○鸟取大学给与细则30?単身赴任手当支给に関する细则
平成16年10月8日
鸟取大学规则第195号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第30条に规定する単身赴任手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 职员给与规程第30条第1项の「别に定めるやむを得ない事情」は,次に掲げる事情とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介护を必要とする状态にある职员若しくは配偶者の父母又は同居の亲族を介护すること。
二 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に规定する学校その他の教育施设に在学している同居の子を养育すること。
叁 配偶者が引き続き就业?就学すること。
四 配偶者が职员又は配偶者の所有に係る住宅(住居手当支给に関する细则(平成16年鸟取大学规则第193号)第3条各号に掲げる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当该住宅に居住すること。
五 配偶者が职员と同居できないと认められる前各号に类する事情
(通勤困难の基準)
第3条 职员给与规程第30条第1项の「别に定める基準」とは,次の各号のいずれかに该当することとする。
一 次条に定めるところにより算定した通勤距离が60キロメートル以上であること。
第4条 前条の通勤距离の算定方法及び通勤困难の基準については,次のとおりとする。
通勤距离の算定は,最も経済的かつ合理的と认められる通常の経路及び方法(职员给与规程第29条第1项第2号に规定する自动车等及び航空机を除く。)により通勤するものとした场合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当该各号に定める距离を合算するものとする。
一 徒歩 地形図(缩尺5万分の1以上),キルビメータその他経路の长さを测定できるものを用いて测定した距离
二 鉄道 鉄道旅客货物运赁算出表に掲げる距离
叁 船舶 海上保安庁の调べに係る距离表に掲げる距离
2 前条第2号の「前号に相当する程度に通勤が困难であると认められる」场合は,次のいずれかに该当する场合とする。
二 前项に掲げる最も経済的かつ合理的と认められる通常の経路及び方法により通勤するものとした场合の往路の通勤时间が2时间以上である场合
叁 その他通勤が困难であると认められる场合
(加算额等)
第5条 职员给与规程第30条第2项に规定する交通距离の算定は,最も経済的かつ合理的と认められる通常の交通の経路及び方法による职员の住居から配偶者の住居までの経路の长さについて,前条のとおり行うものとする。
2 职员给与规程第30条第2项の「交通距离に応じて别に定める额」は,次の各号に掲げる交通距离の区分に応じ,当该各号に定める额とする。
一 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
二 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
叁 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
四 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
五 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
六 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
七 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
八 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
九 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
十 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡职员の范囲等)
第6条 次に掲げる者には,职员给与规程第30条第1项の规定による単身赴任手当を支给される职员との権衡上,単身赴任手当を支给するものとする。
一 鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第16条第1项第3号,第4号及び第7号の规定による休职から復职したこと(以下「事由発生」という。)に伴い,住居を移転し,第2条に规定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と别居することとなった职员で,当该事由発生の直前の住居から当该事由発生の直后に在勤する官署に通勤することが第3条に规定する基準に照らして困难であると认められるもののうち,単身で生活することを常况とする职员
叁 事业场を异にする异动又は在勤する事业场の移転に伴い,住居を移転した后,学长の定める特别の事情により,当该人事交流等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない职员にあっては,満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子。以下「配偶者等」という。)と别居することとなった职员(当该别居が当该异动又は事业场の移転の日から起算して3年以内に生じた职员に限る。)で,当该别居の直后の配偶者等の住居から本学に通勤することが第3条に规定する基準に照らして困难であると认められるもののうち,単身で生活することを常况とする职员
五 事業場を異にする異動又は在勤する事業場の移転に伴い,住居を移転した後,学長の定める特別の事情により,当該異動又は事業場の移転の直前に同居していた配偶者等と别居することとなった职员(当该别居が当该异动又は事业场の移転の日から起算して3年以内に生じた职员に限る。)で,当该别居の直后の配偶者等の住居から本学に通勤することが第3条に规定する基準に照らして困难であると认められるもののうち,満15歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子のみと同居して生活することを常况とする职员
七 その他职员给与规程第30条第1项の规定による単身赴任手当を支给される职员との権衡上必要があると认められるものとして,その都度学长が定める职员
第7条 前条第2号の「学长の定める事情」は,次に掲げる事情とする。
一 満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子が,学校その他の教育施设に在学すること。
二 その他満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子が职员と同居できないと认められる前号に类する事情
一 配偶者が疾病等により介护を必要とする状态にある职员又は配偶者の父母を介护するため,直近の転居を伴う异动?移転前と同一市町村に転居すること。
二 配偶者が学校その他の教育施设に入学又は転学する子を养育するため,直近の転居を伴う异动?移転前と同一市町村に転居すること。
叁 その他配偶者が职员と同居できないと认められる前2号に类する事情
一 満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子が,学校その他の教育施设に入学又は転学するため,直近の転居を伴う异动?移転前と同一市町村に転居すること。
二 その他満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子が职员と同居できないと认められる前号に类する事情
(支给の调整)
第8条 职员の配偶者が単身赴任手当に相当する手当(ただし,国立大学法人の职员,国家公务员(特别职に属する者を含む。),検察官,国の経営する公司に勤务する职员の给与等に関する特例法の适用を受ける职员,独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第2项に规定する特定独立行政法人の职员,地方公务员又は冲縄振兴开発金融公库の予算及び决算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に规定する公库その他その业务が国の事务若しくは事业と密接な関係を有する法人のうち国家公务员退职手当法施行令(昭和28年法律第215号)第9条の2各号に掲げる法人の职员として支给される场合に限る。)の支给を受ける场合には,その间,当该职员には単身赴任手当は支给しない。
(届出)
第9条 新たに职员给与规程第30条第1项の职员たる要件を具备するに至った职员は,当该要件を具备していることを証明する次に掲げる书类を添付して,别に定める様式の単身赴任届により,配偶者等との别居の状况等を速やかに学长に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている职员の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった场合についても,同様とする。
一 転居后の职员の住民票(転居前の职员の住居が掲载してあるもの)
二 配偶者の住民票
叁 扶养手当を受けている子,自宅の住居手当を受けている场合等事実関係が明らかな场合以外の场合はその証明する书类
四 その他必要と认められる証明书
2 前项の场合において,やむを得ない事情があると认められるときは,添付すべき书类は,届出后速やかに提出することをもって足りるものとする。
(确认及び决定)
第10条 学长は,职员から前条第1项の规定による届出があったときは,その届出に係る事実を确认し,その者が职员给与规程第30条第1项の职员たる要件を具备するときは,その者に支给すべき単身赴任手当の月额を决定し,又は改定するものとする。
2 学长は,前项の规定により単身赴任手当の月额を决定し,又は改定したときは,その决定又は改定に係る事项を别に定める様式の単身赴任手当认定簿に记载するものとする。
(支给の始期及び终期)
第11条 単身赴任手当の支给は,职员が新たに职员给与规程第30条第1项の职员たる要件を具备するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から开始し,职员が同项に规定する要件を欠くに至った日(単身赴任手当を受けている职员で离职の日又はその翌日に引き続き本学の职员となる职员が当该离职のみを理由に同条第1项の职员たる要件を欠く至る场合にあっては,引き続き本学の职员となった日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって终わる。ただし,単身赴任手当の支给の开始については,第9条第1项の规定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経过した后にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている职员にその月额を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支给额を改定する。前项ただし書の规定は,単身赴任手当の月额を増额して改定する场合について準用する。
第12条 単身赴任手当の支给については,前条に定めるほか次のとおりとする。
职员が异动等の直后の事业场(出向先を含む。)への勤务を开始すべきこととされる日の前日までの间に职员给与规程第30条第1项の职员たる要件を具备するときは,当该异动等の発令日等をこれらの规程の职员たる要件が具备されるに至った日として取り扱い,支给を开始するものとする。
2 前条第1项の「届出を受理した日」の取扱いについては,扶养手当における取扱いの例による。
(その他)
第13条 単身赴任手当は,职员が次に掲げる场合に该当するときは,その期间中支给しない。
一 停职にされている场合
二 休职の场合(业务上及び通勤伤病休职を除く。)
叁 育児休业又は介护休业をしている场合
四 大学院修学休业をしている场合
五 自己启発等休业をしている场合
六 配偶者同行休业をしている场合
2 単身赴任手当は,职员给与规程第50条の规定により给与が减额される场合であっても减额されない。
3 単身赴任手当は,职员给与规程第49条の规定により俸给の半减が行われる场合であっても半减されない。
(事后の确认)
第14条 学长は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が职员给与规程第30条第1项の职员たる要件を具备しているかどうか及び単身赴任手当の月额が适正であるかどうかを随时确认できるものとする。
2 学长は,前项の确认を行う场合において,必要と认めるときは,职员に対し配偶者等との别居の状况等を証明するに足る书类の提出を求めることができる。
(雑则)
第15条 この细则に定めるもののほか,単身赴任手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)
この细则は,平成21年2月3日から施行する。
附则(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)
この细则は,平成26年10月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第37号)
この细则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年2月16日鳥取大学規则第17号)
この细则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第48号)
この细则は,令和7年4月1日から施行する。