない。

3 第4条第1项による育児休业の申出がされた后育児休业开始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当该育児休业の申出に係る子を养育しないこととなったときは,育児休业の申出はなかったものとする。この场合,当该申出をした职员は,遅滞なく学长にその旨を届け出なければならない。

(育児休业中の身分)

第12条 育児休业をしている职员は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(育児休业中の待遇)

第13条 育児休业期间中の给与は,原则として支给しない。ただし,期末手当及び业绩手当并びに復帰后の昇给等の取扱いについては,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「给与规程」という。)第52条によるものとする。

2 育児休业期间中の共済掛金は,组合员负担分を本学担当部署からの请求书に基づき各月ごとに期日までに本学に支払わなければならない。ただし,育児休业期间掛金免除申出书を提出することにより免除される场合は,この限りでない。

3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は特别徴収をしないこととする。

4 その他の个人负担分については,本学と育児休业をしている职员が协议の上决定する。

(復帰后の勤务復职)

第14条 育児休业终了后の勤务は,原则として,休业开始前直前の部署及び职务に勤务するものとする。

2 前项にかかわらず,本人の希望がある场合及び组织の変更等やむを得ない事情がある场合には,部署及び职务の変更を行うことがある。

(年次有给休暇)

第15条 年次有给休暇の算定に当たっては,育児休业をした日は,出勤したものとみなして算定する。

(出生时育児休业)

第16条 职员は,その同居し,养育する子について,当该子の出生日又は出产予定日のいずれか遅い方から起算して8週间を経过する日の翌日までの期间内に4週间以内の期间を定めて出生时育児休业をすることができる。

2 前项の出生时育児休业は,当该子につき2回まで分割できる。ただし,2回に分割する場合は,2回分をまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかったときは,学长は,後の申出を拒むことができる。

3 第1项の规定にかかわらず,次の各号のいずれかに该当する者は,当该子については,同项の规定による申出をすることができない。

一 勤務時間等規程别表第7第7号の规定による特别休暇を取得した者

二 育児休业等に関する労使协定により出生时育児休业の対象者から除外することとされた者

(出生时育児休业の申出の手続等)

第17条 出生时育児休业をしようとする职员は,出生时育児休业をしようとする期间の初日(以下「出生时育児休业开始予定日」という。)及び末日(以下「出生时育児休业终了予定日」という。)を明らかにして,当该出生时育児休业开始予定日の前日から起算して2週间前の日までに,必要事项を记入した出生时育児休业申出书を提出することにより,学长に申し出るものとする。

2 出生时育児休业を2回に分割する场合は,全ての出生时育児休业开始予定日及び出生时育児休业终了予定日を明らかにして前项の规定による申出をすることとする。

3 第1项により出生时育児休业の申出をした职员は,申出日以降に当该申出に係る子が出生したときは,出生后2週间以内に出生时育児休业対象児出生届を学长に提出しなければならない。

4 学长は,第1项の申出に係る事由を确认する必要があると认めるときは,証明书类の提出を求めることができる。

(出生时育児休业取扱通知书の交付)

第18条 学长は,前条第1项により出生时育児休业の申出をした职员に対し,速やかに出生时育児休业取扱通知书を交付する。

(出生时育児休业开始予定日の指定)

第19条 学长は,第17条第1项による申出において出生时育児休业开始予定日とされた日が,当该申出があった日の翌日から起算して2週间を経过する日(以下この条において「2週间経过日」という。)より前の日であるときは,当该出生时育児休业开始予定日とされた日と2週间経过日との间のいずれかの日を出生时育児休业开始予定日として指定することができる。ただし,当该申出があった日までに,次のいずれかの事情が生じた场合は,当该出生时育児休业开始予定日とされた日と当该申出があった日の翌日から起算して1週间を経过する日の间のいずれかの日を出生时育児休业开始予定日として指定するものとする。

一 出产予定日前に子が出生したこと。

二 当该申出に係る子の亲である配偶者(以下この条において「配偶者」という。)が死亡したこと。

叁 配偶者が负伤又は疾病により当该申出に係る子を养育することが困难になったこと。

四 配偶者が当该申出に係る子と同居しなくなったこと。

五 当该申出に係る子が负伤,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週间以上の期间にわたり世话を必要とする状态になったとき。

六 当该申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

(出生时育児休业开始予定日の変更)

第20条 出生时育児休业の申出をした职员は,当该申出による出生时育児休业开始予定日(前条により学长が出生时育児休业开始予定日を指定した场合は,当该指定した日。以下同じ。)の前日までに前条各号の事情が生じた场合は,出生时育児休业开始予定日の前日までに,所定の申出书を提出して学长に申し出ることにより,出生时育児休业开始予定日を出生时育児休业开始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 前项による出生时育児休业开始予定日の変更は,出生时育児休业1回につき1回に限るものとする。

3 学长は,第1项の出生时育児休业开始予定日を変更する申出において変更后の出生时育児休业开始予定日とされた日が,当该申出があった日の翌日から起算して1週间を経过する日(以下この条において「期间経过日」という。)より前の日であるときは,当该変更后の出生时育児休业开始予定日とされた日と,期间経过日又は変更前の出生时育児休业开始予定日のいずれか早い日との间のいずれかの日を変更后の出生时育児休业开始予定日として指定することができる。

4 第17条第4项の规定は,第1项により出生时育児休业开始予定日を変更する申出をした职员について準用する。

(出生时育児休业终了予定日の変更)

第21条 出生时育児休业の申出をした职员は,出生时育児休业终了予定日の2週间前の日までに申し出ることにより,出生时育児休业终了予定日を出生时育児休业终了予定日とされた日后の日に変更することができる。

2 前项による出生时育児休业终了予定日の変更は,出生时育児休业1回につき1回に限るものとする。

3 第17条第4项の规定は,第1项により出生时育児休业终了予定日を変更する申出をした职员について準用する。

(出生时育児休业の终了)

第22条 出生時育児休业は,次のいずれかに该当する场合には,终了する。

一 出生時育児休业终了予定日が到来したとき。

二 出生时育児休业に係る子の出生日又は出产予定日のいずれか遅い方から起算して8週间を経过する日の翌日が到来したとき。

叁 出生時育児休业に係る子の死亡等により当该子を养育しないこととなったとき。

四 出生時育児休业中の职员が介護休業又は新たな育児休業をすることとなったとき。

2 出生時育児休业をしている职员は,前项第3号の事由が生じた场合は,遅滞なく,养育状况変更届により学长に届け出なければならない。

(出生时育児休业の申出の撤回等)

第23条 出生时育児休业の申出をした职员は,出生时育児休业开始予定日の前日までに出生时育児休业撤回届を学长に提出することにより,出生时育児休业の申出を撤回することができる。

2 前项により出生时育児休业の申出を撤回した场合は,撤回1回につき1回出生时育児休业をしたものとみなす。

3 出生时育児休业の申出がされた后出生时育児休业开始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当该出生时育児休业の申出に係る子を养育しないこととなったときは,出生时育児休业の申出はなかったものとする。この场合,当该出生时育児休业の申出をした职员は,遅滞なく,学长にその旨を届け出なければならない。

(準用)

第24条 第12条から第15条までの规定は,出生時育児休業について準用する。

(育児短时间勤务)

第25条 同居する小学校就学の始期に达するまでの子を养育する职员(次项に掲げる者を除く。)は,职员ごとに次の各号に掲げる勤务の形态により,当该职员が希望する日及び时间帯において勤务すること(以下「育児短时间勤务」という。)ができる。

一 所定勤务时间が1週间につき38时间45分,1日につき7时间45分の职员(次号から第4号までに掲げる职员を除く。)

 

勤务日?时间

休日

ア

月~金に3时间55分ずつ勤务(週19时间35分)

土?日

イ

月~金に4时间55分ずつ勤务(週24时间35分)

ウ

月~金のうち3日に7时间45分ずつ勤务(週23时间15分)

土?日及び月~金のうち勤务日以外の日

エ

月~金のうち2日に7时间45分ずつ,1日に3时间55分勤务(週19时间25分)

备考 「休日」は,この表に掲げる日のほか,勤務時間等規程第7条第1项第3号から第5号までに掲げる日とする。

二 1か月単位又は4週间単位の変形勤务时间制が适用される职员

 

勤务日?时间

休日

备考

ア

1週间当たり5回,1回3时间55分勤务(1週间当たり19时间35分)

4週间ごとに8日以上とし,个人ごとに割り振る。

原则として看护职员には适用しない。

イ

1週间当たり5回,1回4时间55分勤务(1週间当たり24时间35分)

ウ

1週间当たり3回,1回7时间45分勤务(1週间当たり23时间15分)

个人ごとに割り振る。

 

エ

1週间当たり3回,7时间45分勤务を2回,3时间55分勤务を1回(1週当たり19时间25分)

原则として看护职员には适用しない。

オ

1週间当たり2回,15时间30分勤务を1回,7时间45分勤务を1回(1週当たり23时间15分)

看护职员にのみ适用する。

叁 1年単位の変形勤务时间制が适用される职员

勤务日?时间

休日

1週间当たり19时间25分,19时间35分,23时间15分又は24时间35分かつ毎4週间につき1週间当たり42时间以下の勤务

1週间当たり1日以上の割合かつ毎4週间につき4日以上

备考 1か月を超え1年以内の一定期間につき,この表に掲げるとおりとする。

四 フレックスタイム制が适用される职员

勤务日?时间

休日

4週间ごとの期间につき1週间当たり19时间25分,19时间35分,23时间15分又は24时间35分の勤务(1日につき午前7时~午后10时の间に2时间以上勤务)

土?日又は土?日及び月~金のうち2日

备考 「休日」は,この表に掲げる日のほか,勤務時間等規程第7条第1项第3号から第5号までに掲げる日とする。

2 次に掲げる者は,育児短时间勤务をすることができない。

一 裁量労働制が适用される者

二 育児休业等に関する労使协定において,育児时间の适用除外となる者

3 前2项の规定にかかわらず,育児短時間勤務終了後,1年を経過する日までの間は,同一の子について再度育児短時間勤務をすることはできない。ただし,次の各号のいずれかに该当するときは,この限りではない。

一 育児?介护休业法第5条第2项に规定する特别の事情があるとき。

二 职员が休职又は停职となったことにより育児短时间勤务が终了した后,当该休职又は停职が终了したとき。

叁 その他育児短时间勤务の终了时に予测することができなかった事実が生じたことにより,当该育児短时间勤务に係る子について再度育児短时间勤务をしなければその养育に着しい支障が生じるとき。

第26条 育児短时间勤务をしようとする职员は,育児短时间勤务をしようとする期间(1月以上1年以下)の初日及び末日并びに希望する勤务日及び时间帯を明らかにして,当该育児短时间勤务の开始予定日の前日から起算して1月前の日までに,必要事项を记入した育児短时间勤务申出书を提出することにより,学长に申し出るものとする。

2 学长は,育児短時間勤務の申出があったときは,申出期間について,前项により申出书を提出した者の业务を処理するための措置を讲ずることが困难である场合を除き,育児短时间勤务を承认するものとする。

第27条 前2条,次条及び第31条に定めるもののほか,育児短时间勤务に係る取扱いについては,育児休业に係る第4条第2项及び第3项并びに第5条から第11条(第8条第2项を除く。)までの规定の例による。

(育児短时间勤务中の待遇)

第28条 育児短时间勤务职员の给与の支给については,给与规程の定めるところによる。

(育児时间)

第29条 同居する小学校就学の始期に达するまでの子を养育する职员(育児休业等に関する労使协定により育児时间の措置の対象者から除外することとされた者を除く。以下同じ。)は,この规程の定めるところにより,育児时间(1日の勤务时间の一部について勤务しないことをいう。)を取得することができる。

2 育児时间は,所定勤务时间の始め又は终わりにおいて,1日の勤务时间数が5时间45分以上6时间以下となるまでの范囲内で,职员の託児の态様,通勤の状况等から必要とされる时间(勤務時間等規程别表第7第8号の规定により特别休暇を承认されている职员については,当该特别休暇の时间をその时间から减じた时间)について,30分を単位として取得するものとする。

3 前2项,次条及び第31条に定めるもののほか,育児时间に係る取扱いについては,育児休业に係る第4条から第11条(第8条第2项を除く。)まで及び第15条の规定の例による。

(育児时间中の待遇)

第30条 前条第1项の规定による育児时间を取得している间の给与の支给については,给与规程第50条第1项の定めるところによる。

(育児短时间勤务と育児时间の併用の禁止)

第31条 育児短时间勤务と育児时间は,同时に取得することはできない。

(早出遅出勤务)

第31条の2 同居する小学校就学の始期に达するまでの子を养育する职员又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2项に规定する放课后児童健全育成事业を行う施设に通う子を送迎する职员は,1日の所定勤务时间を変更することなく,午前7时から午后6时45分までの范囲内において,始业时刻又は终业时刻を繰り上げ,又は繰り下げて勤务すること(以下「早出遅出勤务」という。)ができる。

2 早出遅出勤务を希望する职员は,早出遅出勤务を行おうとする期间の初日(以下「开始予定日」という。)及び末日(以下「终了予定日」という。)を明らかにして,原则として开始予定日の1か月前までに,早出遅出勤务申请书により学长に申し出なければならない。

3 学长は,前项の申出に係る事由を确认する必要があると认めるときは,当该申出をした职员に対して,証明书类の提出を求めることができる。

4 早出遅出勤务は,次のいずれかに该当する场合には,当该事情が生じた日(第4号又は第5号の事情が生じた场合にあっては,その前日)に终了する。この场合において,第3号の事由が生じた场合は,职员は学长に遅滞なく届け出るものとする。

一 早出遅出勤务の终了予定日が到来したとき。

二 当该申出に係る子が小学校就学の始期に达した,又は放课后児童健全育成事业を行う施设に通わないこととなったとき。

叁 当该申出に係る子の死亡等により当该子を养育しないこととなったとき。

四 勤務時間等規程别表第7第6号又は第7号の特别休暇を开始したとき。

五 育児休业,出生时育児休业又は介护休业を开始したとき。

(育児のための超过勤务及び休日勤务の制限の手続)

第32条 勤务时间等规程第23条第2项及び第23条の2の规定による超过勤务及び休日勤务の免除措置又は制限措置(以下「制限措置」という。)を希望する职员は,1回につき,1か月以上1年以内の期间(以下「制限期间」という。)について,免除又は制限(以下「制限」という。)を开始しようとする日(以下「制限开始予定日」という。)及び制限を终了しようとする日を明らかにして,原则として制限开始予定日の1か月前までに,超过勤务等制限申请书を学长に提出しなければならない。

2 前项により申请书を提出した职员は,申请日以降に当该申请に係る子が出生したときは,出生后2週间以内に超过勤务等制限対象児出生届を学长に提出しなければならない。

3 学长は,申請に際して必要な各種証明書の提出を求めることができる。

4 制限终了予定日の前日までに,次に掲げる事由が生じた场合は,各号に掲げる日をもって制限期间は终了するものとする。ただし,制限开始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた场合は,当该请求はなかったものとみなす。

一 制限措置申请に係る子の死亡等により当该子を养育しないこととなったとき。

二 制限措置申请に係る子が小学校就学の始期に达したとき。

叁 制限措置を受けている职员が勤務時間等規程别表第7第6号又は第7号の规定による特别休暇を取得し休业を开始したとき。

四 制限措置を受けている职员が育児休業,出生時育児休業又は介護休業をすることとなったとき。

5 前项第1号の事由が生じた场合は,遅滞なく,学长に届け出なければならない。

(育児のための深夜勤务の免除)

第33条 勤务时间等规程第24条の规定による深夜勤务の免除措置を希望する职员は,1回につき,1か月以上6月以内の期间(以下「免除期间」という。)について,免除を开始しようとする日(以下「免除开始予定日」という。)及び免除を终了しようとする日(以下「免除终了予定日」という。)を明らかにして,原则として免除开始予定日の1か月前までに,深夜勤务免除申请书を学长に提出しなければならない。

2 前项により申请书を提出した职员は,申请日以降に当该申请に係る子が出生したときは,出生后2週间以内に深夜勤务免除対象児出生届を学长に提出しなければならない。

3 学长は,申請に際して必要な各種証明書の提出を求めることができる。

4 免除终了予定日の前日までに,次に掲げる事由が生じた场合は,各号に掲げる日をもって免除期间は终了するものとする。ただし,免除开始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた场合は,当该请求はなかったものとみなす。

一 免除措置申请に係る子の死亡等により当该子を养育しないこととなったとき。

二 免除措置申请に係る子が小学校就学の始期に达したとき。

叁 免除措置を受けている职员が勤務時間等規程别表第7第6号又は第7号の规定による特别休暇を取得し休业を开始したとき。

四 免除措置を受けている职员が育児休業,出生時育児休業又は介護休業をすることとなったとき。

5 前项第1号の事由が生じた场合は,遅滞なく,学长に届け出なければならない。

6 前条第5项及び前项の届出は,养育状况変更届により行うものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第34条 职员は,育児休业等を理由として,不利益な取扱いを受けない。

(その他)

第35条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合には,别段の取扱いとすることができる。

附则

1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。

2 施行日の前日において,国家公务员の育児休业等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休业法」という。)第3条の规定により育児休业の承认を受けている职员及び育児休业法第11条の规定により部分休业の承认を受けている职员であって,施行日おいて鸟取大学の职员であるものは,この规程の定めるところにより,育児休业及び育児部分休业の申出をしたものとみなす。

3 施行日の前日において,人事院規则10―11(育児又は介护を行う职员の深夜勤务及び超过勤务の制限)第2条及び第6条の规定により深夜勤务及び超过勤务の制限に関する规定の适用を受けている职员であって,施行日において鸟取大学の职员であるものは,この规程の定めるところにより,时间外勤务の制限及び深夜勤务の免除措置の适用に関する申请をしたものとみなす。

4 施行日前に请求のあった育児休业法に基づく育児休业又は部分休业のうち,施行日以降に係るものについては,この规程に基づく育児休业又は育児部分休业に係る申出とみなし,施行日以后新たな申出は必要としない。

附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第60号)

この规程は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鸟取大学职员の育児休业等に関する规程の规定は,平成17年4月1日から適用する。

附则(平成17年9月30日鳥取大学規则第113号)

この规程は,平成17年10月1日から施行する。

附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第44号)

1 この规程は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日から平成20年4月30日までの間,改正後の第17条第1项の规定は,同規定中「当該育児短時間勤務の開始予定日の前日から起算して1月前の日までに」とあるのを「速やかに」と読み替えて適用する。

附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第38号)

1 この规程は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日に,現にこの規程による改正前の鸟取大学职员の育児休业等に関する规程第16条第1项の規定により育児短時間勤務を承認された職員に係る育児短時間勤務の承認は,改正後の鸟取大学职员の育児休业等に関する规程第16条第1项の規定による育児短時間勤務の承認とみなす。この场合において,当該育児短時間勤務の1日又は1回の時間帯の変更は,終業時刻を繰り上げることにより行うものとする。

附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第48号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

附则(平成22年6月2日鳥取大学規则第85号)

この规程は,平成22年6月30日から施行し,改正後の鸟取大学职员の育児休业等に関する规程の規定のうち育児休業に係るものは,同日以降の日を育児休業開始予定日とする育児休業について適用する。

附则(平成24年12月4日鳥取大学規则第82号)

この规程は,平成25年1月1日から施行する。

附则(平成28年2月16日鳥取大学規则第22号)

この规程は,平成28年2月16日から施行する。

附则(平成28年12月27日鳥取大学規则第75号)

この规程は,平成29年1月1日から施行する。

附则(令和4年1月25日鳥取大学規则第6号)

この规程は,令和4年4月1日から施行する。

附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第83号)

この规程は,令和4年10月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第33号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第88号)

この规程は,令和7年10月1日から施行する。

鸟取大学职员の育児休业等に関する规程

平成16年4月1日 規则第46号

(令和7年10月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
◆ 平成16年4月1日 規则第46号
◇ 平成17年4月20日 規则第60号
◇ 平成17年9月30日 規则第113号
◇ 平成20年3月25日 規则第44号
◇ 平成21年3月24日 規则第38号
◇ 平成22年3月30日 規则第48号
◇ 平成22年6月2日 規则第85号
◇ 平成24年12月4日 規则第82号
◇ 平成28年2月16日 規则第22号
◇ 平成28年12月27日 規则第75号
◇ 令和4年1月25日 規则第6号
◇ 令和4年9月27日 規则第83号
◇ 令和7年3月25日 規则第33号
◇ 令和7年9月22日 規则第88号