91风流楼凤

○鸟取大学有期契约职员给与规程

平成19年3月20日

鸟取大学规则第32号

目次

第1章 総则(第1条―第10条)

第2章 给与

第1节 基本给(第11条)

第2节 诸手当(第12条―第21条)

第3节 赏与(第22条)

第3章 给与の特例(第23条―第26条)

第4章 补则(第27条?第28条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号。以下「就业规则」という。)第21条の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の有期契約職員の给与に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 有期契約職員の给与に関して,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(给与の支払)

第3条 この規程に基づく给与は,その全額を現金で直接有期契約職員に支払う。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,给与支払の際に控除する。

一 法令で定めるもの

二 労基法第24条第1项ただし书に规定する労使协定によるもの

2 前项本文の规定にかかわらず,有期契約職員から申出があった場合は,その者の預金又は貯金への振込の方法によって给与を支払うことができる。

(给与の区分)

第4条 有期契約職員の给与は,基本给,诸手当及び赏与とする。

2 基本给は,次の各号に掲げる职员の区分に応じ,当该各号に定める给与に次条の给与の計算期間における勤務の時間数又は日数をそれぞれ乗じて得た額とする。

一 パートタイム職員及びアルバイト职员 勤務1時間当たりの给与(以下「时间给」という。)

二 フルタイム职员 勤務1日当たりの给与(以下「日给」という。)

3 诸手当は,超过勤务手当,休日勤务手当,夜勤手当,宿日直手当,通勤手当,特殊勤务手当,住居手当,鸟取?米子间教育参加推进手当及び寒冷地手当とする。

4 赏与は,期末手当とする。

(给与の計算期間)

第5条 基本给及び诸手当の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。

(给与の支给日)

第6条 基本给及び诸手当の支给日は,毎月1回,次の表に掲げるとおりとし,勤务した月の全额を翌月に支给する。

给与の種類

支给日

基本给

超过勤务手当

休日勤务手当

夜勤手当

宿日直手当

通勤手当

特殊勤务手当

住居手当

鸟取?米子间教育参加推进手当

翌月の17日(ただし,その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当该日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

寒冷地手当

毎年12月から翌年4月までの毎月17日(ただし,17日が日曜日等に当たるときは,その直前の日曜日等でない日とし,当该日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

赏与

6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。)

(退职时等の支払)

第7条 有期契约职员が前条に規定する给与の支给日前に退職した場合であって,当該有期契約職員又は権利者から請求があったときは,前条の规定にかかわらず7日以内に支给する。ただし,给与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。

(非常时払)

第8条 有期契约职员が,当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条の規定による给与の支给日前であっても,既往の労働に対する给与を支給する。

(端数计算及び処理)

第9条 第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する超过勤务手当,休日勤务手当又は夜勤手当の額及びフルタイム职员の勤務1時間当たりの给与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この規程により計算した给与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(フルタイム职员の勤務1時間当たりの给与額)

第10条 フルタイム职员に係る第12条から第14条まで并びに第23条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの给与額は,当該職員の日给を7.75で除して得た額とする。

第2章 给与

第1节 基本给

(时间给及び日给の额)

第11条 有期契约职员の时间给及び日给の额は,别表第1から别表第6までの単価表(以下「単価表」という。)に掲げる职名及び区分に応じて,同表に定める额とする。

2 単価表に定めがない者及び単価表に定める时间给又は日给では採用することが着しく困难な者等については,别表第1に掲げる者を除き,鳥取大学给与細则1?職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細则(平成16年鸟取大学规则第185号)の规定に準じて,その者を同细则の适用を受ける职员として採用した场合に受けることとなる俸给月额(以下「相当俸给月额」という。)を基础として,次の算式により算出した额の范囲内の额をもって时间给又は日给とすることができる。

一 パートタイム职员の时间给 (相当俸给月额×12)/(52×38.75)

二 フルタイム职员の日给 ((相当俸给月额×12)/(52×38.75))×7.75

3 相当俸给月额は,别表第7「相当俸给月额上限表」に掲げる号俸の范囲内において决定する。

4 単価表は,本学の财政状况等を勘案し,これを改订することができる。

第2节 诸手当

(超过勤务手当)

第12条 超过勤务手当は,就业规则第39条の规定により有期契约职员に所定勤务时间を超えて勤务することを命じたとき(次条に定める场合を除く。)に,その勤務した全時間に対して,勤務1時間当たりの给与額に100分の125(その勤务が午后10时から翌日の午前5时までの间(以下「深夜」という。)である场合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た额を支给する。ただし,所定勤务时间を含めて1日7时间45分以内の勤务については,100分の100を乗じて得た额とする。

2 所定勤务时间を超えて勤务した时间(休日に勤务した时间を含む。次项及び次条第2项において同じ。)が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの给与額に100分の25を乗じて得た額を前项の超过勤务手当に加算して支給する。

3 所定勤务时间を超えて勤务した时间が1箇月につき45時間を超え60時間以下の時間又は1年につき360時間を超えた時間に係る超过勤务手当の支給割合は,労基法第36条第1项の規定に基づき締結された協定(次条第2项において「労使协定」という。)の定めるところによる。

(休日勤务手当)

第13条 休日勤务手当は,就业规则第39条の規定により有期契約職員に休日に勤務することを命じたときに,その勤務した全時間に対して,勤務1時間当たりの给与額に100分の135(その勤務が深夜である场合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た额を支给する。

2 所定勤务时间を超えて勤务した时间が1箇月につき45時間を超え60時間以下の時間又は1年につき360時間を超えた時間に係る休日勤务手当の支給割合は,労使協定の定めるところによる。

(夜勤手当)

第14条 夜勤手当は,就业规则第40条の規定により有期契約職員に深夜に勤務することを命じたときに,その勤務した全時間に対して,勤務1時間当たりの给与額に100分の25を乗じて得た额を支给する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は,就业规则第41条の规定により有期契约职员に宿日直勤务を命じたときに,当该勤务に対して,鳥取大学職員给与規程(平成16年鳥取大学規则第41号。以下「職員给与規程」という。)第38条の规定に準じて支给する。

(通勤手当)

第16条 通勤手当は,1箇月以上の期间を定めて雇用された有期契约职员のうち,交通机関,自动车等により通勤することを常例とする者に,職員给与規程第29条の规定に準じて支给する。ただし,次の各号に掲げる者には支给しない。

一 非常勤讲师,学校医,学校歯科医,学校薬剤师及びカウンセラー

二 アルバイト职员

叁 本学の学生

(特殊勤务手当)

第17条 特殊勤务手当は,有期契约职员が,職員给与規程第34条第2项に定める特殊勤务手当の支給対象となる作業等に従事したときに,同条の规定に準じて支给する。

(住居手当)

第18条 住居手当は,フルタイム职员のうち,寄附讲座教员及び寄附研究部门教员(雇用予定期间が3箇月以上の者に限る。)に,職員给与規程第28条の规定に準じて,予算の范囲内で支给することができる。

(鸟取?米子间教育参加推进手当)

第19条 鸟取?米子间教育参加推进手当は,有期契約職員のうち,特任教员,寄附讲座教员,寄附研究部门教员その他これらの者との均衡上必要と認めるものに,職員给与規程第24条の10の规定に準じて支给する。

第20条 削除

(寒冷地手当)

第21条 寒冷地手当は,冈山県真庭市蒜山(农学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林蒜山の森)に在勤するフルタイム职员のうち,雇用予定期间がおおむね12箇月であり,11月から翌年3月までの期间を通じて雇用を予定されている者に,職員给与規程第40条の规定に準じて,予算の范囲内で支给することができる。なお,规定を準用する场合において,世帯等の区分は「その他の职员」とし,当该手当额は,月额7,360円とする。

第3节 赏与

(期末手当)

第22条 期末手当は,6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に在职するフルタイム职员(雇用予定期间が6箇月以上の者又は勤务した期间が引き続き6箇月以上に及ぶ者に限る。ただし,临床研修獣医师を除く。)に,予算の范囲内で支给する。

2 期末手当の额は,次の算式により算出した额とし,当该算式に係る期末手当算定基础额等は,次の各号に掲げるとおりとする。

(期末手当算定基础额)×(支给割合)×(在职期间割合)

一 期末手当算定基础额は,基準日における别表第2,第3,第5及び第6に定める额とする。ただし,第11条第2项の规定を适用された者については,相当俸给月额とする。

二 支给割合は,100分の126.25とする。

叁 在职期间割合は,次の表の左栏に掲げる基準日以前6箇月以内における本学の在职期间の区分に応じて,同表右栏に掲げる割合とする。

在职期间

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

第3章 给与の特例

(给与の減額)

第23条 フルタイム职员が次の各号に掲げる場合により勤務しないときは,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの给与額を減じて基本给を支給する。この場合において,当該時間数は,その基本给の計算期間における当该各号に掲げる场合の时间数の合计によるものとし,その时间数に1时间未満の端数が生じた场合は,これを切り捨てるものとする。

一 1日の勤务时间の全部又は一部を欠いた场合(その勤务しない时间が,就业规则第43条及び第46条の规定により有给の休暇として承认された场合を除く。)

(育児休業中の给与)

第24条 有期契约职员育児休业规程に規定する育児休業をしている有期契約職員には,その期間中の给与は原则として支給しない。

2 第22条に规定するそれぞれの基準日に育児休业をしている有期契约职员のうち,基準日以前6箇月以内の期间において勤务した期间がある场合には,前项の规定にかかわらず,職員给与規程第41条の规定に基づき支给される职员との均衡を考虑して,当该基準日に係る期末手当を予算の范囲内で支给する。

(介護休業中の给与)

第25条 有期契约职员介护休业规程第3条に規定する介護休業を取得している有期契約職員には,その期間中の给与は原则として支給しない。

2 第22条に规定するそれぞれの基準日に介护休业を取得している有期契约职员のうち,基準日以前6箇月以内の期间において勤务した期间がある场合には,前项の规定にかかわらず,職員给与規程第41条の规定に基づき支给される职员との均衡を考虑して,当该基準日に係る期末手当を予算の范囲内で支给する。

(変形勤務時間制に対する给与の調整)

第26条 フルタイム职员が1箇月単位の変形勤務時間制を適用した場合において,给与の計算期間における所定勤務時間の合計時間数が,これを適用しない場合における所定勤務時間の合計時間数に比して過不足が生じるときは,当該時間数に勤務1時間当たりの给与額を乗じて得た額を基本给に加減するものとする。

第4章 补则

(実施に関し必要な事项)

第27条 この规程の実施に関し必要な事项は,别に定める。

(この规程により难い场合の措置)

第28条 特别の事情により,この规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。

附则

1 この规程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の左栏に掲げる非常勤职员であった者を,施行日以后に引き続き职务内容を同じくする同表の右栏に掲げる有期契约职员として雇用した场合には,その雇用した日においてなお従前の例により算出した时间给又は日给を,引き続く雇用期间(更新する期间を含む。)において支给することができる。

施行日前の非常勤职员の雇用形态

施行日以后の有期契约职员の雇用形态

日々雇用职员(医员及び医员(研修医)を除く。)

フルタイム职员

パート雇用职员(别表第1に掲げる非常勤讲师等を除く。)

パートタイム職員又はアルバイト职员

短期雇用职员

パートタイム職員又はアルバイト职员

3 前项の規定が適用されるフルタイム职员には,引き続く雇用期間(更新する期间を含む。)において,鳥取大学非常勤職員就業規则の一部を改正する規则(平成19年鳥取大学規则第11号)附则第2项の規定による廃止前の鳥取大学非常勤職員退職手当規程(平成18年鳥取大学規则第42号)の定めるところにより算出した退职手当に相当する额を244で除して得た额を,前项の规定により算出する日给に加算して支给することができる。

4 第2项の規定が適用されるフルタイム职员には,引き続く雇用期間(更新する期间を含む。)において,なお従前の例により期末手当及び业绩手当を支给する。この场合において,期末手当の支给割合は第22条第2项第2号に掲げる割合とし,业绩手当の成绩率は100分の71を超えない范囲内で常勤职员との均衡を考虑して决定する。

5 施行日の前日に别表第1に掲げる非常勤讲师等であった者を,施行日に引き続き同一の职名及び区分の非常勤讲师等として雇用した场合,同表に定める时间给が,その者が施行日の前日に受けていた时间给に达しないときは,引き続く雇用期间(更新する期间を含む。)において,当该施行日の前日に受けていた时间给をもってその者の时间给とする。

6 平成21年6月に支给する期末手当に関する第22条第2项の适用については,同项第2号表中「100分の140」とあるのは,「100分の125」とする。

7 第11条第2项及び第3项并びに第22条第2项第1号に规定する「相当俸给月额」は,鳥取大学職員给与規程の一部を改正する规程(平成21年鳥取大学規则第98号),鳥取大学職員给与規程の一部を改正する规程(平成22年鳥取大学規则第117号)及び鳥取大学職員给与規程の一部を改正する规程(平成24年鳥取大学規则第36号)の施行による改正后の職員给与規程の俸給月額の规定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第62号)

この规程は,平成20年4月1日から施行する。

附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第38号)

1 この规程は,平成21年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の日(以下「施行日」という。)前から附则第2项の規定による従前の例により算出した时间给又は日给(以下「従前の时间给又は日给」という。)が支给されている者を,施行日以后に引き続き职务内容が同じ有期契约职员として雇用した场合には,従前の时间给又は日给を引き続く雇用期间(更新する期间を含む。)において支给することができる。

3 前项の規定が適用されるフルタイム职员には,引き続く雇用期間(更新する期间を含む。)において,鳥取大学非常勤職員就業規则の一部を改正する規则(平成19年鳥取大学規则第11号)附则第2项の規定による廃止前の鳥取大学非常勤職員退職手当規程(平成18年鳥取大学規则第42号)の定めるところにより算出した退职手当に相当する额を244で除して得た额を,前项の規定により算出した日给に加算して支給することができる。

4 第2项の規定が適用されるフルタイム职员には,引き続く雇用期間(更新する期间を含む。)において,なお従前の例により期末手当及び业绩手当を支给する。この场合において,期末手当の支给割合は第22条第2项第2号に掲げる割合とし,業績手当の成績率は100分の71を超えない範囲内で常勤職員との均衡を考慮して決定するものとする。

附则(平成21年5月26日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成21年6月1日から施行する。

附则(平成21年6月2日鳥取大学規则第63号)

この规程は,平成21年6月2日から施行する。

附则(平成21年11月4日鳥取大学規则第93号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

附则(平成21年11月30日鳥取大学規则第102号)

この规程は,平成21年12月1日から施行する。

附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学有期契约职员给与规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附则(平成22年11月30日鳥取大学規则第120号)

この规程は,平成22年12月1日から施行する。

附则(平成22年11月30日鳥取大学規则第123号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第28号)

1 この规程は,平成23年4月1日から施行する。

2 鳥取大学有期契約職員给与細则17?研修手当支給に関する細则(平成16年鳥取大学規则第149号)は,廃止する。

附则(平成24年1月5日鳥取大学規则第2号)

この规程は,平成24年4月1日から施行する。

附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第38号)

この规程は,平成24年4月1日から施行する。

附则(平成25年2月5日鳥取大学規则第8号)

この规程は,平成25年2月5日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第45号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成28年4月19日鳥取大学規则第45号)

この规程は,平成28年4月19日から施行する。

附则(平成29年2月28日鳥取大学規则第18号)

この规程は,平成29年2月28日から施行する。

附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第75号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

附则(平成30年2月27日鳥取大学規则第23号)

この规程は,平成30年2月27日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成31年2月26日鳥取大学規则第20号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和2年3月27日鳥取大学規则第49号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和2年10月27日鳥取大学規则第72号)

この规程は,令和2年11月1日から施行する。

附则(令和3年3月23日鳥取大学規则第38号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和3年9月28日鳥取大学規则第80号)

この规程は,令和3年10月1日から施行する。

附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第52号)

1 この规程は,令和4年3月22日から施行し,改正後の鸟取大学有期契约职员给与规程の規定は,令和4年2月1日から適用する。

2 この規程による改正後の别表第1备考,别表第2备考4,别表第5备考5及び别表第6备考2の規定に基づき,既に支給している给与において,これに加え新たに支給すべき给与が生ずる場合は,その差額に相当する額を一時金として支給するものとする。

3 前项に規定する一時金の支给日は,令和4年3月30日とする。

附则(令和4年4月13日鳥取大学規则第60号)

この规程は,令和4年4月13日から施行する。

附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第88号)

この规程は,令和4年10月1日から施行する。

附则(令和5年2月21日鳥取大学規则第16号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和5年9月26日鳥取大学規则第64号)

この规程は,令和5年10月1日から施行する。

附则(令和6年1月23日鳥取大学規则第14号)

1 この规程は,令和6年1月23日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の鸟取大学有期契约职员给与规程(以下「改正后の规程」という。)の规定は,施行日において现に在职する职员について,令和5年12月1日から适用する。

2 令和5年12月に支給する期末手当については,改正後の規程第22条第2项中「100分の122.5」とあるのは,「100分の125」に読み替えるものとする。

附则(令和6年2月27日鳥取大学規则第30号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和6年9月24日鳥取大学規则第77号)

この规程は,令和6年10月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第38号)

この规程は,令和7年3月25日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の鸟取大学有期契约职员给与规程の規定は,施行日において現に在職する職員について,令和6年12月1日から適用する。

附则(令和7年7月22日鳥取大学規则第68号)

この规程は,令和7年7月22日から施行する。

附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第87号)

この规程は,令和7年10月1日から施行する。

附则(令和8年3月26日鸟取大学规则第32号)

1 この规程は,令和8年3月26日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の鸟取大学有期契约职员给与规程(以下「改正后の规程」という。)の规定は,施行日において现に在职する职员について,令和7年12月1日から适用する。

2 令和7年12月に支給する期末手当については,改正後の規程第22条第2项第2号中「100分の126.25」とあるのは,「100分の127.5」に読み替えるものとする。

附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)

この规程は,令和8年4月1日から施行する。

别表第1 非常勤讲师等単価表(第11条関係)

职名及び区分

时间给

非常勤讲师

学部?大学院

5,600円

教员养成実地指导(本学职员)

2,800円

附属学校(外国人讲师を除く。)

2,700円

附属学校(外国人讲师)

3,500円

客员教授(研究推进机构)

10,200円

客员教授(教育デザイン本部)

8,300円

客员准教授(研究推进机构)

7,900円

学校医,学校歯科医

学外

5,500円

学内

4,000円

学校薬剤师

1,600円

カウンセラー

5,500円

部活动指导员

1,600円

学习指导员

教育职员免许状を有する者で指导业务に従事する者

2,700円

指导补助业务に従事する者

1,200円

スクールソーシャルワーカー

2,600円

备考

「非常勤讲师」の「附属学校(外国人讲师を除く。)」の区分の適用を受ける者のうち,附属幼稚園において幼児教育に従事する者については,職員给与規程第24条の12に规定する幼稚园教諭特别手当を支给される者に準じて,时间给に60円を加算する。

别表第2 一般职単価表(第11条,第22条関係)

职名及び区分

时间给

日给

期末手当の算定基础额

事务补佐员,技术补佐员,技能补佐员

1,090円

8,450円

183,200円

临时用务员

1,030円

7,990円

173,200円

上段及び中段に掲げる者のうち,アルバイト职员である者

1,030円

―

―

备考

1 学長が特に必要と認める場合は,この表の下段に掲げる者の时间给を同表の上段又は中段に掲げる者の时间给にそれぞれ読み替えることができる。

2 農学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林蒜山の森に採用される林業技能补佐员で,採用が著しく困難である者(雇用期間が6月以上のフルタイム职员に限る。)の日给及び期末手当の算定基础额は,次のとおり読み替えることができる。

単価

日给

期末手当の算定基础额

読み替える额

10,850円

235,200円

3 鳥取大学给与細则22?俸給の調整額に関する細则(平成16年鳥取大学規则第187号)第2条に定める适用区分表に掲げる职员と同様の职务を行う者については,次の表に定める额に适用区分表に掲げる调整数を乗じて得た额をそれぞれの単価に加算することができる。

単価

时间给

日给

期末手当の算定基础额

加算する额

40円

320円

6,900円

4 「技术补佐员」の区分の适用を受ける者のうち,附属幼稚园において幼児教育又は保育に従事する者(ただし,幼稚园教諭免许状,养护教諭免许状又は保育士资格を有する者に限る。)については,職員给与規程第24条の12に规定する幼稚园教諭特别手当を支给される者に準じて,次の表に定める额をそれぞれの単価に加算する。

単価

时间给

日给

加算する额

60円

480円

别表第3 教育?研究职等単価表(第11条,第22条関係)

职名及び区分

时间给

日给

期末手当の算定基础额

スチューデント?アシスタント

1,030円

―

―

ティーチング?アシスタント

大学院修士课程又は博士前期课程に在学する者

1,100円

―

―

大学院博士课程又は博士后期课程に在学する者

1,300円

―

―

リサーチ?アシスタント

1,300円

―

―

学内ワークスタディスタッフ

1,030円

―

―

プロジェクト研究员

修士课程修了又は大学6卒

1,600円

12,400円

268,800円

博士课程修了

1,800円

14,000円

303,500円

特任教员

プロジェクト研究员

讲师相当

2,300円

17,900円

388,000円

准教授相当

2,600円

20,200円

437,800円

教授相当

2,900円

22,500円

487,600円

产官学连携コーディネーター

2,300円

18,400円

398,800円

产官学连携统括コーディネーター

产官学连携教育コーディネーター

2,900円

22,500円

487,600円

地域连携コーディネーター

2,300円

18,400円

398,800円

メンター

1,090円

―

―

チーフメンター

2,300円

―

―

备考

プロジェクト研究员のうち,博士学位取得後の研究歴が5年以上である者については,「博士课程修了」の区分の単価を次のとおり読み替えて適用することができる。

単価

时间给

日给

期末手当の算定基础额

読み替える额

2,000円

15,500円

336,000円

别表第3の2 临床研修獣医师単価表(第11条関係)

职名

时间给

日给

临床研修獣医师

1,300円

10,080円

别表第4 キャリア相谈员単価表(第11条関係)

职名及び区分

时间给

キャリア相谈员(アドバイザー)

1,200円

キャリア相谈员(コーディネーター)

1,600円

キャリア相谈员(チーフコーディネーター)

1,900円

别表第5 医疗职単価表(第11条,第22条関係)

职名及び免許取得後の年数等の区分

时间给

日给

期末手当の算定基础额

技术补佐员

薬剤师,诊疗放射线技师,管理栄养士,栄养士,临床検査技师,临床工学技士,理学疗法士,作业疗法士,视能训练士,言语聴覚士,义肢装具士,歯科卫生士,歯科技工士

免许取得后4年目までの者

1,210円

9,380円

203,400円

免许取得后5年目から9年目までの者

1,380円

10,700円

232,000円

免许取得后10年目以上である者

1,510円

11,710円

253,900円

准看护师

准看护师免許取得者

1,200円

9,300円

201,600円

看护师,助产师,保健师

免许取得后4年目までの者

1,310円

10,160円

220,300円

免许取得后5年目から9年目までの者

1,470円

11,400円

247,100円

免许取得后10年目以上である者

1,570円

12,170円

263,800円

备考

1 免许取得后の年数は,免许を取得した日(管理栄养士にあっては,栄养士免许を取得した日)の属する年度(ただし,免许を取得した日が3月1日から3月31日までの日である场合は,その日の属する年度の翌年度とする。)を1年目とし,年度を経るごとに1年を加算して得た数とする。

2 雇用契约を更新する际は,その都度この表に基づき単価を决定することができる。

3 保健管理センターに勤務する職員には,「免许取得后10年目以上である者」の区分の単価は適用しない。

4 别表第2备考3の規定は,この表において準用する。

5 「准看护师」又は「看護師,助産師及び保健師」の区分の適用を受ける者のうち,医学部附属病院に所属する者については,職員给与規程第24条の11に规定する病院看护职员特别手当を支给される者に準じて,次の表に定める额をそれぞれの単価に加算する。

単価

时间给

日给

加算する额

80円

640円

别表第6 高年齢継続雇用职员単価表(第11条,第22条関係)

职名及び区分

时间给

日给

期末手当の算定基础额

事務補佐員,技术补佐员(下段に掲げる者を除く。),技能补佐员

1,090円

8,480円

183,800円

技术补佐员

薬剤师,诊疗放射线技师,管理栄养士,栄养士,临床検査技师,临床工学技士,理学疗法士,作业疗法士,视能训练士,言语聴覚士,义肢装具士,歯科卫生士,歯科技工士

1,510円

11,710円

253,900円

准看护师

1,200円

9,300円

201,600円

看护师,助产师,保健师

1,570円

12,170円

263,800円

备考

1 この表は,鳥取大学職員の高年齢継続雇用に関する規程(平成18年鳥取大学規则第38号)第2条第1项の规定により雇用された职员に适用する。

2 别表第2备考3及び4并びに别表第5备考5の規定は,この表において準用する。この場合において,别表第2备考4中「技术补佐员」とあるのは,「技术补佐员(下段に掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。

别表第7 相当俸给月额上限表(第11条関係)

职名

俸给表

职务の级

上限号俸

备考

事務補佐員,技术补佐员

一般職俸给表(一)

1级

33号俸

 

技能补佐员

一般職俸给表(二)

1级

69号俸

 

2级

41号俸

 

临时用务员

一般職俸给表(二)

1级

69号俸

 

寄附讲座教员,寄附研究部门教员

教育職俸给表(一)

2级

77号俸

 

4级

53号俸

 

5级

37号俸

 

プロジェクト研究员

教育職俸给表(一)

2级

77号俸

 

3级

73号俸

 

4级

53号俸

 

5级

37号俸

 

技术补佐员

医療職俸给表(二)

1级

37号俸

 

2级

49号俸

 

3级

29号俸

薬剤师に限る。

医療職俸给表(叁)

1级

153号俸

 

2级

141号俸

 

鸟取大学有期契约职员给与规程

平成19年3月20日 規则第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
◆ 平成19年3月20日 規则第32号
◇ 平成20年3月25日 規则第62号
◇ 平成21年3月24日 規则第38号
◇ 平成21年5月26日 規则第57号
◇ 平成21年6月2日 規则第63号
◇ 平成21年11月4日 規则第93号
◇ 平成21年11月30日 規则第102号
◇ 平成22年3月30日 規则第51号
◇ 平成22年6月21日 規则第96号
◇ 平成22年11月30日 規则第120号
◇ 平成22年11月30日 規则第123号
◇ 平成23年3月29日 規则第28号
◇ 平成24年1月5日 規则第2号
◇ 平成24年3月27日 規则第38号
◇ 平成25年2月5日 規则第8号
◇ 平成27年3月24日 規则第45号
◇ 平成28年4月19日 規则第45号
◇ 平成29年2月28日 規则第18号
◇ 平成29年3月28日 規则第31号
◇ 平成29年9月26日 規则第75号
◇ 平成30年2月27日 規则第23号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 平成31年2月26日 規则第20号
◇ 令和2年3月27日 規则第49号
◇ 令和2年10月27日 規则第72号
◇ 令和3年3月23日 規则第38号
◇ 令和3年9月28日 規则第80号
◇ 令和4年3月22日 規则第52号
◇ 令和4年4月13日 規则第60号
◇ 令和4年9月27日 規则第88号
◇ 令和5年2月21日 規则第16号
◇ 令和5年9月26日 規则第64号
◇ 令和6年1月23日 規则第14号
◇ 令和6年2月27日 規则第30号
◇ 令和6年9月24日 規则第77号
◇ 令和7年3月25日 規则第38号
◇ 令和7年7月22日 規则第68号
◇ 令和7年9月22日 規则第87号
◇ 令和8年3月26日 規则第32号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号