○鸟取大学地域価値创造研究教育机构规则
令和7年2月26日
鸟取大学规则第7号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第12条の4第2项の规定に基づき,鸟取大学地域価値创造研究教育机构(以下「机构」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
一 地域参加型研究 地域社会の抱える様々な课题の抽出?整理又はその解决に向けた技术,システム若しくは人材育成プログラムの研究?开発を,本学の研究者が地域の当事者又は本学の学生と协働で行う取组をいう。
二 地域実践型教育 本学の研究者及び学生が地域の当事者と协働で行う课题解决型学习を始めとする実践的な大学教育及び地域や产业界のニーズに即して行う実践的な生涯学习?リカレント教育により,地域课题を発见し解决する力を备えた人材その他地域を支える人材を育成する取组をいう。
(目的)
第3条 机构は,长年にわたって地域连携を进めてきた鸟取大学(以下「本学」という。)の実绩を踏まえ,地域価値を创造するための地域参加型研究及び地域実践型教育を融合的かつ全学的に推进すること等により,全国に先駆けて人口减少,少子?高齢化,产业空洞化等が进む地域の创生に贡献することを目的とする。
(业务)
第4条 机构は,次に掲げる业务を行う。
一 地域との连携の推进に関すること。
二 地域参加型研究の推进に関すること。
叁 地域実践型教育の推进及び人材の地域定着の促进に関すること。
四 その他前条の目的を达成するために必要なこと。
(センター)
第5条 机构に,教育研究施设として,地域未来共创センターを置く。
2 地域未来共创センターに関し必要な事项は,别に定める。
(职员)
第6条 机构に,次の职员を置く。
一 机构长
二 副机构长
叁 地域未来共创センター长(以下「センター长」という。)
四 地域未来共创センター副センター长(以下「副センター长」という。)
五 専任教员
六 兼务教员
七 地域连携コーディネーター
八 その他职员
(机构长)
第7条 机构长の業務及び任命については,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号。以下「管理运営规则」という。)第30条第2项及び第3项に定めるところによる。
(副机构长)
第8条 副机构长は,1人以上置くものとする。
2 副机构长の業務及び任命については,管理运営规则第30条第5项及び第6项に定めるところによる。ただし,欠员が生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。
3 机构长に事故があるときは,机构长があらかじめ指名した副机构长がその職務を代理する。
(センター长)
第9条 センター长は,地域未来共创センターの业务を掌理する。
2 センター长は,机构长が指名する副机构长をもって充てる。
(副センター长)
第10条 副センター长は,センター长を补佐する。
2 副センター长は,机构の専任教授(特命教员を含む。)のうちから,運営委員会の議を経て,机构长が推薦する者を学長が命じる。
3 副センター长の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。
(専任教员)
第11条 専任教员は,機構の業務を処理する。
2 専任教员は,鸟取大学教员选考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号)及び鸟取大学教员选考に関する基本方针(平成14年4月4日评议会承认)に基づいて选考された者を学长が命じる。
(兼务教员)
第12条 兼务教员は,機構の業務を処理する。
2 兼务教员は,本学の専任教员のうちから,運営委員会の議を経て机构长が推薦する者を学長が命じる。
3 兼务教员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。
(地域连携コーディネーター)
第13条 地域连携コーディネーターは,地域参加型研究,地域実践型教育,人材の地域定着の促進その他地域との連携の推進に関する指導?調整を行う。
2 地域连携コーディネーターは,別に定めるところにより選考された者のうちから,運営委員会の議を経て机构长が推薦する者を学長が任命する。
(运営委员会)
第14条 机构に,运営委员会を置く。
2 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 机构长
二 副机构长
叁 センター长
四 副センター长
五 専任教员
六 兼务教员のうち,所属する各学部及び教育支援?国際交流推進機構の長から推薦された者 各1人
七 その他机构长が必要と認める者
3 前项第7号の委员の任期は,その都度定める。
4 运営委员会は,次の事项を审议する。
一 机构の业务及び运営に関すること。
二 副センター长,専任教员,兼务教员及び地域连携コーディネーターの選考に関すること。
叁 中期目标及び中期计画に関すること。
四 自己点検?评価に関すること。
五 予算及び决算に関すること。
六 その他机构长が必要と認めること。
第15条 運営委員会は,机构长が委員長として招集し,その議長となる。
2 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
3 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,委员长の决するところによる。
4 前2项の规定にかかわらず,机构の人事に関する事项を审议する场合には,委员の3分の2以上の出席及び出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。
5 委员长が必要と认めるときは,运営委员会に委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(事务)
第16条 机构の事务は,研究推进部地域価値创造研究教育机构地域连携推进室において処理する。
(雑则)
第17条 この規则に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,机构长が定める。
附则
1 この规则は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年10月8日から当分の間,地域未来共创センター长は,第9条第2项の規定にかかわらず,机构长をもって充てるものとする。
附则(令和7年10月8日鳥取大学規则第92号)
この规则は,令和7年10月8日から施行する。