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○鸟取大学受託研究取扱规则

昭和57年10月13日

鸟取大学规则第25号

(趣旨)

第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについては,この规则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则において「受託研究」とは,本学が外部からの委託を受けて行う研究で,これに要する経费を当该研究を委託した者(以下「委託者」という。)が负担するもの(受託製造及び试験并びに病理组织検査等を除く。)をいう。

2 この规则において「部局」とは,事务局,各学部,各研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

3 この规则において「部局长」とは,前项に规定する部局の长をいう。ただし,事务局にあっては,理事(研究担当)をいう。

4 この规则において「研究成果」とは,当该受託研究に基づき得られたもので,第10条第3项に定める実绩报告书で成果として确定された当该受託研究の目的に関係する発明,考案,意匠,着作物,ノウハウ等の技术的成果をいう。

5 この规则において「知的财产権」とは,次の各号に掲げるものをいう。

一 特许法(昭和34年法律第121号)に规定する特许権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に规定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に规定する意匠権,商标法(昭和34年法律第127号)に规定する商标権,半导体集积回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に规定する回路配置利用権,种苗法(平成10年法律第83号)に规定する育成者権及び着作権法(昭和45年法律第48号)に规定するプログラムの着作物及びデータベースの着作物の着作権并びに外国におけるこれらの権利に相当する権利

二 特许法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける地位並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利

叁 秘匿することが可能な技术情报であって,かつ,财产的価値のあるものの中から,委託者と协议の上,特に指定するもの

(受入れの原则及び経费)

第3条 受託研究は,本学の教育研究上有意义であり,かつ,本学の教育研究に支障を生ずるおそれがないと认められる场合に限り行うものとする。

2 受託研究を受け入れるに当たって,委託者が负担する额は,谢金,旅费,研究支援者等の人件费,设备费等の当该研究遂行に直接必要な経费に相当する额(以下「直接経费」という。)及び当该研究遂行に関连し,直接経费以外に必要となる経费(以下「间接経费」という。)の合算额とする。

3 间接経费の额は,直接経费の30パーセントに相当する额を标準とする。なお,竞争的研究费等の研究费においては,委託者の事情により间接経费の额が直接経费の30パーセントに相当する额と异なる场合には,委託者と合意した额とする。

4 前2项の规定にかかわらず,次の各号のいずれかに该当し,学长が真にやむを得ないと认める场合は,直接経费のみとすることができる。

一 委託者が国,特殊法人,認可法人,独立行政法人,地方公共団体又は鸟取大学発ベンチャー(鸟取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規则(平成20年鸟取大学規则第85号)により大学発ベンチャーの认定を受けたものをいう。)であって财政事情で间接経费がない场合

二 従前より直接経费のみを受入れていた研究课题で,継続して受け入れる场合

叁 竞争的研究费等による研究费のうち,当该研究费に係る间接経费が措置されていない场合

(受入れの条件)

第4条 受託研究の受入れの条件は,次に掲げるものとする。

一 受託研究は,委託者が一方的に中止することができないこと。ただし,委託者から中止の申出があった场合には,委託者と协议の上,决定するものとする。

二 受託研究の结果,知的财产権の権利が生じた场合には,これを无偿で使用させ,又は譲与することができないこと。ただし,国以外の者から委託を受けて行った研究については,その成果に係る本学の特许権又は実用新案権の一部を,当该国以外の者に譲与することができること。

叁 受託研究に要する経费により取得した设备等は,返还しないこと。

四 やむを得ない事由により受託研究を中止し,又はその期间を延长する场合においても,本学は,その责めを负わないものとし,この场合,委託者にその事由を书面により通知するものとする。また,受託研究を完了し,又は受託研究を中止し,若しくはその期间を変更した场合において,受託研究に要する経费の额に不用が生じ,委託者から不用となった额について返还の请求があった场合には,返还するものとする。ただし,委託者からの申出により中止する场合には,原则として受託研究に要する経费は返还しないものとする。なお,中止の理由が本学が受託研究契约を履行できないことによる场合には,この限りではない。

五 委託者は,受託研究に要する経费を原则として当该研究の开始前に纳付すること。

2 前项に定めるもののほか,医薬品等の臨床研究の受入れに当たっては,受託研究を実施するに起因して第叁者に損害が発生し,かつ,本学に賠償責任が生じたときは,その損害が本学の職員の故意又は重大な過失による場合を除き,その賠償については,委託者が負担する旨の条件を付すること。

3 前2项に定めるもののほか,学长は,必要と认める条件を别に定めることができる。

4 学长は,第1项第3号及び第5号の条件については,委託者が国の机関若しくは公社,公库,公団等政府関係机関,地方公共団体又は独立行政法人である场合には,付さないことができる。

(受託研究の申込み)

第5条 受託研究の申込みをしようとする者は,别纸様式第1号の受託研究申込书を受入を希望する部局の部局长に提出しなければならない。

(受入れの决定)

第6条 受託研究の受入れは,部局长が决定する。

2 部局长は,受託研究の受入れを决定したときは,学长及び委託者に通知するものとする。

(契约の缔结等)

第7条 学长は,前条第2项の通知を受けたときは,速やかに委託者と受託研究契约を缔结しなければならない。

2 学长は,受託研究契約を締結したときは,速やかにその旨を当該部局長に通知するものとする。

(研究の中止又は期间の延长)

第8条 受託研究を担当する职员(以下「研究担当者」という。)は,当该研究を中止し,又はその期间を延长する必要が生じたときは,速やかに部局长に申し出るものとする。

2 部局长は,前项の申出が受託研究の遂行上やむを得ないと认めるときは,委託者と协议の上,これを中止し,又はその期间を延长することを决定するものとする。

3 部局长は,前项により受託研究の中止又は期间の延长を决定したときは,速やかにその旨を学长に通知するものとする。

4 学长は,前项の通知を受けたときは,当该契约を解除し,又は変更するものとする。

5 前条第2项の规定は,前项の场合にこれを準用する。

(研究の中止等に伴う研究経费等の取扱い)

第9条 前条の规定により,受託研究を中止した场合において,委託者が负担した既纳の研究経费の额に不用が生じ,委託者から不用となった额の返还请求があった场合には,返还するものとする。

2 研究期间の延长により,委託者が负担した既纳の研究経费の额に不足が生じるおそれがある场合は,研究経费の负担について委託者と协议するものとする。

(进行状况の把握等)

第10条 部局长は,受託研究の進行状況の把握を行うものとする。

2 研究担当者は,研究期间中,必要に応じて报告会を开催する等,进行状况について报告を行うとともに,进行その他について委託者と协议するものとする。

3 研究担当者は,受託研究実施期间中に得られた研究成果について,実绩报告书を取りまとめるものとする。

(研究完了报告)

第11条 研究担当者は,当该研究が完了したときは,速やかに别纸様式第2号の受託研究完了报告书により部局长に报告するものとする。

2 部局长は,前项の报告を受けたときは,学长にその旨を报告するものとする。

3 部局长は,受託研究の結果を委託者に報告するときは,研究担当者に行わせることができるものとする。

(研究成果の公表)

第12条 受託研究による研究の成果は,公表を原则とする。

2 受託研究の成果の公表の时期,方法について,必要な场合には,特许権等の取得の妨げにならない范囲において,委託者と协议の上,契约书等において适切に定めるものとする。

(特许権等の実施)

第13条 学长は,受託研究の結果生じた発明につき,本学が承継した特許権を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特许権等」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り,出愿したときから10年を超えない范囲内において优先的に実施させることができる。ただし,公共性,公平性を着しく损なわないことなどについて考虑の上,必要に応じて更新することができる。

2 前项の场合において,委託者又は委託者の指定する者が当该特许権等を优先的実施の期间中,一定期间(学长と委託者が协议して定めた期间)を超えて,正当な理由なく実施しないときは,学长は,委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し,委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取の上,当該特許権等の実施を許諾することができる。

3 学长は,前2项の规定により,当该特许権等の実施を许诺したときは,别に実施契约で定める実施料を徴収するものとする。

(実用新案権の取扱い)

第14条 前条の规定は,受託研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。

(秘密保持)

第15条 学长及び委託者は,受託研究契约の缔结に当たり,相手方より提供又は开示を受け,若しくは知り得た情报について,あらかじめ协议の上,非公开とすることができる。

(実绩报告书)

第16条 部局长は,毎事業年度の受託研究の受入れ実績について,別に定める受託研究受入れ実績報告書をその翌年度の5月15日までに学長に提出するものとする。

(雑则)

第17条 この规则に定めるもののほか,受託研究の取扱いに関し必要な事项は,学长又は部局长が别に定めるものとする。

附则

この規则は,昭和57年10月13日から施行する。

附则(昭和63年5月11日鸟取大学規则第16号)

この規则は,昭和63年5月11日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

附则(平成元年6月7日鸟取大学規则第48号)

この規则は,平成元年6月7日から施行し,平成元年5月29日から適用する。

附则(平成元年7月5日鸟取大学規则第58号)

この規则は,平成元年7月5日から施行し,第2条から第5条までの規定による改正後の鸟取大学防災管理規则,鸟取大学受託研究取扱规则,鸟取大学共同研究取扱規则及び鸟取大学購入物品機種選定取扱規则の规定は,平成元年4月1日から適用する。

附则(平成2年9月12日鸟取大学規则第44号)

この規则は,平成2年9月12日から施行する。

附则(平成7年3月8日鸟取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

附则(平成9年4月30日鸟取大学規则第33号)

この規则は,平成9年4月30日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

附则(平成10年4月9日鸟取大学規则第21号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

附则(平成11年3月10日鸟取大学規则第14号)

この規则は,平成11年4月1日から施行する。

附则(平成11年9月8日鸟取大学規则第55号)

この規则は,平成11年10月1日から施行する。ただし,平成11年9月30日以前の受入れに係る短期大学部の取扱いについては,なお従前の例による。

附则(平成13年1月5日鸟取大学規则第2号)

この規则は,平成13年1月6日から施行する。

附则(平成13年3月31日鸟取大学規则第36号)

この規则は,平成13年4月1日から施行する。

附则(平成14年12月11日鸟取大学規则第65号)

この規则は,平成14年12月11日から施行する。

附则(平成15年4月9日鸟取大学規则第35号)抄

1 この規则は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学将来構想委員会規则等の规定は,平成15年4月1日から適用する。

附则(平成16年5月24日鸟取大学規则第152号)

この規则は,平成16年5月24日から施行し,改正後の鸟取大学受託研究取扱规则の规定は,平成16年4月1日から適用する。

附则(平成19年4月11日鸟取大学規则第72号)

この規则は,平成19年4月11日から施行し,改正後の鸟取大学受託研究取扱规则の规定は,平成19年4月1日から適用する。

附则(平成20年7月1日鸟取大学規则第87号)

この規则は,平成20年7月1日から施行する。

附则(平成22年6月21日鸟取大学規则第96号)

この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学受託研究取扱规则の规定は,平成22年4月1日から適用する。

附则(平成23年4月18日鸟取大学規则第52号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成26年12月26日鸟取大学規则第93号)

この規则は,平成27年1月1日から施行する。

附则(平成29年3月28日鸟取大学規则第31号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鸟取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月29日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鸟取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年3月28日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鸟取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日鸟取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

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鸟取大学受託研究取扱规则

昭和57年10月13日 規则第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第9章 研究
沿革情报
◆ 昭和57年10月13日 規则第25号
◇ 昭和63年5月11日 規则第16号
◇ 平成元年6月7日 規则第48号
◇ 平成元年7月5日 規则第58号
◇ 平成2年9月12日 規则第44号
◇ 平成7年3月8日 規则第21号
◇ 平成9年4月30日 規则第33号
◇ 平成10年4月9日 規则第21号
◇ 平成11年3月10日 規则第14号
◇ 平成11年9月8日 規则第55号
◇ 平成13年1月5日 規则第2号
◇ 平成13年3月31日 規则第36号
◇ 平成14年12月11日 規则第65号
◇ 平成15年4月9日 規则第35号
◇ 平成16年5月24日 規则第152号
◇ 平成19年4月11日 規则第72号
◇ 平成20年7月1日 規则第87号
◇ 平成22年6月21日 規则第96号
◇ 平成23年4月18日 規则第52号
◇ 平成26年12月26日 規则第93号
◇ 平成29年3月28日 規则第31号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 令和3年3月29日 規则第51号
◇ 令和5年3月28日 規则第46号
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年3月25日 規则第58号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号