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○鸟取大学有期契约职员の介护休业等に関する规程

平成17年4月20日

鸟取大学规则第65号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号。以下「有期契约职员就业规则」という。)第50条の2の规定に基づき,有期契约职员の介护休业等について必要な事项を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 介护休业等につき,この规程に定めのない事项については,育児休业,介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児?介护休业法」という。),その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。

(介护休业)

第3条 负伤,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週间以上の期间にわたり日常生活を営むのに支障がある状态(以下「要介护状态」という。)にある家族を介护する有期契约职员は,この规程の定めるところにより介护休业を取得することができる。ただし,介护休业开始予定日から起算して93日を経过する日から6か月を経过する日までにその労働契约(労働契约が更新される场合にあっては,更新后のもの)が満了することが明らかでない者に限る。

2 介护休业の対象となる家族(以下「対象家族」という。)は,次のいずれかに该当するものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母,孙及び兄弟姉妹

 次に掲げる者で,有期契约职员が同居している者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

3 介护休业を取得している有期契约职员が,任期が満了した后有期契约职员として引き続き雇用されたときは,引き続き雇用される前に取得していた介护休业(以下「従前の介护休业」という。)に係る状况に変更のない场合に限り,引き続き雇用された日から介护休业を取得することができる。

(适用除外者)

第4条 前条の规定にかかわらず,介护休业等に関する労使协定により介护休业の対象者から除外することとされた者は,介护休业をすることができない。

(介护休业の期间)

第5条 介护休业の期间は,対象家族1人当たり,当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态ごとに,3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない范囲内で申出のあった期间とする。

(介护休业の申出の手続)

第6条 介护休业を取得しようとする有期契约职员は,介护休业を开始しようとする期间の初日(以下「介护休业开始予定日」という。)及び末日(以下「介护休业终了予定日」という。)を明らかにして,当该介护休业开始予定日の前日から起算して1週间前の日までに,介护休业申出书に必要事项を记入し,学长に提出するものとする。

2 介护休业をしている有期契约职员の任期が満了した后,引き続き当该有期契约职员の雇用予定がある场合,第3条第3项の规定による介护休业の取得をしようとする有期契约职员は,介护休业申出书に必要事项を记入し,あらかじめ学长に提出するものとする。また,业务上の必要がある场合,大学は,当该有期契约职员が引き続き雇用されるものとした场合の介护休业取得に関する意向を确认することができるものとする。

3 学长は,有期契约职员からの介护休业申出书による介护休业开始予定日とされた日が当该介护休业の请求があった日の翌日から起算して1週间を経过する日(以下この项において「1週间経过日」という。)前の日であるときは,当该介护休业开始予定日とされた日から当该1週间経过日までの间のいずれかの日を学长が休业开始日として指定することができる。

4 前项の规定は,第3条第3项の规定による介护休业については适用しない。

5 学长は,介护休业申出书を受け取るにあたり,その事由を确认する必要があると认めるときは,当该申出をした有期契约职员に対して,証明书类の提出を求めることができる。ただし,第2项に定める场合はこの限りではない。

(介护休业取扱通知书の交付)

第7条 学长は,介护休业申出书を提出した有期契约职员に対し,速やかに介护休业取扱通知书(以下「通知书」という。)を交付する。

(介护休业终了予定日の変更)

第8条 介护休业をしている有期契约职员は,介护休业终了予定日の1週间前の日までに介护休业期间変更届を学长に提出することにより,介护休业终了予定日を介护休业终了予定日とされた日后の日に変更することができる。

2 前项による介护休业终了予定日の変更は1回に限るものとする。この场合において,介护休业开始予定日から変更后の介护终了予定日までの期间は,通算して93日の范囲を超えないこととする。

3 第6条第5项の规定は,介護休業終了予定日の変更について準用する。

(介护休业の终了)

第9条 介护休业は,次のいずれかに该当する场合には,终了する。

 介护休业终了予定日が到来したとき。

 介护休业に係る対象家族の死亡等により当该対象家族を介护しないこととなったとき。

 介护休业をしている有期契约职员が有期契約職員就業規则第46条第2项第1号及び第2号の规定による年次有给休暇以外の休暇の付与を受けることとなったとき。

 介护休业をしている有期契约职员が新たな介護休業又は育児休業をすることとなったとき。

2 介护休业をしている有期契约职员は,前项第2号の事由が生じた场合は,遅滞なく,学长へ通知しなければならない。

(介护休业の申出の撤回等)

第10条 介护休业の申出をした有期契约职员は,介护休业开始予定日の前日までに介护休业撤回届を学长に提出することにより,介护休业の申出を撤回することができる。

2 前项により介护休业の申出を撤回した场合,当该撤回に係る対象家族について,当该撤回后になされる最初の介护休业の申出を撤回したときを除き,再度の介护休业の申出をすることができる。

3 介护休业の申出がなされた后介护休业开始予定日とされた日の前日までに,対象家族の死亡等により当该介护休业の申出に係る対象家族を介护をしないこととなったときは,介护休业の申出はなかったものとする。

(介护休业中の身分)

第11条 介护休业をしている有期契约职员は,有期契約職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(介护休业中の待遇)

第12条 介护休业期间中の给与は原则として支给しない。ただし,期末手当の取扱いについては,鸟取大学有期契约职员给与规程(平成19年鸟取大学规则第32号。以下「有期契约职员给与规程」という。)第25条第2项の规定によるものとする。

2 介护休业期间中の健康保険?厚生年金保険の保険料については,介护休业を取得した有期契约职员が,被保険者负担分を各月ごとに期日までに鸟取大学(以下「本学」という。)に支払うものとする。

3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は源泉徴収をしないこととする。

4 その他の个人负担分については,学长と申出者が话し合いの上决定する。

(復帰后の勤务)

第13条 介护休业终了后の勤务は,原则として休业开始日直前の部署及び职务とする。

2 前项の规定にかかわらず,本人の希望がある场合及び组织の変更等やむを得ない事情がある场合には,部署及び职务の変更を行うことがある。

(年次有给休暇)

第14条 年次有给休暇の算定にあたっては,介护休业をした日は,出勤したものとみなして算定する。

(介护部分休业等の措置)

第15条 要介护状态にある対象家族を介护する有期契约职员(フルタイム职员以外の有期契约职员においては,1日の勤务时间が6时间を超える日に限る。)には,次に掲げる措置(以下「介护部分休业等」という。)のうちいずれかの措置を适用するものとする。

 介护部分休业の措置

1时间を単位とし,1日を通じ,始业の时刻から连続し,终业の时刻まで连続した4时间(鸟取大学有期契约职员の育児休业等に関する规程(平成17年鸟取大学规则第64号)第25条に规定する育児时间の申出により勤务しない时间がある日については,当该4时间から当该育児时间の申出により勤务しない时间を减じた时间)を超えない范囲内においての休业措置

 介护时间の措置

1时间を単位とし,1日を通じ,始业の时刻から连続し,又は终业の时刻まで连続した2时间(鸟取大学有期契约职员の育児休业等に関する规程第25条に规定する育児时间の申出により勤务しない时间がある日については,当该2时间から当该育児时间の申出により勤务しない时间を减じた时间)を超えない范囲内の时间においての休业措置

 始业时刻又は终业时刻を繰り上げ又は繰り下げる措置

1日の所定勤務時間を変更することなく,1日につき1時間又は2時間を単位として,始业时刻又は终业时刻を繰り上げ又は繰り下げる措置

2 前项第1号に掲げる措置の适用を受けることのできる期间は,対象家族1人当たり,当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态ごとに,3回(当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态について,既に介护休业を取得した期间がある场合は,その取得回数を减じた回数)を超えず,かつ,通算して93日(当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态について,既に介护休业を取得した期间がある场合は,その取得日数を减じた日数)を超えない范囲内で申出のあった期间とする。

3 前项第2号又は第3号に掲げる措置の适用を受けることのできる期间は,対象家族1人当たり,当该対象家族の介护を必要とする1の継続する状态ごとに,连続する3年の期间内において申出のあった期间とする。

4 前项の连続する3年の期间は,当该职员が第1项第2号又は第3号の措置のいずれかを开始する日として当该职员が申し出た日から起算する。

5 第6条から第10条まで(第1项第2号及び第3号の措置にあっては,第8条第2项の规定を除く。)の规定は,介護部分休業等について準用する。

6 前各项の规定にかかわらず,介护休业等に関する労使协定により介护部分休业等の対象者から除外することとされた者は,介护部分休业等の适用を受けることができない。

(介護部分休業又は介护时间の措置者の待遇)

第16条 介护部分休业又は介护时间を取得している间の给与は,原则として支给しない。

2 介护部分休业又は介护时间を取得した有期契约职员の期末手当の取扱いについては,第12条第1项の规定を準用する。

(介护のための超过勤务及び休日勤务の免除の手続)

第17条 要介护状态にある対象家族を介护する有期契约职员(有期契约职员就业规则第3条の规定により超过勤务及び休日勤务を命じないこととされた者を除く。)に係る有期契约职员就业规则第39条第3项の规定による超过勤务及び休日勤务の免除措置については,鸟取大学职员の介护休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第47号。以下「职员介护休业规程」という。)第17条の规定を準用する。この场合において,同条第3项第2号中「勤務時間規程別表第7第6号及び第7号の規定による特別休暇」とあるのは,「有期契約職員就業規则第46条第2项第1号及び第2号の規定による年次有給休暇以外の休暇」と読み替えるものとする(次条において同じ。)

(介护のための深夜勤务の免除)

第18条 要介护状态にある対象家族を介护する有期契约职员(有期契约职员就业规则第3条の规定により超过勤务及び休日勤务を命じないこととされた者を除く。)に係る有期契約職員就業規则第40条第2项の规定による深夜勤务の免除措置については,职员介护休业规程第18条の规定を準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第19条 职员は,介护休业及び介护部分休业等并びに介护のための超过勤务,休日勤务及び深夜勤务の免除を理由として,不利益な取扱いを受けない。

この规程は,平成17年4月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年2月27日鳥取大学規则第13号)

この规程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第53号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日鳥取大学規则第89号)

この规程は,平成22年6月30日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規则第25号)

この规程は,平成28年2月16日から施行する。

(平成28年12月27日鳥取大学規则第74号)

この规程は,平成29年1月1日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規则第8号)

この规程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和4年10月1日から施行する。

鸟取大学有期契约职员の介护休业等に関する规程

平成17年4月20日 規则第65号

(令和4年10月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成17年4月20日 規则第65号
平成19年2月27日 規则第13号
平成22年3月30日 規则第53号
平成22年6月2日 規则第89号
平成28年2月16日 規则第25号
平成28年12月27日 規则第74号
令和4年1月25日 規则第8号
令和4年9月27日 規则第86号