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○鸟取大学教员选考に関する基本方针

平成14年4月4日

鸟取大学评议会承认

(趣旨)

第1条 この基本方针は,鸟取大学(以下「本学」という。)の教员选考(専任の教授,准教授,讲师,助教及び助手に係る选考をいう。以下「选考」という。)に関し基本的な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この基本方针において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

一 「部局」とは,各学部,医学系研究科,工学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

二 「施设」とは,部局のうち,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

叁 「教授会等」とは,当该各部局の教授会,研究科委员会又は运営委员会をいう。

(选考の方法)

第3条 本学の选考に関する方针は,次に掲げる事项に留意して,年齢,性别,人种,国籍にかかわらず,広く教育及び研究に优れた者を求めるものとし,选考に当たっては,公明性及び透明性に配虑する。

一 他大学出身者,女性教员,大学外社会人及び外国人の採用等の促进を図ること。

二 选考に当たっては,鸟取大学教员选考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号)によるほか,研究面のみでなく,教育等の担当者として求められる资质を有しているかどうかの判断基準を各部局で策定すること。なお,施设が判断基準を策定する场合にあっては,当该施设の専任教员の推荐について所掌する常置委员会(以下「所掌常置委员会」という。)の承认を得ること。

叁 选考过程の公明性及び透明性を高めるために,原则として公募制とすること。

四 学生に対するセクシュアルハラスメントを含む性暴力等を确実に防止するために,刑事罚のみでなく,学生に対するセクシュアルハラスメントを含む性暴力等を原因とする过去の惩戒処分又は分限処分(国家公务员法(昭和22年法律第120号)第75条から第81条までの规定并びに地方公务员法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の规定による降任,休职,免职等の処分をいう。)について,その内容及び原因となった具体的な事由を十分に确认し,适切な採用判断を行うこと。

2 部局の长は,前项各号のすべての項目について,当該部局の教员选考制度が十分機能しているか確認するとともに,必要に応じ見直しを図ることが可能な改善のためのシステムを作成する。

(教员配置検讨委员会)

第4条 本学に,教员の配置计画等について审议するため,鸟取大学教员配置検讨委员会(以下「教员配置検讨委员会」という。)を置く。

2 教员配置検讨委员会に関し必要な事项は,教育研究评议会の议を経て学长が别に定める。

(教员配置検讨委员会における审议)

第5条 部局の长(施设にあっては,所掌常置委员会の委员长。以下同じ。)は,教员(医学部附属病院(医学部の临床系分野を含む。)の助教及び助手を除く。以下同じ。)を配置しようとする场合は,退职等に伴う补充,新规配置等の别を问わず,所定の様式により,教员配置検讨委员会に当该教员にかかる配置计画等についての审议を依頼するものとする。

2 教员配置検讨委员会の委员长(以下「委员长」という。)は,前项による依頼を受けたときは,委员会においてこれを审议するものとする。

3 委员长は,前项の审议结果を,速やかに学长に报告し,次条第1项に規定する再審議の命令がないことを確認した後,部局の长に通知するものとする。

(再审议)

第6条 学长は,报告を受けた审议结果に疑义があるときは,その报告を受けた日から10日を経过する日までの间に,教员配置検讨委员会に対して再审议を命ずることができる。

2 部局の长は,通知を受けた審議結果に不服があるときは,教员配置検討委員会に対して再審議を請求することができる。

3 再审议については,前条の规定を準用する。

(部局における选考)

第7条 部局の长は,教员配置検討委員会の承認を受けた教員配置計画等に係る教員選考について,部局における教員選考委員会等で候補者を選考した後,教授会等で審議し,承認を得るものとし,その選考結果を,任意の様式により,速やかに学长に报告することとする。

2 前项の選考過程において,部局の长は,教授会等が開催される原则10日前までの間に,当該教員選考について,学長に説明しなければならない。

3 学长は,前项により説明を受けた教員選考について,その選考方法等に疑義があるときは,部局の长に選考のやり直しを命ずることができる。

(テニュアトラック教员の选考)

第8条 前条の规定にかかわらず,鸟取大学テニュアトラック制に関する规则(平成24年7月3日鸟取大学规则第59号)第2条第1号に规定するテニュアトラック制により任用される教员の选考については,别に定める。

(医学部附属病院の助教等の选考)

第9条 医学部附属病院长又は医学部长は,医学部附属病院(医学部の临床系分野を含む。)の助教及び助手の選考について,部局における教員選考委員会等で候補者を選考した後,教授会で審議し,承認を得るものとし,その選考結果を,任意の書式により,速やかに学长に报告することとする。

(运用の细目)

第10条 その他この基本方针の运用に関し必要な事项は,别に定める。

(実施)

第11条 この基本方针は,平成14年4月4日から実施し,同日以降に选考される者について适用する。

附则(平成15年4月9日)

この基本方針は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学教员选考に関する基本方针の規定は,平成15年4月1日から適用する。

附则(平成16年4月30日)

この基本方針は,平成16年4月30日から施行し,改正後の鸟取大学教员选考に関する基本方针の規定は,平成16年4月1日から適用する。

附则(平成18年12月14日)

この基本方针は,平成18年12月14日から施行する。ただし,第2条第2号に后段を加える改正规定及び第3条の改正规定は,大学教育総合センターに係る场合に限り,平成19年1月1日から施行する。

附则(平成19年3月30日)

この基本方针は,平成19年4月1日から施行する。

附则(平成19年3月30日)

この基本方针は,平成19年4月1日から施行する。

附则(平成19年6月29日)

この方針は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学教员选考に関する基本方针の規定は,平成19年6月1日から適用する。

附则(平成20年5月21日)

この基本方針は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学教员选考に関する基本方针の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附则(平成21年6月22日)

この基本方針は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学教员选考に関する基本方针の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附则(平成22年6月21日)

この基本方針は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学教员选考に関する基本方针の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附则(平成23年6月15日)

この基本方针は,平成23年7月1日から施行する。ただし,平成24年3月31日までに教員選考を行う場合で,改正後の鸟取大学教员选考に関する基本方针の規定によりがたい場合は,なお従前の取扱いとすることができる。

附则(平成25年3月5日)

この基本方针は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成26年9月10日)

この基本方针は,平成26年9月10日から施行する。

附则(平成26年12月26日)

この基本方针は,平成27年1月1日から施行する。

附则(平成27年3月24日)

この基本方针は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成29年3月28日)

この基本方针は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成29年9月26日)

この基本方针は,平成29年10月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日)

この基本方针は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成31年3月26日)

この基本方针は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月29日)

この基本方针は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日)

この基本方针は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和5年12月19日)

この基本方针は,令和5年12月19日から施行する。

附则(令和6年3月28日)

この基本方针は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日)

この基本方针は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日)

この基本方针は,令和8年4月1日から施行する。

鸟取大学教员选考に関する基本方针

平成14年4月4日 评议会承认

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第4章 人事
沿革情报
◆ 平成14年4月4日 评议会承认
◇ 平成15年4月9日 种别なし
◇ 平成16年4月30日 种别なし
◇ 平成18年12月14日 种别なし
◇ 平成19年3月30日 种别なし
◇ 平成19年3月30日 种别なし
◇ 平成19年6月29日 种别なし
◇ 平成20年5月21日 种别なし
◇ 平成21年6月22日 种别なし
◇ 平成22年6月21日 种别なし
◇ 平成23年6月15日 种别なし
◇ 平成25年3月5日 种别なし
◇ 平成26年9月10日 种别なし
◇ 平成26年12月26日 种别なし
◇ 平成27年3月24日 种别なし
◇ 平成29年3月28日 种别なし
◇ 平成29年9月26日 种别なし
◇ 平成30年3月27日 种别なし
◇ 平成31年3月26日 种别なし
◇ 令和3年3月29日 規则第51号
◇ 令和5年3月28日 規则第46号
◇ 令和5年12月19日 种别なし
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年3月25日 規则第58号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号