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○鸟取大学特命职员给与规程

平成23年2月1日

鸟取大学规则第9号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学特命职员就业规则(平成23年鸟取大学规则第8号。以下「特命职员就业规则」という。)第7条の规定に基づき,鸟取大学の特命职员の给与に関し必要な事项を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 特命职员の给与に関して,この规程の定めのない事项については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(给与の支払)

第3条 この规程に基づく给与は,その全额を现金で直接特命职员に支払う。ただし,次の各号のいずれかに该当するものは,给与支払の际に控除する。

一 法令で定めるもの

二 労基法第24条第1项ただし书に规定する労使协定によるもの

2 前项本文の规定にかかわらず,特命职员から申出があった场合は,その者の预金又は贮金への振込みの方法によって给与を支払うことができる。

(给与の区分)

第4条 特命职员の给与は,基本年俸及び诸手当とする。

2 诸手当は,通勤手当,特殊勤务手当,超过勤务手当,休日勤务手当,夜勤手当及び宿日直手当とする。

(给与の计算期间)

第5条 基本给(基本年俸の12分の1の额をいう。以下同じ。)及び诸手当の计算期间は,1の月の初日から末日までとする。

(给与の支给日)

第6条 基本给は,毎月17日に支給する。ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当该日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。

2 諸手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本给の支給日に支給する。

(退职时等の支払)

第7条 特命职员が前条に规定する给与の支给日前に退职した场合であって,当该特命职员又は権利者から请求があったときは,前条の规定にかかわらず7日以内に支给する。ただし,给与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。

(非常时払い)

第8条 特命职员が,特命職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条の规定による给与の支给日前であっても,既往の労働に対する给与を支给する。

(给与の日割计算)

第9条 新たに特命職員となった者には,その日から基本给を支给する。

2 特命职员が退職したとき(死亡による退职を除く。)は,その日まで基本给を支给する。

3 特命职员が死亡したときは,その月分の基本给の全額を支给する。

4 第1项又は第2项の規定により基本给を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本给額は,その月の現日数から鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间规程」という。)第7条の规定に基づく休日(ただし,鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号。以下「育児休业规程」という。)第25条の规定により育児短时间勤务(以下「育児短时间勤务」という。)の承认を受けた特命职员(以下「育児短时间勤务职员」という。)にあっては,同条各号によりその者に割り振られた休日)の日数を差し引いた日数を基础として日割りによって计算する。

(端数计算及び処理)

第10条 第18条から第20条までの规定により勤务1时间につき支给する超过勤务手当,休日勤务手当又は夜勤手当の额及び第25条に规定する勤务1时间当たりの给与额を算定する场合において,当该额に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この规程により计算した给与の确定金额に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(勤务1时间当たりの给与额の算出)

第11条 第18条から第20条まで及び第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本给を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定労働時間で除して得た額とする。

(基本年俸额)

第12条 基本年俸额の计算期间は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年间とする。

2 基本年俸额は基本年俸额表(别表第1)に定める号俸により决定する。ただし,雇用期间が1年に満たない场合における基本年俸额は,号俸により决定される基本年俸额を基準とし,当该雇用期间に応じて决定する。

(号俸の决定及び改定)

第13条 新たに雇用される特命职员の基本年俸额の基础となる号俸は,职种,学歴,経験年数等に応じて,基本年俸额基準表(别表第2)により决定する。

2 前项の规定にかかわらず,新たに雇用される特命职员の业绩,前职における给与额及び予算等を総合的に勘案して,当该特命职员を雇用しようとする部局等の长の申し出に基づき,前项の规定による号俸より上位又は下位の号俸に决定することができる。

3 前2项の规定により决定された号俸は,原则として当该特命职员の雇用期间中は改定しない。ただし,次の各号のいずれかに该当する场合は,当该各号に定める号俸に改定することができる。

一 当该特命职员の前年度における业绩并びに予算等を勘案して,当该特命职员の所属する部局等の长から申し出があった场合 前2项の规定による号俸より上位の号俸

二 当该特命职员の経験年数が基本年俸额基準表(别表第2)の上位の区分に达した场合 当该経験年数に対応する号俸

(基本年俸额の特例)

第14条 学长は,前2条の规定によりがたい特别の事情があると认めるときは,别に基本年俸额を定めることができる。

(基本年俸额等の改定)

第15条 前3条の规定により决定された基本年俸额并びに基本年俸额表(别表第1)及び基本年俸额基準表(别表第2)は,法人の业绩,社会情势等の事情を勘案して,事业年度の中途においてもこれを改定することができる。

(特殊勤务手当)

第17条 特殊勤务手当は,职员给与规程第34条の规定に準じて支给する。

(超过勤务手当)

第18条 超过勤务手当は,职员给与规程第35条の规定に準じて支给する。

(休日勤务手当)

第19条 休日勤务手当は,职员给与规程第36条の规定に準じて支给する。

(夜勤手当)

第20条 夜勤手当は,职员给与规程第37条の规定に準じて支给する。

(宿日直手当)

第21条 宿日直手当は,职员给与规程第38条の规定に準じて支给する。

(育児短時間勤務職員の基本给)

第22条 育児短時間勤務職員の基本给は,その者の受ける基本给に育児休业规程第25条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を勤務時間規程第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额とする。

(给与の支给方法)

第23条 この規程に定めるもののほか,基本给及び諸手当の支給に関し必要な事項は,职员给与规程第47条の规定に準ずる。

(基本给の半減)

第24条 特命职员が負傷(业务上の负伤及び通勤による负伤を除く。)若しくは疾病(业务上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この项において同じ。)に係る疗养のため,又は疾病に係る就业禁止の措置(别に定めるものに限る。)により,勤务时间规程第29条の规定による病気休暇又は当该措置の开始の日から起算して90日(别に定める场合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき,基本给の半額を減ずる。

(给与の减额)

第25条 特命职员が1日の勤務時間の全部又は一部を欠いた場合の欠いた時間(勤务时间规程第16条の规定により职务専念义务を免除された场合,勤务时间规程第25条各号に掲げる休暇の场合その他その勤务しないことにつき特に承认のあった场合を除く。)及び育児休业规程第29条の规定による育児时间を取得している时间若しくは鸟取大学职员の介护休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第47号。以下「介护休业规程」という。)第15条の规定による介护部分休业又は介护时间を取得している时间は,その勤务しない1时间につき,第11条に规定する勤务1时间当たりの给与额を减额して支给する。この场合において,当该时间数は,その给与の计算期间の全时间数によって计算するものとし,その时间数に1时间未満の端数を生じた场合においてはその端数を切り捨てるものとする。

2 前项の規定に関わらず,特命职员が業務上若しくは通勤による負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇により勤務しない場合は,当該期間につき支給される給与額から,労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の规定による补偿等(以下「労灾补偿等」という。)を受ける者については当该労灾补偿等を受ける额に相当する额を控除する。

(休职者の给与)

第26条 特命职员が,業務上若しくは通勤により負傷又は疾病にかかり,職員就業規则第16条第1项第1号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労灾补偿等を受ける者については当该労灾补偿等の额に相当する额を除いた额)を支给する。

2 特命职员が結核性疾患にかかり職員就業規则第16条第1项第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本给の100分の80を支给する。

3 特命职员が前2项以外の心身の故障により職員就業規则第16条第1项第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,基本给の100分の80を支给する。

4 特命职员が職員就業規则第16条第1项第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本给の100分の60以内を支給することができる。

5 特命职员が職員就業規则第16条第1项第6号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本给の100分の70以内を支給することができる。

6 特命职员が職員就業規则第16条第1项第6号に掲げる事由に該当して休職にされ,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,その休職の期間中,基本给の100分の100以内を支给する。

7 特命职员が職員就業規则第16条第1项第7号又は第8号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,基本给の100分の100以内を支給することができる。

8 休职にされた特命职员には,前7项に定める给与を除くほか,他のいかなる给与も支给しない。

(育児休业中の给与)

第27条 育児休业规程に基づく育児休业をしている特命职员には,その期间中の给与は支给しない。

(介护休业中の给与)

第28条 介护休业规程第3条に规定する介护休业を取得している特命职员には,その期间中の给与は支给しない。

(この规程により难い场合の措置)

第29条 特别の事情により,この规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。

附则

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

附则(令和2年2月25日鳥取大学規则第12号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和3年6月22日鳥取大学規则第67号)

この规程は,令和3年7月1日から施行する。

附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和4年10月1日から施行する。

别表第1

基本年俸额表

号俸

基本年俸额

月额(参考)

1

円

2,400,000

円

200,000

2

2,520,000

210,000

3

2,640,000

220,000

4

2,760,000

230,000

5

2,880,000

240,000

6

3,000,000

250,000

7

3,120,000

260,000

8

3,240,000

270,000

9

3,360,000

280,000

10

3,480,000

290,000

11

3,600,000

300,000

12

3,720,000

310,000

13

3,840,000

320,000

14

3,960,000

330,000

15

4,080,000

340,000

16

4,200,000

350,000

17

4,320,000

360,000

18

4,440,000

370,000

19

4,560,000

380,000

20

4,680,000

390,000

21

4,800,000

400,000

22

4,920,000

410,000

23

5,040,000

420,000

24

5,160,000

430,000

25

5,280,000

440,000

26

5,400,000

450,000

27

5,520,000

460,000

28

5,640,000

470,000

29

5,760,000

480,000

30

5,880,000

490,000

31

6,000,000

500,000

32

6,120,000

510,000

33

6,240,000

520,000

34

6,360,000

530,000

35

6,480,000

540,000

36

6,600,000

550,000

37

6,720,000

560,000

38

6,840,000

570,000

39

6,960,000

580,000

40

7,080,000

590,000

41

7,200,000

600,000

42

7,320,000

610,000

43

7,440,000

620,000

44

7,560,000

630,000

45

7,680,000

640,000

46

7,800,000

650,000

47

7,920,000

660,000

48

8,040,000

670,000

49

8,160,000

680,000

50

8,280,000

690,000

51

8,400,000

700,000

52

8,520,000

710,000

53

8,640,000

720,000

54

8,760,000

730,000

55

8,880,000

740,000

56

9,000,000

750,000

57

9,120,000

760,000

58

9,240,000

770,000

59

9,360,000

780,000

60

9,480,000

790,000

61

9,600,000

800,000

62

9,720,000

810,000

63

9,840,000

820,000

64

9,960,000

830,000

65

10,080,000

840,000

66

10,200,000

850,000

67

10,320,000

860,000

68

10,440,000

870,000

69

10,560,000

880,000

70

10,680,000

890,000

71

10,800,000

900,000

72

10,920,000

910,000

73

11,040,000

920,000

74

11,160,000

930,000

75

11,280,000

940,000

76

11,400,000

950,000

77

11,520,000

960,000

78

11,640,000

970,000

79

11,760,000

980,000

80

11,880,000

990,000

81

12,000,000

1,000,000

82

12,120,000

1,010,000

83

12,240,000

1,020,000

84

12,360,000

1,030,000

85

12,480,000

1,040,000

86

12,600,000

1,050,000

87

12,720,000

1,060,000

88

12,840,000

1,070,000

89

12,960,000

1,080,000

90

13,080,000

1,090,000

91

13,200,000

1,100,000

92

13,320,000

1,110,000

93

13,440,000

1,120,000

94

13,560,000

1,130,000

95

13,680,000

1,140,000

96

13,800,000

1,150,000

97

13,920,000

1,160,000

98

14,040,000

1,170,000

99

14,160,000

1,180,000

100

14,280,000

1,190,000

101

14,400,000

1,200,000

102

14,520,000

1,210,000

103

14,640,000

1,220,000

104

14,760,000

1,230,000

105

14,880,000

1,240,000

106

15,000,000

1,250,000

别表第2

基本年俸额基準表

1 特命教员,寄附讲座等教员及び协创连携讲座等教员

(1) 採用しようとする日の属する年度の末日现在の年齢が65歳以下の场合

大学4卒后の経験年数

助教

讲师

准教授

教授

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

2年未満

17

4,320,000

360,000

―

―

―

―

―

―

―

―

―

2年以上 4年未満

19

4,560,000

380,000

―

―

―

―

―

―

―

―

―

4年以上 6年未満

21

4,800,000

400,000

27

5,520,000

460,000

―

―

―

―

―

―

6年以上 8年未満

25

5,280,000

440,000

29

5,760,000

480,000

32

6,120,000

510,000

―

―

―

8年以上 10年未満

28

5,640,000

470,000

31

6,000,000

500,000

35

6,480,000

540,000

―

―

―

10年以上 15年未満

33

6,240,000

520,000

38

6,840,000

570,000

42

7,320,000

610,000

50

8,280,000

690,000

15年以上 20年未満

36

6,600,000

550,000

44

7,560,000

630,000

48

8,040,000

670,000

52

8,520,000

710,000

20年以上 25年未満

39

6,960,000

580,000

49

8,160,000

680,000

52

8,520,000

710,000

56

9,000,000

750,000

25年以上 30年未満

40

7,080,000

590,000

51

8,400,000

700,000

55

8,880,000

740,000

62

9,720,000

810,000

30年以上 35年未満

42

7,320,000

610,000

52

8,520,000

710,000

57

9,120,000

760,000

66

10,200,000

850,000

35年以上

69

10,560,000

880,000

备考

採用しようとする职が医学又は歯学に関する専门的知识を必要とするものであり,かつ医师免许証又は歯科医师免许証を有する者を採用する场合は,上记により决定された号俸の5号俸上位に决定することができる。

(2) 採用しようとする日の属する年度の末日现在の年齢が65歳を超える场合

助教

讲师

准教授

教授

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

17

4,320,000

360,000

20

4,680,000

390,000

23

5,040,000

420,000

35

6,480,000

540,000

(3) 経験年数の换算方法

① 経験年数は大学卒业后の経过期间とし,正规の修学年数を超える在学期间(职歴のある期间を除く。)及び空白期间はその2分の1を除算する。

② 最も上位の学歴が次の表の学歴栏に掲げるものである场合は,当该学歴取得后の経験年数に同表の调整年数栏に掲げる年数を加算する。

学歴

调整年数

短大2卒

△3年

短大3卒

△2年

大学6卒

3年

③ 最も上位の学歴が次の表の学歴欄に掲げるものである場合は,大学4卒后の経験年数に同表の调整年数栏に掲げる年数を加算する。

学歴

调整年数

修士课程修了

1年

博士课程修了

3年

④ 大学6卒後の博士课程修了の学歴を有する場合は,大学6卒後の経験年数に6年を加算する。

⑤ 前②から④にかかわらず,下位の学歴区分によることが有利な场合はそれによることができる。

2 特命専门职(事务职员等)

(1) 採用しようとする日の属する年度の末日现在の年齢が60歳以下の场合

高校3卒后の経験年数

係员相当职

课长相当职

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

2年未満

3

2,640,000

220,000

―

―

―

2年以上 4年未満

4

2,760,000

230,000

―

―

―

4年以上 6年未満

6

3,000,000

250,000

―

―

―

6年以上 8年未満

8

3,240,000

270,000

―

―

―

8年以上 10年未満

10

3,480,000

290,000

―

―

―

10年以上 15年未満

14

3,960,000

330,000

―

―

―

15年以上 20年未満

19

4,560,000

380,000

26

5,400,000

450,000

20年以上 25年未満

23

5,040,000

420,000

34

6,360,000

530,000

25年以上 30年未満

25

5,280,000

440,000

40

7,080,000

590,000

30年以上 35年未満

26

5,400,000

450,000

44

7,560,000

630,000

35年以上

46

7,800,000

650,000

(2) 採用しようとする日の属する年度の末日现在の年齢が60歳を超える场合

係员相当职

课长相当职

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

7

3,120,000

260,000

20

4,680,000

390,000

(3) 経験年数の换算方法

経験年数は高等学校卒业后の経过期间とし,正规の修学年数を超える在学期间(职歴のある期间を除く。)及び空白期间はその2分の1を除算する。

3 特命専门职(看护职员)

(1) 採用しようとする日の属する年度の末日现在の年齢が60歳以下の场合

免许取得后の経験年数

看护师,助产师,保健师

看护师长

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

2年未満

12

3,720,000

310,000

―

―

―

2年以上 4年未満

13

3,840,000

320,000

―

―

―

4年以上 6年未満

14

3,960,000

330,000

―

―

―

6年以上 8年未満

16

4,200,000

350,000

―

―

―

8年以上 10年未満

18

4,440,000

370,000

―

―

―

10年以上 15年未満

22

4,920,000

410,000

25

5,280,000

440,000

15年以上 20年未満

26

5,400,000

450,000

29

5,760,000

480,000

20年以上 25年未満

29

5,760,000

480,000

33

6,240,000

520,000

25年以上 30年未満

31

6,000,000

500,000

36

6,600,000

550,000

30年以上 35年未満

32

6,120,000

510,000

38

6,840,000

570,000

35年以上

(2) 採用しようとする日の属する年度の末日现在の年齢が60歳を超える场合

看护师,助产师,保健师

看护师长

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

号俸

基本年俸额(参考)

月额(参考)

12

3,720,000

310,000

15

4,080,000

340,000

(3) 経験年数の换算方法

経験年数はそれぞれの职に必要な免许取得后の経过期间とし,正规の修学年数を超える在学期间(职歴のある期间を除く。)及び空白期间はその2分の1を除算する。

鸟取大学特命职员给与规程

平成23年2月1日 規则第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
◆ 平成23年2月1日 規则第9号
◇ 令和2年2月25日 規则第12号
◇ 令和3年6月22日 規则第67号
◇ 令和4年9月27日 規则第86号