91风流楼凤

○鸟取大学単位认定规则

平成5年1月26日

鸟取大学规则第2号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号。以下「学则」という。)第25条に规定する単位の认定等について必要な事项を定めるものとする。

(授业时间数)

第2条 学则第22条に定める开设授业科目の単位认定に当たっては,1単位の授业科目を45时间の学修を必要とする内容をもって构成することを标準とし,1単位の授业时间は,次のとおりとする。

 讲义 15时间

 演习及び全学共通科目の実技 30时间

 実験,実习及び実技(全学共通科目の実技を除く。) 45时间

2 前项の规定にかかわらず,1単位の授业时间について,各学部において必要と认める场合には,大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2项に定めるところにより,当该学部において别に定めることができる。

3 各学部が,一の授业科目について,讲义,演习,実験,実习又は実技のうち二以上の方法の併用により行う场合については,その组合せに応じ,前2项に定める授业の时间を考虑するものとする。

(出席时间数)

第3条 出席时间数が前条第1项及び第2项の规定の5分の4に満たない者については,単位の认定を行わない。ただし,特にやむを得ない事情があると认められた者については,例外的に同项の规定の5分の3以上出席した者についても,単位の认定を行うことができる。

(単位の认定)

第4条 一の授业科目を履修した学生に対しては,试験(论文及びレポート等を含む。)の上,次条に规定する成绩の评価に基づき,単位を认定するものとする。

2 前项の规定にかかわらず,卒业论文及び卒业研究等の授业科目については,これらの学修の成果を评価して,各学部规则の定めるところにより単位を认定するものとする。

3 前项までの规定によるもののほか,他大学等における授业科目の履修及び大学以外の教育施设等における学修については,学则の规定に基づき,その他の定めにより,これらを鸟取大学における授业科目の履修により修得したものとみなし,単位を认定し,又は与えることができる。

(成绩等の评価)

第5条 成绩の评価は,100点満点で採点して60点以上を合格とする。

2 成绩は,厂,础,叠,颁及び贵をもって表し,厂は90点以上,础は80点~89点,叠は70点~79点,颁は60点~69点,贵は59点以下とする。

3 前2项の规定にかかわらず,学部で指定する科目については,合否で判定し,合は笔,否は贵をもって表すものとする。

4 前条第3项の规定により単位を认定した场合の当该授业科目の评価は,狈をもって表すものとする。

5 第3条前段の规定等により単位の认定を行わなかった场合は,当该授业科目の评価は不履修とし,贰をもって表すものとする。

(追试験)

第6条 追试験は,第3条の条件を満たした者で病気その他特别の事情により试験を受けなかった者について行う。

(受験不正行為による単位の不认定)

第7条 试験(论文及びレポート等を含む。)において不正行為を行った场合は,当该期の単位はすべて认めない。

(授业料未纳により除籍された者の単位の不认定)

第8条 学则第80条第3项の规定により除籍された者については,授业料未纳期间に係る単位は认定しない。

1 この规程は,平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日に在学する者については,この规程の施行にかかわらず,なお従前の例による。

(平成11年10月13日鳥取大学規则第61号)

この规程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月14日鳥取大学規则第13号)

1 この规程は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に在学する者については,改正后の规程にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年3月31日鳥取大学規则第35号)

1 この规程は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に在学する者については,改正后の规程にかかわらず,なお従前の例による。

(平成16年4月9日鳥取大学規则第87号)

この規程は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学単位认定规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成20年2月13日鳥取大学規则第6号)

この规则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日鳥取大学規则第29号)

この规则は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日鳥取大学規则第5号)

1 この规则は,令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者は,この規则による改正後の鸟取大学単位认定规则の規定にかかわらず,なお従前の例による。

鸟取大学単位认定规则

平成5年1月26日 規则第2号

(令和5年4月1日施行)