91风流楼凤

○鸟取大学の管理运営に関する规则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第57号

目次

第1章 総则(第1条?第2条)

第2章 役员及び职员组织等

第1节 役员等(第3条―第10条)

第2节 内部监査体制(第11条)

第3节 教员组织(第11条の2)

第4节 事务组织等(第12条?第13条)

第3章 会议等

第1节 役员会,経営协议会,教育研究评议会,学长选考?监察会议及び监事候补者选考委员会(第14条―第17条の2)

第2节 常置委员会等(第18条―第19条の2)

第4章 业务组织等(第20条―第22条)

第5章 教育研究组织等の运営

第1节 学部(第23条?第23条の2)

第2节 研究科(第24条?第24条の2)

第3节 附属図书馆(第25条?第25条の2)

第4节 附属学校(第26条?第26条の2)

第5节 医学部附属病院(第27条?第27条の2)

第6节 国际乾燥地研究教育机构(第28条?第29条)

第7节 学内共同教育研究施设等(第30条―第31条の2)

第8节 保健管理センター(第32条?第32条の2)

第6章 その他(第33条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规则は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に基づき设立された国立大学法人鸟取大学并びに国立大学法人鸟取大学が设置する鸟取大学における组织及び运営等について定めるものとする。

2 前项に规定する国立大学法人鸟取大学及び鸟取大学は,别段の定めのある场合を除き,総称して鸟取大学(以下「本学」という。)という。

(构成员の责务)

第2条 本学の组织の构成员は,その设置趣旨にしたがって,全学的な视野の下にこれに参加しなければならない。

第2章 役员及び职员组织等

第1节 役员等

(役员)

第3条 本学に役员として,学长,理事(5人以内。ただし,1人以上の非常勤の理事を置く场合にあっては,6人以内)及び监事2人(少なくとも1人は常勤とする。)を置く。

(学长)

第4条 学长は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3项に规定する职务を行うとともに,本学を代表し,その业务を総理する。

2 学长は,人格が高洁で,学识が优れ,かつ,大学における教育研究活动を适切かつ効果的に运営することができる能力を有する者から选考する。

3 学长の任期は,4年とし,再任されることができる。ただし,再任は1回限りとし,その任期は2年とする。

4 学长が任期の中途で退任した场合等の后任者の任期は,当该任期の始期から3年を経过した日の属する年度の末日までの期间とする。この场合において,当该后任者の任期の満了は,前项に规定する4年の任期の満了とみなす。

5 学长が次の各号のいずれかに该当するとき,その他学长たるに适しないと认めるときは,学长选考?监察会议の议を経て解任することができる。

一 法人法第16条の欠格条项に该当したとき。

二 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。

叁 职务上の义务违反があるとき。

四 学长の职务の执行が适当でないため本学の业务が悪化した场合であって,引き続き职务を行わせることが适切でないと认められるとき。

6 学长の选任及び解任に関し必要な事项は,别に定める。

(理事)

第5条 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して本学の業務を掌理し,学長に事故があるときは,その職務を代理し,学长が欠員のときは,その職務を行う。

2 理事は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者から選考し,学长が任命する。

3 理事を任命するに当たっては,その任命の际现に本学の役员及び职员でない者を2人以上含まなければならない。

4 学长は,理事のうち副学长の职务を兼ねて行う者を任命することができる。

5 理事の業務分担は,学长が決定し,別に定める。

6 理事の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该理事を任命した学长の任期の范囲内とする。

7 学长は,理事が次の各号のいずれかに该当するとき,その他理事たるに适しないと认めるときは,役员会の议を経て解任することができる。

一 法人法第16条の欠格条项に该当したとき。

二 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。

叁 职务上の义务违反があるとき。

四 理事の职务の执行が适当でないため本学の业务が悪化した场合であって,引き続き职务を行わせることが适切でないと认められるとき。

(监事)

第6条 监事は,本学の业务を监査し,监査の结果に基づき,必要があると认めるときは,学长又は文部科学大臣に意见を提出することができる。

2 监事の任期は,その任命后4年以内に终了する事业年度のうち最终のものに関する準用通则法(法人法第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)をいう。)第38条第1项の规定による同项の财务诸表の承认の时までとする。ただし,补欠の监事の任期は,前任者の残任期间とする。

(副学长)

第7条 本学に,副学長を置き,学长が任命する。

2 副学长は,学长を补佐し,本学の业务を掌理する。

3 副学長の業務分担は,学长が決定し,別に定める。

4 副学长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该副学长を任命した学长の任期の范囲内とする。

(副理事)

第8条 本学に,副理事を置くことができるものとし,理事の推薦に基づき,学长が任命する。

2 副理事は,理事の命を受けて,当该理事を补佐する。

3 副理事の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该副理事を推荐した理事の任期の范囲内とする。

(学长特别补佐)

第9条 本学に,学長特別補佐を置くことができるものとし,学长が任命する。

2 学長特別補佐は,学长が必要と認めた特命事項に係る企画立案を行う。

3 学長特別補佐の任期は,学长がその都度定める。

(学长顾问)

第10条 本学に,学長顧問を置くことができるものとし,学长が任命する。

2 学长顾问は,学长の求めに応じて,本学运営における重要事项に係る调査,企画等を担当し,必要に応じ助言を行う。

第2节 内部监査体制

(监査室)

第11条 本学に,本学业务全般についての业务监査及び会计监査を実施するため,监査室を设ける。

2 监査室に,専门的职员若干人を置く。

3 監査室は,定期的又は学长が必要と認めたときに,内部監査を行う。

4 内部监査の结果は,学长に报告するものとする。

第3节 教员组织

(学术研究院)

第11条の2 本学に,教员组织として学術研究院を置く。

2 学术研究院に関する规则は,别に定める。

第4节 事务组织等

(事务组织)

第12条 本学に,その事务を処理するため,学长の下に,事务?技术职员を置く事务组织を设ける。

2 事务组织は,学长,関係の理事又は副学长の指挥,命令の下に,业务の企画立案及び执行をつかさどる。

3 学部等に,その事务を処理するため,学部长等の下に,事务?技术职员を置く事务组织を设ける。

4 事务组织并びに事务分掌については,别に定める。

(技术部)

第13条 本学に,教育,研究及び地域贡献に係る技术支援に関する业务を処理するため,技术部を设ける。

2 技术部は,関係の理事の指挥,命令の下に,业务の企画立案及び执行をつかさどる。

3 技术部については,别に定める。

第3章 会议等

第1节 役员会,経営协议会,教育研究评议会,学长选考?监察会议及び监事候补者选考委员会

(役员会)

第14条 本学に,経営及び教学に関する重要事项について,学长の意思决定に先立ち审议するため,役员会を置く。

2 役员会に関する规则は,别に定める。

(経営协议会)

第15条 本学に,経営に関する重要事项を审议するため,経営协议会を置く。

2 経営协议会に関する规则は,别に定める。

(教育研究评议会)

第16条 本学に,教育研究に関する重要事项を审议するため,教育研究评议会を置く。

2 教育研究评议会に関する规则は,别に定める。

(学长选考?监察会议)

第17条 本学に,学长候补者の选考を行うため,学长选考?监察会议を置く。

2 学长选考?监察会议に関する规则は,别に定める。

(监事候补者选考委员会)

第17条の2 本学に,监事候补者の选考を行うため,监事候补者选考委员会を置く。

2 监事候补者选考委员会に関する规则は,别に定める。

第2节 常置委员会等

(常置委员会)

第18条 学长の諮问に応じ,経営协议会及び教育研究评议会の议案の原案の作成并びに経営协议会及び教育研究评议会の议を経た事项その他本学の业务执行に関し,审议させるため,常置委员会を置く。

2 常置委员会の种类及び审议事项は,次表に掲げるとおりとする。

种类

审议事项

评価委员会

本学の评価に関する基本方针の策定及び企画?立案并びに中期目标に対する意见及び中期计画の策定に関すること。

人事委员会

人事に関する基本方针の策定及び职员の配置计画に関すること。

教育支援委员会

教育支援に関する基本方针の策定及び企画?立案に関すること。

学生生活支援委员会

学生生活支援及び就职支援に関する基本方针の策定及び企画?立案に関すること。

入试委员会

入学者选抜に関する基本方针の策定及び企画?立案に関すること。

施设?环境委员会

施设マネジメント及び环境マネジメントに関すること。

研究?社会贡献委员会

研究计画推进及び社会贡献事业推进に関する基本方针の策定及び企画?立案に関すること。

国际戦略委员会

国际戦略の策定及び国际交流事业推进に係る基本方针の企画?立案に関すること。

情报委员会

情报化推进に関する基本方针の策定及び企画?立案并びに情报セキュリティ対策に関すること。

3 常置委员会は,それぞれ,次に掲げる委员で组织する。

一 理事又は副学长

二 教授,准教授及び事務?技術職員のうちから学长が指名する者 若干人

4 前项第2号の委员の任期は,2年とする。ただし,补欠の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

5 常置委員会に委員長を置き,理事又は副学长をもって充てる。

6 常置委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

(鸟取大学构想会议)

第18条の2 本学に,本学における教育研究,教员人事その他本学の基本的な构想,方针等について协议するため,鸟取大学构想会议を置く。

2 鸟取大学构想会议に関する规则は,别に定める。

(大学改革推进会议)

第19条 本学に,大学改革に资する事项について,企画立案するため,大学改革推进会议を置く。

2 大学改革推进会议に関する规则は,别に定める。

(広报?基金戦略会议)

第19条の2 本学に,広报及び基金に関する戦略的事项及び方针等について协议するため,鸟取大学広报?基金戦略会议を置く。

2 鸟取大学広报?基金戦略会议に関する规则は,别に定める。

第4章 业务组织等

(事业推进室等)

第20条 本学に,特定の事业等を推进する组织として,次の事业推进室等を置く。

ダイバーシティキャンパス推进室

グローバル人材育成推进室

2 推进室等に関し必要な事项は,别に定める。

(経営戦略本部)

第21条 本学に,学长のリーダーシップによる戦略的経営を促进するため,経営戦略本部を置く。

2 経営戦略本部に関し必要な事项は,别に定める。

(広报?基金室)

第21条の2 本学に,全学的な広报戦略の企画?立案を効果的に推进するため,広报?基金室を置く。

2 広报?基金室に関し必要な事项は,别に定める。

(サテライトオフィス)

第22条 本学の業務を推進するために,学长が必要と認めた場合は,学外に事務所(以下「サテライトオフィス」という。)を置くことができる。

2 サテライトオフィスに関し必要な事项は,别に定める。

第5章 教育研究组织等の运営

第1节 学部

(学部长等)

第23条 鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号。以下「学则」という。)第4条に规定する学部に,学部长を置く。

2 学部长は,各学部に関する校务をつかさどる。

3 学部長は,学长が任命する。

4 前项の学部长の选考に関し必要な事项は,别に定める。

5 学部に,学部长を补佐する副学部长3人(総务担当,教务担当及び评価担当)を置く。

6 副学部長は,当該学部の専任教授のうちから,学部長の推薦に基づき,学长が任命する。

7 前项の副学部长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该副学部长を推荐した学部长の任期の范囲内とする。

8 学科に,当该学科の教育研究を総括するため,学科长を置く。

9 学科長は,当該学科の専任教授のうちから,学部長の推薦に基づき,学长が任命する。

10 学科长の任期は,1年とし,再任されることができる。ただし,补欠の学科长の任期は,前任者の残任期间とする。

11 前2项の规定にかかわらず,地域学部地域学科长は,地域学部长をもって充てる。

12 学则别表第1に规定する地域学部地域学科のコースに,当该コースの教育研究を総括するため,コース长を置く。

13 コース長は,地域学科の専任教授のうちから,学部長の推薦に基づき,学长が任命する。

14 前项のコース长の任期は,1年とし,再任されることができる。ただし,补欠のコース长の任期は,前任者の残任期间とする。

15 学部附属の教育研究施设等(医学部附属病院を除く。)に,施设长を置く。

16 施设长の选考に関し必要な事项は,别に定める。

(教授会)

第23条の2 学部に教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事项は,别に定める。

第2节 研究科

(研究科长等)

第24条 学则第6条に规定する研究科に,研究科长を置く。

2 研究科长は,各研究科に関する校务をつかさどる。

3 持続性社会創生科学研究科長は,理事のうちから学长が任命する。

4 医学系研究科长は医学部长を,工学研究科长は工学部长をもって充てる。ただし,医学部長又は工学部長が当該研究科担当の教授でない場合は,当該研究科担当の教授のうちから学长が任命する。

5 連合農学研究科長及び共同獣医学研究科長は,学长が任命する。

6 医学系研究科长及び工学研究科长(第4项ただし书の规定による场合に限る。)并びに连合农学研究科长及び共同獣医学研究科长の选考等に関し必要な事项は,别に定める。

7 持続性社会创生科学研究科に研究科长を补佐する副研究科长1人を置く。

8 持続性社会創生科学研究科の副研究科長は,当該研究科の専攻長のうちから,当該研究科長の推薦に基づき,学长が任命する。

9 持続性社会创生科学研究科の副研究科长の任期は,1年とし,再任されることができる。ただし,欠员を生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。

10 工学研究科に研究科长を补佐する副研究科长3人(総务担当,教务担当及び评価担当)を置く。

11 工学研究科の副研究科长は,工学部の副学部长をもって充てる。

12 连合农学研究科に研究科长を补佐する副研究科长1人を置き,当该研究科の専任教授をもって充てる。

13 共同獣医学研究科に研究科長を補佐する副研究科長1人を置き,当該研究科担当の教授のうちから,当該研究科長の推薦に基づき,学长が任命する。

14 共同獣医学研究科の副研究科长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,欠员を生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。

15 持続性社会创生科学研究科及び共同獣医学研究科の各専攻に当该専攻の教育研究を统括する専攻长を置き,当该研究科以外の研究科については必要に応じて専攻长を置くことができる。

16 持続性社会创生科学研究科の各専攻に専攻长を补佐する副専攻长を置き,その人数は次に掲げるとおりとする。

一 地域学専攻 2人

二 工学専攻 4人

叁 农学専攻 3人

四 国际乾燥地科学専攻 2人

17 専攻長及び副専攻長は,当該専攻の専任教授又は教育課程の編成上基礎となる学部等の専任教授のうちから,当該研究科長の推薦に基づき,学长が任命する。ただし,持続性社会创生科学研究科の地域学専攻长は地域学部长(地域学専攻担当の教授である场合に限る。)を,工学専攻长は工学部长(工学専攻担当の教授である场合に限る。)をもって充てる。

18 持続性社会创生科学研究科の専攻长及び副専攻长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,引き続き4年(第20项の任期を除く。)を超えて在任することはできない。

19 前项ただし書の规定にかかわらず,学长は,特に必要があると认めるときは,当该研究科长に意见を求めた上で,引き続き4年を超えて在任させることができる。

20 持続性社会创生科学研究科の専攻长及び副専攻长に欠员を生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。

21 共同獣医学研究科の専攻长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,欠员を生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。

22 持続性社会创生科学研究科及び共同獣医学研究科以外の研究科の専攻长の任期は,当该研究科长が别に定める。

(研究科委员会)

第24条の2 研究科に研究科委员会を置く。

2 研究科委员会に関し必要な事项は,别に定める。

第3节 附属図书馆

(馆长等)

第25条 学则第8条に規定する附属図书馆に,館长を置く。

2 馆长は,図书馆に関する馆务を统括する。

3 馆长は,副学长をもって充てる。

4 医学図书馆に,医学図书馆长を置く。

5 医学図书馆长は,馆长を补佐し,医学図书馆に関する馆务を掌理する。

6 医学図書館長は,医学部の専任教授のうちから,医学部長の推薦に基づき,学长が任命する。

7 医学図书馆长の任期は,2年とし,再任されることができる。

(図书馆委员会等)

第25条の2 図书馆に図书馆委员会を置き,図书馆の运営に関する事项を审议する。

2 図书馆委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

3 医学図书馆に运営委员会を置き,医学図书馆の运営に関する事项を审议する。

4 医学図书馆运営委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

第4节 附属学校

(附属学校部长等)

第26条 学则第9条に规定する附属学校の运営に関する校务の総括及び附属学校相互间の连络调整を行うため,附属学校部を置く。

2 附属学校部に,部长を置く。

3 部长は,附属学校部に関する校务を総括する。

4 部長は,学长が任命する。

5 部长の选考に関し必要な事项は,别に定める。

6 各附属学校に校(园)长を置く。

7 校(园)长は,各附属学校に関する校务をつかさどる。

8 校(园)長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,附属学校部運営委員会の推薦に基づき,学长が任命する。

9 校(园)长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,欠员が生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。

10 附属特别支援学校の小学部,中学部及び高等部にそれぞれ主事を置き,当该部の教諭をもって充てる。

11 各附属学校に主任等を置き,当该附属学校の教諭をもって充てる。

12 主任等の名称は,别に定める。

(运営委员会)

第26条の2 附属学校部に运営委员会を置き,附属学校部の运営に関する事项を审议する。

2 运営委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

第5节 医学部附属病院

(病院长等)

第27条 学则第10条に規定する医学部附属病院に,病院长を置く。

2 病院长は,病院に関する业务を掌理する。

3 病院長は,学长が任命する。

4 病院长の选考に関し必要な事项は,别に定める。

5 病院に,病院长を补佐する副病院长4人以内を置く。

6 副病院長は,医学部の専任教授のうちから,病院長の推薦に基づき,学长が任命する。ただし,病院长が必要と认める场合は,教授以外の教员又は职员をもって充てることができる。

7 副病院长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该副病院长を推荐した病院长の任期の范囲内とする。

8 診療科,診療施設,薬剤部及び看護部に,科長又は部长を置く。

9 诊疗科长等の选考に関し必要な事项は,别に定める。

(病院运営会议)

第27条の2 病院に病院运営会议を置き,病院の运営に関する事项を审议する。

2 病院运営会议の运営に関し必要な事项は,别に定める。

第6节 国际乾燥地研究教育机构

(国际乾燥地研究教育机构長等)

第28条 学则第11条に規定する国际乾燥地研究教育机构(以下この条及び次条において「机构」という。)に,機構长を置く。

2 机构长は,机构に関する业务を総括する。

3 机构长は,机构の业务を担当する理事をもって充てる。

4 機構に,機構長を補佐する副機構长を置く。

5 副機構長は,機構長の推薦に基づき,学长が任命する。

6 副機構长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该副机构长を推荐した机构长の任期の范囲内とする。

7 機構に置く乾燥地研究センターに,センター长を置く。

8 センター长は,副机构长をもって充てる。

(运営委员会)

第29条 机构に运営委员会を置き,机构の运営に関する事项を审议する。

2 运営委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

第7节 学内共同教育研究施设等

(教育デザイン本部长等)

第30条 学则第12条に规定する教育デザイン本部(以下「本部」という。)に本部长を置く。

2 本部长は,本部に関する业务を総括する。

3 本部长は,本部の业务を担当する理事をもって充てる。

4 本部に,本部长を补佐する本部长补佐を置くことができる。

5 本部長補佐は,本部長の推薦に基づき,本学の専任教授のうちから学长が任命する。

6 本部长补佐の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该本部长补佐を推荐した本部长の任期の范囲内とする。

7 本部に本部の業務を掌理する副本部长を置く。

8 前项に规定する副本部长に関し必要な事项は别に定める。

9 本部に运営委员会を置く。

10 运営委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

(研究推进机构长等)

第30条の2 学则第12条の2に规定する研究推进机构(以下この条において「机构」という。)に機構长を置く。

2 机构长は,机构に関する业务を総括する。

3 机构长は,机构の业务を担当する理事をもって充てる。

4 機構に,機構長を補佐する副機構长を置く。

5 副機構長は,機構長の推薦に基づき,本学の専任教授のうちから学长が任命する。

6 副機構长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该副机构长を推荐した机构长の任期の范囲内とする。

7 机构に运営委员会を置く。

8 运営委员会の运営に関し必要な事项は别に定める。

(とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ长等)

第30条の3 学则第12条の3に规定するとっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ(以下「罢狈滨滨」という。)にイニシアティブ长を置く。

2 イニシアティブ长は,罢狈滨滨に関する业务を総括する。

3 イニシアティブ长は,罢狈滨滨の业务を担当する理事をもって充てる。

4 罢狈滨滨に运営委员会を置く。

5 运営委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

(地域価値创造研究教育机构长等)

第30条の4 学则第12条の4に规定する地域価値创造研究教育机构(以下この条において「机构」という。)に機構长を置く。

2 机构长は,机构に関する业务を総括する。

3 机构长は,机构の业务を担当する理事をもって充てる。

4 機構に,機構長を補佐する副機構长を置く。

5 副機構長は,機構長の推薦に基づき,学长が任命する。

6 副機構长の任期は,2年とし,再任されることができる。

7 机构に运営委员会を置く。

8 运営委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

(情报戦略机构长等)

第30条の5 学则第12条の5に规定する情报戦略机构(以下この条において「机构」という。)に機構长を置く。

2 机构长は,机构に関する业务を総括する。

3 机构长は,机构の业务を担当する副学长をもって充てる。

4 機構に,機構長を補佐する副機構长を置く。

5 副機構長は,本学の専任教授のうちから,機構長の推薦に基づき,学长が任命する。

6 副機構长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该副机构长を推荐した机构长の任期の范囲内とする。

7 机构に运営委员会を置く。

8 运営委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

(学内共同教育研究施设の长等)

第31条 学则第13条に规定する各学内共同教育研究施设(以下この条及び次条において「施设」という。)に,施设长を置く。

2 施设长は,各施设に関する业务を掌理する。

3 施設長は,学长が任命する。

4 施设长の选考に関し必要な事项は,别に定める。

5 施设に,施设长を补佐する副施设长を置くことができる。

6 副施設長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,施設長の推薦に基づき,学长が任命する。

7 副施設长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当该副施设长を推荐した施设长の任期の范囲内とする。

(运営委员会)

第31条の2 施设に运営委员会を置き,当该施设の运営に関する事项を审议する。

2 运営委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

第8节 保健管理センター

(所长)

第32条 学则第14条に規定する保健管理センターに,所长を置く。

2 所长は,センターに関する业务を掌理する。

3 所長は,学长が任命する。

4 所长の选考に関し必要な事项は,别に定める。

(运営委员会)

第32条の2 センターに运営委员会を置き,センターの运営に関する事项を审议する。

2 运営委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

第6章 その他

(规则の改廃)

第33条 この规则の改廃は,経営协议会又は教育研究评议会の议を経て,役员会において行う。

附则

1 この規则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 令和7年4月1日から当分の间,地域価値创造研究教育机构の机构长は,第30条の4第3项の规定にかかわらず,学长をもって充てるものとする。

3 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの间,教育デザイン本部の本部长补佐は,第30条第5项及び第6项の规定にかかわらず,副学长(入试担当,学生担当,教育改革担当及び国际交流推进担当)をもって充てるものとする。

4 令和8年4月28日から令和9年3月31日までの间,医学図书馆长は,第25条第6项の规定にかかわらず,副学长(附属図书馆担当)をもって充てるものとする。

附则(平成17年4月4日鳥取大学規则第36号)

1 この規则は,平成17年4月4日から施行し,改正後の鸟取大学の管理运営に関する规则(以下「新規则」という。)の规定は,平成17年4月1日から适用する。

2 学長は,平成17年4月1日に任命する医師免許を有する理事に,新規则第25条第3项の規定にかかわらず,病院長の職を兼ねさせることができる。

3 前项の規定により病院長となった者の任期は,現にある任期にかかわらず,当該理事の任期と同一とする。

附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第45号)

この規则は,平成17年4月20日から施行する。

附则(平成17年11月9日鳥取大学規则第120号)

この規则は,平成17年12月16日から施行する。

附则(平成18年1月11日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成18年1月11日から施行する。

附则(平成18年4月12日鳥取大学規则第52号)

この規则は,平成18年4月12日から施行し,改正後の鸟取大学の管理运営に関する规则の規定は,平成18年4月1日から適用する。

附则(平成18年10月11日鳥取大学規则第122号)

この規则は,平成18年11月1日から施行し,改正後の鸟取大学の管理运営に関する规则第17章の規定は,平成17年3月1日から適用する。

附则(平成18年12月14日鳥取大学規则第137号)

この規则は,平成18年12月14日から施行する。ただし,第29条第3项及び第30条の改正规定は,大学教育総合センターに係る场合に限り,平成19年1月1日から施行する。

附则(平成19年3月14日鳥取大学規则第17号)

1 この規则は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日において,新たに生涯教育総合センター及び産学?地域連携推進機構の長となる者については,この規则による改正後の鸟取大学の管理运営に関する规则(以下「新規则」という。)第29条第3项の規定にかかわらず,本学の専任教授のうちから,学长が指名する。

3 平成19年4月1日以降における,鳥取地区放射性同位元素等共同利用施設の長については,新規则第29条第3项の規定にかかわらず,当分の間,農学部長をもって充てる。

附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第21号)

1 この規则は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規则施行による改正後の第29条の3第4项の規定にかかわらず,教育センター長は,当分の間,理事(教育担当)をもって充てる。

3 この規则施行後の最初の入学センター及び生涯教育総合センターの施設長は,改正後の第29条の3第4项の規定にかかわらず,この規则施行日の前日において当該学内共同教育研究施設の施設長であった者を充て,その任期は,同条第5项の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学の管理运営に関する规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附则(平成20年6月13日鳥取大学規则第81号)

1 この規则は,平成20年6月13日から施行する。

2 この規则施行による改正後の第4条第3项の規定は,平成21年4月1日以降に学長となる者について適用する。

附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第34号)

この規则は,平成21年4月1日から施行する。

附则(平成21年10月6日鳥取大学規则第84号)

この規则は,平成21年10月6日から施行する。

附则(平成22年3月2日鳥取大学規则第18号)

1 この規则は,平成22年4月1日から施行する。

2 鳥取大学部局長会議規则(平成16年鳥取大学規则第115号)は,廃止する。

3 この規则施行による改正後の鸟取大学の管理运営に関する规则(以下「改正後の規则」という。)の规定にかかわらず,大学教育支援机构教育センター长は,当分の间,理事(教育担当)をもって充てる。

4 この規则施行後の最初の大学教育支援機構の教育研究施設(教育センターを除く。)のセンター長は,改正後の規则第29条第8项の規定にかかわらず,本学の専任教授のうちから,学长が指名する。

附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第36号)

この規则は,平成22年4月1日から施行する。

附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第22号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成23年9月6日鳥取大学規则第71号)

この規则は,平成23年10月1日から施行する。

附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第27号)

この規则は,平成24年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第47号)

1 この規则は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年4月1日以降に任命される大学教育支援機構教育センター長については,鳥取大学管理運営に関する規则(平成16年鸟取大学规则第57号)の一部を改正する規则(平成22年鳥取大学規则第18号)附则第3项の規定にかかわらず,第29条第8项に定めるとおりとする。

附则(平成25年9月17日鳥取大学規则第76号)

この規则は,平成25年9月17日から施行する。

附则(平成26年2月18日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成26年2月18日から施行する。

附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第24号)

この規则は,平成26年4月1日から施行する。

附则(平成26年7月15日鸟取大学规则第57号)

この規则は,平成26年7月15日から施行する。

附则(平成26年10月14日鳥取大学規则第75号)

この規则は,平成26年10月14日から施行する。

附则(平成26年12月16日鳥取大学規则第87号)

この規则は,平成27年1月1日から施行する。

附则(平成27年2月24日鳥取大学規则第3号)

この規则は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第27号)

1 この規则は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規则の施行の際現に監事である者の任期については,改正後の第6条第2项の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附则(平成27年4月21日鳥取大学規则第60号)

この規则は,平成27年5月1日から施行する。

附则(平成27年11月17日鳥取大学規则第100号)

1 この規则は,平成27年11月17日から施行する。

2 平成28年4月1日において,附属特别支援学校长となる者の任期は,第26条第9项本文の规定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

附则(平成27年12月1日鳥取大学規则第101号)

この規则は,平成27年12月1日から施行する。

附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第25号)

1 この規则は,平成29年4月1日から施行する。

2 地域学研究科及び農学研究科は,この規则施行による改正後の鸟取大学の管理运営に関する规则(以下「改正後の規则」という。)第24条の规定にかかわらず,平成29年3月31日に当该研究科に在学する者が当该研究科に在学しなくなる日までの间,研究科长を置くものとする。この场合において,地域学研究科长は地域学部长が,农学研究科长は农学部长が兼ねるものとする。ただし,地域学部長又は農学部長がそれぞれ地域学研究科又は農学研究科担当の教授でない場合は,当該研究科担当の教授のうちから学长が任命する。

3 この規则施行後の最初の持続性社会創生科学研究科の副研究科長,専攻長及び副専攻長は,改正後の規则第24条第8项及び第16项の規定にかかわらず,鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科設置準備委員会委員長の推薦に基づき,学长が任命する。

附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第66号)

1 この規则は,平成29年10月1日から施行する。

2 この規则施行後最初の地域機構の副機構長については,第31条第6项の規定にかかわらず,理事(地域连携担当)の推薦に基づき,学长が任命する。

附则(平成30年2月27日鳥取大学規则第15号)

この規则は,平成30年2月27日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第37号)

1 この規则は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規则施行後最初の研究推進機構の副機構長については,第30条第5项及び第6项の規定にかかわらず,理事(研究担当)の推薦に基づき学长が任命するものとし,その任期は平成31年3月31日までとする。

附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第34号)

1 この規则は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規则施行後の最初の共同獣医学研究科の研究科長,副研究科長及び専攻長は,改正後の規则第24条第6项,第13项及び第17项の規定にかかわらず,鳥取大学大学院共同獣医学研究科設置準備委員会委員長の推薦に基づき,学长が任命する。

附则(令和元年11月26日鳥取大学規则第26号)

この規则は,令和元年11月26日から施行する。

附则(令和3年1月26日鳥取大学規则第5号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月23日鳥取大学規则第27号)

1 この規则は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規则の施行後最初に任命される情報基盤機構の副機構長は,改正後の第30条の3第5项の規定にかかわらず,この規则の施行の日の前日において総合メディア基盤センター長であった者を充て,その任期は,同条第6项の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。

附则(令和4年2月22日鳥取大学規则第23号)

この規则は,令和4年4月1日から施行する。

附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)

この規则は,令和4年4月1日から施行する。

附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第38号)

この規则は,令和4年4月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第23号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年2月27日鳥取大学規则第19号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和6年7月1日鳥取大学規则第62号)

この規则は,令和6年7月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第54号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第78号)

この規则は,令和7年10月1日から施行する。ただし,第21条の2を加える改正规定は,令和7年9月22日から施行し,令和7年7月1日から适用する。

附则(令和8年1月27日鳥取大学規则第5号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

附则(令和8年2月24日鳥取大学規则第9号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

附则(令和8年3月24日鳥取大学規则第20号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

附则(令和8年4月28日鳥取大学規则第44号)

この規则は,令和8年4月28日から施行する。

鸟取大学の管理运営に関する规则

平成16年4月9日 規则第57号

(令和8年4月28日施行)

体系情报
第2章 管理運営
沿革情报
◆ 平成16年4月9日 規则第57号
◇ 平成17年4月4日 規则第36号
◇ 平成17年4月20日 規则第45号
◇ 平成17年11月9日 規则第120号
◇ 平成18年1月11日 規则第2号
◇ 平成18年4月12日 規则第52号
◇ 平成18年10月11日 規则第122号
◇ 平成18年12月14日 規则第137号
◇ 平成19年3月14日 規则第17号
◇ 平成20年3月25日 規则第21号
◇ 平成20年5月21日 規则第72号
◇ 平成20年6月13日 規则第81号
◇ 平成21年3月24日 規则第34号
◇ 平成21年10月6日 規则第84号
◇ 平成22年3月2日 規则第18号
◇ 平成22年3月30日 規则第36号
◇ 平成23年3月29日 規则第22号
◇ 平成23年9月6日 規则第71号
◇ 平成24年3月27日 規则第27号
◇ 平成25年3月26日 規则第47号
◇ 平成25年9月17日 規则第76号
◇ 平成26年2月18日 規则第2号
◇ 平成26年3月17日 規则第24号
◇ 平成26年7月15日 規则第57号
◇ 平成26年10月14日 規则第75号
◇ 平成26年12月16日 規则第87号
◇ 平成27年2月24日 規则第3号
◇ 平成27年3月24日 規则第27号
◇ 平成27年4月21日 規则第60号
◇ 平成27年11月17日 規则第100号
◇ 平成27年12月1日 規则第101号
◇ 平成29年3月28日 規则第25号
◇ 平成29年9月26日 規则第66号
◇ 平成30年2月27日 規则第15号
◇ 平成30年3月27日 規则第37号
◇ 平成31年3月26日 規则第34号
◇ 令和元年11月26日 規则第26号
◇ 令和3年1月26日 規则第5号
◇ 令和3年3月23日 規则第27号
◇ 令和4年2月22日 規则第23号
◇ 令和4年3月22日 規则第36号
◇ 令和4年3月22日 規则第38号
◇ 令和5年3月28日 規则第23号
◇ 令和6年2月27日 規则第19号
◇ 令和6年7月1日 規则第62号
◇ 令和7年3月25日 規则第54号
◇ 令和7年9月22日 規则第78号
◇ 令和8年1月27日 規则第5号
◇ 令和8年2月24日 規则第9号
◇ 令和8年3月24日 規则第20号
◇ 令和8年4月28日 規则第44号