○鸟取大学全学共通科目履修规则
平成5年1月26日
鸟取大学规则第3号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号。以下「学则」という。)第22条第3项の规定に基づき,全学共通科目の授业科目,履修方法及び试験等に関し必要な事项を定めるものとする。
(全学共通科目及び一般教养科目の科目区分)
第2条 全学共通科目は,农学部共同獣医学科を除く学部及び学科を対象とし,その科目区分は,次のとおりとする。
入门科目
大学入门ゼミ
情报リテラシ
キャリア入门
データサイエンス入门
教养科目
基干科目
人文?社会分野 自然分野 実験演习分野
主题科目
人间と文化 人间と科学 人间と环境 健康と生命
世界と地域 教养ゼミナール
キャリア科目
外国语科目
健康スポーツ科目
2 一般教养科目は,農学部共同獣医学科を対象とし,その科目区分は,次のとおりとする。
大学教育导入科目群
人文?社会科学科目群
自然科学科目群
复合领域科目群
外国语科目群
(开设授业科目,単位数及び履修年次)
第3条 全学共通科目及び一般教养科目の科目区分ごとに修得すべき単位数及び履修年次等については,別に定める。
2 全学共通科目及び一般教养科目の科目区分ごとに開設する授業科目及び単位数は,鳥取大学教育支援委員会(以下「教育支援委员会」という。)において开设年度の前年度末までに决定する。なお,特に必要と认められる授业科目については,その决定后においても补充することができる。
(外国人留学生の履修及び海外実践教育科目履修の特例)
第4条 第2条に规定するもののほか,外国人留学生のために,日本语?日本事情に関する授业科目を置き,当该授业科目の履修については,鸟取大学における外国人留学生に対する授业科目等の特例に関する规程(平成5年鸟取大学规则第4号)で定める。
2 第2条に规定するもののほか,海外の教育研究机関と连携し,海外において教育を実施するために,海外実践教育科目を置き,当该授业科目の履修については,鸟取大学における海外実践教育科目の特例に関する规程(平成18年鸟取大学规则第4号)で定める。
(履修手続)
第5条 学生は,毎学期所定の期日までに履修しようとする授业科目を,所定の方法により登録しなければならない。
(単位の认定)
第6条 単位の认定は,鸟取大学単位认定规则(平成5年鸟取大学规则第2号。以下「単位认定规则」という。)に基づき行う。
(试験)
第7条 定期试験は,原则として学期末に行う。ただし,レポート试験,実技试験等を行う场合,定期试験を行わないことがある。
2 追试験は,単位认定规则第6条に该当する者について行う。
3 再试験は,当该学部の定める年次に,所定の要件を満たした者に対し,当该年度に受験した授业科目に限り行うことができる。
(既修得単位等の认定)
第8条 学则第32条の规定による本学に入学前の既修得単位(全学共通科目及び一般教养科目に相当する授業科目に限る。)の认定は,必要に応じ教养教育センター(以下「センター」という。)の意见を聴して,当该学部教授会の议を経て,学部长が行う。
2 前项の审査方法等については,センター长が别に定める。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか,全学共通科目の履修方法等に関し必要な事项は,教育支援委员会の议を経て,センター长が别に定める。
附则
1 この规则は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日に在学する者については,この規则の施行にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成6年2月9日鳥取大学規则第2号)
1 この规则は,平成6年4月1日から施行する。ただし,第7条の改正规定は,平成6年2月9日から施行する。
2 平成6年3月31日に在学する者(医学部医学科を除く。)については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成7年2月8日鳥取大学規则第11号)
1 この规则は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日に在学する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成8年3月13日鳥取大学規则第5号)
1 この规则は,平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日に在学する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成9年3月5日鳥取大学規则第6号)
1 この规则は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日に在学する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成10年2月10日鳥取大学規则第4号)
1 この规则は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日に在学する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成10年12月9日鳥取大学規则第38号)
1 この规则は,平成10年12月9日から施行する。ただし,第3条第1项の改正后の别表については,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日に在籍する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成11年12月8日鳥取大学規则第64号)
1 この规则は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日に在籍する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成12年1月12日鳥取大学規则第4号)
1 この规则は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日に在籍する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成13年1月10日鳥取大学規则第7号)
1 この规则は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日に在学する者については,改正後の規则にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成14年2月13日鳥取大学規则第10号)
1 この规则は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日に在学する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成15年3月5日鳥取大学規则第21号)
1 この规则は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日に在学する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成16年4月9日鳥取大学規则第89号)
1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学全学共通科目履修规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日に在学する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成17年1月12日鳥取大学規则第2号)
1 この规则は,平成17年1月12日から施行する。ただし,别表の改正规定は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に在学する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成18年1月11日鸟取大学规则第3号)
1 この规则は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に在学する者の别表の规定は,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成19年1月17日鳥取大学規则第2号)
1 この规则は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については,改正后の别表の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第25号)
この规则は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成20年3月31日以前に入学した者については,この規则施行による改正後の別表にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学全学共通科目履修规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成20年12月3日鳥取大学規则第105号)
この规则は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成21年3月31日以前に入学した者については,この規则施行による改正後の別表にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成21年3月3日鳥取大学規则第15号)
1 この规则は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前に入学した者の全学共通科目の科目区分並びに開設授業科目,単位数及び履修年次は,この規则施行による改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成22年3月10日鳥取大学規则第27号)
この规则は,平成22年4月1日から施行する。ただし,平成22年3月31日に在学する者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成23年3月30日鳥取大学規则第43号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成23年3月31日に在学する者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成23年9月14日鳥取大学規则第77号)
この规则は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成24年3月31日に在学する者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第23号)
この规则は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成24年3月31日に在学する者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成25年3月13日鳥取大学規则第33号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成25年3月31日に在学する者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第41号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成25年3月31日に在学する者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成26年3月13日鳥取大学規则第18号)
この规则は,平成26年3月13日から施行する。
附则(平成27年3月11日鳥取大学規则第16号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成27年3月31日に在学する者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月10日鳥取大学規则第16号)
1 この规则は,令和3年4月1日から施行し,この規则施行による改正後の規定は,令和3年度以降に入学する者(医学部保健学科看护学専攻にあっては,令和4年度以降に入学する者)に适用する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日鳥取大学規则第31号)
1 この规则は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に医学部保健学科看護学専攻に入学した者については,この規则による改正後の鸟取大学全学共通科目履修规则の規定にかかわらず,なお従前の例による。