○鸟取大学给与细则33?义务教育等教员特别手当支给に関する细则
平成16年10月8日
鸟取大学规则第197号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第33条に规定する义务教育等教员特别手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(教育职员)
第2条 职员给与规程第33条の教员は,副校(园)长,教头,主干教諭,教諭,养护教諭,栄养教諭とする。
(义务教育等教员特别手当の月额)
第3条 义务教育等教员特别手当の月额は,次の各号に掲げる职员の区分に応じて,当该各号に掲げる额(鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第23条の规定により再雇用された职员のうち,短时间の勤务に就く者として雇用された职员にあっては,その额に鸟取大学勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间规程」という。)第5条第2项の规定により定められたその者の勤务时间を同条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额を,鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号)第25条に规定する育児短时间勤务职员にあっては,その额に同条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を勤务时间规程第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数をそれぞれ乗じて得た额とし,その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额とする。)とする。
一 职员给与规程第33条に规定する职员で教育职俸给表(二)の适用を受けるもの その者の属する职务の级及びその者の受ける号俸(その者が,职务の级の最高の号俸を超える俸给月额を受ける职员であるときは,その者の属する职务の级及びその级の最高の号俸とし,职员就业规则第23条の规定により採用された职员であるときは,その者の属する职务の级とする。以下同じ。)に対応する职员给与规程别表第3のイに掲げる额
二 职员给与规程第33条に规定する职员で教育职俸给表(叁)の适用を受けるもの その者の属する职务の级及びその者の受ける号俸に対応する职员给与规程别表第3のロに掲げる额
(雑则)
第4条 この细则に定めるもののほか,义务教育等教员特别手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年7月12日鳥取大学規则第104号)
この细则は,平成18年7月12日から施行する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第57号)
この细则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第33号)
この细则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この细则は,令和4年10月1日から施行する。