○鸟取大学教员选考基準
昭和31年12月19日
鸟取大学规则第7号
(教授の选考)
第1条 本学の教授の选考は,次の各号のいずれかに该当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者について行う。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の业绩を有する者
二 研究上の业绩が前号の者に準ずると认められる者
叁 学位规则(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に规定する専门职学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当该専门职学位の専攻分野に関する実务上の业绩を有する者
四 大学において教授,准教授又は専任の讲师の経歴(外国におけるこれらに相当する教员としての経歴を含む。)のある者
五 芸术,体育等については,特殊な技能に秀でていると认められる者
六 専攻分野について,特に优れた知识及び経験を有すると认められる者
(准教授の选考)
第2条 本学の准教授の选考は,次の各号のいずれかに该当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者について行う。
一 前条各号のいずれかに该当する者
二 大学において助教又はこれに準ずる职员としての経歴(外国におけるこれらに相当する职员としての経歴を含む。)のある者
叁 修士の学位又は学位规则第5条の2に规定する専门职学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四 研究所,试験所,调査所等に在职し,研究上の业绩を有する者
五 専攻分野について,优れた知识及び経験を有すると认められる者
(讲师の选考)
第3条 本学の讲师の选考は,次の各号のいずれかに该当する者について行う。
二 その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者
(助教の选考)
第4条 本学の助教の选考は,次の各号のいずれかに该当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者について行う。
二 修士の学位(医学を履修する课程,歯学を履修する课程,薬学を履修する课程のうち临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する课程を修了した者については,学士の学位)又は学位规则第5条の2に规定する専门职学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
叁 専攻分野について,知识及び経験を有すると认められる者
(助手の选考)
第5条 本学の助手の选考は,次の各号のいずれかに该当する者について行う。
一 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二 前号の者に準ずる能力を有すると认められる者
附则
この規则は,昭和31年12月19日から施行する。
附则(平成3年9月11日鳥取大学規则第39号)
この基準は,平成3年9月11日から施行する。
附则(平成13年7月11日鳥取大学規则第61号)
この基準は,平成13年7月11日から施行し,平成13年4月1日から适用する。
附则(平成18年12月14日鳥取大学規则第160号)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。