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【教职员の皆様へ】远隔授业における着作物の利用について
教职员 各位
理事(教育担当)
理事(研究担当)
远隔授业における着作物の利用について
~授业目的公众送信补偿金制度に係る令和2年度限りの紧急的かつ特例的な运用指针の公表~
本学でも4月22日から远隔授业が开始となります(医学部では开始済み。)。その际に、讲义で用いる资料の扱いに関しては、着作権法への留意が必要になりますが、现行の着作権法では、授业目的である场合には、同法第35条において、「学校その他の教育机関」で「教育を担任する者」と「授业を受ける者」に対して、「必要と认められる限度において」「授业の过程」で着作物を无许诺?无偿で复製することができるものとされており、 「授业」には、オンデマンド型の远隔授业等が含まれていませんでした。
4月28日に予定されている改正着作権法の施行により、これらの条件に加え、「授业目的公众送信补偿金制度」(令和2年度に限り补偿金额は无偿(予定))に加入することで、 授业目的公众送信(具体的には、「スタジオ型の配信授业」「オンデマンド授业で讲义映像や资料を学生等に送信」「対面授业の予习?復习用の资料をメールで送信」等) が认められることになります。ただし、着作権者の利益を不当に害することとなる场合は、この限りではありません。
なお、教员が作成したレジュメであって教员が着作者である(适切に引用した范囲の内容)场合には、现行の规定でも対面式授业、远隔授业やメール配信が可能になっています。
4月28日の改正著作権法施行により適用される「授业目的公众送信補償金制度」には、本学も加入のための届出を行う予定です(各教員が届出する必要はありません)が、4月27日までは従来どおりの扱いとなりますので、遠隔授業等における他人の著作物を利用した教材の利用には十分ご注意願います。4月28日以降は、『改正着作権法第35条运用指针(令和2(2020)年度版)』に沿って著作物を利用することができます。詳細については、以下資料のとおりです。
- (着作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
※讲义での着作物の取扱いについては、上记文书内の『用语の定义』における、「复製」「必要と认められる限度」「着作権者の利益を不当に害することとなる场合」の项目を参照。
【参考1】(一般社団法人授业目的公众送信補償金等管理協会(略称:SARTRAS))
※制度改正による変更点の概要は、上记文书の3枚目(従来)と4枚目(法律施行后)を参照。
【参考2】(着作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
※「」にも掲载しています。
【本件担当】研究推进部研究推进课
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※摆补迟闭を@に変更して送信してください。