○鸟取大学给与细则26?扶养手当支给に関する细则
平成16年10月8日
鸟取大学规则第191号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第26条に规定する扶养手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(扶养亲族の范囲)
第2条 职员给与规程第26条第2项に规定する「他に生计の途がなく,主としてその职员の扶养を受けている者」には,次に掲げる者は含まれないものとする。
一 职员の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),兄弟姉妹等が受ける扶养手当又は民间事业所その他のこれに相当する手当(扶养手当と同様の趣旨で支给されるもの)の支给の基础となっている者
二 年额130万円以上の恒常的な所得があると见込まれる者
① 「年额」とは,必ずしも暦年による年额をさすものでなく,将来にわたっての1年间の所得とする。
② 「恒常的な所得」とは,给与所得,事业所得,不动产所得等の継続的に収入のある所得をいい,退职所得,一时所得等一时的な収入による所得はこれに含まれない。
③ 所得の金额の算定は,课税上の所得の金额の计算に関係なく,扶养亲族として认定しようとする者の年间における総収入金额によるものとする。ただし,事业所得,不动产所得等で,当该所得を得るために人件费,修理费,管理费等の経费の支出を要するものについては,社会通念上明らかに当该所得を得るために必要と认められる経费の実额を控除した额によるものとする。
叁 重度心身障害者の场合は,心身の障害の程度が终身労务に服することができない程度でない者
2 职员が配偶者,兄弟姉妹等と共同して同一人を扶养している场合には,その扶养を受けている者(前项各号に该当する者を除く。)については,主として职员の扶养を受けている场合に限り,认定することができる。
3 职员が别居している扶养亲族を送金等によって扶养している场合(职员が当该扶养亲族の扶养义务者である场合を除く。)には,职员の送金等の负担额が,当该扶养亲族の所得以下の额であっても,当该扶养亲族の全収入(扶养亲族の所得及び职员その他の者の送金等による収入の合计)の3分の1以上の额であるときには,认定することができる。
4 父母及び祖父母の场合は,満60歳の诞生日が年齢についての要件を具备するに至った日となる。
5 子,孙及び弟妹の场合は,満22歳に达する日以后の最初の3月31日の翌日が要件を欠くに至った日となる。
(一般职俸给表(一)8级の职员に相当する职员)
第3条 职员给与规程第26条第3项に规定する「别に定める职员」は,次に掲げる职员とする。
一 教育职俸给表(一)の适用を受ける职员でその职务の级が5级であるもの
二 医疗职俸给表(二)の适用を受ける职员でその职务の级が8级であるもの
(届出等)
第4条 新たに职员给与规程第26条第1项の职员たる要件を具备するに至った场合は,别に定める扶养亲族届に必要书类を添えて,速やかに学长に届け出なければならない。扶养手当を受けている职员の届出に係る扶养亲族の恒常的な所得の年间の见込额その他の扶养の事実等に変更があった场合についても,同様とする。
一 新たに职员になった者又は新たに职员给与规程第26条の规定の适用の対象となった者で,扶养亲族(一(一)9级职员にあっては扶养亲族たる子に限る。)があるもの
二 一(一)9级职员から一(一)9级职员以外の职员となった者で,扶养亲族たる父母等があり,かつ,扶养亲族たる子で前号の规定による届出に係るものがない者
叁 前2号の规定による届出に係る扶养亲族がない职员で新たに扶养亲族たる要件を具备するに至った者があるもの(一(一)9级职员にあっては,扶养亲族たる父母等たる要件を具备するに至った者があるものを除く。)
2 次に掲げる场合は,前项の「扶养の事実等に変更があった场合」に含む。
一 扶养亲族たる子で前项の规定による届出に係るもの及び扶养亲族たる父母等がある一(一)9级职员が,一(一)9级职员以外の职员となった场合
二 扶养手当を受けている职员に更に新たに扶养亲族たる要件を具备するに至った者がある场合(一(一)9级职员に扶养亲族たる父母等たる要件を具备するに至った者がある场合を除く。)
叁 扶养手当を受けている职员の扶养亲族(一(一)9级职员にあっては,扶养亲族たる子に限る。)で前项の规定による届出に係るものの全部又は一部が扶养亲族たる要件を欠くに至った场合
(认定)
第5条 学长は,前条に规定する届出があったときは,その届出に係る事実及び扶养手当の月额を认定するものとする。
2 学长は,前项の规定により认定した职员の扶养亲族に係る事项その他の扶养手当の支给に関する事项を,别に定める様式の扶养手当认定簿に记载するものとする。
3 学长は,第1项の认定を行う场合において必要と认めるときは,职员に対し扶养の事実等を証明するに足る书类の提出を求めることができる。
(支给の始期及び终期)
第6条 扶养手当の支给は,职员が新たに职员给与规程第26条第1项の职员たる要件を具备するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から开始し,职员が同项に规定する要件を欠くに至った日(扶养手当を受けている职员で离职の日又はその翌日に引き続き本学の职员となる职员が当该离职のみを理由に同项の职员たる要件を欠く至る场合であっては,引き続き本学の职员となった日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって终わる。ただし,扶养手当の支给の开始については,第4条第1项の规定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経过した后にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 扶养手当を受けている职员にその月额を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支给额を改定する。前项ただし書の规定は,扶养手当の月额を増额して改定する场合について準用する。
5 第1项ただし書の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をいう。ただし,职员が远隔又は交通不便の地にあるため届出书类の送达に时日を要する场合にあっては,职员が届出书类を実际に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。
(その他)
第7条 扶养手当は,职员が次に该当するときは,その期间中支给されない。
一 停职にされている场合
二 専従休职をしている场合
叁 育児休业又は介护休业をしている场合
四 大学院修学休业をしている场合
五 自己启発等休业をしている场合
六 配偶者同行休业をしている场合
2 扶养手当は,职员给与规程第50条の规定により给与が减额される场合であっても减额されない。
3 扶养手当は,职员给与规程第49条の规定により俸给の半减が行われる场合であっても半减されない。
(事后の确认)
第8条 学长は,現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が职员给与规程第26条第2项の扶养亲族たる要件を具备しているかどうか及び扶养手当の月额が适正であるかどうかを随时确认できるものとする。この场合において,必要と认めるときは职员に対し扶养の事実等を証明するに足る书类の提出を求めることができる。
(雑则)
第9条 この细则に定めるもののほか,扶养手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成17年6月22日鳥取大学規则第97号)
この细则は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则26?扶養手当支給に関する細则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)
この细则は,平成21年2月3日から施行する。
附则(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)
この细则は,平成26年10月1日から施行する。
附则(平成29年1月31日鳥取大学規则第7号)
(施行期日)
1 この细则は,平成30年4月1日から施行する。
(平成29年改正鸟取大学职员给与规程附则第3条の規定が適用される間の読替え)
2 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間は,第4条中「职员给与规程第26条第5项」とあるのは,「鸟取大学职员给与规程(平成16年鳥取大学規则第41号)の一部を改正する规程(平成29年鳥取大学規则第3号)附则第3条の規定により読み替えられた职员给与规程第26条第5项」とする。
附则(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)
この细则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则26?扶養手当支給に関する細则の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第44号)
(施行期日)
第1条 この细则は,令和7年4月1日から施行する。
(令和7年鸟取大学职员给与规程の一部を改正する規则(令和7年鳥取大学規则第39号)附则第2条の規定が適用される間の特例)
第2条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は,この細则において引用する职员给与规程第26条の規定は,鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(令和7年鳥取大学規则第39号)附则第2条の規定により読み替えた規定とする。
2 令和7年4月1日から令和7年5月31日までの間は,次の表の左欄に掲げる改正後の細则の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える规定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第5项 | 5 子,孙及び弟妹の场合は,満22歳に达する日以后の最初の3月31日の翌日が要件を欠くに至った日となる。 | 5 子,孙及び弟妹の场合は,満22歳に达する日以后の最初の3月31日の翌日が要件を欠くに至った日となる。/6 職員が育児休業又は介護休業期間中の配偶者について扶養している场合についての所得見込額の算出については,次のとおりとする。 /一 育児休业又は介护休业期间开始から向こう1年间の所得见込みを算出し,扶养认定の可否を判断する。/二 前号で「扶养认定されなかった者」については,育児休业手当金及び育児休业基本给付金又は介护休业手当金及び介护休业给付金等の支给が终了した日の翌日から向こう1年间の所得见込みを算出し,扶养认定の可否を判断する。/7 共働きの配偶者が退职した场合は,退职した日の翌日(退职の日の给与が支给されないときは退职の日)がその要件を具备するに至った日となる。 |
第4条第2项第2号 | があり | 又は扶养亲族たる配偶者があり |
第4条第2项第3号 | 一(一)9级职员にあっては,扶养亲族たる父母等 | 一(一)9级职员にあっては,扶养亲族たる父母等又は扶養親族たる配偶者 |
第4条第3项第1号 | 及び扶养亲族たる父母等 | があり,かつ,扶养亲族たる父母等又は扶养亲族たる配偶者 |
第4条第3项第2号 | 一(一)9级职员に扶养亲族たる父母等 | 一(一)9级职员に扶养亲族たる父母等又は扶養親族たる配偶者 |
第7条第1项 | 职员给与规程第26条第2项 | 読替え後の規程第26条第2项 |
3 令和7年6月1日から令和8年3月31日までの間は,次の表の左欄に掲げる改正後の細则の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える规定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第5项 | 5 子,孙及び弟妹の场合は,満22歳に达する日以后の最初の3月31日の翌日が要件を欠くに至った日となる。 | 5 子,孙及び弟妹の场合は,満22歳に达する日以后の最初の3月31日の翌日が要件を欠くに至った日となる。/6 職員が育児休業又は介護休業期間中の配偶者について扶養している场合についての所得見込額の算出については,次のとおりとする。 /一 育児休业又は介护休业期间开始から向こう1年间の所得见込みを算出し,扶养认定の可否を判断する。/二 前号で「扶养认定されなかった者」については,育児休业手当金及び育児休业基本给付金又は介护休业手当金及び介护休业给付金等の支给が终了した日の翌日から向こう1年间の所得见込みを算出し,扶养认定の可否を判断する。/7 共働きの配偶者が退职した场合は,退职した日の翌日(退职の日の给与が支给されないときは退职の日)がその要件を具备するに至った日となる。 |
第4条第2项第1号 | 限る | 限り,一(一)8级职员にあっては扶养亲族たる配偶者を除く |
第4条第2项第2号 | があり | 又は扶养亲族たる配偶者があり |
者 | 者(一(一)9级职员から一(一)8级职员等となった职员で,扶养亲族たる父母等がない者を除く。) | |
第4条第2项第3号 | 叁 第1项の规定による届出に係る扶养亲族がない职员で新たに扶养亲族たる要件を具备するに至った者があるもの(一(一)9级职员にあっては,扶养亲族たる父母等たる要件を具备するに至った者があるものを除く。) | 叁 第1项の规定による届出に係る扶养亲族がない职员で新たに扶养亲族たる要件を具备するに至った者があるもの(一(一)8级职员等にあっては扶养亲族たる配偶者たる要件を具备するに至った者があるものを,一(一)9级职员にあっては,扶养亲族たる父母等たる要件を具备するに至った者があるものを除く。)/四 一(一)8级职员等から一(一)8级职员等及び一(一)9級職員以外の職員となった者で,扶養親族たる配偶者があり,かつ,扶養親族たる子及び扶养亲族たる父母等で第1项の規定による届出に係るもののいずれもない者 |
第4条第3项第1号 | 及び扶养亲族たる父母等 | があり,かつ,扶养亲族たる父母等又は扶养亲族たる配偶者 |
场合 | 场合(扶养亲族たる父母等がない一(一)9级职员が一(一)8級職員等となった场合を除く。) | |
第4条第3项第2号 | 一(一)9级职员に扶养亲族たる父母等 | 一(一)8級職員等に扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある场合及び一(一)9级职员に扶养亲族たる父母等又は扶養親族たる配偶者 |
第4条第3项第3号 | 叁 扶养手当を受けている职员の扶养亲族(一(一)9级职员にあっては,扶养亲族たる子に限る。)で第1项の规定による届出に係るものの全部又は一部が扶养亲族たる要件を欠くに至った场合 | 叁 扶养手当を受けている职员の扶养亲族(一(一)8级职员等にあっては扶养亲族たる配偶者を除き,一(一)9级职员にあっては扶养亲族たる子に限る。)で第1项の规定による届出に係るものの全部又は一部が扶养亲族たる要件を欠くに至った场合/四 扶養親族たる配偶者があり,かつ,扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で第1项の規定による届出に係るものがある一(一)8级职员等が一(一)8级职员等及び一(一)9级职员以外の职员となった场合 |
第7条第1项 | 职员给与规程第26条第2项 | 読替え後の規程第26条第2项 |