91风流楼凤

○鸟取大学寄附讲座及び寄附研究部门规则

平成12年9月13日

鸟取大学规则第41号

(趣旨)

第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)における寄附讲座及び寄附研究部门(以下「寄附讲座等」という。)の実施については,この规则の定めるところによる。

(目的)

第2条 寄附讲座等は,奨学を目的とする民间等からの寄附を有効に活用して本学の主体性の下に设置及び运営し,もって本学における教育研究の进展及び充実に资することを目的とする。

(定义)

第3条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 寄附讲座 讲座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので,民间等からの寄附により教员给与,研究费,旅费及び光热水料等その运営に必要な経费を贿うものをいう。

 寄附研究部门 研究部门において行われる研究に相当するものを実施するもので,民间等からの寄附により教员给与,研究费,旅费及び光热水料等その运営に必要な経费を贿うものをいう。

 部局等 各学部,各研究科,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターをいう。

 部局等の长 前号に规定する部局等の长をいう。

(名称)

第4条 寄附讲座等には,当该寄附讲座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附讲座等の名称について,寄附者から申出があった场合には,寄附者が明らかとなるような名を前项の名称に付加することができる。

(设置の申请)

第5条 部局等の长は,民间等から寄附讲座等の设置に係る経费等の寄附の申込みがあった场合において,当该寄附讲座等の设置が本学における教育研究の进展及び充実に有益であると认めたときは,教授会又はそれに代わる机関の议を経て,その设置を学长に申请するものとする。

2 前项の申请に当たっては,次に掲げる书类を提出するものとする。

 寄附申込书(别纸様式第1号)

 寄附讲座の概要(别纸様式第2号)又は寄附研究部门の概要(别纸様式第3号)

 担当教员予定者の履歴书(别纸様式第4号)及び就任承诺书(别纸様式第5号)

(设置の决定)

第6条 学长は,前条の申请内容が本学の教育研究の进展に寄与すると认められる场合は,当该寄附讲座等の设置を决定するものとする。

(设置の通知及び报告)

第7条 学长は,前条の规定により寄附讲座等の设置を决定した场合は,速やかに当该部局等の长にその旨を通知し,教育研究评议会に报告するものとする。

(存続期间等)

第8条 寄附讲座等の存続期间は,原则として2年以上5年以下とする。ただし,特に必要があると认める场合は,これを更新することができる。

2 更新する场合の手続は,设置の手続に準じて行うものとする。

(构成)

第9条 寄附讲座等には,少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教员を置くものとする。

2 寄附讲座及び寄附研究部门の教员(以下「寄附讲座教员等」という。)の身分は,特命职员とする。ただし,学长が必要と认める场合には,有期契约职员又は鸟取大学職員就業規则(平成16年鸟取大学規则第36号)第8条に定めるところにより,任期付职员とすることができる。

3 寄附讲座教员等の选考は,鸟取大学教員選考基準(昭和31年鸟取大学規则第7号)に準じて行うものとする。

(职务内容)

第10条 寄附讲座教员等は,当该寄附讲座等における教育研究に従事するほか,当该寄附讲座等における教育研究の遂行に支障のない范囲内で,その他の授业又は研究指导を担当することができる。

(客员教授及び客员准教授)

第11条 寄附讲座教员等(任期付职员を除く。)は,鸟取大学客員教授等選考規则(平成4年鸟取大学規则第12号)の定めるところにより,「客员教授」又は「客员准教授」と称することができる。

(経费等)

第12条 寄附讲座等の设置に係る経费の寄附は,その存続期间に係る総额を一括して受け入れることを原则とする。ただし,継続して受入れが确実であるときは,年度ごとに必要な経费を分割して受け入れることができる。

2 前项の経费は,鸟取大学奨学寄附金取扱規程(平成16年鸟取大学規则第114号)の定めるところにより,奨学寄附金として受け入れ,経理するものとする。

(内容等の変更)

第13条 寄附讲座等の内容等を大きく変更しようとする场合の手続は,设置の例による。

(成果の公表)

第14条 部局等の长は,寄附讲座等の存続期间が终了したときは,当该部局等の定めるところにより,その教育研究の成果の概要をとりまとめ,公表するものとする。

(特许等の取扱い)

第15条 寄附讲座教员等が行った発明に係る特許等の取扱いについては,鸟取大学発明規则(昭和53年鸟取大学規则第42号)を準用する。

(雑则)

第16条 この规则に定めるもののほか,寄附讲座等の运営に関し必要な事项は,各部局等の长が别に定め,学长に届け出るものとする。

この規则は,平成12年9月13日から施行する。

(平成13年1月5日鸟取大学規则第2号)

この規则は,平成13年1月6日から施行する。

(平成15年4月9日鸟取大学規则第50号)

この規则は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学寄附讲座及び寄附研究部门规则の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日鸟取大学規则第20号)

この規则は,平成17年3月17日から施行する。

(平成19年3月30日鸟取大学規则第67号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日鸟取大学規则第120号)

この規则は,平成19年9月15日から施行する。

(平成22年6月21日鸟取大学規则第96号)

この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学寄附讲座及び寄附研究部门规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年2月1日鸟取大学規则第10号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鸟取大学規则第31号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鸟取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鸟取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鸟取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

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鸟取大学寄附讲座及び寄附研究部门规则

平成12年9月13日 規则第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
平成12年9月13日 規则第41号
平成13年1月5日 規则第2号
平成15年4月9日 規则第50号
平成17年3月17日 規则第20号
平成19年3月30日 規则第67号
平成19年9月13日 規则第120号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年2月1日 規则第10号
平成29年3月28日 規则第31号
平成30年3月27日 規则第58号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号