○鸟取大学给与细则25?初任给调整手当支给に関する细则
平成16年10月8日
鸟取大学规则第190号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第25条に规定する初任给调整手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(支给除外职员)
第2条 职员给与规程第25条の「别に定める者」とは,鸟取大学给与细则24?管理职手当支给に関する细则(平成16年鸟取大学规则第189号)第2条に定める管理职手当适用表における支给区分が,1种である职位の职员とする。
(支给期间及び支给额)
第3条 初任给调整手当の月额は,採用の日以后の期间の区分に応じた职员给与规程别表第2に掲げる额(鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号)第25条に规定する育児短时间勤务职员にあってはその额に同条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额とし,その额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额とする。)とする。この场合において,大学卒业の日から採用の日までの期间が4年(临床研修修了者は6年,実地修练修了者は5年)を超えることとなる职员(大学院の博士课程の所定の単位を修得し,かつ,同课程の所定の期间を経过した日から3年以内に採用された职员を除く。)については採用の日からその超えることとなる期间(1年に満たない期间があるときは,その期间を1年として算定した期间)に相当する期间,この手当が支给されていたものとする。
3 初任给调整手当を支给されている职员が休职(派遣休职を含み,労働灾害による休职を除く。)にされた期间は支给期间に含まれないが,専従休职の期间,育児休业,介护休业,自己启発等休业及び配偶者同行休业をしていた期间は支给期间に含まれる。
(支给调书の作成及び保管)
第4条 诸手当担当部署においては,初任给调整手当を支给する场合は,初任给调整手当支给调书を作成し,保管するものとする。
(雑则)
第5条 この细则に定めるもののほか,初任给调整手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
1 この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に新たに採用された者については,なお従前の人事院規则9―34(初任给调整手当)の规定を準用して得られる额を支给する。
附则(平成17年3月22日鳥取大学規则第30号)
この细则は,平成17年4月1日から施行する。
附则(平成17年6月22日鳥取大学規则第96号)
この细则は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则25?初任給調整手当支給に関する細则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第54号)
この细则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月3日鳥取大学規则第7号)
この细则は,平成21年2月3日から施行する。
附则(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)
この细则は,平成26年10月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この细则は,令和4年10月1日から施行する。