○鸟取大学给与细则24―9?医疗系技术职员等职责手当支给に関する细则
平成27年2月24日
鸟取大学规则第9号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第24条の9に规定する医疗系技术职员等职责手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(手当额)
第2条 医疗系技术职员等职责手当の月额は,当该职员が占める职位の区分に応じて次の表に定める额とする。
职位の区分 | 手当额 |
副薬剤部长 诊疗放射线技师长 临床検査技师长 疗法士长 临床工学技士长 看护师长 | 5,000円 |
副看护师长 | 3,000円 |
2 前项の规定にかかわらず,鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号)第25条に规定する育児短时间勤务职员にあっては同项に规定する额に同条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额とし,その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额とする。
(支给の始期及び终期)
第3条 医疗系技术职员等职责手当は,职员给与规程第24条の9第1项に该当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支给を开始し,同项に该当しないこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支给する。
2 医疗系技术职员等职责手当を支给される者が第2条に定める手当额を異にする区分の職位を占めることとなった場合は,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から当該新たな职位の区分による手当额を支給する。
(支给できない场合)
第4条 医疗系技术职员等职责手当を支给されている职员が,出张,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期间の全日数にわたって勤务しないこととなるときは,その月の医疗系技术职员等职责手当は支给しない。
(雑则)
第5条 この细则に定めるもののほか,医疗系技术职员等职责手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この细则は,令和4年10月1日から施行する。