○鸟取大学有期契约职员就业规则
平成16年4月1日
鸟取大学规则第53号
目次
第1章 総则(第1条―第6条)
第2章 採用?退职等
第1节 採用等(第7条―第11条)
第2节 异动(第12条)
第3节 退职及び解雇等(第13条―第20条)
第3章 给与(第21条)
第4章 服务(第22条―第33条)
第5章 勤务时间,休日及び休暇(第34条―第50条の2)
第6章 研修(第51条)
第7章 表彰及び惩戒(第52条―第56条)
第8章 安全卫生(第57条)
第9章 出张(第58条?第59条)
第10章 福利?厚生(第60条)
第11章 灾害补偿(第61条)
第12章 退职手当(第62条)
第13章 社会保険(第63条)
附则
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第3条第3项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)に勤务する有期契约职员の就业に関して必要な事项を定めるものとする。
(有期契约职员の定义)
第2条 この規则において「有期契約職員」とは,本学において,職員と協力し又は補助するため,期間を定め,かつ,時間又は日によって定めた给与により雇用する者をいい,その区分は,次のとおりとする。
一 フルタイム职员(1週间につき38时间45分で,1日につき7时间45分の勤务をする者)
二 パートタイム职员(1週间につき30时间以内(医学部附属病院において医疗业务に従事する者は,32时间以内)で,1日につき7时间45分以内(医学部附属病院において医疗业务に従事する者及び学长が必要と认める者は,8时间以内)の勤务をする者)
叁 アルバイト职员(1週間につき19時間以内又は1箇月につき76時間以内で,1日につき7时间45分以内の勤务をする者)
2 有期契约职员の职名,职务内容等については,别表のとおりとする。
(権限の委任)
第4条 学长は,この规则に规定する権限の一部を委任することができる。
(法令との関係)
第5条 この规则に定めのない事项については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第6条 本学及び有期契约职员は,それぞれの立场でこの规则を诚実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 採用?退职等
第1节 採用等
(採用)
第7条 有期契约职员の採用は,选考による。
2 前项の选考は,学长が定める採用计画の范囲内で,有期契约职员を採用しようとする部局において面接试験等を実施し,その结果の申请により学长が採用する。
(雇用期间)
第8条 有期契约职员の雇用期间は,次に定めるところにより,各人别に决定する。
一 次号以外の有期契约职员
雇用期间は,12月の范囲内で定めることとし,その终期が採用日の属する年度を超えることとなる场合は,当该年度の末日までとする。ただし,业务の都合上,やむを得ず雇用期间を更新する场合は,当初の採用日より原则として5年(当该5年の末日となる日が年度の中途となる场合は,当该末日となる日の属する年度の前年度の末日まで。)を雇用限度とし,本学の业务见通し,当该有期契约职员の勤务成绩,健康状况等を考虑して行うものとする。なお,学长が特に必要と认めた场合は,この限りでない。
二 特定のプロジェクト等の业务遂行のために採用された有期契约职员
雇用期间は,当该プロジェクト等の存続する期间を限度に定める。
(労働条件の明示)
第9条 学长は,採用しようとする有期契约职员に対し,あらかじめ,労働基準法施行规则(昭和22年厚生省令第23号)第5条に定める事项を记载した文书を交付するものとする。
(提出书类)
第10条 有期契约职员に採用される者は,次に掲げる书类を学长に提出しなければならない。
一 履歴书
二 その他学长が必要と认める书类
2 前项の提出書類の記載事項に异动があったときは,その都度速やかに,学長に届け出なければならない。
(试用期间)
第11条 有期契约职员として採用された者には,採用の日から14日の试用期间を设ける。ただし,学长が认めたときは,试用期间を短缩し,又は设けないことがある。
2 试用期间中又は试用期间终了后,有期契约职员として学长が不适当と认めたときは,解雇することがある。
3 试用期间は,勤続年数に通算する。
第2节 异动
(配置换)
第12条 有期契约职员は,业务上の都合により配置换を命ぜられることがある。
2 前项に规定する配置换を命ぜられた有期契约职员は,正当な理由がない限り拒むことができない。
第3节 退职及び解雇等
(退职及び解雇等)
第13条 有期契约职员は,次の各号のいずれかに该当する场合は,有期契约职员としての身分を失う。
一 有期契约职员の雇用期间が満了したとき。
二 次条の规定により退职を愿い出て学长から承认されたとき。
叁 第15条の规定により当然解雇されたとき。
四 第16条の规定により解雇されたとき。
五 第54条第4号の规定により諭旨解雇されたとき。
六 第54条第5号の规定により惩戒解雇されたとき。
七 死亡したとき。
八 この规则以外の规则に基づき,本学と新たな労働契约を缔结したとき。
2 学长は,前项第1号の场合であって,引き続き1年を超えて雇用した有期契约职员については,雇用期间が満了する日の少なくとも30日前に,雇用期间が満了する旨を当该有期契约职员に通知するものとする。
(自己都合による退职手続)
第14条 有期契约职员は,自己都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。
2 有期契约职员は,退職願を提出しても,退職するまでは,職務に従事しなければならない。
(当然解雇)
第15条 有期契约职员が拘禁刑以上の刑に処せられたときは,解雇する。
(その他の解雇)
第16条 有期契约职员が次の各号のいずれかに该当する场合には,解雇することができる。
一 勤务実绩が着しくよくない场合
二 心身の故障のため职务の遂行に着しく支障があり,又はこれに堪えない场合
叁 前2号に规定する场合のほか,その职务に必要な适格性を欠く场合
四 事业活动の缩小により剰员を生じた场合
五 天灾事変その他やむを得ない事由により本学の事业継続が不可能となった场合
六 日本国宪法施行の日以后において,日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主张する政党その他の団体を结成し,又はこれに加入した场合
一 业务上负伤し,又は疾病にかかり疗养のため休业する期间及びその后30日间
二 産前産後の有期契约职员が休業する期間及びその後30日間
(退职时等の责务)
第19条 有期契约职员が退職し,又は解雇されたときは,学長が指定する日までに,学長が指定した者に業務の引継ぎをしなければならない。
2 有期契约职员が退職し,又は解雇されたときは,本学からの貸与品,業務に関して入手した資料及び本学の知的財産に関する資料等は,返納し,本学に債務のあるときは,退職の日までに完済しなければならない。
3 退职し,又は解雇された者は,在职中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退职等の証明书)
第20条 学长は,退職した者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前项の証明书に记载する事项は,次のとおりとする。
一 雇用期间
二 业务の种类
叁 その事业における地位
四 给与
五 退职の事由(解雇の场合は,その理由)
3 証明书には前项の事项のうち,退职した者が请求した事项のみを証明するものとする。
4 学长は,有期契约职员の雇用契約が更新されなかった場合において,更新されなかった理由について証明書の請求がなされた場合は,遅滞なくこれを交付する。
5 学长は,有期契约职员が第18条前段の规定により解雇予告された日から退职の日までの间において,当该解雇予告理由について証明书の交付を请求した场合は,遅滞なくこれを交付する。
第3章 给与
(给与)
第21条 有期契约职员の给与について必要な事項は,鳥取大学有期契約職員给与規程(平成19年鸟取大学规则第32号)の定めるところによる。
第4章 服务
(诚実义务)
第22条 有期契约职员は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければならない。
(法令及び上司の命令に従う义务)
第23条 有期契约职员は,その職務を遂行するについて,法令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失坠行為の禁止)
第24条 有期契约职员は,その職の信用を傷つけ,又は本学職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る义务)
第25条 有期契约职员は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その职を退いた后といえども同様とする。
2 法令による証人,鑑定人等となり,职务上の秘密に属する事项を発表するには,学长の许可を要する。
(职务専念义务)
第26条 有期契约职员は,本学の諸規则等の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(遵守事项)
第27条 有期契约职员は,次の事項を守らなければならない。
一 常に公私の别を明らかにし,その职务や地位を私的利用のために用いてはならない。
二 本学の敷地及び施设内(以下「本学内」という。)で,喧騒その他の秩序?风纪を乱す行為をしてはならない。
叁 本学の许可なく,本学内で,政治的活动を行ってはならない。
四 本学の许可なく,本学内で放送?宣伝?集会又は文书画の配布?回覧掲示その他これらに準ずる行為をしてはならない。
五 本学の许可なく,本学内で営利を目的とする金品の贷借をし,物品の売买を行ってはならない。
2 国会议员,地方公共団体の长,地方公共団体の议会の议员その他の公职に立候补しようとするときは,あらかじめ,その旨を本学に届け出なければならない。
3 国务大臣,国会议员,地方公共団体の长,地方公共団体の议会の议员その他の公职に就任しようとするときは,その旨を本学に届け出なければならない。
(有期契约职员の伦理)
第28条 有期契约职员の伦理について,遵守すべき职务に係る伦理原则及び伦理の保持を図るために必要な事项については,鸟取大学役员及び职员伦理规程(平成16年鸟取大学规则第42号)を準用する。
(ハラスメントの禁止)
第29条 有期契约职员は,いかなるハラスメントも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止に関する措置は,鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第43号)及び鸟取大学における障害を理由とする差别の解消の推进に関する规程(令和3年鸟取大学规则第42号)に定めるところによる。
(兼业の制限)
第30条 有期契约职员は,業務に支障が生じる場合には他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 有期契约职员の兼业について必要な事项は,鸟取大学职员の兼业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第44号)を準用する。
(入构禁止又は学外退去)
第31条 学长は,有期契约职员が次の各号のいずれかに该当するときは,学内への入构を禁止し,又は本学外へ退去させることがある。
一 职场の风纪?秩序を乱し又はそのおそれのあるとき。
二 火器,凶器等の危険物を所持しているとき。
叁 卫生上有害と认められるとき。
四 その他前3号に準じ就业に不都合と认められるとき。
2 前项の規定により入構を禁止されたときは欠勤,所定の終業時刻前に退去させられたときは早退として取り扱うものとし,给与を支払わない。
(出勤及び退勤の手続)
第32条 有期契约职员は,出勤及び退勤の際に,就業管理システムにより出勤及び退勤の時刻を記録するものとする。
(知的所有権)
第33条 知的所有権について必要な事项は,别に定める。
第5章 勤务时间,休日及び休暇
(勤务时间等)
第34条 有期契约职员の所定勤务时间并びに始业时刻,终业时刻及び休憩时间(以下「勤务时间等」という。)は,次に定めるところにより,各人别に决定する。
一 フルタイム职员の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1週間につき38時間45分で,1日につき7時間45分とする。
二 パートタイム职员の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1週間につき30時間以内(医学部附属病院において医疗业务に従事する者は,32时间以内)で,1日につき7时间45分以内(医学部附属病院において医疗业务に従事する者及び学长が必要と认める者は,8时间以内)とし,1日の勤务时间は,原则として时间又は30分単位とする。
叁 アルバイト职员の所定勤務時間は,1週間につき19時間以内又は1箇月につき76時間以内で,1日につき7时间45分以内とし,1日の勤务时间は,原则として时间又は30分単位とする。
2 前项の规定にかかわらず,業務の都合上必要がある場合は,所定勤務時間の範囲内において,勤務時間等を変更することができる。
(変形勤务时间制)
第35条 前条の规定によることが困难な有期契约职员については,労基法第32条の2の定めるところにより1か月単位の変形勤务时间制を适用する。
(休日)
第36条 有期契约职员の休日は,次のとおりとする。
一 日曜日
二 土曜日
叁 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
四 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に该当する休日を除く。)
五 6月1日(鸟取大学记念日)
(休日の振替)
第37条 学长は,业务の都合上,休日に勤務を命ずる必要がある場合には,前条の规定による休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。
(通常の勤务场所以外の勤务)
第38条 有期契约职员は,業務の都合上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 有期契约职员が前项の勤务を命ぜられた场合において,勤务时间を算定し难いときは,所定勤务时间勤务したものとみなす。ただし,当该业务を遂行するためには通常所定労働时间を超えて勤务することが必要となる场合においては,当该业务の遂行に通常必要とされる时间勤务したものとみなす。
(所定勤务时间以外の勤务)
第39条 有期契约职员は,業務の都合上必要があると認める場合には,所定勤務時間を超える勤務(以下「超过勤务」という。)又は休日の勤务(以下「休日勤务」という。)を命ぜられることがある。この场合において,労基法で定める勤务时间(以下「法定勤务时间」という。)を超える勤务又は労基法で定める休日(以下「法定休日」という。)の勤务については,労基法第36条第1项の规定による労使协定を缔结し,あらかじめ所辖労働基準监督署长に届け出るものとする。
2 前项の规定により勤务を命じた时间が所定勤务时间を通じて1日8时间を超えるときは,1时间の休憩时间(所定勤务时间中に置かれる休憩时间を含む。)を当该勤务时间の途中に置かなければならない。
3 小学校就学の始期に达するまでの子(6歳に达する日以后最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)を养育する有期契约职员又は要介护状态にある対象家族(鸟取大学有期契约职员の介护休业等に関する规程(平成17年鸟取大学规则第65号)第3条第1项及び第2项に定めるところによる。以下「要介护者」という。)を介護する有期契约职员が,当該子を養育し,又は当該要介護者を介護するために請求した場合には,超過勤務及び休日勤務を命じないものとする。
4 小学校就学の始期に达するまでの子を養育する有期契约职员が,当該子を養育するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,1月に24時間,1年に150時間を超えて超過勤務及び休日勤務を命じないものとする。
5 妊娠中又は出産後1年を経過しない有期契约职员が請求した場合は,第1项に规定する超过勤务又は休日勤务を命じないものとする。
(深夜勤务)
第40条 有期契约职员は,業務の都合上必要があると認められる場合は,深夜(午后10时から翌日の午前5时までをいう。以下同じ。)に勤务を命ぜられることがある。
2 小学校就学の始期に达するまでの子を養育する有期契約職員又は要介護者を介護する有期契约职员が,当該子を養育し,又は当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じないものとする。
3 妊娠中又は出産後1年を経過しない有期契约职员が請求した場合には,深夜に勤務を命じないものとする。
(宿日直勤务)
第41条 学长は,有期契約職員に対し所定勤務時間外において,業務上必要がある場合には,所轄労働基準監督署長の許可を得て,宿日直勤務を命ずることがある。
(灾害时の勤务)
第42条 灾害その他避けることのできない事由によって,临时の必要がある场合においては,法定勤务时间を超える勤务又は法定休日の勤务を命ずることがある。
(年次有给休暇)
第43条 有期契约职员の年次有给休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この条及び第46条において同じ。)ごとにおける休暇とし,次に掲げる区分ごとに与えるものとする。
ア 新たに雇用された者 次に掲げる区分に応じた日数及び付与日
雇用の日が属する年度の雇用期间 | 日数 | 付与日 |
6月を超え1年まで | 10日 | 雇用の日 |
5月を超え6月まで | 5日 | |
4月を超え5月まで | 5日 | |
3月を超え4月まで | 4日 | |
2月を超え3月まで | 3日 | |
1月を超え2月まで | 2日 | |
1月まで | 1日 |
イ 前年度から継続して雇用された者 次に掲げる区分に応じた日数及び付与日
付与日の前日における継続勤务年数(1年未満の端数は1年に切り上げる) | 日数 | 付与日 |
1年 | 11日 | 当该年度の4月1日 |
2年 | 12日 | |
3年 | 14日 | |
4年 | 16日 | |
5年 | 18日 | |
6年以上 | 20日 |
ア 新たに雇用された者 次に掲げる区分に応じた日数及び付与日
1週间の勤务日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 付与日 | |
1年间の勤务日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | ||
雇用の日が属する年度の雇用期间 | 6月を超え1年まで | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | 雇用の日 |
5月を超え6月まで | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
4月を超え5月まで | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
3月を超え4月まで | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | ||
2月を超え3月まで | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | ||
1月を超え2月まで | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | ||
1月まで | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ||
イ 前年度から継続して雇用された者 次に掲げる区分に応じた日数及び付与日
1週间の勤务日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 付与日 | |
1年间の勤务日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | ||
付与日の前日における継続勤务年数(1年未満の端数は1年に切り上げる) | 1年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | 当该年度の4月1日 |
2年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
3年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | ||
4年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | ||
5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | ||
6年以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | ||
3 第1项の「継続勤务」とは,その雇用形态が社会通念上中断されていないと认められる场合の勤务をいうものとする。
4 年次有给休暇の日数(この项の规定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として当该年度の翌年度に繰り越すことができる。
(年次有给休暇の手続)
第44条 年次有给休暇は,有期契约职员の请求する时季に与えるものとする。ただし,有期契约职员の请求する时季に年次有给休暇を与えることが,事业の正常な运営に支障を生ずると认めた场合には,他の时季に与えることができる。
3 有期契约职员は,年次有給休暇を取得する場合には,あらかじめ就業管理システム(就业管理システムを使用しない职员にあっては,休暇簿。以下「就业管理システム等」という。)により申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ申し出ることができなかった场合には,その事由を付して事后において申し出ることができる。
(年次有给休暇の计画的付与)
第44条の2 第43条に规定する年次有给休暇のうち5日を超える日数について,労基法第39条第6项の规定に基づく时季に関する协定をした场合には,これにより年次有给休暇を与える。
(年次有给休暇の単位)
第45条 年次有给休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労基法第39条第4项の规定による労使协定を缔结した场合には,これにより时间単位での年次有给休暇を与えることができる。
一 有期契约职员が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と认められる期间
二 有期契约职员が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と认められる期间
叁 有期契约职员が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「灾害等」という。)により出勤することが着しく困难であると认められる场合 灾害等により勤务场所に赴くことが着しく困难であると认められる状态となった日(勤务中若しくは勤务が终了した后その日に当该状态となった场合(当该状态となった后その日に出勤することを要しない场合に限る。)又は勤务时间が定められていない日若しくは全日にわたり第26条の规定に基づき职务に専念する义务が免除されている日に当该状态となった场合にあっては,当该状态となった日の翌日)から连続する3日の范囲内の期间
四 地震,水害,火災その他の災害時において,有期契约职员が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と认められる期间
亲族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(有期契约职员が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孙 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(有期契约职员が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(有期契约职员と生计を一にしていた场合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(有期契约职员と生计を一にしていた场合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(有期契约职员と生计を一にしていた场合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
六 有期契约职员が業務上の負傷又は疾病及び通勤上の災害のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 同一の事由に起因するものにあっては,当該有期契約職員に定められる所定勤務日の3日を限度として必要と認められる期間
七 有期契约职员が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において6日の范囲内の期间(有期契约职员から请求があった场合は,1日の勤务时间の全部を休むときを除き,1日を当该职员の勤务日1日当たりの勤务时间数(日によって勤務時間数が異なる場合は,原则として当該職員の雇用期间における1日当たりの平均勤務時間数。ただし,1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。)として,时间単位で与えることができる。)。ただし,第44条の2の規定に基づき,年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結されている場合で,計画的付与の対象となる年次有给休暇の日数が不足するときは,当該不足する日数について計画的付与を行う日に与えるものとする。
九 有期契约职员が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡后15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の范囲内の期间
一 6週间(多胎妊娠の场合にあっては,14週间)以内に出産する予定である有期契约职员が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
二 有期契约职员が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週间を経過した有期契约职员が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
叁 生後1年に達しない子を育てる有期契约职员が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分の期間
四 女性の有期契约职员が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と认められる期间
五 有期契约职员が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 前项第6号に掲げる期间を除いて,必要と认められる期间
六 有期契约职员が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる场合を除く。) 一の年度において10日の范囲内の期间
七 有期契约职员が,骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と认められる期间
八 小学校第3学年修了前の子(9歳に达する日以后最初の3月31日までの间にある子をいい,配偶者の子を含む。)を養育する有期契约职员が,次の事由のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その子が2人以上の场合にあっては,10日)の范囲内の期间(有期契约职员から请求があった场合は,1日の勤务时间の全部を休むときを除き,1日を当该职员の勤务日1日当たりの勤务时间数(日によって勤務時間数が異なる場合は,原则として当該職員の雇用期间における1日当たりの平均勤務時間数。ただし,1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。)として,时间単位で与えることができる。)
ア 负伤し,若しくは疾病にかかった当该子の世话
イ 疾病の予防を図るために予防接种又は健康诊断を受けさせるための当该子の世话
ウ 感染症の予防のための学校の休业又は感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,若しくはかかるおそれのある児童生徒等に対する出席停止に伴う当该子の世话
エ 保育所等その他の施设又は事业におけるウに準ずる事由に伴う当该子の世话
オ 当该子の入园,卒园又は入学の式典その他これに準ずる式典への参加
九 有期契约职员が,要介護者の介護(要介护者の通院等の付添い,要介护者が介护サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介护者の必要な世话を含む。)を行う场合 一の年度において5日(要介护者が2人以上の场合にあっては,10日)の范囲内の期间(有期契约职员から请求があった场合は,1日の勤务时间の全部を休むときを除き,1日を当该职员の勤务日1日当たりの勤务时间数(日によって勤務時間数が異なる場合は,原则として当該職員の雇用期间における1日当たりの平均勤務時間数。ただし,1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。)として,时间単位で与えることができる。)
2 前条第2项第1号の申出は,あらかじめ就业管理システム等により行わなければならない。
3 前条第2项第2号に该当することとなった场合には,その旨を速やかに届け出るものとする。
5 前各项の场合において,事由を确认する必要があると认められる场合は,休暇の理由を明らかにする証明书类等の提出をしなければならない。
(年次有给休暇以外の休暇の単位)
第48条 年次有给休暇以外の休暇の単位は,必要に応じて1日,1时间又は1分とする。ただし,第46条第2项第8号及び第9号で定める休暇にあっては,1日又は1时间を単位とする。
(职务専念义务免除期间)
第49条 有期契约职员は,次に掲げる期間においては,職務専念義務を免除される。
一 勤务时间内レクリエーションに参加することを承认された期间
二 雇用の分野における男女の均等な机会及び待遇の确保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の规定に基づき,勤务时间内に母子健康法(昭和40年法律第141号)の规定による保健指导又は健康诊査を受けることを承认された期间
叁 均等法第13条の规定に基づき,通勤缓和,休憩及び休业により勤务しないことを承认された期间
四 総合的な健康诊断を受けることを承认された期间
2 有期契约职员は,職務専念義務免除の承認を受けようとする場合には,就業管理システム等により請求しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ请求できなかった场合には,その理由を付して事后において承认を求めることができる。
3 前项の场合において,学长が事由を确认する必要があると认めるときは,勤务しない事由を明らかにする証明书类等の提出をしなければならない。
(育児休业等)
第50条 有期契约职员の育児休業等について必要な事項は,鳥取大学有期契约职员の育児休業等に関する規程(平成17年鸟取大学规则第64号)の定めるところによる。
(介护休业等)
第50条の2 有期契约职员の介護休業等について必要な事項は,有期契約職員介護休業規程の定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第51条 有期契约职员は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
第7章 表彰及び惩戒
(表彰)
第52条 学长は,有期契约职员が本学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときには,鸟取大学职员表彰规程(平成16年鸟取大学规则第48号)により,これを表彰する。
(惩戒)
第53条 学长は,有期契约职员が,次の各号のいずれかに该当する场合は,所定の手続の上,惩戒処分を行う。
一 この规则その他本学の定める诸规则に违反したとき。
二 职务上の义务に违反したとき。
叁 故意又は重大な过失により本学に损害を与えたとき。
四 承认を受けずに遅刻,早退,欠勤する等勤务を怠ったとき。
五 刑法上の犯罪に该当する行為があったとき。
六 重大な経歴诈称をしたとき。
七 前各号に準ずる行為があったとき。
(惩戒の种类?内容)
第54条 惩戒の种类及び内容は,次のとおりとする。
一 戒告 始末书を提出させ,将来を戒める。
二 減給 始末書を提出させるほか,给与を減額する。この场合において,減額は,1回の額は平均賃金の1日分の2分の1,総額は1か月の给与総額の10分の1の範囲とする。
叁 出勤停止 始末書を提出させるほか,6か月以下の期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させず,その間の给与は支給しない。
四 諭旨解雇 退职を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない场合は,惩戒解雇する。
五 惩戒解雇 即时に解雇する。この场合において,所辖労働基準监督署长の认定を受けたときは,労基法第20条に规定する手当を支给しない。
(训告等)
第55条 前条の懲戒処分の必要がない者についても,服务を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を文書等により行う。
2 前项の赔偿责任は,退职した后といえども免れない。
第8章 安全卫生
(安全卫生及び健康管理)
第57条 有期契约职员の安全卫生及び健康管理について必要な事項は,鳥取大学安全卫生管理規程(平成16年鸟取大学规则第49号)を準用する。
第9章 出张
(出张)
第58条 有期契约职员は,業務上必要がある場合は,出张を命ぜられることがある。
2 出张を命ぜられた有期契约职员は,出张後速やかに,学長に復命しなければならない。
(旅费)
第59条 前条の出张に要する旅費に関して必要な事項は,鸟取大学职员旅费规程(平成16年鸟取大学规则第50号)を準用する。
第10章 福利?厚生
(宿舎利用基準)
第60条 有期契约职员の宿舎の利用については,鸟取大学宿舎规程(平成16年鸟取大学规则第51号)の定めるところによる。
第11章 灾害补偿
(灾害补偿)
第61条 有期契约职员の業務上又は通勤時に災害を被った場合の補償等については,労基法及び労働者灾害补偿保険法の定めるところによる。
第12章 退职手当
(退职手当)
第62条 有期契約職員には退职手当を支給しない。
第13章 社会保険
(社会保険)
第63条 有期契约职员の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところによる。
附则
1 この规则は,平成16年4月1日から施行する。
一 第8条第1号ただし书を次のとおり読み替えて适用するものとする。ただし,业务の都合上,やむを得ず雇用期间を更新する場合は,本学の業務見通し,当該非常勤職員の勤務成績,健康状況,给与等を考慮して行うものとする。なお,年度末において60歳を超える者については,以后の更新は行わない。
二 第8条第2号に該当する非常勤職員にあっては,施行日前に本学の非常勤職員として定められた雇用期间を引き継ぐものとする。
3 施行日の前日及び前々日に本学に在职していた非常勤职员については,施行日前に人事院規则15―15(非常勤职员の勤务时间,休暇)の规定により承认を受けた年次休暇及び年次休暇以外の休暇を引き継ぐものとする。この场合において第43条各号における「全勤务日」には,施行日前の本学に勤务した期间の日数を含めるものとする。
附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第62号)
この规则は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学非常勤職員就業規则の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成17年12月27日鳥取大学規则第130号)
1 この规则は,平成18年1月1日から施行する。
2 この規则の施行日の前日に本学に在職している者で,业务の都合上,やむを得ず雇用期间を更新する場合の雇用期间の限度が当初の採用日から3年とされた者については,当該雇用の限度は当初の採用日から5年とする。
附则(平成18年3月28日鳥取大学規则第39号)
1 この规则は,平成18年4月1日から施行する。
2 年度末において60歳を超える者について,以後の雇用期间の更新は行わないとされている非常勤職員のうち,60歳に到達した年度の翌年度以降も本学に勤務することを希望する者については,平成18年度以降,60歳に到達した年度の末日で定年退職するものとみなして,鳥取大学職員の高年齢継続雇用に関する規程(平成18年鳥取大学規则第38号)の规定を準用する。この场合において,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第23条の规定による再雇用は行わない。
附则(平成18年6月27日鳥取大学規则第86号)
この规则は,平成18年7月1日から施行する。
附则(平成18年7月25日鳥取大学規则第111号)
この规则は,平成18年8月1日から施行する。
附则(平成19年2月27日鳥取大学規则第11号)
1 この规则は,平成19年4月1日から施行する。
2 鳥取大学非常勤職員退职手当規程(平成18年鳥取大学規则第42号)は,廃止する。
3 この規则の施行の日(以下この项において「施行日」という。)前に非常勤職員であった者を,施行日以後に引き続き有期契約職員として雇用した場合,その者の雇用期间及び雇用期间の更新の限度は,施行日前に非常勤職員として定められた雇用期间及び雇用期间の更新の限度を引き継ぐものとする。
4 この規则による改正後の鸟取大学有期契约职员就业规则附则第2项中「この規则の施行日(以下「施行日」という。)の前日及び前々日に本学に在职していた非常勤职员」とあるのは「平成16年4月1日の前日又は前々日以後引き続き本学に在職していた非常勤職員で,平成19年4月1日(以下この项において「施行日」という。)以后に引き続き有期契约职员として雇用された者」と,同项第1号中「当该非常勤职员」とあるのは「当该有期契约职员」と,同项第2号中「该当する非常勤职员」とあるのは「该当する有期契约职员」と読み替えるものとする。
5 鳥取大学非常勤職員就業規则の一部を改正する規则(平成18年鳥取大学規则第39号)附则第2项中「非常勤職員」とあるのは,「有期契約職員」と読み替えるものとする。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第48号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第61号)
この规则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月3日鳥取大学規则第9号)
この规则は,平成21年5月21日から施行する。
附则(平成21年3月3日鳥取大学規则第24号)
1 この规则は,平成21年3月3日から施行する。
2 平成21年3月31日に在職するパートタイム职员(别表に规定する事务补佐员,技术补佐员,技能补佐员及び临时用务员に限る。)のうち,この規则による改正前の鸟取大学有期契约职员就业规则第8条第1号及び鳥取大学非常勤職員就業規则の一部を改正する規则(平成17年鳥取大学規则第130号)附则第2号の規定に基づき,业务の都合上,やむを得ず雇用期间を更新する場合の雇用限度が,当初の採用日から5年とされた者については,この規则による改正後の鸟取大学有期契约职员就业规则第8条第1号ただし书きの规定にかかわらず,本学の業務見通し,当該パートタイム职员の勤務成績,健康状況等を考慮して,学長が特に必要と認めた場合に,当初の採用日から5年を経過する日の翌日からさらに5年(当该5年の末日となる日が年度の中途となる者については,当该末日となる日の属する年度の前年度の末日まで。)を雇用限度として,同号本文の规定により雇用することができる。
3 平成21年3月31日に在職する有期契約職員で,フルタイム职员からパートタイム职员又はパートタイム职员からフルタイム职员への雇用形态の変更を希望する者については,本学の業務見通し等を考慮して,学長が必要と認めた場合に1回に限り雇用形态の変更を行うものとする。
附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第38号)
この规则は,平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年6月2日鳥取大学規则第62号)
この规则は,平成21年6月2日から施行する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第50号)
この规则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月2日鳥取大学規则第87号)
1 この规则は,平成22年6月30日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに使用された改正前の鸟取大学有期契约职员就业规则第46条第2项第8号の休暇については,改正後の鸟取大学有期契约职员就业规则第46条第2项第8号の休暇として使用されたものとみなす。
附则(平成23年1月5日鳥取大学規则第2号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第27号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年1月5日鳥取大学規则第1号)
この规则は,平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第39号)
この规则は,平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年6月26日鳥取大学規则第56号)
この规则は,平成24年7月1日から施行する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第21号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第44号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月22日鳥取大学規则第34号)
この规则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年4月19日鳥取大学規则第44号)
この规则は,平成28年4月19日から施行する。
附则(平成28年7月26日鳥取大学規则第56号)
この规则は,平成28年7月26日から施行する。
附则(平成28年12月27日鳥取大学規则第78号)
この规则は,平成29年1月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第74号)
この规则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第43号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年11月26日鳥取大学規则第29号)
この规则は,令和元年12月14日から施行する。
附则(令和2年2月25日鳥取大学規则第14号)
この规则は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年10月27日鳥取大学規则第71号)
この规则は,令和2年11月1日から施行する。
附则(令和3年3月23日鳥取大学規则第44号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年5月25日鸟取大学規则第61号)
この规则は,令和3年6月1日から施行する。
附则(令和4年1月25日鳥取大学規则第9号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第47号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年11月28日鳥取大学規则第81号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年1月23日鳥取大学規则第6号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年5月28日鳥取大学規则第58号)
この规则は,令和6年6月1日から施行する。
附则(令和6年10月25日鳥取大学規则第85号)
1 この规则は,令和7年4月1日から施行する。ただし,改正後の第46条第1项第8号及び第9号並びに附则第3项の改正規定は,令和7年1月1日から施行する。
2 この規则の施行の日前に職員に付与された年次有給休暇の繰り越しについては,この規则による改正後の鸟取大学有期契约职员就业规则第43条第1项の规定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間において,第46条第1项第7号中「一の年において」とあるのは「令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間において」と,「6日」とあるのは「2日」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第34号)
この规则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年5月21日鳥取大学規则第65号)
この规则は,令和7年6月1日から施行する。
附则(令和7年7月22日鳥取大学規则第67号)
この规则は,令和7年7月22日から施行する。
别表(第2条第2项関係)
有期契约职员の职名,职务内容等
职名 | 职务内容 | 雇用形态 |
特任教员 | 奨学寄附金の寄附目的に応じた研究に従事し,また,研究に支障のない范囲内で教育等に従事する | パートタイム |
特定のプロジェクト等に係る教育研究に従事する | ||
本学の运営に必要として学长が特に指定する业务に従事する | フルタイム又はパートタイム | |
寄附讲座教员 | 寄附讲座における教育研究に従事するほか,当该寄附讲座における教育研究の遂行に支障のない范囲内で,その他の授业又は研究指导を担当する | フルタイム |
寄附研究部门教员 | 寄附研究部门における教育研究に従事するほか,当该寄附研究部门における教育研究の遂行に支障のない范囲内で,その他の授业又は研究指导を担当する | フルタイム |
プロジェクト研究员 | 研究プロジェクト等に係る研究に従事する | フルタイム又はパートタイム |
非常勤讲师 | 教育(授业等)に従事する | パートタイム |
学校医 | 学校保健安全法に规定する学校医の职务に従事する | パートタイム |
学校歯科医 | 学校保健安全法に规定する学校歯科医の职务に従事する | パートタイム |
学校薬剤师 | 学校保健安全法に規定する学校薬剤师の職務に従事する | パートタイム |
スチューデント?アシスタント | 学部学生に対する教育的効果を高めるための実験実习,演习等の简単な教育补助业务に従事する | パートタイム |
ティーチング?アシスタント | 学部学生,修士课程学生に対する教育的効果を高めるための実験実习,演习等の教育补助业务に従事する | パートタイム |
リサーチ?アシスタント | 本学が行う研究プロジェクト等を効果的に推进するため,研究补助者として従事し,当该研究活动に必要な补助业务に従事する | パートタイム |
学内ワークスタディスタッフ | 教育支援又は学生生活支援に関する补助业务に従事する | パートタイム |
产官学连携コーディネーター | 本学と地方公共団体又は民间公司等が共同で取り组む教育研究に関する事业を円滑に実施できるよう调整を行う | フルタイム又はパートタイム |
产官学连携统括コーディネーター | 产官学连携コーディネーターの業務に加え,本学における産官学連携システムの構築,コーディネーターの統括と調整を行う | フルタイム又はパートタイム |
产官学连携教育コーディネーター | 产官学连携教育における协力公司又は协力机関との调整及び学生指导等を行う | フルタイム又はパートタイム |
地域连携コーディネーター | 地域参加型研究,地域実践型教育その他地域との连携の推进に関する指导?调整を行う | フルタイム又はパートタイム |
メンター | 鸟取大学ジュニアドクター育成事业において事业参加者の学习指导等の补助业务に従事する | パートタイム |
チーフメンター | 鸟取大学ジュニアドクター育成事业に係る企画?実施と検証及び事业参加者への指导助言等を行うとともに当该事业に従事するメンターの指导?调整等を行う | パートタイム |
キャリア相谈员(アドバイザー) | 就职に関する相谈,指导等の业务に従事する | パートタイム |
キャリア相谈员(コーディネーター) | アドバイザーの业务に加え,求人公司开拓等の业务に従事する | |
キャリア相谈员(チーフコーディネーター) | コーディネーターの业务に加え,就职に関する各种セミナー等の実施に係る业务に従事する | |
カウンセラー | 职员及び学生のメンタルヘルスに関するカウンセリング及びその他必要な相谈业务に従事する | フルタイム又はパートタイム |
部活动指导员 | 部活动の顾问として技术的な指导等を行う | パートタイム |
学习指导员 | 学校教育活动に関する指导业务又は指导补助业务に従事する | パートタイム |
スクールソーシャルワーカー | 问题を抱える児童生徒等が置かれた环境に関して関係机関等との连携を通じた支援を行う | パートタイム |
獣医师 | 动物の诊疗に従事する | フルタイム又はパートタイム |
臨床研修獣医师 | 獣医师法に基づく臨床研修に従事する | フルタイム又はパートタイム |
事务补佐员 | 事务を补佐する | フルタイム,パートタイム又はアルバイト |
技术补佐员 | 技术に関する职务を补佐する | フルタイム,パートタイム又はアルバイト |
技能补佐员 | 技能に関する职务を补佐する | フルタイム,パートタイム又はアルバイト |
临时用务员 | 労务作业に従事する | フルタイム,パートタイム又はアルバイト |
備考 事务补佐员,技术补佐员,技能补佐员又は临时用务员のうち,フルタイム职员として雇用できるのは,診療補助業務等に従事する者及び外部資金により雇用する者並びにその他学長が特に必要と認めた場合に限る。