91风流楼凤

○鸟取大学テニュアトラック制に関する规则

平成24年7月3日

鸟取大学规则第59号

(趣旨)

第1条 この规则は,优れた研究教育を行う能力及び资质を有する大学教员の确保を図るため,鸟取大学(以下「本学」という。)において実施するテニュアトラック制に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 テニュアトラック制 任期を定めて採用された教员のうちから,任期満了时までにテニュア审査を行い,可とされた者を任期の定めのない大学教员とする制度をいう。

 テニュアトラック教员 鸟取大学における教员の任期に関する规则(平成16年鸟取大学规则第40号。以下「教员任期规则」という。)に基づき任期を定めて採用された教员のうち,テニュアトラック制が适用される者をいう。

 中间审査 テニュアトラック教员の研究教育活动の进捗状况等の审査をテニュア审査に先行して予备的に行うことをいう。

 テニュア审査 テニュアトラック教员の研究教育活动の実绩を评価し,任期の定めのない大学教员とするための资格审査をいう。

 部局 各学部,医学系研究科,工学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科及び国际乾燥地研究教育机构をいう。

(运営委员会)

第3条 本学に,テニュアトラック制を円滑かつ効率的に実施するため,テニュアトラック运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。

(审议事项)

第4条 运営委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 テニュアトラック制に関する基本方针に関すること。

 管理运営及び予算に関すること。

 テニュアトラック教员の选考及び审査に関すること。

 その他テニュアトラック制に関する重要事项

(组织)

第5条 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 理事(研究担当)

 理事(総务担当)

 各学部の学部长

 総务企画部长及び研究推进部长

 その他委员长が必要と认めた者

2 前项第5号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

(委员长)

第6条 运営委员会に委员长を置き,理事(研究担当)をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

(议事)

第7条 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(意见の聴取)

第8条 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(対象となる职)

第9条 テニュアトラック教员として雇用する対象の职は,准教授,讲师及び助教とする。

(任期)

第10条 テニュアトラック教员の任期は,教员任期规则に定めるところによる。

(テニュアトラック教员の选考及び审査)

第11条 テニュアトラック教员の选考及び审査は,鸟取大学教员选考に関する基本方针(平成14年鸟取大学评议会承认)及びその他就业规则(以下「基本方针等」という。)の规定に準じて行うものとする。

(中间审査)

第12条 中间审査は,採用の日から3年以内に,别に定めるところにより行うものとする。

(テニュア审査)

第13条 テニュア审査は,中间审査の终了后,任期终了までに,别に定めるところにより行うものとする。

(研究环境の整备)

第14条 部局の长は,テニュアトラック教员が自立した研究者として経験を积むことができる研究环境を整备するものとし,必要に応じて支援及び助言を行う教员を指名するものとする。

(事务)

第15条 本规则に関する事务は,関係部局の协力を得て,研究推进部研究推进课において処理する。

(その他)

第16条 この规则に定めるもののほか,必要な事项は,别に定める。

この規则は,平成24年7月11日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この規则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第35号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この規则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

鸟取大学テニュアトラック制に関する规则

平成24年7月3日 規则第59号

(令和6年4月1日施行)