○鸟取大学発ベンチャーを対象とした収益を伴う事业の対価として取得する株式等の取扱规则
令和7年3月14日
鸟取大学规则第18号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)が,科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)及び研究开発法人及び国立大学法人等による成果活用事业者に対する支援に伴う株式又は新株予约権の取得及び保有に関するガイドライン(平成31年内阁府?文部科学省策定)に基づき,大学発ベンチャー(鸟取大学における大学発ベンチャーの认定に関する规则(平成20年鸟取大学规则第85号)第5条に定める认定大学発ベンチャーに限る。以下同じ。)を対象とする収益を伴う事业の対価として,现金に代えて株式等を取得する场合の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。
一 「収益を伴う事业」とは,国立大学法人法第22条第1项各号に规定する业务の范囲のうち次に掲げるものをいう。
ア 知的财产権(鸟取大学発明规则(平成17年鸟取大学规则第117号。以下「発明规则」という。)第2条第1项第4号に規定する知的财产権をいう。)の譲渡,実施许诺及び利用许诺
イ 研究成果有体物(鸟取大学研究成果有体物取扱规则(平成24年鸟取大学规则第64号)第2条第1项に规定する成果有体物をいう。)の提供
ウ 本学が所有又は専有する施设,设备その他の资产の贷与
エ 上记のほか,特に学长が必要と认めた事业
二 「株式等」とは,株式及び新株予约権をいう。
(株式等の受入れの基準)
第3条 本学は,大学発ベンチャーが次の各号の全てに该当する场合は,当该大学発ベンチャーから,収益を伴う事业の対価の全部又は一部を现金に代えて株式等により取得することができる。
一 大学発ベンチャーが,収益を伴う事业の対価を现金により支払うことが困难であり,株式等による支払を希望するとき。
二 大学発ベンチャーの事业の成长及び発展が见込まれるとき。
叁 现金による支払の免除又は軽减が大学発ベンチャーの成长に资すると认められるとき。
一 当该大学発ベンチャーが,鸟取大学における大学発ベンチャーの认定に関する规则第9条第1项各号に掲げる事项に该当するとき。
二 当该大学発ベンチャーと反社会的势力等との関係が认められるとき。
叁 学长が本学の运営に支障があると判断したとき。
(审査)
第4条 本学が,収益を伴う事业の対価について,大学発ベンチャーから株式等による支払の申込みを受けた场合は,速やかに学长に报告するものとする。
3 発明审査委员会の委员长は,前项の审査に际し,当该大学発ベンチャーの财务状况,事业计画,その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な情报を収集し,及び株式等の価値を公正かつ客観的に评価するため,必要に応じて外部専门家から意见を聴取する。
4 発明审査委员会の委员长は,第2项の审査结果を学长に报告するものとする。
(取得の决定)
第5条 学长は,株式等の取得の可否について,前条第4项の报告を踏まえ,役员会の议を経て决定するものとする。
(契约及び取得)
第6条 前条により株式等の取得を決定したときは,学长は,大学発ベンチャーと株式等の取得について規定した契約書を締結し,当該株式等を取得するとともに,理事(财务担当)に通知するものとする。
(株式等の管理)
第7条 大学発ベンチャーから取得した株式等は,鸟取大学固定资产等管理规程(平成16年鸟取大学规则第105号)の定めるところにより财务部経理课において适正に管理する。
(株式等保有の正当性确保)
第8条 理事(财务担当)は,前条の规定に基づき株式等を保有している间,本学财务诸表の附属明细书において,保有株式等の名称及び保有理由を开示することにより,保有の正当性を担保しなければならない。
(新株予约権の行使)
第9条 学长は,株式の上場等により新株予約権の行使が可能となった場合は,速やかに新株予約権を行使し,株式を取得するものとする。ただし,行使価格が売却価格を上回ると见込まれるときは,行使しないものとする。
2 前项に定める场合のほか,学长が必要と认めた场合には,适时に新株予约権を行使することができる。
3 学长は,本学が管理する新株予約権の行使前に,新株予約権発行会社の吸収合併等により第叁者から当該新株予約権の買取りの申出があったときは,役員会の議を経て,当該新株予約権の売却を決定することができる。
4 学长は,本学が管理する新株予約権について,行使期間満了までに株式公開等が見込めない場合は,役員会の議を経て,当該新株予約権の売却等を行うものとする。
(株主としての権利行使)
第10条 学长は,取得した株式等に基づく株主総会における剰余金の配当を受ける権利等,大学発ベンチャーから経済的利益を受けることを内容とする権利について,役員会の議を経て行使することができる。
2 学长は,取得した株式等に基づく株主総会における議決権等,大学発ベンチャーの経営に参加し又は業務執行の監督?是正を行うことを内容とする権利について,原则として行使しない。ただし,议决権を行使しないことが当该大学発ベンチャーの経営に着しい影响を与える可能性があると役员会において认められた场合は,この限りでない。
(株式の売却等)
第11条 学长は,株式の売却に当たっては,原则として,換金可能な状態になった時点で売却するものとする。その际,金融商品取引法(昭和23年法律第25号)その他関係法令等を遵守し,适切に売却しなければならない。
一 换金可能な状态になった时点で,収益を伴う事业の対価に见合わないと判断した场合
二 一斉かつ大量に売却することにより価値の急激な下落を招くおそれがある场合
3 第1项の规定により株式を売却する际は,原则として有価証券処分信託,株式処分信託等を利用して行うものとする。
(インサイダー取引の防止)
第12条 株式等の売却は,資産管理責任者が,当該大学発ベンチャーに関与する役員,職員等に対し,金融商品取引法第166条第2项に定める業務等に関する重要事実の知覚状況を確認の上,適正に行うものとする。
2 资产管理责任者は,金融商品取引法第166条その他関係法令等を遵守し,大学関係职员からの情报によって本学が管理する株式等の売却时期を恣意的に操作してはならない。
(実施补偿金の配分)
第13条 収益を伴う事业の対価として株式等を取得した场合における発明者への补偿については,取得した当该株式等を换金して収入を得たときに限り,発明规则第12条に定めるところにより支払うものとする。
(事务)
第14条 株式等の受入れに関する事务は,研究推进部研究推进课において,受け入れた株式等の取扱いに関する事务は,财务部経理课において処理する。
(雑则)
第15条 この规则に定めるもののほか必要な事项は,别に定める。
附则
この規则は,令和7年3月14日から施行する。