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鸟取大学好友会
鸟取大学鸟取好友会规约
鸟取大学好友会規約
名称
第1条 この会は、鸟取大学好友会(以下「本会」という。)と称する。
事务所
第2条 本会の事务所は、鳥取市湖山町南4丁目101番地に置く。
目的
第3条 本会は、鸟取大学の职员であったことの喜びと夸りと栄誉をもつとともに、会员相互の亲睦を図ることを目的とする。
组织
第4条 本会は、次に掲げるもので、所定の会費を納入した者を以って组织する。
- 鸟取大学を退职した事务系职员
- 鸟取大学に在职し、他の大学又は文部科学省机関を退职した事务系职员
事业
第5条 本会の目的を達成するため、次の事业を行う。
- 会员相互の亲睦を図るための恳亲会の开催
- 长寿者に记念品を赠ること。
- 会员が死亡したときは、花轮及び香典を赠ること。
- その他、この会の目的達成に必要な事业
役员
第6条
- 本会に次の役员を置く。
- 会长 1人
- 副会长 2人
- 理事 若干人
- 連絡幹事 若干人
- 监事 2人
- 役员の任期は、2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 補欠役员の任期は、前任者の残任期間とする。
役员の選出
第7条
- 会长、副会长、理事及び监事は、総会で选出する。
- 连络干事は、理事会で选出する。
役员の任務
第8条
- 会长は、本会を代表し、会务を総括する。
- 副会长は、会长を补佐し、会长事故あるときは、その任务を代行する。
- 理事は、本会の運営に携わるとともに、事业の企画?立案にあたる。
- 连络干事は、担当する会员(入会年度)への连络にあたる。
- 监事は、会计を监査する。
会议
第9条
- 本会の会议は、総会、理事会及び連絡幹事会とする。
- 総会は、本会の议决机関として、毎年5月に开催する。ただし、会长が必要と认めたときは临时に开催できる。
- 理事会及び连络干事会は、会长が必要と认めたときに开催する。
会计
第10条
- 本会の会计は、一般会计及び特別会计の2会计とし、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- 入会金は、2,000円とする
- 会费は、年额1,000円とする。
- 恳亲会等特别な场合は、必要な会费を徴収することができる。
- 会費の50%相当額を、慶弔費として特別会计に繰り入れる。
会计年度
第11条 本会の会计年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
附则
この规约は、昭和48年4月1日から施行する。
この规约は、昭和61年4月1日から施行する。
この规约は、平成3年5月11日から施行する。
この规约は、平成4年5月9日から施行する。
この规约は、平成10年5月9日から施行し、平成9年5月10日から适用する。
この规约は、平成11年5月8日から施行する。
この规约は、平成12年5月13日から施行する。
この规约は、平成13年5月12日から施行する。
この規約は、平成20年5月10日から施行し、平成19年4月1日か ら適用する。
ただし、第10条第5项の改正规定は、平成20年4月1日から适用する。