○鸟取大学研究推进机构规则
平成30年3月27日
鸟取大学规则第35号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第12条の2第2项の规定に基づき,鸟取大学研究推进机构(以下「机构」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 机构は,鸟取大学(以下「本学」という。)における研究活动の効果的かつ创造的な実施のための研究环境の机能强化を推进し,本学の研究力の一层の向上を図るとともに,研究成果を社会に还元することを目的とする。
(业务)
第3条 机构は,次に掲げる业务を行う。
一 本学の研究活动に係る调査分析及び中长期の研究戦略の企画立案并びに研究基盘设备の整备に関すること。
二 独创的研究,萌芽的基盘研究及び学内组织间连携の融合研究による研究シーズの育成并びに研究プロジェクトの推进に関すること。
叁 外部研究资金获得に係る调査,企画立案,学内外调整及び申请支援に関すること。
四 产官学连携の推进及び知的财产の创出?取得?活用等に関すること。
五 研究机器の全学共同利用及び研究活动における安全管理に関すること。
六 実験分析技术の教育研修及び技术提供并びに分析解析依頼に関すること。
七 その他前条の目的を达成するために必要なこと。
(内部组织)
第4条 机构に,业务统括?管理组织として,次の本部を置く。
一 鲍搁础本部
二 法务?知的财产戦略本部
2 前项の本部に関し必要な事项は,别に定める。
第4条の2 机构に,教育研究施设として,次のセンターを置く。
一 研究基盘戦略センター
二 未利用生物资源活用研究センター
2 前项のセンターに関し必要な事项は,别に定める。
(职员)
第5条 机构に,次の职员を置く。
一 机构长
二 副机构长
叁 第4条第1项に定める各本部の长(以下「本部长」という。)
四 前条第1项に定める各センターの长(以下「センター长」という。)
五 统括研究戦略ディレクター
六 専任教员
七 兼务教员
八 产官学连携コーディネーター
九 その他职员
2 前项に掲げる职员のほか,机构に,副本部长,副センター长并びに客员教授及び客员准教授(以下「客员教授等」という。)を置くことができる。
(机构长)
第6条 机构长は,理事(研究担当)をもって充てる。
2 机构长は,機構の業務を総括する。
(副机构长)
第7条 副机构长は,本学の専任教授のうちから鳥取大学研究推進機構運営委員会(以下「运営委员会」という。)の議を経て机构长が推薦する者を学長が命ずる。
2 副机构长は,机构长を補佐する。
3 副机构长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副机构长を推薦した机构长の任期の範囲内とする。
(本部长)
第8条 本部长は,本学の専任教授のうちから,運営委員会の議を経て机构长が推薦する者を学長が命ずる。
2 本部长は,当該本部の業務を掌理するとともに,机构长の職務を補佐する。
3 本部长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該本部长を推薦した机构长の任期の範囲内とする。
(センター长)
第9条 センター长は,本学の専任教授のうちから運営委員会の議を経て机构长が推薦する者を学長が命ずる。
2 センター长は,当該センターの業務を掌理するとともに,机构长の職務を補佐する。
3 センター长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該センター长を推薦した机构长の任期の範囲内とする。
(副本部长及び副センター长)
第10条 副本部长は本部长を,副センター长はセンター长を补佐するものとする。
2 副本部长及び副センター长の选考に関し必要な事项は,别に定める。
(统括研究戦略ディレクター)
第11条 统括研究戦略ディレクターは,本学の専任教员のうちから運営委員会の議を経て机构长が推薦する者を学長が命ずる。
2 统括研究戦略ディレクターは,第2条に定める目的を达成するため,鸟取大学とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ规则(令和5年鸟取大学规则第26号)に定めるサステナブル协创戦略本部と有机的に连携し,机构の业务を调整する。
(専任教员)
第12条 専任教员は,配置される内部組織の業務を処理する。
2 専任教员の選考は,鸟取大学教员选考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号)及び鸟取大学教员选考に関する基本方针(平成14年4月4日评议会承认)によるほか,运営委员会の议を経て,学长が行う。
(兼务教员)
第13条 兼务教员は,本学の専任教员のうちから,運営委員会の議を経て机构长が推薦する者を学長が命ずる。
2 兼务教员は,配置される内部組織の業務を処理する。
3 兼务教员の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼务教员を推薦した机构长の任期の範囲内とする。
(产官学连携コーディネーター)
第14条 产官学连携コーディネーターは,産官学連携の推進に関するコーディネートを行う。
2 产官学连携コーディネーターの選考は,運営委員会の議を経て,机构长の推薦に基づき,学長が行う。
(客员教授等)
第15条 客员教授等は,民间机関等との共同研究,产官学连携の推进等に従事する。
2 客员教授等の选考は,鸟取大学教员选考基準及び鸟取大学客员教授等选考规则(平成4年鸟取大学规则第12号)によるほか,运営委员会の议を経て,学长が行う。
(运営委员会)
第16条 机构に运営委员会を置く。
2 运営委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 机构の管理运営及び业务に関すること。
二 副机构长,本部长,センター长,统括研究戦略ディレクター,専任教员,兼务教员,产官学连携コーディネーター及び客員教授等の選考に関すること。
叁 中期目标及び中期计画に関すること。
四 评価に関すること。
五 予算及び决算に関すること。
六 その他机构长が必要と認める事項
3 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 机构长
二 副机构长
叁 本部长
四 センター长
五 研究推进部长
六 その他委员长が必要と认めた者
4 前项第6号の委员の任期は,その都度定める。
第17条 運営委員会に委員長を置き,机构长をもって充てる。
2 委员长は,运営委员会を招集し,その议长となる。
3 委員長に事故があるときは,副机构长のうち,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
第18条 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
3 前2项の规定にかかわらず,机构の人事に関する事项を审议する场合には,委员の3分の2以上の出席及び出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。
第19条 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
第20条 运営委员会に,第16条第2项に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(事务)
第21条 机构の事务は,米子地区事务部の协力を得て,研究推进部研究推进课において処理する。
(雑则)
第22条 この規则に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,机构长が定める。
附则
1 この规则は,平成30年4月1日から施行する。
2 鳥取大学産学連携推進機構規则(平成19年鳥取大学規则第30号)及び鳥取大学生命機能研究支援センター規则(平成15年鳥取大学規则第23号)は,廃止する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この规则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和2年2月12日鳥取大学規则第7号)
この规则は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年9月8日鳥取大学規则第76号)
この规则は,令和3年10月1日から施行する。
附则(令和4年1月25日鳥取大学規则第14号)
1 この规则は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規则の施行後最初に任命される未利用生物资源活用研究センターのセンター长及び副センター长の任期は,改正後の第9条第4项及び第10条第3项の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第25号)
この规则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月10日鳥取大学規则第77号)
1 この规则は,令和7年10月1日から施行する。
2 この規则施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に任期を定めて任用されている内部組織の教員であって,施行日にこの規则施行による改正後の内部組織の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。
3 この規则施行後の最初の本部长及びセンター长の任期は,改正後の第8条第3项及び第9条第3项の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。