91风流楼凤

○鸟取大学给与细则28?住居手当支给に関する细则

平成16年10月8日

鸟取大学规则第193号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第28条に规定する住居手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

(适用除外职员)

第2条 职员给与规程第28条第1项第1号の「别に定める职员」は,次に掲げる职员とする。

 国立大学法人,独立行政法人造币局,独立行政法人国立印刷局,地方公共団体,冲縄振兴开発金融公库の予算及び决算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に规定する公库,国家公务员退职手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人等から贷与された职员宿舎に居住している职员

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,职员の扶养亲族たる者(职员の配偶者で他に生计の途がなく主として当该职员の扶养を受けているもの(鸟取大学给与细则26?扶养手当支给に関する细则(平成16年鸟取大学规则第191号)第2条各号に掲げる者を除く。)及び职员给与规程第26条に规定する扶养亲族(一般职俸给表(一)の适用を受ける职员でその职务の级が9级である者の扶养亲族たる父母その他鸟取大学给与细则26?扶养手当支给に関する细则第4条第1项の规定による届出がされていない扶养亲族を含む。)をいう。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び职员の扶养亲族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期间留保する契约により购入した住宅并びに学长がこれらに準ずると认める住宅の全部又は一部を借り受けて当该住宅に居住している职员

(学长が认める住宅)

第3条 前条第2号の「学长がこれらに準ずると认める住宅」は,次に掲げる住宅とする。

 配偶者,父母又は配偶者の父母で,职员の扶养亲族たる者以外のものが所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で,これらの者が居住している住宅

 职员の扶养亲族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅

 世帯主である职员と同居しているその配偶者(职员である者に限る。)の扶养亲族が,所有する住宅,所有権の移転を一定期间留保する契约により购入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条 职员给与规程第28条第1项第2号の「别に定める住宅」は,第2条第1号に规定する职员宿舎及び同条第2号に规定する住宅とする。

(権衡职员の范囲)

第5条 职员给与规程第28条第1项第2号の「権衝上必要があると认められるものとして别に定めるもの」は,鸟取大学给与细则30?単身赴任手当支给に関する细则(平成16年鸟取大学规则第195号)第6条各号に该当する职员で,同条第2号に规定する満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子が居住するための住宅として,人事交流等の直前の住居であった住宅(国家公务员宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の规定による有料宿舎并びに前条に规定する职员宿舎及び住宅を除く。)を借り受け,月额1万2,000円を超える家赁を支払っているものとする。

(届出)

第6条 新たに职员给与规程第28条第1项の职员たる要件を具备するに至った职员は,当该要件を具备していることを証明する次に掲げる书类を添付して,别に定める様式の住居届により,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに学长に届け出なければならない。住居手当を受けている职员の居住する住宅,家赁の额,住宅の所有関係等に変更があった场合についても同様とする。

 借受け 赁贷借契约书等

 居住 住民票等

 支払 家赁领収书,家赁领収に係る振込通知书,通帐等

 その他 その他必要と认められる証明书

2 前项の场合において,やむを得ない事情があると认められるときは,添付すべき书类は,届出后速やかに提出することをもって足りるものとする。

(确认及び决定)

第7条 学长は,职员から前条第1项の规定による届出があったときは,その届出に係る事実を确认し,その者が职员给与规程第28条第1项の职员たる要件を具备するときは,その者に支给すべき住居手当の月额を决定し,又は改定するものとする。

2 学长は,前项の规定により住居手当の月额を决定し,又は改定したときは,その决定又は改定に係る事项を别に定める様式の住居手当认定簿に记载するものとする。

(家赁の算定の基準)

第8条 第6条第1项の规定による届出に係る职员が家赁と食费等を併せ支払っている场合において,家赁の额が明确でないときは,次に定める基準に従い,家赁の额に相当する额を算定するものとする。

 居住に関する支払额に食费等が含まれている场合 その支払额の100分の40に相当する额

 居住に関する支払额に电気,ガス又は水道の料金が含まれている场合 その支払额の100分の90に相当する额

 居住に関する支払额に共益费が含まれている场合 やむを得なく分离不可能の际には全额

(支给の始期及び终期)

第9条 住居手当の支给は,职员が新たに职员给与规程第28条第1项の职员たる要件を具备するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から开始し,职员が同项に规定する要件を欠くに至った日(住居手当を受けている职员で离职の日又はその翌日に引き続き本学の职员となる职员が当该离职のみを理由に职员给与规程第28条第1项の职员たる要件を欠く至る场合であっては,引き続き本学の职员となった日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって终わる。ただし,住居手当の支给の开始については,第6条第1项の规定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経过した后にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている职员にその月额を変更すべき事実が生じたときは,事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支给额を改定する。前项ただし書の规定は,住居手当の月额を増额して改定する场合について準用する。

(事后の确认)

第10条 学长は,現に住居手当の支給を受けている職員が职员给与规程第28条第1项の职员たる要件を具备しているかどうか及び住居手当の月额が适正であるかどうかを随时确认できるものとする。

(その他)

第11条 住居手当は,职员が次に该当するときは,その期间中支给されない。

 停职にされている场合

 専従休职をしている场合

 育児休业又は介护休业をしている场合

 大学院修学休业をしている场合

 自己启発等休业をしている场合

 配偶者同行休业をしている场合

2 住居手当は,职员给与规程第50条の规定により给与が减额される场合でも减额されない。

3 住居手当は,职员给与规程第49条の规定により俸给の半减が行われる场合であっても半减されない。

4 一时的に当该住宅を离れている场合(出张,病気転地疗养,海外派遣等)においては,职员给与规程第28条第1项の规定に该当する场合(居住要件を除く。)は,引き続き居住しているものとみなす。

(运用)

第12条 住居手当については,前条までに规定するもののほか,次のとおり运用するものとする。

2 职员给与规程第28条第1项第1号に规定する住宅は职员が居住している住宅であって,当该职员の生活の本拠となっているもの,同项第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であって,配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

3 职员给与规程第28条第1项第1号に掲げる职员には,次に掲げる者を含むものとする。

 职员の扶养亲族たる者が借り受けた住宅に居住し,家赁を支払っている职员

 职员又はその扶养亲族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当该配偶者等と同居し,家赁を支払っている场合であって,その生计を主として支えている职员

 职员の配偶者

 职员の1亲等の血族又は姻族である者

4 前项に定める场合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している职员は,家赁を事実上负担している场合においても,职员给与规程第28条第1项第1号に掲げる职员たる要件を具备している职员には该当しない。

5 职员给与规程第28条に规定する家赁については,次に掲げるところによる。

 次に掲げるものは,家赁には含まれない。

 権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに类するもの

 电気,ガス,水道等の料金

 団地内の児童游园,外灯その他の共同利用施设に係る负担金(共益费)

 店舗付住宅の店舗部分その他これに类するものに係る借料(驻车场等)

 职员がその借り受けた住宅の一部を他に転贷している场合には,自己の居住部分と当该転贷部分との割合等を基準として算定した场合における自己の居住部分に係る家赁に相当する额を当该职员の支払っている「家赁の额」として取り扱うものとする。

 职员の扶养亲族たる者が借り受けている住宅を职员に転贷している场合には,当该扶养亲族たる者と贷主との间の契约に係る家赁をもって住居手当の额の算定の基础とするものとする。

6 职员给与规程第28条第1项第2号に掲げる职员については,次に掲げるところによる。

 职员给与规程第28条第1项第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている职员には,职员の扶养亲族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある职员で,その住宅の家赁を支払っているものを含むものとし,职员が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家赁を支払っている场合においては,その生计を主として支えている职员に限り同号に掲げる职员に含まれるものとする。

 職員又はその扶養親族たる者と职员の1亲等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け,当該1親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

 职员又はその扶养亲族たる者と职员の扶养亲族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

 前号に定める场合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある职员は,家赁を事実上负担している场合においても,职员给与规程第28条第1项第2号に掲げる职员たる要件を具备している职员には该当しない。

(雑则)

第13条 この细则に定めるもののほか,住居手当に関し必要な事项は,学长が定める。

(平成29年改正鸟取大学职员给与规程附则第3条の規定が適用される間の読替え)

第14条 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの间は,第2条第2号中「同規程第26条第5项」とあるのは,「鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号)の一部を改正する规程(平成29年鸟取大学规则第3号)附则第3条の規定により読み替えられた职员给与规程第26条第5项」とする。

この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月22日鳥取大学規则第99号)

この细则は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则28?住居手当支給に関する細则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)

この细则は,平成21年2月3日から施行する。

(平成21年11月30日鳥取大学規则第99号)

この细则は,平成21年12月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)

この细则は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年1月31日鳥取大学規则第8号)

この细则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)

この细则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则28?住居手当支給に関する細则の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第46号)

この细则は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学给与细则28?住居手当支给に関する细则

平成16年10月8日 規则第193号

(令和7年4月1日施行)