91风流楼凤

○鸟取大学予算决算事务取扱规程

平成16年4月9日

鸟取大学规则第102号

目次

第1章 総则(第1条―第7条)

第2章 予算(第8条?第9条)

第3章 予算の编成(第10条―第14条)

第4章 予算の补正等(第15条―第19条)

第5章 予算の执行(第20条―第22条)

第6章 资金の管理(第23条―第27条)

第7章 决算(第28条―第35条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は,鸟取大学会计规则(平成16年鸟取大学规则第101号。以下「会计规则」という。)に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における予算及び决算に関する事务の取扱いに関し必要な事項を定め,その適性かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(适用范囲)

第2条 本学の予算及び决算に関する事务の取扱いについては,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(年度所属区分)

第3条 资产,负债又は纯资产の増减及び异动并びに収益及び费用については,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとし,その日を决定し难い场合には,その原因たる事実を确认した日により年度所属を区分するものとする。

(勘定科目)

第4条 会计规则第6条に规定する勘定科目及び各勘定科目において処理する取引の内容については,别に定める。

(帐簿)

第5条 会计规则第7条第1项に规定する会计帐簿は,主要簿と补助簿に分类する。

2 主要簿とは,総勘定元帐と仕訳帐をいう。

一 総勘定元帐は,会计処理を勘定科目别に分类整理し,これを集计して编さんしたものとする。

二 仕訳帐は,贷借仕訳処理された会计伝票を取引顺に编さんしたものとする。

3 补助簿とは,予算差引簿,现金出纳帐及び预金出纳帐をいう。ただし,债権,债务の管理及び财产,物品の管理のために必要に応じ本文に规定する补助簿以外の补助簿を备えることができる。

4 帐簿は,その原因の発生の都度直ちに登记しなければならない。

(伝票の种类)

第6条 会计规则第7条第2项に规定する伝票の种类は,次のとおりとする。

一 入金伝票

二 出金伝票

叁 未収伝票

四 未払伝票

五 振替伝票

2 前项の伝票を作成する场合には,作成年月日,勘定科目,取引先,金额,取引内容及びその他必要な事项を明记するとともに,当该取引に関する証拠书类を添付しなければならない。

3 証拠书类とは,契约书(请书を含む。),请求书,领収証书,検査调书その他取引の事実を証明するものをいう。

(帐簿等の保存期间)

第7条 会计规则第7条第2项に规定する帐簿等の保存期间は,次のとおりとする。

一 主要簿及び补助簿 7年

二 伝票及び証拠书类 7年

叁 予算及び决算書類 7年

2 前项の保存期间は,当该事业年度の缔切日から起算する。

3 第1项に规定する帐簿等の保存は,电子媒体によることができる。

第2章 予算

(予算単位,予算责任者及びセグメント)

第8条 本学の各组织における教育?研究その他の活动の円滑かつ効率的な実施を図るため,予算単位を设けるものとする。

2 前项の予算単位に予算责任者を置く。

3 予算责任者は,予算単位内の諸活動に関する計画を実現するための予算の作成及び予算の执行について権限と責任を有する。

4 予算责任者は,予算単位内の予算执行の一部を他の教职员に委任することができる。

5 予算単位,予算责任者及び国立大学法人会计基準第39の开示すべきセグメント情报の区分は,别表に定めるとおりとする。

(予算科目)

第9条 予算科目は,别に定める。

第3章 予算の编成

(予算编成方针)

第10条 学长は,毎事业年度,予算编成方针案を作成し,鸟取大学役员会(以下「役员会」という。)の议を経て,その方针を决定するものとする。

(予算案の编成)

第11条 理事(财务担当)(以下「理事」という。)は,前条の予算编成方针に基づき予算案を编成し,学长に提出するものとする。

(予算の决定)

第12条 学长は,前条の予算案を鸟取大学経営协议会(以下「経営协议会」という。)において审议の后,役员会の议を経て,予算を决定するものとする。

(配分予算の决定)

第13条 学长は,前条により决定した予算に基づき学内配分予算案を作成し,役员会の议を経て,学内配分予算を决定するものとする。

(予算の通知)

第14条 学长は,前条により决定した学内配分予算を,予算责任者に通知するものとする。

第4章 予算の补正等

(予算の补正)

第15条 学长は,予算を追加又は変更(以下「补正」という。)することができる。

(予备费)

第16条 学长は,予測し難い支出予算の不足に充てるため,予備費を計上することができる。

(予算の追加配分申请)

第17条 予算责任者は,経费の性质により追加の予算措置が必要と认められる场合には,学长に予算追加配分申请を行うことができる。

(予算の流用)

第18条 予算责任者は,予算の流用をしようとするときには,理事に予算流用申请书を提出し,承认を得なければならない。ただし,軽微な流用については,予算责任者の责により行うことができる。

(準用)

第19条 第15条(予算の补正)の场合における手続きは,第12条及び第14条の规定を準用し,第16条(予备费)の执行手続きは,第13条及び第14条の规定を準用する。また,前条(予算の流用)の场合における手続きは,第14条の规定を準用する。

第5章 予算の执行

(収入予算の确保)

第20条 予算责任者は,収入予算の确保に努めなければならない。

(支出予算の执行)

第21条 予算责任者は,支出予算の执行に当たっては,常に予算と実績との比較検討を行い,その適正な執行に努めなければならない。

2 収入予算のうち,受託研究費,受託事業費,寄附金等に係る予算の执行については,当該収入金等が収納された後又は立替え承認された後でなければ,これを執行することができない。ただし,间接経费については年间収入见込额により适正に执行することができるものとする。

(予算执行の运用方针)

第22条 理事は,予算の適正な執行を確保するため,必要があると認めるときは予算の执行に関する運用方針を作成し,予算责任者に通知するものとする。

第6章 资金の管理

(短期借入金)

第23条 理事は,一时的に资金が不足する场合には,会计规则第19条の规定に基づき,学长の承认を得て,中期计画の借入限度额の范囲内において短期借入金を借り入れることができる。

2 学长は,前项の借入额が中期计画の限度额を超える场合には,国立大学法人法施行规则(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行规则」という。)第23条に基づく申请书を作成の上,経営协议会の审议の后,役员会の议を経て文部科学大臣に申请し,认可を受けなければならない。

(长期借入金及び债券の発行)

第24条 理事は,长期借入金を借入れ又は鸟取大学法人债(以下「债券」という。)を発行する必要がある场合には,会计规则第19条の规定に基づき,学长の承认を得なければならない。

2 学长は,前项の承认を行う场合には,国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「施行令」という。)第11条又は,第21条に基づく申请书を作成の上,経営协议会の审议の后,役员会の议を経て文部科学大臣に申请し,认可を受けなければならない。

3 学长は,長期借入金又は債券の償還の状況に関し,各事業年度終了時に役員会,経営協議会に報告しなければならない。

4 学长は,当該認可対象業务の収入が不足する等の要因により,当該認可対象業务の収入によっては償還が計画どおり行うことができなくなった場合には,経営協議会の審議の後,役員会の議を経て,償還計画を変更しなければならない。

(担保)

第25条 理事は,第23条又は前条による资金の借入れ又は债券の発行において重要な财产を担保に供する必要がある场合には,会计规则第19条の规定に基づき,学长の承认を得なければならない。

2 学长は,前项の担保について中期計画に定めのない場合には,施行規则第18条に基づく申请书を作成の上,経営协议会の审议の后,役员会の议を経て文部科学大臣に申请し,认可を受けなければならない。

(资金の贷付け,出资,债务保証)

第26条 理事は,资金の贷付け及び出资,债务保証を行う场合には,会计规则第20条の规定に基づき,学长の承认を得なければならない。

2 学长は,前项の承认を行う场合には,経営协议会の审议の后,役员会の议を得なければならない。

(积立金の処分)

第27条 理事は,中期目标期间の最后の事业年度において积立金の処分をしようとするときには,学长の承认を得なければならない。

2 学长は,前项の承认を行う场合には,施行令第4条に基づく积立金処分申请书を作成の上,経営协议会の审议の后,役员会の议を経て文部科学大臣の认可を受けなければならない。

第7章 决算

(月次决算)

第28条 理事は,当該月次に属するすべての会計取引の記帳整理を完了した上で,合計残高試算表及び月次决算報告書を作成し,翌々月末日までに学長に提出しなければならない。

2 理事は,合計残高試算表及び月次决算書の作成に当たり,次の事項に留意しなければならない。

一 预金残高について,通帐等の残高と预金出纳帐の残高との照合。差异があるときは,银行残高调整表の作成

二 固定资产について,合计残高试算表と固定资产の明细との照合

叁 债権?债务について,合计残高试算表と债権?债务の明细の照合

(年度决算)

第29条 年度决算に関する書類(以下「年度决算書類」という。)は,次に掲げる书类とする。

一 财务诸表

① 贷借対照表

② 损益计算书

③ 纯资产変动计算书

④ キャッシュ?フロー计算书

⑤ 利益の処分又は损失の処理に関する书类

⑥ 附属明细书

二 决算報告書

叁 事业报告书

第30条 理事は,前条に掲げる年度决算書類を作成の上,学長に提出しなければならない。

第31条 学长は,年度决算書類について,経営協議会の審議の後,役員会の議を得なければならない。

第32条 学长は,年度决算書類について,監事及び会計監査人の意見を聴かなければならない。

2 学长は,前项の意见を,経営协议会及び役员会に报告しなければならない。

第33条 学长は,年度决算書類に,監事及び会計監査人が意見を記載した書面を添付して,翌事業年度の6月30日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

第34条 学长は,前条の年度决算書類等について,文部科学大臣の承認を得た上で财务诸表を官報に公示するとともに,次の調書を本学に据え置き,一般の閲覧に供するものとする。

一 财务诸表

二 决算報告書

叁 事业报告书

四 监事及び会计监査人の意见を记载した书面

(帐簿等の保管)

第35条 帳簿,伝票及び决算書類は,当該帳簿等を所掌する部署において厳正に保管しなければならない。

附则

この规程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附则(平成17年6月8日鳥取大学規则第78号)

この规程は,平成17年6月8日から施行し,改正後の鸟取大学予算决算事务取扱规程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第62号)

この规程は,平成19年4月1日から施行し,改正後の鸟取大学予算决算事务取扱规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この规程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学予算决算事务取扱规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

附则(平成20年1月16日鳥取大学規则第2号)

この规程は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鸟取大学予算决算事务取扱规程の規定は,平成19年12月26日から適用する。

附则(平成20年3月4日鳥取大学規则第10号)

この规程は,平成20年3月4日から施行すること。

附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学予算决算事务取扱规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この规程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学予算决算事务取扱规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学予算决算事务取扱规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第40号)

この规程は,平成23年3月29日から施行し,改正後の鸟取大学予算决算事务取扱规程の規定は,平成23年1月14日から適用する。

附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成25年2月5日鳥取大学規则第10号)

この规程は,平成25年2月5日から施行する。

附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成26年2月25日鳥取大学規则第6号)

この规程は,平成26年2月25日から施行する。

附则(平成26年3月13日鳥取大学規则第17号)

この规程は,平成26年4月1日から施行する。

附则(平成26年12月26日鳥取大学規则第93号)

この规程は,平成27年1月1日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第47号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第43号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)

この规程は,令和8年4月1日から施行する。

别表(第8条関係)

予算単位等一覧表

 

セグメント

予算単位

予算単位细目

予算责任者

1

地域学部?持続性社会创生科学研究科地域学専攻

地域学部

地域学部

地域学部长

持続性社会创生科学研究科地域学専攻

管理部门

2

医学部?医学系研究科

医学部

医学部

医学部长

医学系研究科

管理部门

3

工学部?工学研究科?持続性社会创生科学研究科工学専攻

工学部

工学部

工学部长

持続性社会创生科学研究科工学専攻

工学研究科

管理部门

4

农学部?持続性社会创生科学研究科农学専攻?共同獣医学研究科

农学部

农学部

农学部長

持続性社会创生科学研究科农学専攻

共同獣医学研究科

管理部门

5

连合农学研究科

连合农学研究科

连合农学研究科

连合农学研究科長

管理部门

6

持続性社会创生科学研究科国际乾燥地科学専攻

国际乾燥地研究教育机构

持続性社会创生科学研究科国际乾燥地科学専攻

持続性社会创生科学研究科国际乾燥地科学専攻長

7

医学部附属病院

医学部附属病院

诊疗科

医学部附属病院长

病栋部门

中央诊疗部门等

管理部门

共通部门

8

教育研究支援センター

国际乾燥地研究教育机构

国际乾燥地研究教育机构

国际乾燥地研究教育机构長

管理部门

教育デザイン本部

エンロールメントマネジメントユニット

教育デザイン本部长

アドミッションユニット

リベラルアーツ&データサイエンスユニット

スチューデントサポートユニット

キャリアサポートユニット

グローバル教育ユニット

国际交流ユニット

国际连携管理ユニット

地域教育ユニット

インクルーシブ教育ユニット

管理部门

研究推进机构

研究推进机构

研究推进机构長

管理部门

とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ

とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ

とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ長

管理部门

地域価値创造研究教育机构

地域価値创造研究教育机构

地域価値创造研究教育机构長

管理部门

情报戦略机构

情报戦略机构

情报戦略机构長

管理部门

附属図书馆

附属図书馆

附属図书馆長

管理部门

染色体工学研究センター

染色体工学研究センター

染色体工学研究センター长

鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター

鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター

鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター長

保健管理センター

保健管理センター

保健管理センター长

学生部

管理部门

(教育支援课等)

(学生寄宿舎)

(大学会馆)

(体育施设等)

理事(教育担当)

9

附属学校

附属学校部

附属幼稚园

附属学校部长

附属小学校

附属中学校

附属特别支援学校

管理部门

10

事务局

事务局

ブランディング推进室

理事(総务担当)

総务企画部

理事(総务担当)

财务部

理事(财务担当)

施设环境部

理事(施设?环境担当)

研究推进部

理事(研究担当)

鸟取大学予算决算事务取扱规程

平成16年4月9日 規则第102号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第7章 财务
沿革情报
◆ 平成16年4月9日 規则第102号
◇ 平成17年6月8日 規则第78号
◇ 平成19年3月30日 規则第62号
◇ 平成19年6月29日 規则第99号
◇ 平成20年1月16日 規则第2号
◇ 平成20年3月4日 規则第10号
◇ 平成20年5月21日 規则第72号
◇ 平成21年6月22日 規则第66号
◇ 平成22年6月21日 規则第96号
◇ 平成23年3月29日 規则第40号
◇ 平成23年6月10日 規则第57号
◇ 平成25年2月5日 規则第10号
◇ 平成25年3月5日 規则第27号
◇ 平成25年3月26日 規则第51号
◇ 平成26年2月25日 規则第6号
◇ 平成26年3月13日 規则第17号
◇ 平成26年12月26日 規则第93号
◇ 平成27年3月24日 規则第51号
◇ 平成29年3月31日 規则第47号
◇ 平成29年9月26日 規则第77号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 平成31年3月26日 規则第31号
◇ 令和3年3月29日 規则第51号
◇ 令和5年3月28日 規则第43号
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年3月25日 規则第58号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号