○鸟取大学染色体工学研究センター规则
平成21年3月3日
鸟取大学规则第22号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第13条第2项の规定に基づき,鸟取大学染色体工学研究センター(以下「センター」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,鸟取大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施设として,染色体工学分野における教育,研究及び社会贡献を通じて,世界的研究教育拠点としての継続的な発展を図ることを目的とする。
一 染色体工学,遗伝子?再生医疗及び创薬に関する研究の推进に関すること。
二 実践的教育を通じての人材育成に関すること。
叁 产官学连携による地域贡献に関すること。
四 その他センターの目的を达成するために必要な业务
(部门)
第4条 センターに,次の部门を置く。
一 生命现象研究部门
二 ゲノム合成部门
叁 创薬研究部门
四 创薬支援部门
五 バイオモデル动物开発部门
(职员)
第5条 センターに,次の职员を置く。
一 センター长
二 部门长
叁 専任教员
四 兼务教员
五 その他职员
2 前项に掲げる職員のほか,センターに副センター长,客员教授及び客员准教授を置くことができる。
(センター长)
第6条 センター长は,本学の専任教授をもって充て,センターの業務を掌理する。
2 センター长の選考は,鳥取大学染色体工学研究センター運営委員会(以下「运営委员会」という。)の推荐に基づき,学长が行う。
(副センター长)
第7条 副センター长は,本学の専任の教授又准教授をもって充て,センター长を補佐する。
2 副センター长の選考は,センター长の推薦に基づき,運営委員会の議を経て,学長が行う。
3 副センター长の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,当該副センター长を推薦したセンター长の任期の範囲内とする。
(部门长)
第8条 第4条各号に置く部门长は,本学の専任の教授,准教授,講師又は助教をもって充て,センター长を補佐するとともに部門の業務を掌る。
2 部门长の選考は,センター长の推薦に基づき,運営委員会の議を経て,学長が行う。
3 部门长の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,当該部门长を推薦したセンター长の任期の範囲内とする。
(専任教员)
第9条 専任教员は,センターの業務を処理する。
2 専任教员の選考は,鸟取大学教员选考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号)及び鸟取大学教员选考に関する基本方针(平成14年4月4日评议会承认)によるほか,运営委员会の推荐に基づき,鸟取大学研究?社会贡献委员会の议を経て,学长が行う。
(兼务教员)
第10条 兼务教员は,センター業務に従事する。
2 兼务教员は,本学の専任の教員のうちから,センター长の推薦に基づき,運営委員会の議を経て,学長が命ずる。
3 兼务教员の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(客员教授等)
第11条 客员教授及び客员准教授(以下「客员教授等」という。)は,センターの业务に従事する。
2 客员教授等の选考は,鸟取大学客员教授等选考规则(平成4年鸟取大学规则第12号)によるほか,运営委员会の议を経て,学长が行う。
(运営委员会)
第12条 センターに,运営委员会を置く。
(审议事项)
第13条 运営委员会は,センターに関する次に掲げる事项を审议する。
一 中期目标?计画に関すること。
二 管理运営及び业务に関すること。
叁 自己点検及び评価に関すること。
四 センター长,副センター长,部门长及び専任教员の推薦に関すること。
五 兼任教员及び客员教授等の选考に関すること。
六 予算及び决算に関すること。
七 センター施设の安全管理に関すること。
八 その他センターの运営に関すること。
(组织)
第14条 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 センター长
二 副センター长
叁 部门长
四 専任教员
五 各学部から选出された教授又は准教授各1人
六 その他委员长が必要と认めた者
2 前项第5号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。
3 第1项第6号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(委员长)
第15条 運営委員会に委員長を置き,センター长をもって充てる。
2 委员长は,运営委员会を招集し,その议长となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター长又は委員長があらかじめ指名した委員(副センター长を置いていない場合に限る。)がその职务を代理する。
(议事)
第16条 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
3 前2项の规定にかかわらず,センターの人事に関する事项を审议する场合には,委员の3分の2以上の出席及び出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。
(意见の聴取)
第17条 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(事务)
第18条 センターに関する事务は,米子地区事务部経営企画课において処理する。
(雑则)
第19条 この規则に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター长が定める。
附则
1 この规则は,平成21年4月1日から施行する。
一 センター长は,本学の専任教授のうちから,学長が指名する。
二 副センター长は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,学長が指名する。
叁 部门长は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,学長が指名する。
3 この規则施行の際,センターに配置することとなる専任教员は,第9条第2项の规定にかかわらず,鸟取大学教员选考基準に定めるところにより,学长が直接选考するものとする。
附则(平成22年2月26日鳥取大学規则第15号)
この规则は,平成22年3月1日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第35号)
この规则は,平成25年3月26日から施行する。
附则(平成26年2月12日鳥取大学規则第1号)
1 この规则は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規则施行の日において,新たに染色体工学研究センター长となる者については,第6条の规定にかかわらず,理事(研究担当)をもって充てるものとし,その任期は当该理事の任期の范囲内とする。
附则(平成26年3月31日鳥取大学規则第46号)
この规则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年11月18日鳥取大学規则第79号)
この规则は,平成26年11月18日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月14日鳥取大学規则第26号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この规则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(平成31年2月13日鳥取大学規则第6号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)
この规则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学染色体工学研究センター规则の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附则(令和4年1月25日鳥取大学規则第13号)
1 この规则は,令和4年年4月1日から施行する。
2 この規则施行により,改正後の第4条第2号から第4号までの部門に最初に置く部门长の任期は,第8条第3项の规定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。