○鸟取大学発明规则
平成17年10月12日
鸟取大学规则第117号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第42条及び鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号)第33条の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の教职员等の职务発明を奨励し及びその権利を保障し,併せて学术研究の成果の社会的活用を図るとともに,学术研究の振兴に関し必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规则における用语の意义は,次のとおりとする。
一 「知的财产」とは,研究等によって生まれる発明,考案,意匠の创作,商标,品种の育成,ノウハウの案出,回路配置の创作及び着作物をいう。
二 「発明等」とは,次に掲げるものをいう。
ア 特许権の対象となる発明
イ 実用新案権の対象となる考案
ウ 意匠権の対象となる创作
エ 育成者権の対象となる育成
オ 着作権の対象となるプログラムの着作物
叁 「职务発明等」とは,発明等を行った行為がその性质上本学の业务范囲に属し,かつ,その発明等を行うに至った行為が本学における教职员等の现在又は过去の职务に属する発明等をいう。
四 「知的财产権」とは,次に掲げるものをいう。
ア 特许法に规定する特许権
イ 実用新案法に规定する実用新案権
ウ 意匠法に规定する意匠権
エ 商标法に规定する商标権
オ 种苗法に规定する育成者権
カ 半导体集积回路の回路配置に関する法律に规定する回路配置利用権
キ 不正竞争防止法に规定する営业秘密のうちの技术に係るノウハウの使用権
ク 着作権法に规定する着作者人格権及び着作権
五 「教职员等」とは,本学の役员,职员及び职务発明等につき本学と契约がなされている者をいう。
六 「部局等」とは,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び技术部をいう。
(発明审査委员会)
第3条 研究推进机构に鸟取大学発明审査委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は,学长の諮问に応じ,教职员等の発明等に係る権利の帰属等に関する事项を审议する。
3 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 研究推进机构长
二 研究推进机构长が指名する研究推進機構法務?知的財産戦略本部の職員 1名
叁 研究推进机构の専任教员,兼务教员又は产官学连携コーディネーターのうちから选出された者 若干人
四 知的财产,公司経営又はマーケティングに関し広く,かつ,高い见识を有する者のうちから委员长が推荐する者 若干人
五 その他委员长が必要と认める者
4 前项の委员は,学长が任命する。
6 第3项第5号の委员の任期は委员长がその都度定める。
7 委员会に委员长を置き,第3项第1号に定める者をもって充てる。
8 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
9 委员长に事故があるときは,あらかじめ委员长の指名した委员が,その职务を代理する。
10 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
11 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
12 委员会の庶务は,研究推进部研究推进课において処理する。
(権利の帰属)
第4条 教职员等の职务発明等に係る知的财产において,本学が発明等に係る特许等を受ける権利を承継すると决定したときは,当该権利は本学に帰属するものとする。ただし,本学がその帰属の必要がないと认めた场合は,教职员等に帰属するものとする。
2 教职员等が本学以外の者と共同して行った発明等については,その教职员等の共有持分に係る知的财产の取扱いは,前项と同様とする。
(発明等の届出)
第5条 教职员等は,その行った研究等の成果が発明等に该当すると认めるときは,职务発明等に该当するか否かにかかわらず,発明等の届出书(别纸様式1)により,所属する部局等の长を経由して学长に速やかに届け出るものとする。
2 教职员等以外の者は,本学の施设を利用しその他本学内で行った研究等の成果について,前项と同様に届け出るものとする。
(権利の帰属の决定)
第6条 学长は,前条の规定に基づき届出のあった発明等について,委员会の议を経て,职务発明等と认めるときは,当该発明等に係る特许等を受ける権利を本学に承継させるか否か等を决定するものとする。この場合,学长は,発明等の届出書を受理した日から30日以内に当該決定を行うものとする。
2 学长は,前项の规定による决定をしたときは,所属する部局等の长を経由してその旨を当该教职员等に通知するものとする。
(譲渡証书等の提出)
第7条 教职员等は,届出をした発明等が本学に承継すると决定した旨の通知を学长から受けたときは,速やかに,所属する部局等の长を経由して譲渡証书(别纸様式2)その他必要な书类を提出するものとする。
2 学长は,前项の规定による申立书の送付を受けたときは,その申立书が所属する部局等の长に受理された日から20日以内に,委员会の审议结果に基づき,申立てに係る决定を変更するか否かを决定し,所属する部局等の长を経由して申立てをした教职员等に通知するものとする。
(受託研究又は共同研究における発明等)
第9条 前3条の規定に関わらず,学长は,鸟取大学受託研究取扱规则(昭和57年鸟取大学规则第25号。以下「受託研究取扱规则」という。)に规定する受託研究又は鸟取大学共同研究取扱规则(昭和60年鸟取大学规则第25号。以下「共同研究取扱规则」という。)に规定する共同研究について,受託研究取扱规则第7条に规定する受託研究契约又は共同研究取扱规则第6条に规定する共同研究契约において,特许等を受ける権利を本学に承継させることをあらかじめ定めることができる。
(任意譲渡)
第10条 教职员等及びその他本学の研究等に関与した者は,学长に対し,所持している特许を受ける権利,実用新案登録を受ける権利,意匠登録を受ける権利及び品种登録を受ける権利,又は成立后の特许権,実用新案権,意匠権,育成者権及び着作権の譲渡を申し出ることができる。
(権利保全措置)
第11条 学长は,本学に帰属することとなった発明等に係る特許等を受ける権利について,出願等適切な権利保全のための措置をとるものとする。ただし,学长は,特に秘密を要すると認める発明等については,出願等を行わず秘密の保持等の適切な手段を執ることができる。
2 学长は,前项に规定する権利保全のための措置の経过又は结果について,适宜,当该発明等を届け出た者に対し书面により通知しなければならない。
(発明者への补偿等)
第12条 本学は,本学に特许権等及び特许等を受ける権利を承継した者に対し,补偿金を支払うものとする。
2 発明等以外の知的财产によって本学に収益があったときは,当该知的财产を创作した者に対し,报奨金を支払うものとする。
3 前2项に规定する补偿金及び报奨金の取扱いについては,别に定める。
(守秘义务)
第13条 教职员等の知的财产権に関わる事务に携わる者は,その事务を迅速に処理するとともに,知的财产の内容その他知的财产に関する事项について秘密を守らなければならない。
(雑则)
第14条 この规则に定めるもののほか,この规则の実施に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この规则は,平成17年10月12日から施行する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この规则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学発明规则の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学発明规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この规则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学発明规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この规则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学発明规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月27日鳥取大学規则第34号)
この规则は,平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第76号)
この规则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年10月9日鳥取大学規则第17号)
この规则は,令和元年11月1日から施行する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この规则は,令和7年10月1日から施行する。



