○鸟取大学给与细则24―12?幼稚园教諭特别手当支给に関する细则
令和4年3月22日
鸟取大学规则第50号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号)第24条の12に规定する幼稚园教諭特别手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(手当额)
第2条 幼稚园教諭特别手当の额は,月额9,000円とする。
2 前项の规定にかかわらず,鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号)第25条に规定する育児短时间勤务职员の幼稚园教諭特别手当の月额は,前项に规定する额に同条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额とし,その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额とする。
(雑则)
第3条 この细则に定めるもののほか,幼稚园教諭特别手当の支给に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,令和4年3月22日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この细则は,令和4年10月1日から施行する。