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【闯础厂厂翱奨学金】令和7年度适格认定の実施について
2026.01.29
日本学生支援机构(闯础厂厂翱)奨学金利用者については、毎年度3月に当该年度の学习状况等から奨学生としての适格性を确认し、次年度の継続可否を判定する「适格认定」を行います。学业成绩等の状况によって、継続、廃止、停止、警告いずれかの処置がとられます。
適格認定結果は、事務局における学業成績等の確認及び日本学生支援機構への報告を経て、4月以降決定します。結果が、廃止?停止?警告の処置対象となった方には、4月以降、学务支援システム個人掲示板等でお知らせしますので、必ず確認してください。(継続となった方への通知は行いません。)
【留意事项】
- 警告、継続となった方の、令和8年度初回振込日は4月21日(火)(予定)です。以降、引き続き奨学金の振込が継続します。
※ただし、令和7年度成績判定時期の都合上、初回振込日が5月となる場合がありますのでご注意ください。その際は、4月振込日までに学务支援システム掲示でお知らせします。(この場合、5月振込日に4?5月分の奨学金がまとめて振り込まれます。) - 廃止?停止の処置対象となった场合は、令和8年4月以降、奨学金は振り込まれません。
【学部生のみ】授业料减免について
给付奨学金が廃止又は停止となった场合、授业料の减免も受けられなくなりますのでご注意ください!
【给付奨学生のみ】「斟酌すべきやむを得ない事情がある场合の特例措置」について
给付奨学生の适格认定において、学业不振のため「廃止」または「警告」に该当する场合であっても、灾害、伤病、その他のやむを得ない事情がある旨申し出の上、认められた场合に「廃止」または「警告」とならない场合があります。该当する事情がある方は、下记のとおり申し出てください。
【申出期限】令和8年2月27日(金)
【提出书类】
- 斟酌すべきやむを得ない事情に関する事情书(様式(1))
- 事由に関する証明书(诊断书、罹灾証明书等)
【提出先】奨学係窓口(米子地区は学生係)
<斟酌すべきやむを得ない事由(例)>
- 本人および家族の病気等の疗养?介护
- 灾害や事故?事件の被害者になったことによる伤病
※上记に该当する场合であっても、その事由により试験を受けられないなど、成绩判定ができない状态にあることが必要です。なお、その事由が一时的なものであり、かつ、追试験等の代替措置を讲じられ、その时点では既に当该事由が解消していたときには、适用対象とはなりません。
※本人のアルバイト过多や课外活动などによる学业不振は、适用対象となりません。
?注意事项?
- 期限内に申し出がない场合は、斟酌すべきやむを得ない事情はないものとして取り扱います。
- 斟酌すべきやむをえない事情に该当するか否かは、提出书类を基に判定するため、申し出が必ず认められるとは限りません。
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