○鸟取大学奨学寄附金取扱规程
平成16年4月9日
鸟取大学规则第114号
(趣旨)
第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)における奨学を目的とする寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱については,鸟取大学会計規则(平成16年鸟取大学規则第101号)及び本学の诸规程に定めるもののほか,この规程の定めるところによる。
(定义)
第1条の2 この规程において「部局」とは,鸟取大学予算決算事务取扱規程(平成16年鸟取大学規则第102号)第8条第1项に规定する予算単位をいい,「部局长」とは,同条第2项に规定する予算责任者をいう。
2 この规程において「教授会等」とは,鸟取大学の管理運営に関する規则(平成16年鸟取大学規则第57号)に规定する教授会若しくは研究科委员会又は当该各部局の运営に関する事项を审议する机関をいう。ただし,事务局にあっては,当该寄附金の目的及び寄附条件に対応する常置委员会(対応する常置委员会がない场合は役员会)とする。
(受入れの基準)
第2条 寄附金は,寄附目的及び寄附条件が本学の事务?事业に支障がないと认められるものを受け入れることができる。
(受入れの决定)
第3条 学长は,受入决定を部局长に委任するものとする。
2 部局长は,别纸様式1により寄附の申込みがあり,受入れを决定をしたときは,速やかに学长に报告するとともに出纳责任者(鸟取大学出納事务取扱規程(平成16年鸟取大学規则第103号)第4条に规定する出纳责任者をいう。)に通知するものとする。
(礼状の送付)
第5条 部局长は,寄附金が納付されたときは,礼状を寄附者に送付するものとする。
(寄附金の受入报告)
第6条 部局长は,寄附金を受け入れたときは,教授会等に報告するものとする。
(寄附金の一部の拠出)
第7条 本学は,别に定めるところにより,受け入れた寄附金の一部を拠出し,学长又は部局长が定める大学运営の活性化を図るための経费及び管理的経费として使用することができるものとする。
(寄附金の使途変更等)
第8条 寄附を受け入れた者は,寄附金を特定された使途以外に使用することができない。ただし,当该使途に使用することができなくなった场合は,他の奨学の使途に使用又は他の国立大学法人等に移替えすることができる。
2 前项の他の奨学の使途に使用しようとする场合には事前に部局长の承认を得るものとし,他の国立大学法人等に移替えをしようとする场合には事前に学长の承认を得るものとする。
(寄附金の受払报告)
第9条 出纳责任者は,毎会計年度寄附金についての受払報告書を作成し,学長に提出するものとする。
(役职员への寄附)
第10条 本学の役职员が职务上の教育研究に対する寄附を受けた场合については,当该役职员が改めて本学に寄附しなければならない。
(有期契约职员への寄附)
第11条 寄附金を受入れようとする者が有期契约职员であり,実态においてその研究?教育が本学で行われていると认められる场合には,职员の场合と同様の取扱いを行うものとする。
(他の规程等との関係)
第12条 この规程の定めにかかわらず,他の规程等において寄附金の取扱いについて别段の定めがあるときは,当该规程等の定めるところによる。
(その他)
第13条 その他寄附金について必要な事项は,别に定めるものとする。
附则
1 この规程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から适用する。
2 平成16年4月1日において承継した寄附金の支払残额は,第3条の规定により受け入たものとみなす。
附则(平成17年2月9日鸟取大学規则第5号)
この规程は,平成17年2月9日から施行する。
附则(平成17年6月14日鸟取大学規则第91号)
この規程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鸟取大学奨学寄附金取扱规程の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成19年3月30日鸟取大学規则第68号)
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年5月23日鸟取大学規则第84号)
この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学奨学寄附金取扱规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成19年6月29日鸟取大学規则第99号)
この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学奨学寄附金取扱规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鸟取大学規则第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学奨学寄附金取扱规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成20年10月8日鸟取大学規则第95号)
この规程は,平成20年10月8日から施行する。
附则(平成21年6月22日鸟取大学規则第66号)
この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学奨学寄附金取扱规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鸟取大学規则第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学奨学寄附金取扱规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鸟取大学規则第57号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月5日鸟取大学規则第27号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年12月26日鸟取大学規则第93号)
この规程は,平成27年1月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鸟取大学規则第28号)
この规程は,平成27年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月11日鸟取大学規则第21号)
この规程は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年12月8日鸟取大学規则第85号)
この规程は,令和3年12月8日から施行する。

