○鸟取大学特别招聘教授に関する规程
平成27年12月15日
鸟取大学规则第108号
(设置)
第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)に,国内外における世界トップレベルの研究者を招聘することにより本学の教育研究活動の向上を図り,もって本学の機能強化に資するため,鸟取大学特別招聘教授(以下「特别招聘教授」という。)を置く。
(特别招聘教授)
第2条 特别招聘教授は,本学の教育研究活动を推进のために必要な极めて高度な学识経験を有する国内外の研究者とする。
2 特别招聘教授は,本学の教育研究活动を推进するため,必要な指导,助言等の业务を行う。
(身分等)
第3条 特别招聘教授は,次の各号に掲げる者とする。
一 鸟取大学における教員の任期に関する規则(平成16年鸟取大学規则第40号)の适用を受ける教员
二 鸟取大学特命職員就業規则(平成23年鸟取大学規则第8号)の适用を受ける特命教员,寄附讲座等教员及び协创连携讲座等教员
叁 鸟取大学有期契約就業規则(平成16年鸟取大学規则第53号)の适用を受ける特任教员并びに寄附讲座教员及び寄附研究部门教员
2 特别招聘教授の就业に関し必要な事项は,この规程及び学长が别に定めるもののほか,当该特别招聘教授に适用する就业规则に定めるところによる。
(选考)
第4条 部局(鸟取大学教員の就業に関する規程(平成16年鸟取大学規则第37号)に规定する部局をいう。)の长は,鸟取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日鸟取大学評議会承認)及び鸟取大学特任教員取扱要項(平成17年10月12日学长裁定)の规定にかかわらず,当该部局における教育研究の推进のために特に必要と认める场合は,特别招聘教授候补者推荐书(别纸様式1)により,特别招聘教授の候补者を学长に推荐することができる。
2 学长は,前项の推荐が适当であると认めた场合は,役员会の议を経て,当该候补者を特别招聘教授に决定する。
(その他)
第5条 この规程に定めるもののほか,特别招聘教授に関し必要な事项は,学长が别に定める。
附则
この规程は,平成27年12月15日から施行する。
附则(令和元年5月14日鸟取大学規则第1号)
この規程は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学特别招聘教授に関する规程の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附则(令和3年6月22日鸟取大学規则第68号)
この规程は,令和3年7月1日から施行する。
