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鸟取大学好友会

鸟取大学鸟取好友会规约

鸟取大学好友会規約

名称

第1条 この会は、鸟取大学好友会(以下「本会」という。)と称する。

事务所

第2条 本会の事务所は、鳥取市湖山町南4丁目101番地に置く。

目的

第3条 本会は、鸟取大学の职员であったことの喜びと夸りと栄誉をもつとともに、会员相互の亲睦を図ることを目的とする。

组织

第4条 本会は、次に掲げるもので、所定の会費を納入した者を以って组织する。

  1. 鸟取大学を退职した事务系职员
  2. 鸟取大学に在职し、他の大学又は文部科学省机関を退职した事务系职员

事业

第5条 本会の目的を達成するため、次の事业を行う。

  1. 会员相互の亲睦を図るための恳亲会の开催
  2. 长寿者に记念品を赠ること。
  3. 会员が死亡したときは、花轮及び香典を赠ること。
  4. その他、この会の目的達成に必要な事业

役员

第6条

  1. 本会に次の役员を置く。
    1. 会长 1人
    2. 副会长 2人
    3. 理事 若干人
    4. 連絡幹事  若干人
    5. 监事 2人
  2. 役员の任期は、2年とする。ただし,再任を妨げない。
  3. 補欠役员の任期は、前任者の残任期間とする。

役员の選出

第7条

  1. 会长、副会长、理事及び监事は、総会で选出する。
  2. 连络干事は、理事会で选出する。

役员の任務

第8条

  1. 会长は、本会を代表し、会务を総括する。
  2. 副会长は、会长を补佐し、会长事故あるときは、その任务を代行する。
  3. 理事は、本会の運営に携わるとともに、事业の企画?立案にあたる。
  4. 连络干事は、担当する会员(入会年度)への连络にあたる。
  5. 监事は、会计を监査する。

会议

第9条

  1. 本会の会议は、総会、理事会及び連絡幹事会とする。
  2. 総会は、本会の议决机関として、毎年5月に开催する。ただし、会长が必要と认めたときは临时に开催できる。
  3. 理事会及び连络干事会は、会长が必要と认めたときに开催する。

会计

第10条

  1. 本会の会计は、一般会计及び特別会计の2会计とし、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
  2. 入会金は、2,000円とする
  3. 会费は、年额1,000円とする。
  4. 恳亲会等特别な场合は、必要な会费を徴収することができる。
  5. 会費の50%相当額を、慶弔費として特別会计に繰り入れる。

会计年度

第11条 本会の会计年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

附则
この规约は、昭和48年4月1日から施行する。
この规约は、昭和61年4月1日から施行する。
この规约は、平成3年5月11日から施行する。
この规约は、平成4年5月9日から施行する。
この规约は、平成10年5月9日から施行し、平成9年5月10日から适用する。
この规约は、平成11年5月8日から施行する。
この规约は、平成12年5月13日から施行する。
この规约は、平成13年5月12日から施行する。
この規約は、平成20年5月10日から施行し、平成19年4月1日か ら適用する。
ただし、第10条第5项の改正规定は、平成20年4月1日から适用する。