○鸟取大学における海外実践教育科目の特例に関する规程
平成18年1月11日
鸟取大学规则第4号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学全学共通科目履修规则(平成5年鸟取大学规则第3号)第4条第2项の规定に基づき,海外実践教育の授业科目の履修について,特例を定めるものとする。
(授业科目及び単位数)
第2条 海外実践教育に関する授业科目及び単位数は次のとおりとし,授业科目の名称には,教育プログラムの内容(国名,连携大学名等)を付记する。
| 授业科目 | 単位数 |
语学 | 海外语学学修A | 1 |
海外语学学修B | 2 | |
语学以外の学修 | 海外実践学修础 | 1 |
海外実践学修叠 | 2 | |
海外実践学修颁 | 3 | |
海外実践学修顿 | 4 | |
海外実践学修贰 | 5 |
2 前项に掲げる授业科目及び単位数は,教養教育センター又は国際交流センター等において連携大学等との協議のうえ,教育支援委員会で決定する。
(単位の认定)
第4条 学生が第2条に掲げる授业科目を履修し修得した単位は,各学部において全学共通科目又は専門科目(农学部共同獣医学科にあっては一般教养科目及び専门教育科目)の単位として认定することができる。
附则
1 この规程は,平成18年4月1日から施行する。
2 第2条第2项に規定する授业科目名は,平成18年度の開設授业科目名に限り,施行日に決定する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学における海外実践教育科目の特例に関する规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成25年1月11日鳥取大学規则第1号)
この规程は,平成25年1月11日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第46号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月6日鳥取大学規则第9号)
この规程は,平成26年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。