○鸟取大学客员教授等选考规则
平成4年3月21日
鸟取大学规则第12号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)において,常时勤务の教员以外の职员で本学の教授若しくは研究に従事する者又は勤务の契约により教授若しくは研究に従事する外国人若しくは本学との协定に基づき,法人からアドバイザー,コンサルタント等として派遣される者のうち,适当と认められる者に対して客员教授又は客员准教授(以下「客员教授等」という。)の称号を付与するため,客员教授等の选考に関し必要な事项を定めるものとする。
(资格)
第2条 客员教授等の称号を付与することのできる者は,本学に常时勤务の教员以外の职员又は勤务の契约により雇用する外国人(以下「外国人」という。)若しくは本学との协定に基づき,法人から派遣される者で,次の各号のすべてに该当するものでなければならない。
一 本学に引き続き3月以上,専攻分野について教授又は研究に従事する者若しくは本学に対し引き続き3月以上,アドバイザー,コンサルタント等として専门的事项について助言,指导等を行う者
二 客员教授にあっては鸟取大学教员选考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号。以下「选考基準」という。)第1条の规定に基づく教授と,客员准教授にあっては选考基準第2条の规定に基づく准教授と同等以上の资格があると认められる者
(选考)
第3条 客员教授等の选考は,各学部及び各研究科にあっては教授会又は研究科委员会の议を経て,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターにあっては各センター等の运営委员会の议を経て,学长が行う。ただし,これらの部局に所属しない者にあっては,役员会の议を経て,学长が行う。
(通知)
第4条 客员教授等の称号を付与する场合は,文书(外国人にあっては,勤务の契约书)にその旨を明记し,本人に通知するものとする。
附则
この規则は,平成4年4月1日から施行する。
附则(平成5年4月1日鳥取大学規则第21号)
この規则は,平成5年4月1日から施行する。
附则(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)
この規则は,平成7年4月1日から施行する。
附则(平成11年3月10日鸟取大学规则第12号)
この規则は,平成11年4月1日から施行する。
附则(平成15年4月9日鳥取大学規则第35号)抄
1 この規则は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学将来構想委員会等の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附则(平成16年4月30日鳥取大学規则第134号)
この規则は,平成16年4月30日から施行し,改正後の鸟取大学客员教授等选考规则は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成16年6月9日鳥取大学規则第160号)
この規则は,平成16年6月9日から施行し,改正後の鸟取大学客员教授等选考规则は,平成16年6月1日から適用する。
附则(平成19年3月27日鳥取大学規则第42号)
この規则は,平成19年4月1日から施行し,改正後の鸟取大学客员教授等选考规则第3条中大学教育総合センターに係る部分の規定は,平成19年1月1日から適用する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この規则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学客员教授等选考规则の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学客员教授等选考规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この規则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学客员教授等选考规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学客员教授等选考规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この規则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この規则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この規则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年4月10日鳥取大学規则第54号)
この規则は,平成31年4月10日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この規则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。