91风流楼凤

○鸟取大学给与细则24―7?手术部等看护业务手当支给に関する细则

平成23年11月1日

鸟取大学规则第86号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第24条の7に规定する手术部等看护业务手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

(手当额)

第2条 手术部等看护业务手当の月额は,10,000円とする。

2 前项の规定にかかわらず,鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号)第25条に规定する育児短时间勤务职员にあっては同项に规定する额に同条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额とし,その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额とする。

(支给の始期及び终期)

第3条 手术部等看护业务手当は,职员给与规程第24条の7第1项に该当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支给を开始し,同项に该当しないこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支给する。

2 前条第1项の手当を支给される者が同条第2项に该当することとなった场合は,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から同条第2项に规定する手当额を支给する。

3 前条第2项の手当を支给される者が同条第1项に该当することとなった场合は,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から同条第1项に规定する手当额を支给する。

(支给できない场合)

第4条 手术部等看护业务手当を支给されている职员が,出张,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期间の全日数にわたって勤务しないこととなるときは,その月の手术部等看护业务手当は支给しない。

(雑则)

第5条 この细则に定めるもののほか,手术部等看护业务手当に関し必要な事项は,学长が定める。

この细则は,平成24年1月1日から施行する。

(令和4年9月27日鸟取大学规则第86号)

この细则は,令和4年10月1日から施行する。

鸟取大学给与细则24―7?手术部等看护业务手当支给に関する细则

平成23年11月1日 規则第86号

(令和4年10月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成23年11月1日 規则第86号
令和4年9月27日 規则第86号