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国民年金「学生纳付特例制度」について
令和2年4月1日から、国民年金「学生纳付特例制度」の申请が大学窓口でも可能になりました。
学生纳付特例制度とは
日本国内に住むすべての人は、20歳になった时から国民年金の被保険者となり、保険料の纳付が义务づけられていますが、学生については、申请により在学中の保険料の纳付が犹予される「学生纳付特例制度」が设けられています。
対象者
大学(大学院)に在籍する学生(留学生を含む)で、学生本人の所得が一定以下の者
※所得基準(申请者本人のみ)
118万円+扶养亲族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生のメリット
- 学生纳付特例期间中の障害や死亡といった不虑の事态には、満额の障害基础年金または遗族基础年金が支给されます。
- 学生纳付特例期间は、老齢基础年金の受给资格期间に含まれます。
ただし、老齢基础年金の额の计算の対象となる期间には含まれませんので、将来、満额の老齢基础年金を受けるために、10年间のうちに保険料を纳付(追纳)することができる仕组みとなっています。
申请场所
- 住民登録をしている市町村の国民年金の窓口
- 年金事务所
- 鳥取キャンパス:学生生活課学生支援係(日本人学生)、国际交流課学生交流係(留学生)
米子キャンパス:学务课学生係
大学での申请方法
申請に関する问い合わせ先
(日本人学生)学生生活課学生支援係 TEL: (0857)31-5058
(留学生) 国际交流課学生交流係 TEL: (0857)31-5056